すまいのお悩みQ&A
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Q. 定期借地権の概要を教えてください?
借家を探しています。不動産屋の広告に、定期借地権付きと書かれていました。通常の借地契約とどう違うのでしょうか?
A.定期借地権とは、借地借家法に基づき、平成4年8月1日より施行された「更新のできない借地権」のことをいいます。定期借地権には、(1)一般定期借地権 (2)建物譲渡特約付借地権 (3)事業用借地権の3種類があり、住宅用地に関しては(1)と(2)の2種類が該当します。いずれも契約期間の延長ができず、立ち退き料の請求もできません。
(1)一般定期借地権は、契約期間を50年以上とし、契約終了時は更地にして返還する必要があります。
(2)建物譲渡特約付借地権は、契約期間を30年以上とし、契約終了時は建物を残したまま返還できます。この場合、建物を時価で地主に譲渡することになり、借主は建物の継続使用を請求することができます。この借家権に関しては、期限の定めがありません。
一般的に定期借地権というと、一般定期借地権のことを指すことが多いようですが、契約書の内容をきちんと確認してください。
2018年02月05日現在
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Q. ゼロゼロ物件とは何ですか?
ゼロゼロ物件という言葉をよく聞きますが、どのような物件のことですか?
A.賃貸住宅を借りる際、一般的に初期費用として最初の1か月分の家賃、敷金、礼金、仲介手数料など多くのお金が必要となります。ゼロゼロ物件は、入居する際に敷金、礼金を支払う必要のない物件のことです。空き部屋となったままの賃貸住宅が数多く存在する一方、最近の不況で借り手側もまとまったお金が払えないという人が増えています。そのため家主は空き部屋を減らそうとする目的で、また借主も初期費用が抑えられ、まとまったお金がかからない物件として、ゼロゼロ物件が出てきました。
もともと、敷金や礼金は、家賃滞納などの際の担保という意味合いがありますが、ゼロゼロ物件はそれを支払わないため、「1日でも家賃を滞納すれば即退去」などといった厳しい条件が契約書に含まれていることがあります。また、保証人の代わりとして、家賃保証会社の利用を義務づけている場合や、退去時に高額なクリーニング代を請求されること、敷金、礼金ではなく、別名目の金銭の支払が要求されることもあります。契約書をしっかり確認し、借主の不利益や負担になることを十分理解した上で契約することが重要です。2018年02月13日現在
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Q. 高齢者の住まい探し
賃貸住宅を借りようと不動産会社に相談したところ、連帯保証人を求められました。子供がおらず依頼する身内もいません。どうすればよいでしょうか。
A. -
Q. 賃貸契約時の注意点について
社会人になってはじめての一人暮らしを予定しています。賃貸住宅を探したいと思っているのですが、探し方と契約時の注意点をおしえてください。
A.最近では、家賃・場所・間取り・入居時期を決めて、インターネットなどで情報収集するのが一般的です。写真などで部屋の様子を見ることはできますが、希望の条件の部屋が見つかれば不動産会社に連絡し、必ず下見をしましょう。部屋の広さや設備だけでなく、防犯対策、周辺状況も確認してください。昼と夜で、まちの雰囲気ががらりと変わることありますので、昼だけでなく夜に周辺状況を確認することもおすすめします。
借りたい部屋が決まったら、入居申込書を提出するのが一般的です。その際、不動産仲介業者から「申込金」や「預り金」といった名目のお金を支払うよう求められることがあります。万が一、入居申込みをキャンセルする場合、預り金の返還をめぐってのトラブルもありますので、どのような性格のお金なのか不動産仲介業者によく確認したうえで支払うようにしましょう。
次に、契約の前に必ず、物件の状態や契約の条件等に関する重要事項説明をうけましょう。
重要事項説明では、物件の構造や設備について不動産業者が説明しなければならないことになっています。この説明の中で、設備等の内容を確認するだけではなく、入居中に設備の不具合があった際に誰に言えばいいのか、また契約終了時の敷金の精算方法等について確認しておくことが大切です。まだ借りていないのに退去時のことまでと思われるかもしれませんが、退去時の敷金返還については、貸し手・借り手の考え方の違いからよくトラブルになります。契約書には、できるだけ具体的な内容を記載してもらい、納得した上で契約しましょう。
部屋の引渡しを受ける際は、家主や不動産業者に立ち会いのもと、入居前から存在する傷や汚れ、設備の不具合について写真や文書等で双方が確認しておくといいでしょう。
また、借り手側もできるだけ丁寧に住むことを心がけてください。入居中の不注意による設備等の破損は借り手側の負担となります。
2018年04月05日現在
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Q. 定期借家契約とはどんな契約ですか?
不動産屋で5年間の定期借家契約の物件を見つけましたが、定期借家契約とはどんな契約ですか
A. -
Q. 一人暮らしをすることになりました
一人暮らしをすることになりました。初めての一人暮らしで知らない土地です。まずは、何から始めればいいでしょうか?
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Q. 契約の際の手付金とは何ですか。?
気に入った賃貸住宅がありましたので、仮押さえをしてほしいと言いましたら、申込金が必要と言われました。申込金とはどんな性格のお金ですか?
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Q. 家賃値上げの申出には同意しなければなりませんか?
契約の更新に際して、家主から家賃の値上げを求められています。納得できないのですが、同意しなければなりませんか
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Q. 部屋を借りる際に注意すること
部屋を借りる際に、注意することがあれば教えて下さい。また、退去時に多額の請求をされたとネットで見ました。どのようなトラブルに気を付ければいいでしょうか?
A.借りたい部屋が決まったら、重要事項説明を受け、その後、契約となります。「重要事項説明」は、物件の構造や設備について不動産業者が説明しなければならないことになっています。この説明では、設備等の内容を確認するだけでなく、入居中に設備の不具合があった場合の連絡先や、契約終了時の敷金の精算方法について確認しておくことが大切です。退去時の敷金返還については貸主・借主の意見の違いからよくトラブルとなります。契約書には、できるだけ具体的な内容を記載してもらい、納得の上で契約しましょう。中古物件を借りる場合、大家さんや不動産業者に立ち会ってもらい、入居前からある傷や汚れ、設備の不具合については写真や文書等で双方が確認しておくといいでしょう。立ち合いが難しい場合は、入居前にご自身で確認し、写真に収めておくのもお勧めです(その際、撮影日を残しておきましょう)。また、入居中の不注意による設備等の破損は、借主負担となります。他人の住居を借りて住むのですから、できるだけ丁寧に暮らすことを心がけましょう。
2024年10月31日現在
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Q. 兵庫県営住宅の募集に関する情報はどこで入手できますか?
県営住宅に入居したいのですが、空き室状況や申込みについてはどこに問合せをすればいいのですか?
A.募集は、毎月行われており、詳しい日程などについては、「県民だよりひょうご」などの県の広報媒体でお知らせしてします。
入居案内書は、兵庫県住宅供給公社の各事務所、募集時期であれば区役所・市役所やすまいるネットの窓口でも配布しています。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
・兵庫県/兵庫県営住宅の募集・管理
・兵庫県住宅供給公社/県営住宅をお探しの方へ2018年02月09日現在
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Q. 家賃を1ヶ月滞納しただけで、退去をしないといけないの?
忙しくて家賃を1か月分払い忘れただけで、家主から契約違反で退去してほしいと言われています。これまで入居して3年間一度も滞納したことはありませんが、退去しないといけませんか。
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Q. コワーキングスペースを作りたい
コワーキングスペースや交流の場を作りたいのですが、なるべく費用をかけず、色々な人に関わってほしいと思っています。
A.社会問題にもなっている空き家を、拠点として活用してみるのはいかがでしょうか。空き家の増加に伴い、空き家活用のビジネスやサービスも年々多様化しています。すでにある資産を活かすことも、持続可能かつ拠点に付加価値をもたせる選択の一つかもしれません。
DIYできる部分を近隣の方や友人に手伝ってもらい、作り上げる段階から関わる人を増やす工夫をすると、改修費用を抑えつつ拠点の認知度の向上に役立ちます。
なお、例えば神戸市の『空き家地域利用応援制度』では、空き家を地域活動や交流の拠点として活用する場合、改修や片付けなどの費用の補助を受けることができます。公益的活動が対象ですが、条件が合えば、コワーキングスペースや居住スペースと併用できる場合もあるので、詳細についてはすまいるネットまでお問い合わせください。各市町でも空き家の管理・活用に対して支援している場合があるため、空き家所在地の自治体にご確認ください。2024年11月11日現在