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すまいのお悩みQ&A

借りる : すまい探し

  • Q. 定期借地権の概要を教えてください?

    借家を探しています。不動産屋の広告に、定期借地権付きと書かれていました。通常の借地契約とどう違うのでしょうか?

    A.

    定期借地権とは、借地借家法に基づき、平成4年8月1日より施行された「更新のできない借地権」のことをいいます。定期借地権には、(1)一般定期借地権 (2)建物譲渡特約付借地権 (3)事業用借地権の3種類があり、住宅用地に関しては(1)と(2)の2種類が該当します。いずれも契約期間の延長ができず、立ち退き料の請求もできません。

    (1)一般定期借地権は、契約期間を50年以上とし、契約終了時は更地にして返還する必要があります。

    (2)建物譲渡特約付借地権は、契約期間を30年以上とし、契約終了時は建物を残したまま返還できます。この場合、建物を時価で地主に譲渡することになり、借主は建物の継続使用を請求することができます。この借家権に関しては、期限の定めがありません。

    一般的に定期借地権というと、一般定期借地権のことを指すことが多いようですが、契約書の内容をきちんと確認してください。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 賃貸住宅の事故物件とは

    賃貸住宅を借りようと思っていますが、その部屋は近隣に比べて家賃が安いので、知人に「事故物件だから安いのではないか」と言われました。事故物件とはどういうことですか。

    A.

    事故物件とは、過去に事件や事故等何らかの原因で前入居者が物件内で死亡した経歴のある物件のことで、居住するには心理的な不安や抵抗感があるため「心理的瑕疵物件」ともいわれます。事故物件は敬遠されることが多いので、家賃を下げて入居者を募集するケースが見られます。

    今まで、「事故物件」については告知に関する明確なルールがなく、不動産業者の裁量に委ねられていたため、トラブルの原因になることがありました。そのため国土交通省は2021年に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました。ガイドラインに法的な拘束力はありませんが、「事故物件」をめぐるトラブルを防止するために、一般的に妥当と考えられる基準を示したものです。ガイドラインでは病死、老衰などの自然死、転倒など日常生活に伴う不慮の事故死では、不動産業者が借り主に告げなくてよいとし、それ以外の死でも、死亡事案の発生から3年が経過していれば告知する必要がないとしています。ただし、死後長期間発見されず臭いや虫が発生するなどして特殊な清掃が行われた場合は、3年過ぎるまで告知する必要があります。
    高齢者の単身世帯も増えてきていることから、孤独死も珍しいことではなく、日常生活で当然起こりうる死については、借り主の契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性は低いと判断されたと言えるでしょう。
    とはいえ、事故物件を不安に感じる人は、入居を決める前に遠慮せずに不動産業者に聞いてみましょう。噂やインターネットの情報が正確とは限りません。ガイドラインでも、死亡時案の有無を聞かれたり、社会的な影響が大きいと不動産業者が判断したりした場合は、死因や経過期間にかかわらず、判明している情報を知らせる必要があるとしています。

     

    2024年09月28日現在

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  • Q. 兵庫県営住宅の募集に関する情報はどこで入手できますか?

    県営住宅に入居したいのですが、空き室状況や申込みについてはどこに問合せをすればいいのですか?

    A.

    募集は、毎月行われており、詳しい日程などについては、「県民だよりひょうご」などの県の広報媒体でお知らせしてします。

    入居案内書は、兵庫県住宅供給公社の各事務所、募集時期であれば区役所・市役所やすまいるネットの窓口でも配布しています。

    詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
    兵庫県/兵庫県営住宅の募集・管理  
    兵庫県住宅供給公社/県営住宅をお探しの方へ  

    2018年02月09日現在

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  • Q. 高齢者向けの住まいの選び方

    高齢者向けの住まいの種類がたくさんあり、どれを選んだらいいかわかりません。どのようにして決めていけばいいでしょうか。

    A.
    たしかに、高齢者向けの住宅や施設にはたくさんの種類があります。たとえば、シルバーハウジング、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、ケアハウス、特別養護老人ホームなどがあり、どれが自分に合うのか、名称だけではなかなかわからないと思います。 まずは条件に合いそうな住宅や施設をいくつか選び、パンフレットを取り寄せて、費用・サービス内容などを慎重に比較検討しましょう。気になる住宅・施設へは実際に見学に行ってみましょう。できれば、宿泊や食事をとってみることが良いでしょう。資料ではわからない、スタッフの対応や雰囲気なども知ることができます。 また、すまいるネットでは、高齢者向けの住宅や施設の特徴をご紹介するWEBサイト『神戸・すまいるナビ』を用意しています。住まいの種類や介護の状況などの条件から、神戸市内の住まいを検索できます。 また、相談窓口(来所・電話)では、相談者の状況にあった住まいの情報提供も行っていますので、お気軽にご相談ください。

    すまいるネット/すまいるナビ(高齢者向けすまいを探す)

    2024年10月22日現在