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すまいのお悩みQ&A

買う・建てる

  • Q. 免震構造とはどんな構造ですか?

    マンションの広告で、「免震構造」という言葉を目にしましたが、どんな構造ですか?

    A.

    免震構造は、地震の振動と構造物とを切り離し、地震のエネルギーそのものを建物に伝わりにくくするため、美術館など重要な収蔵物を保管する建物などで主に用いられてきましたが、最近ではマンション等にも用いられるようになってきました。

    建物は完全に地面から浮かせることはできないのですが、丈夫で柔らかいゴムなどでできた免震装置を、地面と建物の間(基礎部分)に入れます。すると、建物と地面が切り離された状態とほぼ同じになり、地震が起きても地面の揺れが建物に伝わりにくくなり、建物が壊れないだけでなく、中の家具なども倒れにくいといえます。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 固定資産税・都市計画税の概要を教えてください。

    固定資産税の納税通知書に、固定資産税・都市計画税と書いてありました。固定資産税・都市計画税の概要を教えてください。

    A.

    固定資産税は、固定資産の所有者に課される市町村税です。固定資産とは、土地、家屋および償却資産を総称し、当該固定資産の所在する市町村で課されます。課税標準はその年の1月1日現在における固定資産の価格で、税率は価格に対する一定率で定められ、標準税率は1.4%となっています。

    都市計画税は、都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内の土地や家屋の所有者に課税されるもので、都市計画事業などの費用に充てるための目的税です。税率は0.3%で、固定資産税評価額に掛け合わせて、税額を算出します。

    通常は、固定資産税とあわせて納税通知書が送られてきます。

    2018年02月09日現在

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  • Q. 「履行の着手」とは何ですか?

    住宅の売買契約を解除したいと申し出たら、「履行の着手」に入ったので手付解除できないと言われました。「履行の着手」とは何ですか。

    A.

    「履行の着手」とは、契約書の内容を履行するための準備段階を超えて、履行行為に取り掛かることをいいます。

    売主の行為としては、「買主の希望に応じて土地の分筆登記を行ったとき」や「買主の希望に応じて建築材料の発注をしたり、建築工事に着手したとき」、「売買物件の一部を引き渡したとき」、「買主の事情で物件引渡し前に所有権移転を済ませたとき」などがあたります。

    買主の場合は、「内金として中間金を支払ったとき」などがあたります。

    「履行の着手」に該当する状況で契約を解除する場合は、手付金の放棄以外に違約金も請求される場合もあります。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 中古住宅の購入時にチェックすることは?

    中古の戸建住宅の購入を検討しています。物件は気に入っていますが、何かと不具合がありそうで心配です。建物のどんなところをチェックしたらよいでしょうか。

    A.

    中古住宅の場合、契約書に「現状有姿」(そのときの状態のまま)と記載されており、経年劣化は売買価格に織り込まれることが一般的です。建物の状態は必ず自分で確認するようにしてください。重点的に見ておきたいところは、(1)建物の基礎(ひび割れの有無、大きさなど)(2)床下(乾燥の度合い、湿気、排水の漏れなど)(3)建具(建て付け具合、すき間など)(4)壁(ひび割れ、結露・かびなど)?屋根裏(雨のしみ、断熱材など)(5)設備(特に水回り、機器は必ず使ってみる)(6)耐震性能(見ただけではわかりませんが、耐震規定を見直した建築基準法改正があった1981年以前の建築かどうかが判断のポイント)などです。晴れた日だけでなく雨の日にも見ることをお薦めします。なお、自分だけでは不安であれば、売り主・仲介業者に確認のうえ、専門の建築士などが検査をする既存住宅現況検査(インスペクション)を受けることもできます。

    もし、引き渡し後に不具合が見つかった場合はどうなるのでしょうか。
    一見しただけでは分からない物件の欠陥などを「隠れた瑕疵(かし)」といいます。不動産会社(宅地建物取引業者)が売主の場合は、2年以上の瑕疵担保責任を負うことが義務づけられています。個人が売主の場合には義務づけはなく、瑕疵担保責任を負わない(築年数が古い場合など)、あるいは保証の期間を数ヶ月に限定するといった契約にすることが多くなっています。どちらの場合も、とにかく契約までによく見て、できるところは修理してもらい、瑕疵担保責任についても納得のうえで契約することが大切です。

    2018年02月13日現在

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  • Q. コワーキングスペースを作りたい

    コワーキングスペースや交流の場を作りたいのですが、なるべく費用をかけず、色々な人に関わってほしいと思っています。

    A.

    社会問題にもなっている空き家を、拠点として活用してみるのはいかがでしょうか。空き家の増加に伴い、空き家活用のビジネスやサービスも年々多様化しています。すでにある資産を活かすことも、持続可能かつ拠点に付加価値をもたせる選択の一つかもしれません。
    DIYできる部分を近隣の方や友人に手伝ってもらい、作り上げる段階から関わる人を増やす工夫をすると、改修費用を抑えつつ拠点の認知度の向上に役立ちます。
    なお、例えば神戸市の『空き家地域利用応援制度』では、空き家を地域活動や交流の拠点として活用する場合、改修や片付けなどの費用の補助を受けることができます。公益的活動が対象ですが、条件が合えば、コワーキングスペースや居住スペースと併用できる場合もあるので、詳細についてはすまいるネットまでお問い合わせください。各市町でも空き家の管理・活用に対して支援している場合があるため、空き家所在地の自治体にご確認ください。

    2024年11月11日現在

  • Q. マンション購入の際の重要事項説明書の読み方は?

     マンションを購入予定ですが、重要事項説明書は専門的な言葉でたくさんの文章が並んでいてよくわかりません。特に気をつけるべき項目を教えてください。

    A.

    「重要事項説明書」は、契約前に対象物件に関する法律関係、その他の必要な事項について、書面を交付して説明することを義務付けられた文書です。宅地建物取引主任者から説明を受けるもので、言葉どおり「重要な事項」を定めていますので、ポイントを押さえてじっくりとチェックすることが必要です。できれば事前にコピーを入手し、疑問点をはっきりさせるなど予習をしておきましょう。

    マンションの場合、戸建住宅と違い、敷地の権利関係、共用部分及び専用使用権に関する規約等の定め、計画修繕積立金、管理費及び管理形態等の事項が加わります。特に重要な点は、

    ・土地建物の権利関係ー所有権、借地権

    ・マンションの管理に関する事項ー規約共用部分の内容、ペット飼育の禁止の有無等

    ・専用使用権(専用庭、駐車場)の有無

    ・管理費、修繕積立金の金額、滞納管理費(中古住宅の場合)の有無

    ・契約の解除に関する事項-手付解約、ローン特約、買取特約の有無/p>

    などです。

    重要事項説明を受ける際には、理解できるまで質問をして、納得してから押印しましょう。

    2018年02月14日現在

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  • Q. ツーバイフォー(2×4)工法とは、どんな工法ですか?

    分譲住宅のチラシに、「ツーバイフォー(2×4)工法」と書いてあるのですが、どういう工法なのでしょうか。

    A.

    「ツーバイフォー(2×4)」工法とは、住宅を建てる工法のひとつで、北米から輸入されました。

    19世紀の北米では、2インチ×4インチの木材が多く使われていたため、「2×4(ツーバイフォー)」と呼ばれるようになりました。

    断面寸法が主に2インチ×4インチの木材で枠を組み、それに合板を張って壁をつくっていく工法で、壁・床・天井の面で建物を支えるため、地震などの力を面に分散させることになり、耐震性に優れているといわれています。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 新築住宅の保証期間は何年ぐらいある?

    戸建で新築の分譲住宅を購入する予定です。新築住宅では、建物に大きな不具合があった場合、何年間保証してもらえますか?

    A.

    新築住宅の取得(まだ誰も住んだことのない住宅で、新築してから1年以内の住宅が対象です)に際しては、「品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)」により、瑕疵(隠れた傷など)担保責任の特例が設けられており、建物の基本構造部分に対し、瑕疵担保期間が建物引渡しから最低10年間と定められています(特約を結んだ場合は、20年まで延長することが可能です)。基本構造部分とは、柱や壁、基礎、小屋組などの構造上主要な部分と、屋根や外壁などの雨水の浸入を防止する部分をいい、その瑕疵に対し、補修や賠償、契約解除(売買契約の場合で、補修が不可能な場合に限ります)を請求することができます。例えば雨漏りや、基礎や壁などにひびが入った場合などに、補修などを請求できます。

    2018年02月09日現在

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  • Q. 住宅性能表示制度とは何ですか?

    戸建住宅を建てる予定ですが、説明どおりの性能の住宅が建築されるか不安です。住宅性能表示制度があると聞きましたが、どんな制度ですか。

    A.

    これまで住宅は工業製品と異なり、性能を比較できる「ものさし」となるものがありませんでした。

    住宅性能表示制度とは、住宅の基本性能を等級で表すもので、断熱性能や遮音性能、耐震性能などの各種すまいの10の分野の性能が、等級や数値で表示されます。この性能の審査には、設計段階と工事段階で数回、国土交通大臣から指定された第三者機関(指定住宅性能評価機関)の評価員による審査があり、手抜き工事や欠陥工事を防ぐ効果もあります。

    また評価を受けた性能に不満を感じた場合や、それ以外の請負契約上の各種トラブルが生じた場合に、弁護士などの専門家で構成された「指定紛争処理機関」に対して紛争処理を依頼することができます。

    公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター  

    2018年02月13日現在

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  • Q. 住宅ローンで気をつけるポイントは?

    住宅の購入を考えています。住宅ローンを利用するにあたり、気をつけるポイントを教えてください。

    A.

    住宅ローンを利用する際に気をつけるポイントには、「借入金額」「返済期間」「借入金利」の3つがあります。「借入金額」は、購入物件の金額や頭金の額によって変動しますが、「いくら借りられるかではなく、いくら返せるか」で決定することが重要です。「返済期間」は、将来の収入や支出などを考えて、何歳で返済を完了したいかで決定します。「借入金利」については、金融機関で様々な種類があり、大きくは「固定金利」と「変動金利」があります。「固定金利」は返済期間中金利が変わらず、「変動金利」は市場金利の変動に合わせて金利が変わります。返済完了までは、非常に長い期間がかかります。目先の金利だけにとらわれることなく、長期的な視点で利用するローンや、返済プランを決定することが重要です。

    固定金利と変動金利には、それぞれのメリット、デメリットがあります。「固定金利」は、当初の金利が全返済期間を通じて変わりません。市場金利が上昇しても、返済額が変わらないというメリットがありますが、逆に金利が低下しても返済額に反映されないのがデメリットです。「変動金利」には、固定金利期間選択型と変動金利型があります。固定金利期間選択型は、当初○年間など一定期間固定金利が適用されるタイプで、固定金利の期間中は返済額を確定できるメリットがありますが、終了後は返済額が変動する可能性があるため、返済計画が立てにくいデメリットがあります。変動金利型は、通常金利情勢に伴って半年ごとに金利が見直され、5年ごとに返済額の見直しがあります。見直し後の返済額は、直近の1.25倍が上限です。金利の変動を敏感に反映しますので、金利が低下すれば利息は減少する反面、金利が急上昇すれば利息が大幅に増加する恐れがあります。

    すまいるネットでは、住宅ローンに関する相談も受け付けていますので、ご活用ください。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 車いす生活での住み替え

    病気で足が悪くなり、車いすで生活することになりました。現在住んでいる集合住宅は階段しかなく負担を感じています。今後のことを考え、住替えを検討しています。エレベーター付きのマンションでバリアフリーの住宅を希望しています。

    A.

    まずはお近くの不動産屋さんへ相談することをお勧めします。バリアフリーの住宅をご希望とのことなので、物件は少ないかもしれませんが早めに相談することが大切です。物件は必ず内覧しましょう。確認すべき場所は玄関と室内です。一般的に介助用車いすは横幅78cm程度、自走用の車いすは横幅85cm程度あれば通ることが可能です。次に確認すべきは、段差の有無とドアの開閉が車いすでも問題なくできるかどうかです。玄関や室内に段差があると、普段の生活に負担がかかります。またドアについては、開閉の方向によって室内を移動する際に難しい場合もあります。引き戸の場合は、移動しやすいので内覧時に見ておきましょう。さらに物件から通院しやすいか、坂道はあるか、駅にエレベーターがあるかなど事前に周辺を散歩してみると良いでしょう。

    2024年11月11日現在

  • Q. マンションの売買契約解除後の違約金は支払わないといけない?

    マンションの売買契約をし、引渡しはまだ受けていませんが、転勤でやむなく契約を解除しなければならなくなりました。手付金流しはやむを得ないと思いますが、違約金は払わなければならないでしょうか?

    A.

    結論から言えば、「売買契約書をよく確認してみましょう」ということになります。

    ご相談のケースは「買主の理由による契約解除であり、既に手付金は支払っているが、解除についての取り決めは特になされていない。また、物件の引渡しは受けていない」という状況と考えられます。まず、この手付金は「解約手付」と解釈されるのが通例ですので、この場合の解除は「手付解除」に該当すると思われます。「手付解除」とは、買主が「手付金を放棄する」か、売主が「手付金の2倍の金額を買主に支払う」ことで、双方から契約を破棄できる取り決めです。手付解除は、双方が「契約の履行に着手するまで」の期間であれば可能とされています。「契約の履行の着手」については、売主の所有権移転登記の申請、あるいは売却を前提とした土地の分筆登記の申請等が行われた時、買主による中間金の支払がなされた時などが履行着手とされます。

    仮に履行の着手がなされた後に契約を解除しようとすれば、契約違反となり違約金が発生します。通常、どのような場合に違約金が発生するかということは、売買契約書で明記されていると思いますので、売買契約書をよく確認してください。

    2018年02月14日現在

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