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すまいのお悩みQ&A

買う・建てる

  • Q. 指定確認検査機関とは何のことですか?

    指定確認検査機関とは何のことですか。

    A.

    「指定確認検査機関」とは、平成10年の建築基準法改正により、新設されたものです。それまで都道府県や主な市などの地方公共団体(特定行政庁)の建築主事が行なってきた建築確認および検査業務について、民間でも行なうことができるようにしたもので、必要な審査能力を備える公正な民間機関(指定確認検査機関)のことです。この機関の指定は、一の都道府県の区域で業務を行う機関については、都道府県知事が行い、二以上の都道府県の区域で業務を行う機関については、国土交通大臣が指定を行っています。

    神戸市/指定確認検査機関について  

  • Q. 少ない資金でリフォームできませんか?

    古い物件を安価で購入し、 リフォームを計画しています。少ない資金でリフォームをしたいのですが、何かよい方法はありませんか

    A.

    「DIY」という言葉をご存知ですか。

    DIYとは、英語で「Do It Yourself」の略語で「住まいと暮らしをよりよいものにするために、自らの手で快適な生活空間を創造すること」をいいます。

    専門の業者を通さず自身で作業することによって、要する費用は材料費のみとなり安価で行うことができます。DIYer(DIYをする人)のなかには「充実感や達成感を味わえる」ことに魅力を感じておられる方も多いようです。

    ただ工事によっては、専門的な技術や工具が必要で専門業者に頼んだほうがいい場合や、DIYによる欠陥や危険性など、それなりのリスクもあります。

    大手のホームセンターを始め、様々なところでDIYアドバイザーが相談を受け付けていますので、まずはお近くのホームセンターで、DIYについてお話ししてみるのはどうでしょうか。

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  • Q. 不動産売買の媒介報酬額はどのように決まるのですか?

    自宅の売却を予定しており、不動産業者に媒介を依頼しようと考えています。売却できた際の媒介報酬額は、どのように決まるのでしょうか。

    A.

    不動産業者は、売買等の契約を有効に成立させたときに、売主・買主双方から媒介報酬を請求することができますが、上限額は決められています。

    取引額が400万円を超える場合は、不動産業者が課税業者である場合は簡易計算法で算出した金額(消費税抜き売買代金×3%+6万円)×消費税率)を、双方から受け取ることができます。個別の媒介報酬額については、不動産業者に算出方法も含めて確認してください。

  • Q. マンションのリフォームで注意することは?

    築25年の分譲マンションの1室を購入し、リフォームしようと考えています。マンションのリフォームには制約がたくさんありそうですが、どのようなことに注意し、リフォームをすすめていったらよいですか。

    A.

    マンションのリフォームはどのような工事でも出来るわけではありません。ご自身が考えているリフォームの内容とそのマンションで可能なリフォームの範囲を比較することが必要です。

    いくつか例を挙げると、「間取りを変更する」場合には、住戸内の間仕切壁が建物の構造体(耐力壁)である場合には撤去、移動はできません。コンクリート壁である場合は、構造体である可能性が高いので、事前に調査をしておきましょう。また、「バルコニーでガーデニングしたい」という場合、マンションのバルコニーは共用部分(専用使用部分)であり、火災時等緊急時の避難経路になっている場合が多く、その場合避難はしごや住戸間の隔て板によって避難経路が確保されていますので、避難はしごを塞いだり、隔て板の前に障害物を置いて避難経路を塞いでしまうような使い方をすることはできません。他にも「設備をオール電化にしたい」という場合、お住まいのマンションにより、各住戸あたりの電気、ガスなどの設備容量の上限が決められていますので、採用できない設備機器などがあります。

    その他にも気をつける点はたくさんあります。マンションで可能なリフォームの範囲は、基本的には専用部分です。管理規約で専用部分と共用部分の区分を確認し、法律上定められた制限、管理規約や使用細則に定める仕様、要件を守りながら、プランをたてることが大切です。管理規約には、リフォームにあたり書面による申請が決められている場合がありますので、リフォームの内容を含め、管理組合に相談するようにしてください。工事の際には、思った以上に音、振動が出る可能性がありますので、事前に近隣への挨拶等の配慮をされることもお勧めします。

    工務店さんまかせにしてしまい、後々トラブルを招かないためにも、ご自身でのチェックをしていきましょう。

  • Q. 接道義務とは?

    知り合いから「土地を購入するに当っては、『接道義務』を満たしているかどうかを確認しておく必要がある」とアドバイスを受けました。具体的には、どのようなことを言うのでしょうか?

    A.

    建築物を建築するためには、原則として、敷地が、建築基準法で規定された「道路」に2m以上接していなければいけません。この義務を接道義務といい、火災時の消火活動や避難などのため義務付けています。なお、道路の形状をしていても、建築基準法に定める道路に該当しないものもあり、この場合は接道義務を満たしていないことになるので、建築士等に確認することをお勧めします。

    ただし、例外として、周囲に広い空地がある場合等で安全上等に支障がないとして特定行政庁が許可すれば、道路に2m以上接していない敷地にも建物を建てることができます。どのような場合に許可されるかどうかは、それぞれの敷地の状況によって異なりますので、神戸市建築住宅局建築安全課にあらかじめご相談ください。

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  • Q. 床の遮音等級について教えてください?

    マンションのパンフレットに、床の遮音性能としてL-45や1級と表示がありますが、どういう意味ですか。

    A.

    マンションでは、子供が飛び跳ねたり、いすを引いた時の音が階下に伝わり、問題になりやすいものです。

    「L-○」とは、床に物や人などがぶつかって聞こえる床衝撃音に対する遮音性能の表示で、JIS(日本工業規格)に定められた方法で測定し、数値が小さくなると性能がよくなります。 

    また音には子どもが走る足音など重い物がぶつかる重量衝撃音と、コップやスプーンなど軽いものが落ちるような軽量衝撃音があり、遮音性能はそれぞれLH-○、 LL-○と表示します。 

    日本建築学会は、集合住宅の床に4つの遮音等級を定め、特級はLH-45、 LL-40、1級はLH-50、 LL-45、2級はLH-55、 LL-55、3級はLH-60・65、 LL-60となります。

    通常の使用状態で、使用者からの苦情がほとんど出ない性能は1級とされており、LH-45はいすや履物を引きずる音が聞こえることがある程度、LL-50は足音は聞こえるがあまり気にならない程度です。

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  • Q. 提携ローンとはどういうローンですか?

    建売住宅の売買契約の説明を受けた際に、「提携ローン」を利用するか確認されました。提携ローンとはどういうローンですか。

    A.

    提携ローンとは、住宅の販売業者があらかじめ金融機関と提携して融資がセットされているローンをいいます。提携ローンでは、金融機関による物件の審査が予め済んでいるため、審査が非提携ローンに較べると早いというメリットがあります。

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  • Q. 新築マンションのオプションを契約解除。全額払いが必要?

    現在建設中の新築マンションの売買契約を結び、その際に内装のオプション契約もしました。その後都合により売買契約を解約することになりましたが、販売業者からはオプションについて資材等を手配済みで、全額支払ってほしいと要求されています。 マンションの完成まで半年以上先ですが、全額払わなければいけませんか。

    A.

    オプションの解約は、マンションの売買契約とは別に考える必要があります。販売業者が言うように、既に資材を手配しているなら、契約の「履行の着手」にあたり、買主に違約金を支払う義務が生じます。違約金の金額を下げてもらえないか、販売業者とよく話し合ってください。

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  • Q. 中古マンションを購入し、リノベーションしたい。購入時の注意点は?

    Q中古マンションを購入してリノベーションしたいのですが、購入の際にどのようなことに注意すればいいでしょうか。

    A.

    A中古マンションの購入を検討されている場合は、購入前に「管理規約」「管理方式」「修繕履歴」「管理費や修繕積立金」などの確認が大切です。

    「管理規約」では、専有部分の用途やその他の利用(例えば、事務所等事業用など)の制限、ペットの飼育の可否など確認しましょう。また購入後にリフォーム・リノベーションを検討されているのであれば、管理規約や使用細則などで改修できる範囲や届出の手続きの有無などを確認しましょう。構造によっては撤去できない壁や共用部分の水周り改修の制限などがあり、思うとおりの改修ができない場合があるので、購入前に確認しておきましょう。

    「管理方式」には、所有者自らが主体的に管理する「自主管理」、管理会社に一部の管理業務を委託する「一部委託」、管理会社に一括して委託する「全部委託」があります。購入を検討されているマンションがどのような管理方式を取っているのかによって、管理費の負担額や所有者の役務負担が異なります。「修繕履歴」では、適切な時期に必要な修繕がされているかどうかを確認することで、建物自体の現状や維持・管理に対する管理組合の取り組み方の姿勢を確認できます。「管理費・修繕積立金」の額や滞納状況、積立金額の総額なども、今後の生活に大きく関わってくる部分なのでしっかり確認しておきましょう。

    マンションは戸建住宅とは違い、多くの方が同じ建物に居住し、所有者皆で管理をするため、共同生活を送る上では管理組合の運営への協力や管理規約の遵守などが欠かせません。マンションを購入するときは、実際に現地に行き、お住まいの方に直接会って住み心地や管理面について聞くといいのではないでしょうか。

  • Q. 2項道路とは?

    中古の戸建住宅の購入を検討していますが、物件広告の資料の中に、敷地が接している道路のことを「2項道路」と記載してありました。具体的には、何のことでしょうか?

    A.

    建築物を建築するときには、その敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していることが原則となっています。もし道路幅員が4メートルに満たない場合でも、建築基準法が適用される前に、すでに建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で、特定行政庁が指定した道路に面している敷地については、建物を建てることが可能です。この道路を一般的に「建築基準法第42条第2項の道路」、いわゆる2項道路と呼んでいます。

    2項道路は、その中心線から両側へ2メートル後退した線が道路と敷地の境界線とみなされます(この境界線は、建築基準法上の境界線であり、所有権上の境界とは違います)。したがって、このような2項道路に面している敷地に建築物(門、塀、擁壁等も含む)を建てるときには、2メートル後退した線から出ないようにしなければなりません。

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  • Q. 耐震構造とは、どんな構造ですか?

    「耐震構造」とは、具体的にはどんな構造ですか。

    A.

    耐震構造とは、建物を頑丈な造りにすることにより、地震によって壊れないようにする構造のことで、具体的には建物の柱や梁(はり)を太く、しっかりと作り、必要に応じて斜め材(筋交い)も取り付けたりして、地震の揺れに対して建物自体で耐えるという構造です。

    地震の揺れを防ぐような特別な装置(免震装置や制震装置)は使わないため、費用の面でもやりやすいといえます。ただし、地震の揺れが建物にそのまま伝わるので、室内の家具固定も合わせて行うと効果的です。

    1981年(昭和56年)建築基準法等の改正により、新耐震設計基準が採用されるようになったため、それ以前の旧耐震基準の建物に比べ、新耐震基準による建物はより安全性が高いと言えます。

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  • Q. 住宅ローン利用特約とは何ですか?

    住宅の売買契約を締結しましたが、購入資金に充てるため、住宅ローンの申し込みをする予定です。住宅ローン利用特約という条項がありますが、どういう特約ですか。

    A.

    住宅ローン利用特約とは、住宅の売買契約の資金となる住宅ローンの承認が一定期限内に下りなかったときに、売買契約を白紙解約できる特約をいいます。住宅ローンを 取得資金の一部に充てる場合、金融機関からローンの承認が下りない場合に備えて、予め住宅ローン利用特約を結ぶ必要があります。この特約には、具体的な金融機関名や借入金額、借入金利、その他返済条件等を明記しなければなりません。この特約を設けていないと、手付金が没収されたり、違約金がかかる場合があります。

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