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すまいのお悩みQ&A

買う・建てる

  • Q. 「無料の空き家」は本当にタダ?

    インターネット上で『空き家を譲ります。』や『空き家をタダであげます。』といったウェブサイトを見かけます。無償で空き家を取得し、活用したいと考えていますが、本当に費用がかからないのでしょうか。

    A.

    最近では、人口減少などの理由から空き家が増加しています。誰も住んでいない空き家に対しては、固定資産税や維持管理費用等が負担となり、無償で譲りたいという方が現実に存在します。ただし、物件本体が無償であっても、個人間で無償譲渡する場合には贈与税がかかります。さらに、所有権移転登記に伴う登録免許税や不動産取得税も発生します。また、これら無償譲渡の際に発生する税金とは別に、不動産を所有することになれば、固定資産税(市街化区域内であれば都市計画税も)が課税されるため、毎年税金を負担していくことになります。さらに、実際に活用するまでには内装だけでなく躯体や設備等の損傷によってリフォーム費用が思った以上にかさむこともあります。無償で手に入るという魅力に惹かれて取得しても、思わぬ費用が掛かることがあるため、慎重に判断することが必要です。

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  • Q. マンションの売買契約解除後の違約金は支払わないといけない?

    マンションの売買契約をし、引渡しはまだ受けていませんが、転勤でやむなく契約を解除しなければならなくなりました。手付金流しはやむを得ないと思いますが、違約金は払わなければならないでしょうか?

    A.

    結論から言えば、「売買契約書をよく確認してみましょう」ということになります。

    ご相談のケースは、買主の都合による契約解除で、手付金は支払済みであるものの、売主が契約の履行に着手しているかどうか不明な状況と考えられます。まず、この手付金は「解約手付」と解釈されるのが通例ですので、この場合の解除は「手付解除」に該当すると思われます。「手付解除」とは、買主が「手付金を放棄する」か、売主が「手付金の2倍の金額を買主に支払う」ことで、双方から契約を破棄できる取り決めです。手付解除は、双方が「契約の履行に着手するまで」の期間であれば可能とされています。「契約の履行の着手」については、売主の所有権移転登記の申請、あるいは売却を前提とした土地の分筆登記の申請等が行われた時、買主による中間金の支払がなされた時などが履行着手とされます。

    仮に履行の着手がなされた後に契約を解除しようとすれば、契約違反となり違約金が発生します。通常、どのような場合に違約金が発生するかということは、売買契約書で明記されていると思いますので、売買契約書をよく確認してください。

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  • Q. プレハブ工法住宅とはどんな住宅ですか?

    「プレハブ工法住宅」とは、どんな住宅ですか。また、プレハブ工法の利点・欠点について教えてください。

    A.

    プレハブ工法住宅とは、住宅の柱や壁、屋根などの部材をあらかじめ工場で量産(プレファブリケイト)し、現場で組み立てる工法の住宅のことで、多くは、国土交通大臣の認定を受けています。品質の安定・工期短縮などの利点がありますが、一方で間取りの自由度や将来の増築などには一定の制約も生じることがあります。

    プレハブ住宅を生産、販売しているハウスメーカーに関する情報は、社団法人プレハブ建築協会のホームページをご覧ください。

    社団法人プレハブ建築協会  

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  • Q. 住宅瑕疵担保履行法とは?

    新築住宅の保証期間中に販売事業者や建設業者が倒産した場合に備えて、「住宅瑕疵担保履行法」が施行されると聞きました。どういう法律でしょうか?

    A.

    「住宅瑕疵担保履行法」 とは、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律」といい、新築住宅の買主や施主の保護を目的に、平成21年10月から施行されています。
    平成21年10月以降に引渡される住宅については、「住宅瑕疵担保責任保険」の加入、もしくは保証金を法務局などに供託することを義務付けており、そのため、事業者が倒産しても、一定の条件のもとで買主が保険法人などから修補費用の支払いを受けられる仕組みになっています。保険の場合、倒産時には買主が保険法人へ直接請求でき、支払限度額は原則2,000万円です。

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  • Q. 宅地建物取引士とはどういう資格ですか?

    中古住宅を探すため不動産業者に行くと、名刺に宅地建物取引士と書かれた営業マンが出てきました。宅地建物取引士とはどういう資格ですか。

    A.

    宅地建物取引士とは、「宅地・建物の売買や賃貸の代理や媒介」などを行う宅地建物取引業の事務所(不動産屋)に、一定の割合で専任者を置かなければならない資格者です。

    宅地・建物の売買や賃貸の契約を締結する際に、重要事項(物件の権利関係や法的な制限、取引条件など)を記載した重要事項説明書の内容の説明や、契約書への記名・捺印をするのは、宅地建物取引士の資格が必要です。

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  • Q. リフォームをするときのルールってあるの?

    2階建ての中古の家を購入し、外壁と1階にあるキッチン回りをリフォームしようと考えています。建物には法律で決まった基準があると聞いたことがあります。どのようなことに注意し、リフォームをすすめていったらよいですか。

    A.

    リフォームの時に気をつけないといけない法規制はたくさんあります。今お考えの外壁を張り替えるときには、外壁の性能に注意しなければいけません。お住まいの地域(防火地域、準防火地域等)によっては、火災時に火が燃え広がらないように、外壁や軒裏(のきうら)に燃えにくい材料を使うことが義務付けられている場合があります。例えば、外壁をあたたかみのある木材にしたいという時には、法律で決められた仕様にするなどの対策が必要です。その他にも、断熱改修のために、窓のガラスを入れ替えようとする場合には、それらの地域では網入りのガラス窓にするなど、火災時に火を遮る性能にしなければならない場合があります。

    続いて、キッチンについては、火気を使用する(ガスコンロのあるキッチンなど)際に、室内の壁・天井の仕上げを燃えにくい材料で仕上げる必要があります。また、換気扇の入れ替えにおいては、火気の不完全燃焼を防止するため、換気量が低下しないように、給気口が確保できているかチェックしなければなりません。外壁の張替えやクロスの張替えで給気口を塞いでしまわないようにしましょう。その他にも、神戸市では、キッチンに住宅用火災警報器の設置が義務付けられていますので、取り付け忘れのないよう注意してください。

    リフォーム工事のときには、工務店さん任せにせず、ご自身でもチェックしてみることが大切です。これらの規制は、ご自身・ご家族の命を守るだけでなく、街全体を火災から守ることにもつながりますので、不安な場合は、建築士や、すまいるネットに(神戸市外にお住まいの場合は各市役所に)相談してみるとよいでしょう。