「すまいるパートナー」掲載申し込みについて
1申し込みにあたっての注意事項
- 「すまいるパートナー」は、神戸市すまいの安心支援センターが、消費者相談をより円滑に行うために必要な建築士事務所並びに建設業者に関する情報を、消費者に公開することを目的とするシステムです。
- 「すまいるパートナー」は認定制度ではありません。そのため、神戸市や神戸住環境整備公社、神戸市すまいの安心支援センターの登録業者などと名乗っての広報・営業活動を禁止します。
- 公平かつ信頼される消費者相談を行うため、本人または法令により認められた場合を除いて、神戸市すまいの安心支援センターは、相談者に関する情報を提供しません。
- 上記の趣旨に基づき、掲載を希望される事業者や掲載業者の行為に、消費者に対する不誠実、或は真実と異なる疑義がある場合、神戸市すまいの安心支援センターは、掲載希望事業者に対しては掲載を保留、掲載事業者に対しては当該事業者に関する情報の公開を停止します。なお、この措置における掲載保留の事実、或は非公開の理由は、法令違反、或は本人の申し入れによる場合を除き、一般に公開しません
以上については、「すまいるパートナー」が消費者のみなさまに信頼される選定支援システムであり続けるために、最低限必要な要件であり、掲載をご希望のみなさまには、これらをご了解いただいたうえでお申し込みいただきますようお願い申し上げます。
2掲載の要件
1)掲載単位
事業者単位です。
2)掲載期間
原則2年間です。継続する場合は掲載内容の更新が必要です。
3)掲載要件
上記「申し込みにあたっての注意事項」の内容をご確認の上、以下の要件を満たす必要があります。
- 神戸市内に事業所を設けていること
- 建築士事務所は建築士事務所登録を受けて建築設計等の業を、建設業者は建設業の許可を受けて住宅建設等の業を、開業してから2年以上経過し、過去2年間において工事の完了実績を有していること
- 法令等の規定に違反せず、行政から命令等を受けていないこと など
※実施要綱第8条の欠格事由のいずれにも該当しないこと
※掲載審査基準第4条の非掲載基準のいずれにも該当しないこと
※掲載審査会の審査において、掲載が適当と判断されること
4)受付時期
10月22日~11月9日
3申請に必要な提出物
1)申込の際、提出いただくもの
2)ウェブシステムで提出いただくもの
- 5. 建築士事務所名簿 概要書
- 6. 建築士事務所名簿 共同住宅実績書
- 7. 建築士事務所名簿 戸建住宅実績書
- 8. 建築士事務所名簿 チェックリスト
- 9. 建設業者名簿 概要書
- 10. 建設業者名簿 共同住宅実績書
- 11. 建設業者名簿 戸建住宅新築実績書
- 12. 建設業者名簿 戸建住宅リフォーム実績書
- 13. 建設業者名簿 チェックリスト
- 14. 画像データ(.jpg/.jpegファイル)
4申請方法
1)申込みフォームに必要事項を入力し、各種証明書を提出
下記申込みフォームから必要事項を入力し、各種証明書の写しをアップロードしてください。
事務局で内容確認後、WEBシステムの利用に必要なユーザーIDとパスワードを送付いたします。
※募集の時期以外はフォームを閉じています。
2)各種申請様式の入力、提出
ユーザーIDとパスワードを取得後、申請者用ウェブページより各種申請様式(チェックリスト以外)に入力してください。
3)チェックリストの入力、提出
チェックリスト以外のすべての申請様式の入力が終わりましたら、最後にチェックリストに必要事項を入力し、提出してください。
4)申請の流れ
申込みフォームへ必要事項を入力し、各種証明書の写しを提出していただきます。事務局で内容確認後、申請手続き用WEBシステムにログインするためのIDとパスワードをメールでお送りします。
- 全てウェブ上での作業になります。
- ウェブ環境が整っていない場合も申請は可能です。(要相談)
申請手続き用WEBシステムにログインし、実績など必要事項を入力し、すまいるネットへ送信します。
提出いただいた内容を事務局でチェックし、「選定支援システム掲載審査会」で審査し、掲載・非掲載を決定します。
WEB上で自由に閲覧できるようになります。
5)受付時期
令和6年10月22日~11月9日
5掲載
申請内容を審査会に諮り、掲載の議決を得た事業者には、掲載決定のメールをお送りします。
掲載内容に誤り等がありましたら、速やかにセンターにご報告ください。
非掲載の場合は、「選定支援システム名簿非掲載通知書」を送付します。
6掲載後に提出が必要な書類
1)業務完了報告書(様式第3)
選定支援システムを利用した市民から業務の依頼を受け、その業務が完了したときは、速やかに"すまいるネット"まで提出してください。
2)掲載内容変更届(様式第4)
掲載内容に変更が生じた場合は、速やかに"すまいるネット"にメールまたは電話で報告してください。
ただし、「事務所等の名称・所在地・代表者・建築士事務所の登録番号・管理建築士・建設業法の許可番号」のいずれかの変更の場合は、上記の「掲載内容変更届」をメールまたは郵送でご提出ください。
3)掲載取消届(様式第5-1)
掲載の取消を希望するときは、速やかに"すまいるネット"まで提出してください。
ハウジングアドバイザーとして掲載を申し込みされる場合の注意事項
- ハウジングアドバイザー制度は、高齢者をはじめ市民の皆さまが、住まいに関し、身近で安心して相談ができる“町医者”のような建築士事務所や建設業者を見つけていただく制度です。ハウジングアドバイザーのみでの掲載はできませんので、ご了承ください。
- ハウジングアドバイザー制度の目的は、信頼できる“町医者”探しのきっかけづくりにあります。したがって、利用者(市民)からの依頼に基づく「初めて(1回目)」のアドバイスについては、原則として無料で対応してください。
- 「1回目」のアドバイス実施後は、「報告書」をすまいるネットに提出してください。「2回目」以降のアドバイスについては、履行報告を求めませんが、別途すまいるネットから状況調査の依頼があった場合は、ご協力をお願いします。
1掲載の要件
- 掲載単位:
事業者単位 - 掲載期間:
選定支援システムの掲載期間に準ずる - 掲載要件:
選定支援システムにすでに掲載されている事業者
2申請方法
申し込みを行う前に、『ハウジングアドバイザー制度実施要領』をご確認の上、選定支援システムの名簿に掲載申請いただく際にあわせて申請いただけます。また、選定支援システムの名簿に掲載された後、別途「ハウジングアドバイザー掲載申込書」の提出をもって申請いただくことも可能です。
3掲載
ホームページに掲載できましたら、すまいるネットからご連絡いたします。
掲載内容に誤り等がありましたら、速やかにご連絡下さい。
4掲載後に提出が必要な書類
ハウジングアドバイザーとして業務を行った場合に提出してください
【参考】
実施要綱
第8条(建築士事務所名簿・建設業者名簿の掲載基準)
第5条第1号から第5号の名簿に掲載申請をしようとする者が、次の各号の一に該当するときは、掲載申請を行うことができない。
- 一
- 第5条第1号及び第2号の名簿に掲載申請しようとする者で建築士法による建築士事務所の登録を有していないもの又は第5条第3号、第4号及び第5号の名簿に掲載申請しようとする者で建設業法による建設業の許可を有していないもの
- 二
- 「特定商取引に関する法律」(昭和51年法律第57号)第2条第1項に規定する「訪問販売」を主たる業とする者
- 三
- 事業所を神戸市内に設けていない者
- 四
- 第3条第1号又は第2号に定める業を開業して2年に満たない者
- 五
- 心身の故障により建築士事務所の業務を適正に行うことができない者として建築士法施行規則第20条の2の2で定めるもの若しくは心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として建設業法施行規則第8条の2で定めるもの
- 六
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 七
- 禁錮以上の刑に処せられ又は住宅の供給に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられて、その刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 八
- 建設業法により許可を取り消された者又は建築士法により登録を取り消された者で、その取消しの日から5年を経過しないもの
- 九
- 建設業法により営業の停止又は禁止を命じられ、又は建築士法により事務所の閉鎖を命じられ、その期間が経過しない者
- 十
- 建設業法、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で建設業法施行令第3条の2で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 十一
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この章において「暴力団員等」という。)
- 十二
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 十三
- 建築物、建築物の敷地及びそれらに係る行為に関し、法令の規定又は法令の規定に基づく許可等に附した条件に違反したことによる命令、勧告又は指導を受けたことのある者又はその違反に関わった者で、その命令、勧告又は指導が終了した日から5年を経過しないもの
ただし、命令、勧告又は指導に対し、速やかかつ誠意を持って是正措置を講じたと認められ、それ以後同様の命令、勧告又は指導を受けたことがない者については5年を2年とする。
- 十四
- 業務において、その相手との間で、現在係争中の者
- 十五
- 次に掲げる者が第5号から第11号まで、第13号又は第14号のいずれかに該当する者
ア 法人で建築士法第23条の2第3号で定める役員
イ 法人で建設業法第5条第3号で定める役員等又は建設業法施行令第3条で定める使用人
ウ 個人で建設業法施行令第3条で定める使用人
- 十六
- 申請しようとする名簿に掲げる業務のすべてについて、過去2年間業務を完了した実績を有しない者
- 十七
- 第5条第4号の名簿に掲載申請しようとする者で、過去2年間戸建住宅に係る建築確認済工事を完了した実績を有しないもの
- 十八
- 過去に名簿の掲載を取り消され、その日から2年を経過しない者
ただし、第13条第1項(第1号、第2号に該当する場合を除く)、第15条第1項において準用する第16号若しくは第17号又は第15条第4項を理由に名簿の掲載を取り消された者を除く。
掲載審査基準
第4条(非掲載基準)
次の各号の一に該当するときは、名簿に掲載することができない。
- 一
- 過去の業務に関し、神戸市すまいの安心支援センター及び関係行政機関に、複数または継続的に苦情相談の事実があるとき(申請者にその責がないことが明らかな場合を除く。)
- 二
- 神戸住環境整備公社すまいまちづくり人材等活用事業実施要綱第8条第13号ただし書及び第8条の3第2項第1号ただし書の規定に該当し、その違反の内容が名簿に掲載不適当と認められるとき
- 三
- 過去5年間の完了実績において確認済証の交付を受けた業務のうち、検査済証の交付を受けていない業務があるとき(申請者にその責がないことが明らかな場合を除く。)