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すまいのお悩みQ&A

買う・建てる

  • Q. 新築住宅の床のキズを新品に交換してほしい。

    購入した住宅の床にキズがあり、新品に取り替えてほしいと交渉中です。業者は、許容範囲だから補修させてほしいというのですが、しかたがないのでしょうか。

    A.

    一般に、建築工事は作業条件の異なる現場ごとに行われるので、工場製品と同様の精度や完璧さを求めることには無理があります。まずこのことを理解してください。

    キズの程度にもよりますが、床のキズは機能的な不具合とまでは言えないので、新品に取り替えてもらうのは難しいでしょう。どのように補修してもらうかは、売主(または工事監理者)とよく話し合ってください。ただし、一方的に言いたいことを主張するばかりでなく、できるだけ冷静に話し合って気持ちよくきれいに補修してもらうように折衝してみてください。

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  • Q. 建ぺい率とは、何のことですか?

    建ぺい率とは、何のことですか。

    A.

    建ぺい率とは、建物を建てる際に、その敷地を真上から見て、どの程度の建坪までの建物を建築してよいかということを、都市計画によって上限を定めた数値のことで、「建築物の建築面積の敷地面積に対する割合×100」(%)で定められています。

    例えば、建ぺい率60%の敷地には、敷地面積の6割の建築面積の建物までは建築が可能となります。

    なお、敷地が二つの道路に面している角地などの場合、建ぺい率が緩和されることもあります。

    神戸市/都市計画情報案内システム  

  • Q. 住宅ローンの繰上償還にはどんな方法がありますか?

    毎月住宅ローンを返済していますが、余裕のある時は多めに償還して、元金を減らしたいのですが、繰上償還にはどんな方法がありますか?

    A.

    住宅ローンの繰上償還とは、毎月の返済とは別に元金を前倒しして返済することです。 繰上償還分は、すべて元金の償還に充てられますから、減った元金分の利息を減らすことができます。繰上償還には、返済期間が短縮される型(例:返済期間35年が30年に短縮される)と、返済期間は変わらず1回の返済金額が減額される型(例:毎月の返済額10万円が9万円に減額される)の2つのパターンがあります。また、効果的な繰上償還を行うには、(1)住宅ローン借入れ後の早い時期から始める、(2)金利の高いローン・返済期間の長いローンから償還していく、という点に留意するとよいでしょう。

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  • Q. 土地売買契約と建築工事請負契約は同時に結んでいい?

    建築条件付土地売買契約で気に入った土地を購入する予定ですが、売主から土地売買契約と建築工事請負契約を同時に締結するように求められています。同時に結んでいいのでしょうか。

    A.

    建築条件付土地売買契約は、通常土地の売買契約を締結後、一定期間内に建築工事の請負契約を締結します。建築工事の請負契約が締結されなかった場合は、土地の売買契約は無条件で解除されますが、土地の売買契約と建築工事請負契約を同時に結んでしまいますと、契約を解除したい時に「支払ったお金が返ってこない」場合もあります。

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  • Q. 電気自動車等には、どのような電源コンセントが必要?

    家を新築する予定です。今後のことも考えて、車庫に「EV(電気自動車)」や「プラグインハイブリッド車」の為のコンセントを設置しようと考えています。どのようなコンセントを取り付ければいいのでしょうか。

    A.

    「EV(電気自動車)」や「プラグインハイブリッド車」を充電する電源には、家庭用100Vか200Vまたは急速充電器用200Vがあります。急速充電器用200V電源は専用の工事が必要ですが、家庭用100Vと200Vは通常の自宅用コンセントから充電が可能です。

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  • Q. 抵当権とはなんでしょうか

    自宅の購入時に利用した住宅ローンの返済が終わりました。すると、ローンを組んでいた金融機関から抵当権抹消のための書類というものが送られてきました。
    抵当権抹消の手続きとは何をすればよいのでしょうか?そもそも、抵当権とはなんでしょうか?

    A.
    まず、抵当権とは住宅ローンなどでお金を借りた人が返済できなくなった場合に、金融機関などが債務の担保とした土地や建物をもって弁済を受ける権利のことです。 抵当権はほとんどの場合、設定時に登記されます。ローンの返済が終われば抵当権は消滅しますが、登記に記載された抵当権も併せて自動的に消されるというわけではありません。そのままにしておくと、登記上では抵当権が設定された状態が残りますので抵当権抹消の手続きが必要になってきます。手続き先は法務局です。司法書士に依頼することもできますが、自分でも手続きは可能です。法務局には相談を受け付けているところもありますので、お近くの支局などにお問い合わせください。