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すまいのお悩みQ&A

買う・建てる : 工事・補修

  • Q. 住宅瑕疵担保履行法とは?

    新築住宅の保証期間中に販売事業者や建設業者が倒産した場合に備えて、「住宅瑕疵担保履行法」が施行されると聞きました。どういう法律でしょうか?

    A.

    「住宅瑕疵担保履行法」 とは、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律」といい、新築住宅の買主や施主の保護を目的に、平成21年10月から施行されます。この法律は、新築住宅の販売事業者や建設業者がたとえ倒産した場合でも、瑕疵担保履行責任を確保するため、平成21年10月以降に引渡される住宅については、「住宅瑕疵担保責任保険」の加入などを義務付けています。

     平成21年10月以降に引渡される住宅を購入か建設される場合は、「住宅瑕疵担保責任保険」に加入されているか、よく確認しましょう。

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  • Q. 在来工法、ツーバイフォー、プレハブの地震に対する強さは?

    家を新築するのですが、地震に強い家にしたいと思っています。在来工法、ツーバイフォー、プレハブは地震に対する強さが違いますか。

    A.

    住宅メーカーが開発したプレハブ住宅や、北米の工法を改良したツーバイフォー工法の住宅は、部材を工場で製造したり、実物大の振動実験装置で繰り返し耐震試験を重ねて改良されてきた住宅です。そのためほとんどの工程が現場で施工される在来工法に比べて、部材の品質が安定しており、地震に対して強いと言われています。

    しかし在来工法の中にも、しっかりと設計・施工され、きちんと手入れされた住宅には、何百年も住める住宅もあります。最近では長期優良(200年)住宅にも、プレハブ工法と共に在来工法も採用されており、きちんとした設計・施工をすれば十分な耐震性が確保できます。

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  • Q. 建築士に設計を頼みたいが、どうやって頼んだらいいですか?

    家を新築する予定ですが、注文住宅を建てたいと思っています。建築士に設計を頼みたいのですが、何か注意することはありますか

    A.

    設計には基本設計と実施設計があり、通常はこの設計作業に半年近い日数がかかります。そのため、建築士に相談を始めてから、建物の竣工までには1年程度の期間を見ていただく必要があります。建売住宅を購入するのに比べると、長期間かかりますので、その点もよく考えて準備をする必要があります。また工事金額の10%程度の設計費用が必要となったり、設計変更による工事費の増額もあると考えておいたほうがいいので、余裕をもった資金計画を立てて下さい。

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  • Q. まもりすまい保険とはどういう保険ですか?

    住宅を新築する予定ですが、知人から施工業者がまもりすまい保険という保険に加入しているか確認するようにアドバイスされました。まもりすまい保険とはどういう保険ですか?

    A.
    「まもりすまい保険」は、新築住宅を扱う建設業者や宅建業者などの住宅事業者が住宅保証機構との間で保険契約を締結するもので、平成21年10月以降の完成物件から義務付けられました。基本構造部分の基本的な耐力性能や防水性能が十分でない場合に、住宅事業者が住宅取得者に対して10年間無料で補修する義務(瑕疵担保責任)を負担することによって被る損害に対して支払われます。保険への加入は、新築住宅の着工前に、供託金を供託しない場合、加入しなければなりません。住宅取得者にとっては、工事期間中の検査とともに住宅事業者等が倒産して補修が行えない場合等は、住宅取得者が補修等にかかる費用を保険金として直接請求することができます。

    詳しくは住宅保証機構ホームページ をご覧ください。
    住宅保証機構

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  • Q. 中古住宅の購入時にチェックすることは?

    中古の戸建住宅の購入を検討しています。物件は気に入っていますが、何かと不具合がありそうで心配です。建物のどんなところをチェックしたらよいでしょうか。

    A.

    中古住宅の場合、契約書に「現状有姿」(そのときの状態のまま)と記載されており、経年劣化は売買価格に織り込まれることが一般的です。建物の状態は必ず自分で確認するようにしてください。重点的に見ておきたいところは、(1)建物の基礎(ひび割れの有無、大きさなど)(2)床下(乾燥の度合い、湿気、排水の漏れなど)(3)建具(建て付け具合、すき間など)(4)壁(ひび割れ、結露・かびなど)?屋根裏(雨のしみ、断熱材など)(5)設備(特に水回り、機器は必ず使ってみる)(6)耐震性能(見ただけではわかりませんが、耐震規定を見直した建築基準法改正があった1981年以前の建築かどうかが判断のポイント)などです。晴れた日だけでなく雨の日にも見ることをお薦めします。なお、自分だけでは不安であれば、売り主・仲介業者に確認のうえ、専門の建築士などが検査をする既存住宅現況検査(インスペクション)を受けることもできます。

    もし、引き渡し後に不具合が見つかった場合はどうなるのでしょうか。
    一見しただけでは分からない物件の欠陥などを「隠れた瑕疵(かし)」といいます。不動産会社(宅地建物取引業者)が売主の場合は、2年以上の瑕疵担保責任を負うことが義務づけられています。個人が売主の場合には義務づけはなく、瑕疵担保責任を負わない(築年数が古い場合など)、あるいは保証の期間を数ヶ月に限定するといった契約にすることが多くなっています。どちらの場合も、とにかく契約までによく見て、できるところは修理してもらい、瑕疵担保責任についても納得のうえで契約することが大切です。

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