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すまいのお悩みQ&A

買う・建てる : 契約

  • Q. 新築住宅の保証期間は何年ぐらいある?

    戸建で新築の分譲住宅を購入する予定です。新築住宅では、建物に大きな不具合があった場合、何年間保証してもらえますか?

    A.

    新築住宅の取得(まだ誰も住んだことのない住宅で、新築してから1年以内の住宅が対象です)に際しては、「品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)」により、瑕疵(隠れた傷など)担保責任の特例が設けられており、建物の基本構造部分に対し、瑕疵担保期間が建物引渡しから最低10年間と定められています(特約を結んだ場合は、20年まで延長することが可能です)。基本構造部分とは、柱や壁、基礎、小屋組などの構造上主要な部分と、屋根や外壁などの雨水の浸入を防止する部分をいい、その瑕疵に対し、補修や賠償、契約解除(売買契約の場合で、補修が不可能な場合に限ります)を請求することができます。例えば雨漏りや、基礎や壁などにひびが入った場合などに、補修などを請求できます。

    2018年02月09日現在

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  • Q. 住宅瑕疵担保履行法とは?

    新築住宅の保証期間中に販売事業者や建設業者が倒産した場合に備えて、「住宅瑕疵担保履行法」が施行されると聞きました。どういう法律でしょうか?

    A.

    「住宅瑕疵担保履行法」 とは、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律」といい、新築住宅の買主や施主の保護を目的に、平成21年10月から施行されます。この法律は、新築住宅の販売事業者や建設業者がたとえ倒産した場合でも、瑕疵担保履行責任を確保するため、平成21年10月以降に引渡される住宅については、「住宅瑕疵担保責任保険」の加入などを義務付けています。

     平成21年10月以降に引渡される住宅を購入か建設される場合は、「住宅瑕疵担保責任保険」に加入されているか、よく確認しましょう。

    2018年02月09日現在

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  • Q. 建築条件付土地売買契約とは何ですか?

    不動産の広告で「建築条件付土地売買契約」の物件を見ましたが、どういうものですか

    A.

    土地の売買契約の条項に、土地の売主が指定した建築業者と一定期間内に新築工事請負契約を締結することを条件としている契約をいいます。工事請負契約が締結されなかった場合は、土地の売買契約は無条件で解除されます。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 土地売買契約と建築工事請負契約は同時に結んでいい?

    建築条件付土地売買契約で気に入った土地を購入する予定ですが、売主から土地売買契約と建築工事請負契約を同時に締結するように求められています。同時に結んでいいのでしょうか。

    A.

    建築条件付土地売買契約は、通常土地の売買契約を締結後、一定期間内に建築工事の請負契約を締結します。建築工事の請負契約が締結されなかった場合は、土地の売買契約は無条件で解除されますが、土地の売買契約と建築工事請負契約を同時に結んでしまいますと、契約を解除したい時に「支払ったお金が返ってこない」場合もあります。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 建築条件付土地売買契約を解除したら、設計料を請求された。

    建築条件付土地売買契約を締結後、建物のプランや見積もりが納得できないので土地売買契約を解除しました。その後、売主から設計料を請求されています。私からは設計を依頼していませんが、払わなければいけませんか。

    A.

    建築条件付土地売買契約の場合、一定期間内に建築工事の請負契約が締結されなければ、土地の売買契約は無条件で解除されます。そのため設計料などの費用の支払い義務はありません。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 住宅の売買契約にもクーリングオフ制度はあるのですか?

    家を探している最中に、建売住宅の建築現場を見て話しを聞きたくなり、営業マンに自宅まで説明に来てもらいました。そこで購入の申込をし、翌日自宅で売買契約を締結しました。契約から3日経過していますが、気に入らない点や納得できない点がでてきたので、解約したいと考えています。クーリング・オフはできますか。

    A.

    宅建業法では、売主が宅建業者であり、テントや仮設小屋、訪問販売などの「事務所等」以外の場所で売買契約を締結した場合は、その宅建業者から書面でクーリング・オフ制度について告げられた日から8日以内に限って解除通知書面を発信すれば、無条件にクーリング・オフができます。

    ただし買主が自宅や勤務先で売買契約の説明を受けることを申し出て、そこで申込や契約をした場合は、無条件に申込の撤回や売買契約の解除をすることはできない規定になっています。

    ご相談のケースでは、自宅で購入の申込や売買契約をしており、クーリング・オフでの解除は難しいでしょう。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 「履行の着手」とは何ですか?

    住宅の売買契約を解除したいと申し出たら、「履行の着手」に入ったので手付解除できないと言われました。「履行の着手」とは何ですか。

    A.

    「履行の着手」とは、契約書の内容を履行するための準備段階を超えて、履行行為に取り掛かることをいいます。

    売主の行為としては、「買主の希望に応じて土地の分筆登記を行ったとき」や「買主の希望に応じて建築材料の発注をしたり、建築工事に着手したとき」、「売買物件の一部を引き渡したとき」、「買主の事情で物件引渡し前に所有権移転を済ませたとき」などがあたります。

    買主の場合は、「内金として中間金を支払ったとき」などがあたります。

    「履行の着手」に該当する状況で契約を解除する場合は、手付金の放棄以外に違約金も請求される場合もあります。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 新築マンションのオプションを契約解除。全額払いが必要?

    現在建設中の新築マンションの売買契約を結び、その際に内装のオプション契約もしました。その後都合により売買契約を解約することになりましたが、販売業者からはオプションについて資材等を手配済みで、全額支払ってほしいと要求されています。 マンションの完成まで半年以上先ですが、全額払わなければいけませんか。

    A.

    オプションの解約は、マンションの売買契約とは別に考える必要があります。販売業者が言うように、既に資材を手配しているなら、契約の「履行の着手」にあたり、買主に違約金を支払う義務が生じます。違約金の金額を下げてもらえないか、販売業者とよく話し合ってください。

    2018年02月13日現在

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