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すまいのお悩みQ&A

買う・建てる : ローン・税金

  • Q. 抵当権抹消手続きをしないままにしていると・・・

    抵当権抹消の手続きをしないままにしていると、どのような問題が起きますか?
    もしかすると実家にも抵当権が残っているかもしれないと気になります。

    A.
    抹消登記をしていないからといって抵当権を行使されることはありませんが、売買や新たなローンを組むときに、通常、抹消を求められることがほとんどです。また、抵当権が抹消されていないと、相続時も登記上では抵当権まで相続することになってしまいます。古い家屋では相続登記がされておらず、さらに、今では名前がなくなってしまっている金融機関の抵当権が残ったままになっているようなケースは珍しくありません。一度、ご実家の登記を確認しておくと安心です。相続をきっかけに登記を確認して慌てるということにならないためにも、早めに対応しておくと良いでしょう。

    2024年10月19日現在

  • Q. 抵当権とはなんでしょうか

    自宅の購入時に利用した住宅ローンの返済が終わりました。すると、ローンを組んでいた金融機関から抵当権抹消のための書類というものが送られてきました。
    抵当権抹消の手続きとは何をすればよいのでしょうか?そもそも、抵当権とはなんでしょうか?

    A.
    まず、抵当権とは住宅ローンなどでお金を借りた人が返済できなくなった場合に、金融機関などが債務の担保とした土地や建物をもって弁済を受ける権利のことです。 抵当権はほとんどの場合、設定時に登記されます。ローンの返済が終われば抵当権は消滅しますが、登記に記載された抵当権も併せて自動的に消されるというわけではありません。そのままにしておくと、登記上では抵当権が設定された状態が残りますので抵当権抹消の手続きが必要になってきます。手続き先は法務局です。司法書士に依頼することもできますが、自分でも手続きは可能です。法務局には相談を受け付けているところもありますので、お近くの支局などにお問い合わせください。

    2024年10月19日現在

  • Q. ローンが承認されなかった。契約はどうなるの?

    ローンが承認されなかった場合、契約はどうなるのですか?

    A.

    ローン特約とは、不動産を購入するに当たって、買主が売買代金を金融機関などからの融資を利用することを前提に売買契約を締結し、 融資の全部または一部について承認が得られなかった場合には、その売買契約を無条件で白紙解除(解除条件)したり、 契約を解除することができる(解除権の留保)という条件を取り交わすことをいいます。

    ローンが承認されなかった場合は、無条件で契約の解除となり、手付金が支払済であったとしても買主に返還されます。

    ローン特約の内容があいまいだと解約トラブルの元ですので、ローン特約を付けるときは、融資金額、融資金融機関、融資承認期限、融資が承認されなかった時の対応策などを明確にしておくことが必要です。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 住宅金融支援機構のフラット35とは、どんな融資制度ですか?

    住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が扱っている「フラット35」とは、どんな融資制度ですか。

    A.

    「フラット35」とは、住宅金融支援機構が民間金融機関と提携して行っている長期固定金利型住宅ローンです。「フラット35」には次の特徴があります。1.最長35年間金利が固定されます。金利変動がないので、返済終了時までの返済額が確定し、安心です。2.通常の住宅ローンで必要となる保証料がかかりません。また、保証人も必要ありません。

    詳しくは、住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。

    住宅金融支援機構

    2018年02月05日現在

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