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すまいのお悩みQ&A

買う・建てる : ローン・税金

  • Q. ローンが承認されなかった。契約はどうなるの?

    ローンが承認されなかった場合、契約はどうなるのですか?

    A.

    ローン特約とは、不動産を購入するに当たって、買主が売買代金を金融機関などからの融資を利用することを前提に売買契約を締結し、 融資の全部または一部について承認が得られなかった場合には、その売買契約を無条件で白紙解除(解除条件)したり、 契約を解除することができる(解除権の留保)という条件を取り交わすことをいいます。

    ローンが承認されなかった場合は、無条件で契約の解除となり、手付金が支払済であったとしても買主に返還されます。

    ローン特約の内容があいまいだと解約トラブルの元ですので、ローン特約を付けるときは、融資金額、融資金融機関、融資承認期限、融資が承認されなかった時の対応策などを明確にしておくことが必要です。

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  • Q. 住宅金融支援機構のフラット35とは、どんな融資制度ですか?

    住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が扱っている「フラット35」とは、どんな融資制度ですか。

    A.

    「フラット35」とは、住宅金融支援機構が民間金融機関と提携して行っている長期固定金利型住宅ローンです。「フラット35」には次の特徴があります。1.最長35年間金利が固定されます。金利変動がないので、返済終了時までの返済額が確定し、安心です。2.通常の住宅ローンで必要となる保証料がかかりません。また、保証人も必要ありません。

    詳しくは、住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。

    住宅金融支援機構

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  • Q. 登録免許税とは、どんなときにかかる税金ですか?

    新築住宅を購入するのですが、諸経費の内訳に登録免許税という項目が入っていました。登録免許税とは、どんなときにかかる税金ですか?

    A.

    土地や建物を購入したとき、通常はその引渡しを受けるのと同時に登記の申請を行ないます。このときに課税される国税が登録免許税で、登記を受ける人に納税義務があります。

    不動産の登記において、登録免許税が課税されるケースは以下の通りです。

    1、新築建物などで最初に行なわれる所有権の保存登記

    2、土地や建物の売買による所有権の移転登記

    3、贈与や相続による所有権の移転登記

    4、住宅ローンの借入れによる抵当権の設定登記

    ちなみに、土地の地番・地目・地積、建物の家屋番号・構造・床面積などを記載する登記簿の表題部を作成するための登記 (=表示登記) には、原則として登録免許税が課税されません。

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  • Q. 不動産取得税の概要を教えてください?

    新築住宅を購入するのですが、諸費用として不動産取得税がかかると聞きました。 不動産取得税の概要を教えてください。

    A.

    不動産取得税は、不動産(土地や建物)を売買・贈与・交換・建築などにより取得したときに課税される県税で、不動産を取得する際に一度だけ納める税です。

    取得の方法が有償か無償かは関係ありません。また、契約内容から総合的に判断して、現実に所有権を取得した場合に認められるので、登記の有無も関係ありません。不動産を取得してから60日以内に、その不動産の所在地の県税事務所に申告書を提出します。

    金額や取得時期によっては、免税点(課税されることのない一定の金額)や税率の特例・減額などがあります。

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