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すまいのお悩みQ&A

買う・建てる

  • Q. 不動産取得税の概要を教えてください?

    新築住宅を購入するのですが、諸費用として不動産取得税がかかると聞きました。 不動産取得税の概要を教えてください。

    A.

    不動産取得税は、不動産(土地や建物)を売買・贈与・交換・建築などにより取得したときに課税される県税で、不動産を取得する際に一度だけ納める税です。

    取得の方法が有償か無償かは関係ありません。また、契約内容から総合的に判断して、現実に所有権を取得した場合に認められるので、登記の有無も関係ありません。不動産を取得してから60日以内に、その不動産の所在地の県税事務所に申告書を提出します。

    金額や取得時期によっては、免税点(課税されることのない一定の金額)や税率の特例・減額などがあります。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 住宅購入の諸費用はどれぐらいかかりますか?

    建売住宅を購入しますが、住宅購入に伴う諸費用はどれぐらいかかりますか

    A.

    住宅を購入する際は、土地建物の価格以外に様々な諸費用がかかります。通常は新築であれば、物件価格の5%程度を見込んでいれば、諸費用をまかなえるでしょう。

    主な諸費用としては、

    下記のものがあります。

    (1)税金      登録免許税(国税)、不動産取得税(都道府県税)、印紙税(国税)など

    (2)手数料・報酬  媒介手数料、司法書士報酬、土地家屋調査士報酬など

    (3)ローン費用   ローン保証料、融資手数料、団体信用生命保険料など   

        

    その他にも必要となる諸費用が発生する場合がありますので、余裕をもった資金計画を立ててください。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 物件の現地を見るときのポイントは?

    マンションの購入を検討していますが、現地を見るときの重要なポイントは何ですか?

    A.

     現地には、できれば車ではなく公共交通機関を利用して行きましょう。広告ではわからない現地の周辺状況が確認できます。電車・バスの本数、乗り換えの移動距離、駅周辺の雰囲気のほか、実際に歩く時間があれば、近くのスーパーの営業時間や品揃え、銀行、病院、学校、公園、役所等の距離を確認しておくとよいでしょう。>

     現地では、建物や敷地全体のほか、騒音や異臭の有無、近くの道路の交通量はどの程度かなどの周辺環境を確認しましょう。隣接地に建っている建物の高さや建物までの距離、また、隣接地での建築物の予定などもわかる範囲で確認しておくと参考になります。>

     なお、平日と休日、朝夕と昼間では様子ががらりと変わることもあるので、余裕があれば、曜日や時間を変えて何度か行けば理想的です。>

    2018年02月13日現在

  • Q. 住宅を購入する際の補助について?

    住宅購入にあたって品質確保のための補助はありますか?

    A.

    神戸市では住宅購入にあたって品質を確保するための補助はありません。ただし兵庫県では、既存住宅の現状の建物が備えている性能を調べるためのインスペクション(建物状況調査)に対する補助があります。神戸市内の戸建て住宅で、補助要件を満たしている場合は申請可能ですので、詳細は、兵庫県ホームページをご確認ください。(事前に補助申請が必要です)

    【インスペクション補助の問合せ先】

    兵庫県まちづくり部住宅政策課住宅政策班 

    TEL:078-362-3581 FAX:078-362-9458

    「ひょうごインスペクション実施支援事業」https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/inspection/hukyu-shien.html

    また、新築住宅を手に入れた後に欠陥があるとわかった場合に、住宅事業者が倒産し欠陥による損害賠償や修理をしてもらえないトラブルを防ぐために、住宅瑕疵担保履行法が制定されています。※住宅瑕疵担保履行法についての詳しい内容は国土交通省の「住宅瑕疵担保制度ポータルサイト」をご覧ください。

    「住宅瑕疵担保制度ポータルサイト」

    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/rikouhou/index.html

    2023年02月28日現在

  • Q. 土地売買契約の解約で手付金は返還される?

    建築条件付きの土地売買契約を締結し、手付金100万円支払済み。建物の請負契約を前提に何度か打合せをしていましたが、諸事情により解約しなければならなくなりました。手付金は返還してくれますか?

    A.

    土地売買契約書で解約時の手付金返還についての記述を確認しましょう。契約書に解約時の売主の返還義務があれば手付金を返還してもらうことが可能です。契約書に特段の定めがなければ、土地の所有権移転登記などの履行の着手"前"なら、手付放棄(手付流し)をすれば解約が可能と思われます。

    しかし、土地の所有権移転登記済みなど履行の着手"後"であると、売主から違約金を請求される可能性もあります。また、建物について何度か打合せをしているので、打合せ費用を請求される可能性もあります。

    いずれにせよ、建築条件付きの土地売買契約は、建物概要・金額が未確定のまま契約を締結するというリスクを買主は背負いますので、建物の請負契約が締結に至らなかった場合の、解約条件・手付金・違約金などの条項は十分注意して確認しておくことが大切です。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 容積率とは、何のことですか?

    容積率とは、何のことですか。

    A.

    容積率とは、建物を建てる際に、その敷地にどの程度のボリュームまでの建物を建築してよいかということを都市計画によって上限を定めた数値のことで、「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合×100」(%)で定められています。

    例えば、容積率200%が指定されている敷地には、敷地面積の2.0倍の延べ面積の建物までの建築が可能となります。

    なお、敷地が面している前面道路の幅員による容積率の制限がかかる場合があります。

    容積率の指定状況は、神戸市都市局計画部指導課の窓口に備付けの「都市計画情報案内システム(ゆーまっぷ)」で見ることができます。

    神戸市/都市計画情報案内システム(ゆーまっぷ)のご案内  

    2018年02月05日現在

  • Q. 制震構造とはどんな構造ですか?

    「制震構造」とか「免震構造」という言葉を新聞やテレビで目にするのですが、耐震構造とどう違うのですか?

    A.

     制震構造とは、建物の要所要所に揺れを吸収する特別な「制震装置」を備えることで、揺れを吸収させる構造のことです。

     制震構造では、地震時に発生する建物の変形を「制震装置」が吸収し、地震エネルギーによる建物の揺れを少なくするので、主として超高層建築物等に用いられてきましたが、最近では戸建住宅等にも簡易な「制震装置」を用いたものが普及してきています。

     制震装置には,大きな振子やダンパーのような動力を使わないパッシブ(受動的)制御と、建物の揺れに応じて油圧・電気などを用いて制御を行うアクティブ(能動的)制御があります。

     建物自体に制震装置を組み込み、地震の揺れを少なくさせる制震構造に対して、免震構造は建物と地面を構造的に切り離すことによって、揺れを建物に伝えにくくするというものです。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 建築条件付土地売買契約とは何ですか?

    不動産の広告で「建築条件付土地売買契約」の物件を見ましたが、どういうものですか

    A.

    土地の売買契約の条項に、土地の売主が指定した建築業者と一定期間内に新築工事請負契約を締結することを条件としている契約をいいます。工事請負契約が締結されなかった場合は、土地の売買契約は無条件で解除されます。

    2018年02月13日現在

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  • Q. マンションの敷地権とは何ですか?

    中古マンションの物件概要に、「敷地権設定有り」と記載されていました。敷地権とは何ですか。

    A.

    マンションなどの区分所有建物は、「専有部分」「共有部分」「敷地利用権」から構成されています。「敷地利用権」とは、建物の専有部分を所有するために一体不可分の敷地に対する権利をいい、所有権、地上権、賃借権などがあります。敷地利用権のうち、登記されているものを「敷地権」といい、その持分が登記簿の表題部に記載されます。>

    敷地権が設定されると、マンションの売買を専有部分の移転登記のみで行うことができ、土地登記簿への記載は省略されます。>

    逆に敷地権が設定されていないと、土地と建物が別々に登記されており、売買の際には土地・建物の両方で移転登記をしなければなりません。>

    2018年02月13日現在

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  • Q. 雨漏りの修理はどこに相談?

    雨漏りの修理はどこに相談すればよいですか。

    A.

    賃貸住宅の場合はまず管理会社や貸主に連絡しましょう。賃貸住宅は貸主が所有する財産なので、貸主が勝手に補修などをすることはできません。貸主に補修を依頼し、補修してもらうのが基本です。仮に借主が補修することに貸主が同意すれば、借主が修繕をすることができますが、その場合は貸主に費用を請求できます。
    分譲住宅の場合、新築で引き渡しから10年以内の家は、瑕疵保険で対応できることがありますので、家を販売、または建築した事業者へ相談しましょう。中古で購入した家でも、任意で瑕疵保険に加入していることがあります。購入時の書類で確認しましょう。
    瑕疵保険が対象外の場合でも、まずは家を建てた事業者がその家の構造をわかっているので、相談することをお勧めします。
    家を建てた事業者で対応できない場合は工務店などに相談することになりますが、複数社から見積をとり、工事内容や費用を比較してから工事をお願いしましょう。

    2024年09月28日現在

  • Q. 新築住宅の床のキズを新品に交換してほしい。

    購入した住宅の床にキズがあり、新品に取り替えてほしいと交渉中です。業者は、許容範囲だから補修させてほしいというのですが、しかたがないのでしょうか。

    A.

    一般に、建築工事は作業条件の異なる現場ごとに行われるので、工場製品と同様の精度や完璧さを求めることには無理があります。まずこのことを理解してください。

    キズの程度にもよりますが、床のキズは機能的な不具合とまでは言えないので、新品に取り替えてもらうのは難しいでしょう。どのように補修してもらうかは、売主(または工事監理者)とよく話し合ってください。ただし、一方的に言いたいことを主張するばかりでなく、できるだけ冷静に話し合って気持ちよくきれいに補修してもらうように折衝してみてください。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 建ぺい率とは、何のことですか?

    建ぺい率とは、何のことですか。

    A.

    建ぺい率とは、建物を建てる際に、その敷地を真上から見て、どの程度の建坪までの建物を建築してよいかということを、都市計画によって上限を定めた数値のことで、「建築物の建築面積の敷地面積に対する割合×100」(%)で定められています。

    例えば、建ぺい率60%の敷地には、敷地面積の6割の建築面積の建物までは建築が可能となります。

    なお、敷地が二つの道路に面している角地などの場合、建ぺい率が緩和されることもあります。

    建ぺい率の指定状況は、神戸市都市局計画部指導課の窓口に備付けの「都市計画情報案内システム(ゆーまっぷ)」で見ることができます。

    神戸市/都市計画情報案内システム(ゆーまっぷ)のご案内  

    2018年02月05日現在