すまいのお悩みQ&A
買う・建てる
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Q. 中古マンションを購入し、リノベーションしたい。購入時の注意点は?
Q中古マンションを購入してリノベーションしたいのですが、購入の際にどのようなことに注意すればいいでしょうか。
A.A中古マンションの購入を検討されている場合は、購入前に「管理規約」「管理方式」「修繕履歴」「管理費や修繕積立金」などの確認が大切です。
「管理規約」では、専有部分の用途やその他の利用(例えば、事務所等事業用など)の制限、ペットの飼育の可否など確認しましょう。また購入後にリフォーム・リノベーションを検討されているのであれば、管理規約や使用細則などで改修できる範囲や届出の手続きの有無などを確認しましょう。構造によっては撤去できない壁や共用部分の水周り改修の制限などがあり、思うとおりの改修ができない場合があるので、購入前に確認しておきましょう。
「管理方式」には、所有者自らが主体的に管理する「自主管理」、管理会社に一部の管理業務を委託する「一部委託」、管理会社に一括して委託する「全部委託」があります。購入を検討されているマンションがどのような管理方式を取っているのかによって、管理費の負担額や所有者の役務負担が異なります。「修繕履歴」では、適切な時期に必要な修繕がされているかどうかを確認することで、建物自体の現状や維持・管理に対する管理組合の取り組み方の姿勢を確認できます。「管理費・修繕積立金」の額や滞納状況、積立金額の総額なども、今後の生活に大きく関わってくる部分なのでしっかり確認しておきましょう。
マンションは戸建住宅とは違い、多くの方が同じ建物に居住し、所有者皆で管理をするため、共同生活を送る上では管理組合の運営への協力や管理規約の遵守などが欠かせません。マンションを購入するときは、実際に現地に行き、お住まいの方に直接会って住み心地や管理面について聞くといいのではないでしょうか。
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Q. 2項道路とは?
中古の戸建住宅の購入を検討していますが、物件広告の資料の中に、敷地が接している道路のことを「2項道路」と記載してありました。具体的には、何のことでしょうか?
A.建築物を建築するときには、その敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していることが原則となっています。もし道路幅員が4メートルに満たない場合でも、建築基準法が適用される前に、すでに建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で、特定行政庁が指定した道路に面している敷地については、建物を建てることが可能です。この道路を一般的に「建築基準法第42条第2項の道路」、いわゆる2項道路と呼んでいます。
2項道路は、その中心線から両側へ2メートル後退した線が道路と敷地の境界線とみなされます(この境界線は、建築基準法上の境界線であり、所有権上の境界とは違います)。したがって、このような2項道路に面している敷地に建築物(門、塀、擁壁等も含む)を建てるときには、2メートル後退した線から出ないようにしなければなりません。
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Q. 耐震構造とは、どんな構造ですか?
「耐震構造」とは、具体的にはどんな構造ですか。
A.耐震構造とは、建物を頑丈な造りにすることにより、地震によって壊れないようにする構造のことで、具体的には建物の柱や梁(はり)を太く、しっかりと作り、必要に応じて斜め材(筋交い)も取り付けたりして、地震の揺れに対して建物自体で耐えるという構造です。
地震の揺れを防ぐような特別な装置(免震装置や制震装置)は使わないため、費用の面でもやりやすいといえます。ただし、地震の揺れが建物にそのまま伝わるので、室内の家具固定も合わせて行うと効果的です。
1981年(昭和56年)建築基準法等の改正により、新耐震設計基準が採用されるようになったため、それ以前の旧耐震基準の建物に比べ、新耐震基準による建物はより安全性が高いと言えます。
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Q. 住宅ローン利用特約とは何ですか?
住宅の売買契約を締結しましたが、購入資金に充てるため、住宅ローンの申し込みをする予定です。住宅ローン利用特約という条項がありますが、どういう特約ですか。
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Q. 登記簿の見方を教えてください。
中古マンションの購入を検討しています。物件の状況を確認しようと登記簿を取りましたが、登記簿の見方を教えてください
A.登記簿は「表題部」「甲区」「乙区」という3つの部分から成り立っています。
「表題部」は履歴書でいうと、住所・氏名にあたるものです。土地は所在・地番・地目・地積、建物は所在(家屋番号)・種類(用途)・構造・床面積などが表示されています。
「甲区」は、物件の所有権者の移り変わりを示しています。原則として甲区欄の最後に記載されている所有権の登記名義人が現在の所有者です。甲区欄には、所有権の仮登記や差押登記も記載されます。
「乙区」は抵当権や地役権など、所有権以外の権利が表示されます。乙区欄に抵当権や使用収益権が設定されていない場合は、乙区の用紙はありません。
ちなみに古い交付日の登記簿は、その後に記載事項が変更されている場合がありますので、注意が必要です。
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Q. 中古住宅のリノベーションの注意点について
結婚を機に住宅の購入を検討しています。新築は希望する場所・条件に合わないので、中古住宅を購入してリノベーションをしようかと考えています。中古住宅のリノベーションの注意点を教えて下さい。
A.中古住宅のリノベーションは新築に比べて、費用を抑えられる、好立地の物件を手に入れやすい、等のメリットが挙げられます。自分が思い描く理想のすまいを実現するために、リノベーションでどんなことをしたいのか、まずはリストアップして、それらに優先順位をつけてみると良いでしょう。
また、中古住宅は、建物の構造や法律の制約によって、工事内容に制限が発生する場合がありますので、物件選びの段階から、リノベーションを得意とする建築士に相談することをおすすめします。
リノベーションに係る費用は、その中古住宅の状況や工事内容によって大きく変わるため、平均額を提示するのが非常に難しいところですが、スケルトン状態(構造部だけを残した状態)に一旦戻してから行う“フルリノベーション”であれば、1000万円を超えるケースもあるようです。工事費の見積りは複数社に依頼するようにしましょう。見積りを取ってみると、想定より高い場合や予算をオーバーしてしまう場合もあり得ます。ここで重要になるのが、さきほどの“やりたいことリスト”です。省コストのためには、優先順位の低いものを工事内容から削ることも時として必要です。また、「自分自身でリノベーションをやってしまう」というのもひとつの省コスト手段です。建物自体の構造や設備に関する改修は、やはりプロでないと難しい工程もありますが、内装等の塗装や庭の芝生張りなど、頑張れば自分でもできる工程もあるはずです。自分が行うこと、プロに任せることを分けて、自分の理想のすまいづくりを実現しましょう。
神戸市では、市民の皆様のすまいに関する相談窓口として、「神戸市すまいの安心支援センター(すまいるネット)」を開設しています。相談内容に応じて、建築士や消費生活相談員、ファイナンシャルプランナーが無料でアドバイスをさせていただきますので、お気軽にご活用ください。
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