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すまいのお悩みQ&A

買う・建てる

  • Q. 新築マンションのオプションを契約解除。全額払いが必要?

    現在建設中の新築マンションの売買契約を結び、その際に内装のオプション契約もしました。その後都合により売買契約を解約することになりましたが、販売業者からはオプションについて資材等を手配済みで、全額支払ってほしいと要求されています。 マンションの完成まで半年以上先ですが、全額払わなければいけませんか。

    A.

    オプションの解約は、マンションの売買契約とは別に考える必要があります。販売業者が言うように、既に資材を手配しているなら、契約の「履行の着手」にあたり、買主に違約金を支払う義務が生じます。違約金の金額を下げてもらえないか、販売業者とよく話し合ってください。

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  • Q. 中古マンションを購入し、リノベーションしたい。購入時の注意点は?

    Q中古マンションを購入してリノベーションしたいのですが、購入の際にどのようなことに注意すればいいでしょうか。

    A.

    A中古マンションの購入を検討されている場合は、購入前に「管理規約」「管理方式」「修繕履歴」「管理費や修繕積立金」などの確認が大切です。

    「管理規約」では、専有部分の用途やその他の利用(例えば、事務所等事業用など)の制限、ペットの飼育の可否など確認しましょう。また購入後にリフォーム・リノベーションを検討されているのであれば、管理規約や使用細則などで改修できる範囲や届出の手続きの有無などを確認しましょう。構造によっては撤去できない壁や共用部分の水周り改修の制限などがあり、思うとおりの改修ができない場合があるので、購入前に確認しておきましょう。

    「管理方式」には、所有者自らが主体的に管理する「自主管理」、管理会社に一部の管理業務を委託する「一部委託」、管理会社に一括して委託する「全部委託」があります。購入を検討されているマンションがどのような管理方式を取っているのかによって、管理費の負担額や所有者の役務負担が異なります。「修繕履歴」では、適切な時期に必要な修繕がされているかどうかを確認することで、建物自体の現状や維持・管理に対する管理組合の取り組み方の姿勢を確認できます。「管理費・修繕積立金」の額や滞納状況、積立金額の総額なども、今後の生活に大きく関わってくる部分なのでしっかり確認しておきましょう。

    マンションは戸建住宅とは違い、多くの方が同じ建物に居住し、所有者皆で管理をするため、共同生活を送る上では管理組合の運営への協力や管理規約の遵守などが欠かせません。マンションを購入するときは、実際に現地に行き、お住まいの方に直接会って住み心地や管理面について聞くといいのではないでしょうか。

  • Q. 2項道路とは?

    中古の戸建住宅の購入を検討していますが、物件広告の資料の中に、敷地が接している道路のことを「2項道路」と記載してありました。具体的には、何のことでしょうか?

    A.

    建築物を建築するときには、その敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していることが原則となっています。もし道路幅員が4メートルに満たない場合でも、建築基準法が適用される前に、すでに建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で、特定行政庁が指定した道路に面している敷地については、建物を建てることが可能です。この道路を一般的に「建築基準法第42条第2項の道路」、いわゆる2項道路と呼んでいます。

    2項道路は、その中心線から両側へ2メートル後退した線が道路と敷地の境界線とみなされます(この境界線は、建築基準法上の境界線であり、所有権上の境界とは違います)。したがって、このような2項道路に面している敷地に建築物(門、塀、擁壁等も含む)を建てるときには、2メートル後退した線から出ないようにしなければなりません。

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  • Q. 耐震構造とは、どんな構造ですか?

    「耐震構造」とは、具体的にはどんな構造ですか。

    A.

    耐震構造とは、建物を頑丈な造りにすることにより、地震によって壊れないようにする構造のことで、具体的には建物の柱や梁(はり)を太く、しっかりと作り、必要に応じて斜め材(筋交い)も取り付けたりして、地震の揺れに対して建物自体で耐えるという構造です。

    地震の揺れを防ぐような特別な装置(免震装置や制震装置)は使わないため、費用の面でもやりやすいといえます。ただし、地震の揺れが建物にそのまま伝わるので、室内の家具固定も合わせて行うと効果的です。

    1981年(昭和56年)建築基準法等の改正により、新耐震設計基準が採用されるようになったため、それ以前の旧耐震基準の建物に比べ、新耐震基準による建物はより安全性が高いと言えます。

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  • Q. 住宅ローン利用特約とは何ですか?

    住宅の売買契約を締結しましたが、購入資金に充てるため、住宅ローンの申し込みをする予定です。住宅ローン利用特約という条項がありますが、どういう特約ですか。

    A.

    住宅ローン利用特約とは、住宅の売買契約の資金となる住宅ローンの承認が一定期限内に下りなかったときに、売買契約を白紙解約できる特約をいいます。住宅ローンを 取得資金の一部に充てる場合、金融機関からローンの承認が下りない場合に備えて、予め住宅ローン利用特約を結ぶ必要があります。この特約には、具体的な金融機関名や借入金額、借入金利、その他返済条件等を明記しなければなりません。この特約を設けていないと、手付金が没収されたり、違約金がかかる場合があります。

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  • Q. 登記簿の見方を教えてください。

    中古マンションの購入を検討しています。物件の状況を確認しようと登記簿を取りましたが、登記簿の見方を教えてください

    A.

    登記簿は「表題部」「甲区」「乙区」という3つの部分から成り立っています。

    「表題部」は履歴書でいうと、住所・氏名にあたるものです。土地は所在・地番・地目・地積、建物は所在(家屋番号)・種類(用途)・構造・床面積などが表示されています。

    「甲区」は、物件の所有権者の移り変わりを示しています。原則として甲区欄の最後に記載されている所有権の登記名義人が現在の所有者です。甲区欄には、所有権の仮登記や差押登記も記載されます。

    「乙区」は抵当権や地役権など、所有権以外の権利が表示されます。乙区欄に抵当権や使用収益権が設定されていない場合は、乙区の用紙はありません。

    ちなみに古い交付日の登記簿は、その後に記載事項が変更されている場合がありますので、注意が必要です。

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  • Q. 団地に住みませんか?

    4歳と1歳の子供がいる4人家族です。子供を育てるのに自然環境の良い所に引っ越そうと思っています。団地暮らしが見直されていると聞きますが・・・。

    A.

    団地の過疎化が言われて久しいですが、最近若い人を中心に団地暮らしの人気が高まっています。理由としては住居費が安く緑や公園等、子育てに良好な環境ということもありますが、加えてリノベーションのし易さとコミュニティの魅力でしょう。
    団地は供給主体によってUR都市機構、住宅供給公社、公営(市営住宅等)、民間等に分かれますが、これらの中で中古分譲住宅のプラン、設備、内装をライフスタイルに合わせてカスタマイズするリノベーションが増えています。
    元々のシンプルな間取りを活かして間仕切りや設備を全て作り変えるケースや、古い部分を一部アレンジしたり様々です。また賃貸住宅でも家具、設備メーカーとコラボして什器を揃えたもの、DIYで好みの内装に設えられる住戸や、隣接2住戸を併せ90㎡程のゆとりある間取りもあるようです。

    これに加えて「人が集まってすむ」コミュニティの価値が見直されています。
    いろいろな世代、多様な職業、経験を積んだ人達が協力し助け合うことで、より楽しく充実した生活が可能となります。
    例えばUR都市機構の事例では、敷地内の空き地を利用して農場を作り、高齢者や子供たちが一緒に野菜作りや収穫、近隣市場での直売を行うことで世代間、地域間の交流が生まれ団地が活性化しているとのこと。
    他にも季節のイベントや文化教室、カフェ等はよく知られていますが、最近は子供食堂や保育園の送迎シェアといった子育て支援の活動も始まっている団地があるそうです。
    阪神・淡路や東日本大震災を経て人々の絆やコミュニティが強く意識されだしましたが、団地暮らしでその良さを実感できるのではないでしょうか。

  • Q. マンションの内覧会のチェックポイントは?

    マンションの内覧会ではどこを見ればいいですか。

    A.

    内覧会は完成前のお披露目と不具合箇所のチェックの場ですから、一人で見るのではなく、できるだけ大勢で見ることをお勧めします。主なチェックポイントを列記しておきます。

    ・契約どおりの図面に出来上がっているか確認する。

    天井の高さ,柱や梁、照明器具、コンセント、エアコンの室外機の位置等。

    ・実際に動かしてみる。

    ドア、スイッチ、扉、キッチン、洗面台、網戸、引き出し、クロゼットの扉等。

    ・固定状況を確認する。

    棚板、カーテンレール、トイレットペーパーのホルダー、タオルかけ等。フローリングは強く踏んでみること。

    ・排水、配線、点検口をチェックする。

    実際に水を流してキッチンや流しの下の状態、電気配線の状態等を見る。点検口内にカビが発生していないかのぞいてみる。

    ・キズや汚れがないか確認する。

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  • Q. タウンハウスとは、どんな形式の住宅ですか?

    「タウンハウス」とは、どんな住宅で「テラスハウス」とどう違うのですか。

    A.

    タウンハウスとは、接地型住宅団地のひとつの形態で、住戸を集約化し、各住戸の専用使用する土地の面積を最小限にとどめ、それによって、オープン・スペース、コミュニティ施設用地を確保し、良好な住環境を団地全体で創設するものです。

    テラスハウスとは、住宅の建て方のひとつで、長屋建て、連続建てともいわれ、各戸が土地に定着し、共用の界壁で順々に連続している住宅の一種で、テラス、つまり専用庭が付いたものを指します。

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  • Q. 固定金利、変動金利のメリット・デメリットを教えてください。

    住宅ローンを利用する予定ですが、固定金利と変動金利のどちらの金利商品を利用するか迷っています。固定金利、変動金利のメリット・デメリットを教えてください。

    A.

    住宅ローンの金利は、大きくは「固定金利タイプ」と「変動金利タイプ」の二つに分けられます。

    「固定金利タイプ」は借り入れたときの金利が全返済期間を通じて変わりません。市場金利が上昇しても当初の借入金利が維持され、返済額が確定するメリットがありますが、逆に金利が低下しても返済額が変わらないのがデメリットです。

    変動金利タイプには固定金利期間選択型と変動金利型があります。固定金利期間選択型は当初○年間など一定期間固定金利が適用されるタイプで、固定金利の期間中は返済額を確定できるメリットがありますが、固定期間終了後に金利が変動する可能性があるため、返済計画が立てにくいデメリットがあります。変動金利型は金利情勢の変化に伴って半年ごとに金利が見直され、5年ごとに返済額の見直しがあります。見直し後の返済額は、直近の1.25倍が上限です。金利の変動を敏感に反映しますので、金利が低下すれば返済額は減少する反面、金利が急上昇した場合は返済額が大幅に増加し、未払利息が発生する恐れがあります。

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  • Q. 抵当権がついている物件の購入で、注意することは?

    中古マンションの購入を検討していますが、抵当権がついています。購入する際に、注意することはありますか

    A.

    抵当権は、金融機関から住宅ローンなどを借りて不動産を購入するとき、その担保として物件(土地・建物)の登記簿に設定されます。中古住宅の売買では、抵当権がついている場合も多く、注意を要します。

    あなたが売買代金を支払った後、所有権移転登記の申請をするわずかの間に、抵当権者から差押の申請がなされ、競売にかけられる可能性があります。

    そのリスクを回避するため、売買契約書に「抵当権を抹消できなければ白紙解約する」旨の条項を入れる方法もありますので、検討してみてください。

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  • Q. 耐震性向上の工事とは

    自宅の木造住宅を耐震補強し、地震に強い建物にしたいと考えていますが、必要な工事はどの様なものですか。何から進めればいいのですか。

    A.

    地震で大きな被害を受けるのは、窓などの開口部が多く壁が少ない場合や、壁に筋交いが入っていない、また、柱と梁や土台との接合部が十分に緊結できていないなどの建物です。
    このような場合には、新たな壁の増設や、既存の壁に筋交いを入れる、構造用合板を張る、接合部を金物でしっかりと緊結するなどの方法で地震に強い建物(耐震性向上)にすることができます。
    また、重い瓦屋根などの場合は、軽い材料の屋根にすることも耐震性向上に有効です。
    耐震性向上に必要な工事内容は、現状建物が持つ耐震性の程度によっても変わってきます。そのため、建築士による耐震診断を受けることから進める必要があります。
    耐震診断の実績がある建築士や工務店に依頼するのが安心だと思います。          
    ご存じない場合は、お住まいの自治体などへお問い合わせください。なお、神戸市ではすまいるネットで市内の設計事務所や建設業者の名簿「すまいるパートナー」を公開しています。ぜひご活用ください。