すまいのお悩みQ&A
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Q. 高齢期のすまいについて
現在70代で、ひとりで民間の賃貸住宅に住んでいます。身の回りのことは自分で出来ますが、このままひとり暮らしで住み続けるか、将来を考えて高齢者向けの住宅か施設に住み替えた方がよいのかで悩んでいます。
A.まずはご自身で身の回りのことが出来る間は、現在の賃貸住宅に住み続けることが考えられます。ひとり暮らしに不安がある場合は、民間の見守りサービスの利用もご検討ください。たとえば、ガスや電気機器の使用が一定期間ない場合、ご家族などに連絡がいくサービスや、指定した時間にオペレーターからの電話などで安否確認するサービスなどがあります。機器の設置工事や通信環境が必要な場合がありますので事前によく確認をしてください。
また、体操教室やふれあい給食会など地域の集まりに参加して、元気なときから地域とつながりをつくることを考えてみましょう。地域の活動は、最寄りの社会福祉協議会などに問い合わせてみましょう。2022年03月17日現在
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Q. コレクティブハウジングとは何のことですか?
コレクティブハウジングとはどのような住宅ですか?
A.コレクティブハウジングは、台所や浴室、トイレなど個々の居住者専用の住宅部分を持ちながら、入居者が孤独に陥らないよう自然なかたちで住居者と触れ合うことができる共同施設を兼ね備えている住宅です。そのため、個人のプライバシーを保ちながら、居住者同士が交流し、支えあえるような良好なコミュニティ形成を築くことができます。元々は、スウェーデン、デンマークなど北欧で生まれた居住形態です。日本では神戸市と兵庫県が初めて公営住宅に導入しました。
この住宅では、一般の賃貸住宅の共益費の他に、共同空間の光熱水費等の維持管理費も入居者の負担となります。
神戸市内には、市営住宅と県営住宅があります。募集に関する情報は、それぞれ下記ホームページをご覧ください。
2018年02月09日現在
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Q. 団地に住みませんか?
4歳と1歳の子供がいる4人家族です。子供を育てるのに自然環境の良い所に引っ越そうと思っています。団地暮らしが見直されていると聞きますが・・・。
A.団地の過疎化が言われて久しいですが、最近若い人を中心に団地暮らしの人気が高まっています。理由としては住居費が安く緑や公園等、子育てに良好な環境ということもありますが、加えてリノベーションのし易さとコミュニティの魅力でしょう。
団地は供給主体によってUR都市機構、住宅供給公社、公営(市営住宅等)、民間等に分かれますが、これらの中で中古分譲住宅のプラン、設備、内装をライフスタイルに合わせてカスタマイズするリノベーションが増えています。
元々のシンプルな間取りを活かして間仕切りや設備を全て作り変えるケースや、古い部分を一部アレンジしたり様々です。また賃貸住宅でも家具、設備メーカーとコラボして什器を揃えたもの、DIYで好みの内装に設えられる住戸や、隣接2住戸を併せ90㎡程のゆとりある間取りもあるようです。これに加えて「人が集まってすむ」コミュニティの価値が見直されています。
いろいろな世代、多様な職業、経験を積んだ人達が協力し助け合うことで、より楽しく充実した生活が可能となります。
例えばUR都市機構の事例では、敷地内の空き地を利用して農場を作り、高齢者や子供たちが一緒に野菜作りや収穫、近隣市場での直売を行うことで世代間、地域間の交流が生まれ団地が活性化しているとのこと。
他にも季節のイベントや文化教室、カフェ等はよく知られていますが、最近は子供食堂や保育園の送迎シェアといった子育て支援の活動も始まっている団地があるそうです。
阪神・淡路や東日本大震災を経て人々の絆やコミュニティが強く意識されだしましたが、団地暮らしでその良さを実感できるのではないでしょうか。2018年12月25日現在
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Q. ベランダにはどれくらいまで物を置いてもいいの?
部屋が狭いので、ベランダに物置を置くことを検討しています。ベランダにはどの程度の物を置くことができるのでしょうか。
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Q. シティハイツとは何のことですか?
シティハイツとはどういう住宅で、誰が入居できる住宅ですか?
A.シティハイツは特別市営住宅のことで、国の「特定優良賃貸住宅供給促進制度」に基づき市が直接供給・管理しており、中堅所得者層の方々のための住宅です。仲介手数料、礼金・更新料が0円、敷金は家賃3ヶ月分、ゆったりスペースの3LDKの間取りが中心で構想からメゾネットまでタイプも豊富な住宅です。
シティハイツの募集については、住宅の所在区によって問合せ先が異なります。詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
2018年02月09日現在
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Q. 賃貸住宅を退去するときの注意点
現在住んでいる賃貸住宅を退去し、別の賃貸住宅に引越ししたいと思っています。退去する時に気をつけることはありますか?
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Q. 敷金や礼金とは?
ワンルームマンションの賃貸借契約書に記載されている敷金や礼金とはどのようなものですか。
A.敷金とは、借り主が賃料の未払いや不注意により部屋に損傷を与えた場合の修繕費用等の債務を担保するために貸し主に預け入れるお金です。したがって、明け渡し(退去)の時に貸し主に対する債務がない場合は、借り主に返還される性格のものです。保証金という名目の場合がありますが、通常は敷金と同様のものです。また敷金の要否や金額は地域により大きく異なります。
礼金は一時金として授受されるものです。一般的には月額賃料の1~2か月で、明け渡し時に返還されない性格のものです。
契約書をあらかじめよく読み、敷金や礼金についても納得の上で契約するように心がけてください。
2018年02月14日現在
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Q. 賃貸住宅情報はどこで入手できますか?
民間や公社の賃貸住宅の情報が知りたいのですが、不動産屋以外で入手できるところはありませんか?
A.民間賃貸住宅に関しては、不動産屋に直接行って探される方が多いですが、すまいるネットのフロア内にある兵庫県宅地建物取引業協会の相談カウンターでも、民間住宅の情報提供を行っています。(ご案内時間:月・火・木・金 午後1時から午後4時まで)
また、神戸住環境整備公社の賃貸住宅には、特定優良賃貸住宅(特優賃)、公社一般賃貸住宅、学生マンション等があります。
・神戸住環境整備公社/神戸公社賃貸2018年02月09日現在
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Q. 賃貸住宅の原状回復費用について
「退去後に高額な原状回復費用を請求された」との話を聞いたことがあります。借主側がどれぐらい負担しなければならないのでしょうか?
A.原状回復とは、『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること』と記載されています。したがって、経年による劣化、通常使用による損耗についての修繕費等は、貸主が負担し、借主の故意・過失による傷などは、借主が負担をすることとなります。 契約で具体的な費用負担が定められていない場合は、国土交通省が作成している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が参考になります。まずは、退去時に、双方立ち会いのもと現状確認を行い、借主の故意・過失等により原状回復が必要な部分があるか、話し合いの上合意するようにしてください。原状回復が必要な場合は、費用の内訳が分かるような明細を貸主に請求し、不明な点があれば、しっかり納得するまで説明を求めましょう。 費用の負担割合などについても「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に、話し合いを進めていくとよいでしょう。(「ガイドライン」は国土交通省のホームページから見ることができます。)2020年06月30日現在
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Q. 「敷引き」とはどういう意味ですか?
マンションの賃貸借契約書に「敷引き5割」と書かれていますが、どういう意味ですか。
A.「敷引き」とは敷金について、あらかじめ取り決めた契約に基づいて、退去時にその一部を返還しない取り扱いをするものです。したがって、「敷引き5割」とは、契約時に貸主に預け入れた敷金の5割が返還されないということです。
敷金とは、本来は賃料の未払い等の債務を担保するために、借主から貸主に預け入れるお金ですから、そういった特段の事情がない限りは返還されるべき性格のものです。契約で双方が合意している以上は返還されないものと理解してください。なお、入居期間が数か月と極端に短い場合など、特殊事情のもとでは一部返還に応じるケースも考えられますので、貸主と交渉してみてください。
2024年09月28日現在
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Q. 神戸市消費生活センターではどんな相談ができますか?
一消費者として、相談したいと思うことがよくありますが、神戸市消費生活センターではどんな相談を受けてもらえるのですか?
A.消費生活センターは、商品やサービス、訪問販売被害、クーリングオフなど、消費生活全般に関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受付け、公正な立場で対応する組織で、全国各都道府県にあり、神戸市にも設置されています。
相談は、主に電話や文書(郵便)で受け付けますが、来訪相談も可能です。一部の消費生活センターでは、メール相談も行っています。
相談内容は、商取引や契約に関して、消費者から持ち込まれる苦情として多いのは、出会い系サイトやネット・携帯電話関連サービスによる被害、サラ金、保険、工事・建築、賃貸アパート、浄水器類、新聞などです。
ほか、衣類や教養娯楽品の購入後のトラブル、訪問販売や架空請求、クレジットなどの金融関係やクリーニングに関するトラブル、ご相談も受け付けております。
なおすまいるネットと消費生活センターは、日頃から連絡を取り合って相談業務を行っているので、住まいに関する工事契約や住宅機器の訪問販売などの相談は、連携したアドバイスができるようにしています。
2018年02月09日現在
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Q. 長年住まない住宅の活用方法
父が他界した時に築30年の戸建ての実家を相続しました。定年後は実家に戻ろうと思っています。空き家のまま放置しておくと家が傷むと聞きました。戻るまでの間、何かいい活用方法はありませんか。
A.実家を手放さずに活用するには、賃貸に出すことが選択肢の一つとなるでしょう。地域の不動産会社を通じて人に貸す方法もありますが、期間を決めて貸したい場合は、一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)の「マイホーム借上げ制度」を利用する方法があります。
この制度は、JTIが、原則50歳以上の方の自宅を、終身(終身型)あるいはあらかじめ指定した期間(期間指定型)で借上げ、賃料収入を保証する制度です。JTIは3年以上の定期借家契約で転貸しますので、どちらの契約も終了した後には再び自宅として使用することができます。この制度を利用する主なメリットは、1人目の入居者が決定した後に空室が発生しても規定の最低賃料が保証される点と、JTIに万が一の事があっても国の基金で賃料が保証される点です。
制度利用の条件として、住宅に一定の耐震性が確保されていることなどがあり、昭和56年5月以前に着工した旧耐震住宅については、耐震診断を受けていただく必要があります。昭和56年6月以降に着工した新耐震住宅であっても、増築等している場合は耐震診断の受診が必要です。また、水道管の劣化や雨漏りがないかなど、貸し出すにあたって建物の劣化診断をする必要があり、こちらは設計・建築時期に関わらず全ての建物で受診が必要です。もし、耐震診断、劣化診断で賃貸のために補強・補修が必要と判断された場合は、必要な工事をすることになります。
また、JTIでは特例として50歳未満の方でも、急な減収により住宅ローンの返済が厳しくなった方、定期借地に家を建てられている方、海外転勤者の方、空き家を相続した方、生前贈与で名義をお子様に変更された方なども利用できるようになりました。いずれも諸条件により適用外となる場合もありますが、自宅の活用の1つとして検討をしてみてはいかがでしょうか。制度の概要についてはJTI 03-5211-0757までお問合せください。
2020年11月28日現在