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すまいのお悩みQ&A

買う・建てる

  • Q. 販売「代理」と「仲介」の違いは?

    広告に表示されている、販売「代理」と「仲介」の違いは何ですか?

    A.

    「代理」とは、売主(事業主)から代理権を得た不動産会社が物件を販売することです。原則として買主に手数料はかかりませんが、例外もあるため事前に不動産会社への確認が必要です。

    「仲介」とは、「媒介」とも言われ、不動産会社が売主と買主の間に入り、売買契約を成立させることです。買主は上限として「購入代金の3%+6万円」の仲介手数料を支払います。

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  • Q. 免震構造とはどんな構造ですか?

    マンションの広告で、「免震構造」という言葉を目にしましたが、どんな構造ですか?

    A.

    免震構造は、地震の振動と構造物とを切り離し、地震のエネルギーそのものを建物に伝わりにくくするため、美術館など重要な収蔵物を保管する建物などで主に用いられてきましたが、最近ではマンション等にも用いられるようになってきました。

    建物は完全に地面から浮かせることはできないのですが、丈夫で柔らかいゴムなどでできた免震装置を、地面と建物の間(基礎部分)に入れます。すると、建物と地面が切り離された状態とほぼ同じになり、地震が起きても地面の揺れが建物に伝わりにくくなり、建物が壊れないだけでなく、中の家具なども倒れにくいといえます。

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  • Q. 固定資産税・都市計画税の概要を教えてください。

    固定資産税の納税通知書に、固定資産税・都市計画税と書いてありました。固定資産税・都市計画税の概要を教えてください。

    A.

    固定資産税は、固定資産の所有者に課される市町村税です。固定資産とは、土地、家屋および償却資産を総称し、当該固定資産の所在する市町村で課されます。課税標準はその年の1月1日現在における固定資産の価格で、税率は価格に対する一定率で定められ、標準税率は1.4%となっています。

    都市計画税は、都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内の土地や家屋の所有者に課税されるもので、都市計画事業などの費用に充てるための目的税です。税率は0.3%で、固定資産税評価額に掛け合わせて、税額を算出します。

    通常は、固定資産税とあわせて納税通知書が送られてきます。

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  • Q. 「履行の着手」とは何ですか?

    住宅の売買契約を解除したいと申し出たら、「履行の着手」に入ったので手付解除できないと言われました。「履行の着手」とは何ですか。

    A.

    「履行の着手」とは、契約書の内容を履行するための準備段階を超えて、履行行為に取り掛かることをいいます。

    売主の行為としては、「買主の希望に応じて土地の分筆登記を行ったとき」や「買主の希望に応じて建築材料の発注をしたり、建築工事に着手したとき」、「売買物件の一部を引き渡したとき」、「買主の事情で物件引渡し前に所有権移転を済ませたとき」などがあたります。

    買主の場合は、「内金として中間金を支払ったとき」などがあたります。

    「履行の着手」に該当する状況で契約を解除する場合は、手付金の放棄以外に違約金も請求される場合もあります。

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  • Q. 中古住宅の購入時にチェックすることは?

    中古の戸建住宅の購入を検討しています。物件は気に入っていますが、何かと不具合がありそうで心配です。建物のどんなところをチェックしたらよいでしょうか。

    A.

    中古住宅の場合、契約書に「現状有姿」(そのときの状態のまま)と記載されており、経年劣化は売買価格に織り込まれることが一般的です。建物の状態は必ず自分で確認するようにしてください。重点的に見ておきたいところは、(1)建物の基礎(ひび割れの有無、大きさなど)(2)床下(乾燥の度合い、湿気、排水の漏れなど)(3)建具(建て付け具合、すき間など)(4)壁(ひび割れ、結露・かびなど)?屋根裏(雨のしみ、断熱材など)(5)設備(特に水回り、機器は必ず使ってみる)(6)耐震性能(見ただけではわかりませんが、耐震規定を見直した建築基準法改正があった1981年以前の建築かどうかが判断のポイント)などです。晴れた日だけでなく雨の日にも見ることをお薦めします。なお、自分だけでは不安であれば、売り主・仲介業者に確認のうえ、専門の建築士などが検査をする既存住宅現況検査(インスペクション)を受けることもできます。

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  • Q. 車いす生活での住み替え

    病気で足が悪くなり、車いすで生活することになりました。現在住んでいる集合住宅は階段しかなく負担を感じています。今後のことを考え、住替えを検討しています。エレベーター付きのマンションでバリアフリーの住宅を希望しています。

    A.

    まずはお近くの不動産屋さんへ相談することをお勧めします。バリアフリーの住宅をご希望とのことなので、物件は少ないかもしれませんが早めに相談することが大切です。物件は必ず内覧しましょう。確認すべき場所は玄関と室内です。一般的に介助用車いすは横幅78cm程度、自走用の車いすは横幅85cm程度あれば通ることが可能です。次に確認すべきは、段差の有無とドアの開閉が車いすでも問題なくできるかどうかです。玄関や室内に段差があると、普段の生活に負担がかかります。またドアについては、開閉の方向によって室内を移動する際に難しい場合もあります。引き戸の場合は、移動しやすいので内覧時に見ておきましょう。さらに物件から通院しやすいか、坂道はあるか、駅にエレベーターがあるかなど事前に周辺を散歩してみると良いでしょう。