すまいのお悩みQ&A
借りる : すまい探し
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Q. 「敷引き」とはどういう意味ですか?
マンションの賃貸借契約書に「敷引き5割」と書かれていますが、どういう意味ですか。
A.「敷引き」とは敷金について、あらかじめ取り決めた契約に基づいて、退去時にその一部を返還しない取り扱いをするものです。したがって、「敷引き5割」とは、契約時に貸主に預け入れた敷金の5割が返還されないということです。
敷金とは、本来は賃料の未払い等の債務を担保するために、借主から貸主に預け入れるお金ですから、そういった特段の事情がない限りは返還されるべき性格のものです。契約で双方が合意している以上は返還されないものと理解してください。なお、入居期間が数か月と極端に短い場合など、特殊事情のもとでは一部返還に応じるケースも考えられますので、貸主と交渉してみてください。
2024年09月28日現在
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Q. 長年住まない住宅の活用方法
父が他界した時に築30年の戸建ての実家を相続しました。定年後は実家に戻ろうと思っています。空き家のまま放置しておくと家が傷むと聞きました。戻るまでの間、何かいい活用方法はありませんか。
A.実家を手放さずに活用するには、賃貸に出すことが選択肢の一つとなるでしょう。地域の不動産会社を通じて人に貸す方法もありますが、期間を決めて貸したい場合は、一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)の「マイホーム借上げ制度」を利用する方法があります。
この制度は、JTIが、原則50歳以上の方の自宅を、終身(終身型)あるいはあらかじめ指定した期間(期間指定型)で借上げ、賃料収入を保証する制度です。JTIは3年以上の定期借家契約で転貸しますので、どちらの契約も終了した後には再び自宅として使用することができます。この制度を利用する主なメリットは、1人目の入居者が決定した後に空室が発生しても規定の最低賃料が保証される点と、JTIに万が一の事があっても国の基金で賃料が保証される点です。
制度利用の条件として、住宅に一定の耐震性が確保されていることなどがあり、昭和56年5月以前に着工した旧耐震住宅については、耐震診断を受けていただく必要があります。昭和56年6月以降に着工した新耐震住宅であっても、増築等している場合は耐震診断の受診が必要です。また、水道管の劣化や雨漏りがないかなど、貸し出すにあたって建物の劣化診断をする必要があり、こちらは設計・建築時期に関わらず全ての建物で受診が必要です。もし、耐震診断、劣化診断で賃貸のために補強・補修が必要と判断された場合は、必要な工事をすることになります。
また、JTIでは特例として50歳未満の方でも、急な減収により住宅ローンの返済が厳しくなった方、定期借地に家を建てられている方、海外転勤者の方、空き家を相続した方、生前贈与で名義をお子様に変更された方なども利用できるようになりました。いずれも諸条件により適用外となる場合もありますが、自宅の活用の1つとして検討をしてみてはいかがでしょうか。制度の概要についてはJTI 03-5211-0757までお問合せください。
2020年11月28日現在
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Q. 民間住宅を紹介してほしい。
市営住宅や県営住宅に何回も申し込んでいますが、なかなか当たりません。民間住宅を探そうと思っていますが、すまいるネットで紹介してもらえないでしょうか?
A.すまいるネットでは、民間住宅についての情報提供を行っています。
すまいるネットのフロアに、一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会の相談カウンターがあり、民間物件のご案内を行っています。(ご案内時間:月・火・木・金 午後1時から午後4時まで)
なお、すまいるネットに隣接の新長田合同庁舎には、神戸住環境整備公社の賃貸住宅の窓口もありますのでご利用ください。
2018年02月14日現在
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Q. 夫婦で暮らせる高齢者の住まい
夫婦とも高齢になり、先々の生活が不安です。サ高住という高齢者向けの住宅があると聞きますが、どういうところですか。夫婦で利用することができるでしょうか。
A.サ高住とは、サービス付き高齢者向け住宅のことで、高齢者が安心して暮らし続けられるように、バリアフリー構造など、国が定めた一定の要件を満たし、都道府県等の審査を受けた賃貸住宅です。提供されるサービスは事業者により異なり、安否確認や、生活相談の必要最低限のサービスのみを提供するところから、食事や介護、医療サービス等を提供するところまでさまざまです。一般の賃貸住宅同様に立地や仕様に合わせて設定された家賃で入居できますが、居室の広さや契約した外部サービス等で月々にかかる費用の幅が大きいので、ご自分の長期的な資金計画に見合うかどうかの検討を十分に行うことが必要です。
夫婦2人部屋を用意しているサ高住もあります。夫婦どちらか、あるいは2人とも介護が必要になり、自宅での暮らしに不安を感じるようになった場合、夫婦2人で入居すれば、必要なサービスを受けながら夫婦で暮らし続けることが可能です。家事労力の軽減や、規則正しい食事をとれるようになったことで、健康状態が改善され介護度が下がったという例もあります。明日何があるかわからないのが老後です。夫婦の間だけの問題と抱え込まず、サポートを受けられる住まいに住み替える準備を早めに始めることが大切です。
2021年04月06日現在
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Q. 賃貸マンションの共益費には、何が含まれているのですか?
賃貸マンションの共益費は、どういう内容で、何が含まれているのですか?
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Q. 高齢期のすまいについて
現在70代で、ひとりで民間の賃貸住宅に住んでいます。身の回りのことは自分で出来ますが、このままひとり暮らしで住み続けるか、将来を考えて高齢者向けの住宅か施設に住み替えた方がよいのかで悩んでいます。
A.まずはご自身で身の回りのことが出来る間は、現在の賃貸住宅に住み続けることが考えられます。ひとり暮らしに不安がある場合は、民間の見守りサービスの利用もご検討ください。たとえば、ガスや電気機器の使用が一定期間ない場合、ご家族などに連絡がいくサービスや、指定した時間にオペレーターからの電話などで安否確認するサービスなどがあります。機器の設置工事や通信環境が必要な場合がありますので事前によく確認をしてください。
また、体操教室やふれあい給食会など地域の集まりに参加して、元気なときから地域とつながりをつくることを考えてみましょう。地域の活動は、最寄りの社会福祉協議会などに問い合わせてみましょう。2022年03月17日現在
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Q. 神戸市営住宅の募集に関する情報は、どこで入手できますか?
市営住宅に住みたいのですが、現在の募集状況がわかりません。どこへ行けば調べられますか?
A.市営住宅の募集には、「定時募集」「常時募集」の2種類があり、それぞれ募集時期が異なります。募集状況については、神戸住環境整備公社市営住宅募集係にご確認ください(電話番号078-647-9804)。
申込案内書は、各区役所、支所、出張所、連絡所、すまいるネット、各地区市営住宅管理センターなどで配布します。
なお、すまいるネットでも、市営住宅の申込案内書を配布しています。
詳しくは、神戸市ホームページをご覧ください。
2018年02月05日現在
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Q. 高齢者向住宅の種類を知りたい
高齢者向けの住宅はどのような種類がありますか。また住み替えの流れも知りたいです。
A.自立して生活できる方向けには、公営の高齢者向け賃貸住宅、シルバーハウジング、民間のケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホームといった住宅・施設があり、それぞれに特徴や入居条件があります。また今は元気でも、将来を考えてすまいを探すことが重要です。
住み替えの流れを簡単に紹介しますと、
① すまい選びの予算を考える。②すまいを探す。③資料を請求する。④2~3か所は見学し、比較検討する。⑤申し込みし、契約する。⑤引っ越すために、家財を整理・処分する。といった流れになります。
ご自分の条件に合うかどうか、立地・入居条件・費用・間取り・サービス内容などを慎重に比較検討しましょう。可能であれば、実際に現地に行って確認し、施設であれば、有料ですが食事付の見学会や体験入居することをおすすめします。2024年06月18日現在
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Q. 定期借地権の概要を教えてください?
借家を探しています。不動産屋の広告に、定期借地権付きと書かれていました。通常の借地契約とどう違うのでしょうか?
A.定期借地権とは、借地借家法に基づき、平成4年8月1日より施行された「更新のできない借地権」のことをいいます。定期借地権には、(1)一般定期借地権 (2)建物譲渡特約付借地権 (3)事業用借地権の3種類があり、住宅用地に関しては(1)と(2)の2種類が該当します。いずれも契約期間の延長ができず、立ち退き料の請求もできません。
(1)一般定期借地権は、契約期間を50年以上とし、契約終了時は更地にして返還する必要があります。
(2)建物譲渡特約付借地権は、契約期間を30年以上とし、契約終了時は建物を残したまま返還できます。この場合、建物を時価で地主に譲渡することになり、借主は建物の継続使用を請求することができます。この借家権に関しては、期限の定めがありません。
一般的に定期借地権というと、一般定期借地権のことを指すことが多いようですが、契約書の内容をきちんと確認してください。
2018年02月05日現在
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Q. 賃貸住宅の事故物件とは
賃貸住宅を借りようと思っていますが、その部屋は近隣に比べて家賃が安いので、知人に「事故物件だから安いのではないか」と言われました。事故物件とはどういうことですか。
A.事故物件とは、過去に事件や事故等何らかの原因で前入居者が物件内で死亡した経歴のある物件のことで、居住するには心理的な不安や抵抗感があるため「心理的瑕疵物件」ともいわれます。事故物件は敬遠されることが多いので、家賃を下げて入居者を募集するケースが見られます。
今まで、「事故物件」については告知に関する明確なルールがなく、不動産業者の裁量に委ねられていたため、トラブルの原因になることがありました。そのため国土交通省は2021年に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました。ガイドラインに法的な拘束力はありませんが、「事故物件」をめぐるトラブルを防止するために、一般的に妥当と考えられる基準を示したものです。ガイドラインでは病死、老衰などの自然死、転倒など日常生活に伴う不慮の事故死では、不動産業者が借り主に告げなくてよいとし、それ以外の死でも、死亡事案の発生から3年が経過していれば告知する必要がないとしています。ただし、死後長期間発見されず臭いや虫が発生するなどして特殊な清掃が行われた場合は、3年過ぎるまで告知する必要があります。
高齢者の単身世帯も増えてきていることから、孤独死も珍しいことではなく、日常生活で当然起こりうる死については、借り主の契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性は低いと判断されたと言えるでしょう。
とはいえ、事故物件を不安に感じる人は、入居を決める前に遠慮せずに不動産業者に聞いてみましょう。噂やインターネットの情報が正確とは限りません。ガイドラインでも、死亡時案の有無を聞かれたり、社会的な影響が大きいと不動産業者が判断したりした場合は、死因や経過期間にかかわらず、判明している情報を知らせる必要があるとしています。2024年09月28日現在
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Q. 兵庫県営住宅の募集に関する情報はどこで入手できますか?
県営住宅に入居したいのですが、空き室状況や申込みについてはどこに問合せをすればいいのですか?
A.募集は、毎月行われており、詳しい日程などについては、「県民だよりひょうご」などの県の広報媒体でお知らせしてします。
入居案内書は、兵庫県住宅供給公社の各事務所、募集時期であれば区役所・市役所やすまいるネットの窓口でも配布しています。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
・兵庫県/兵庫県営住宅の募集・管理
・兵庫県住宅供給公社/県営住宅をお探しの方へ2018年02月09日現在
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Q. 高齢者向けの住まいの選び方
高齢者向けの住まいの種類がたくさんあり、どれを選んだらいいかわかりません。どのようにして決めていけばいいでしょうか。
A.たしかに、高齢者向けの住宅や施設にはたくさんの種類があります。たとえば、シルバーハウジング、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、ケアハウス、特別養護老人ホームなどがあり、どれが自分に合うのか、名称だけではなかなかわからないと思います。 まずは条件に合いそうな住宅や施設をいくつか選び、パンフレットを取り寄せて、費用・サービス内容などを慎重に比較検討しましょう。気になる住宅・施設へは実際に見学に行ってみましょう。できれば、宿泊や食事をとってみることが良いでしょう。資料ではわからない、スタッフの対応や雰囲気なども知ることができます。 また、すまいるネットでは、高齢者向けの住宅や施設の特徴をご紹介するWEBサイト『神戸・すまいるナビ』を用意しています。住まいの種類や介護の状況などの条件から、神戸市内の住まいを検索できます。 また、相談窓口(来所・電話)では、相談者の状況にあった住まいの情報提供も行っていますので、お気軽にご相談ください。