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すまいのお悩みQ&A

買う・建てる

  • Q. 中古マンション購入で気をつける点は?

    中古マンション購入にあたってどのような点に気をつけるべきか具体的にあげてください。

    A.

    建物・管理システム・生活環境など、現地を細かくチェックすることが、快適に暮らせるマンション選びのポイントです。

    最も重要な点は、・販売会社は不動産業の免許を受けた業者かどうか。・名義は売主となっているか。・抵当権が設定されていないか。・建物周辺の地盤は大丈夫か。・建物のヒビ割れはほとんどないか。・セキュリティは大丈夫か。・電気の容量が十分に(40アンペア以上)あるか、などです。また、エレベータやゴミ置き場などの共用スペースがきれいに保たれているか、非常階段の鉄部の補修はなされているか、大規模修繕計画や修繕積立金が十分積み立てられているかなども確認しておきましょう。その上で、位置とか間取りなどの基本構造部分のチェック、設備関係のチェック、転落防止柵など安全性のチェックや管理形態などのチェックもしておきましょう。<

    2018年02月14日現在

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  • Q. ツーバイフォー(2×4)工法とは、どんな工法ですか?

    分譲住宅のチラシに、「ツーバイフォー(2×4)工法」と書いてあるのですが、どういう工法なのでしょうか。

    A.

    「ツーバイフォー(2×4)」工法とは、住宅を建てる工法のひとつで、北米から輸入されました。

    19世紀の北米では、2インチ×4インチの木材が多く使われていたため、「2×4(ツーバイフォー)」と呼ばれるようになりました。

    断面寸法が主に2インチ×4インチの木材で枠を組み、それに合板を張って壁をつくっていく工法で、壁・床・天井の面で建物を支えるため、地震などの力を面に分散させることになり、耐震性に優れているといわれています。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 位置指定道路とは何のことですか?

    家の前の道路は、「位置指定道路」と聞きました。どういう法律でどのような指定がなされているのでしょうか。

    また、どのようなことに気をつければいいのでしょうか。

    A.

    建築基準法では、都市計画法や道路法等、公の道路に関する法令に基づいて築造された道路以外のいわゆる「私道」に関しては、この法律が施行された際、現に存在する道以外について、原則として建物の建築が可能な前面道路としては認められていません。

    したがって、民間等で新たに道路や宅地が造成された場合で、都市計画法に基づく開発許可等、公の道路に関する法令に基づかずに新たに築造した道路については、建築基準法上、道路の位置指定を受けたもののみが、建築の可能な前面道路として取り扱われることとされています。(建築基準法第42条第1項第5号)

    この指定を受けた道路を、「位置指定道路」と呼びます。

    位置指定道路は、一般に私道であり、この道に接する敷地の方々が、道の部分を共有していたり、分割して所有していたりするケースが多いため、これらの道に接する敷地・建物の売買にあたっては、そのことに十分注意してください。また、この道の所有関係者全員で、通行や維持管理等について責任をもって対処していくことが必要となります。

    市内の位置指定道路は、神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課整備係で調べることができます。

    神戸市建築住宅局/建築にあたって、道路をお調べの方へ  

    2018年02月09日現在

  • Q. 建築条件付土地売買契約を解除したら、設計料を請求された。

    建築条件付土地売買契約を締結後、建物のプランや見積もりが納得できないので土地売買契約を解除しました。その後、売主から設計料を請求されています。私からは設計を依頼していませんが、払わなければいけませんか。

    A.

    建築条件付土地売買契約の場合、一定期間内に建築工事の請負契約が締結されなければ、土地の売買契約は無条件で解除されます。そのため設計料などの費用の支払い義務はありません。

    2018年02月13日現在

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  • Q. まもりすまい保険とはどういう保険ですか?

    住宅を新築する予定ですが、知人から施工業者がまもりすまい保険という保険に加入しているか確認するようにアドバイスされました。まもりすまい保険とはどういう保険ですか?

    A.
    「まもりすまい保険」は、新築住宅を扱う建設業者や宅建業者などの住宅事業者が住宅保証機構との間で保険契約を締結するもので、平成21年10月以降の完成物件から義務付けられました。基本構造部分の基本的な耐力性能や防水性能が十分でない場合に、住宅事業者が住宅取得者に対して10年間無料で補修する義務(瑕疵担保責任)を負担することによって被る損害に対して支払われます。保険への加入は、新築住宅の着工前に、供託金を供託しない場合、加入しなければなりません。住宅取得者にとっては、工事期間中の検査とともに住宅事業者等が倒産して補修が行えない場合等は、住宅取得者が補修等にかかる費用を保険金として直接請求することができます。

    詳しくは住宅保証機構ホームページ をご覧ください。
    住宅保証機構

    2018年02月13日現在

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  • Q. 住宅を購入する際の補助について?

    住宅購入にあたって品質確保のための補助はありますか?

    A.

    神戸市では住宅購入にあたって品質を確保するための補助はありません。ただし兵庫県では、既存住宅の現状の建物が備えている性能を調べるためのインスペクション(建物状況調査)に対する補助があります。神戸市内の戸建て住宅で、補助要件を満たしている場合は申請可能ですので、詳細は、兵庫県ホームページをご確認ください。(事前に補助申請が必要です)

    【インスペクション補助の問合せ先】

    兵庫県まちづくり部住宅政策課住宅政策班 

    TEL:078-362-3581 FAX:078-362-9458

    「ひょうごインスペクション実施支援事業」https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/inspection/hukyu-shien.html

    また、新築住宅を手に入れた後に欠陥があるとわかった場合に、住宅事業者が倒産し欠陥による損害賠償や修理をしてもらえないトラブルを防ぐために、住宅瑕疵担保履行法が制定されています。※住宅瑕疵担保履行法についての詳しい内容は国土交通省の「住宅瑕疵担保制度ポータルサイト」をご覧ください。

    「住宅瑕疵担保制度ポータルサイト」

    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/rikouhou/index.html

    2023年02月28日現在

  • Q. 現地調査のチェックポイントは?

    宅地の購入を検討中です。現地調査のチェックポイントを教えてください。

    A.

    現地調査のポイントは、まず、現地への行き方です。通常の交通機関を使って最寄駅やバス停を確認しながら現地に行くことや、曜日・時間・天候等が違う状況で二度以上出向いたり、近所や地元の人にもいろいろ話を聞いてみたり、たくさんの人と一緒に行くことなどがあげられます。

    現地の宅地では、境界や地形・地盤、建物の予定位置、道路とのすりつき、上下水道やガス供給設備などをチェックしましょう。道路や隣接地などの周辺の住環境、買物・病院・公共施設などの生活利便施設も確認が必要です。

    なお、現地には、広告・地図・巻尺・カメラ・メモ用紙などを持っていくとよいでしょう。

    以上のように、自分の目と足で確かめることが大切ですが、売主または仲介業者に納得いくまで説明を求め、自分で調査したことと説明内容が一致しているかどうかも確かめましょう。

    2018年02月14日現在

  • Q. マンションと戸建住宅のメリット・デメリットを教えてください。

    家を購入するに当たって、マンションか戸建住宅かで迷っています。マンションと戸建住宅のメリット・デメリットを教えてください

    A.

    マンションと戸建住宅の一番違う点は、マンションが区分所有法に基づく建物の共同での所有であるのに対し、戸建住宅は所有権を持つ人だけの単独所有となる点があります。マンションの土地の所有については、○○分の△△の共同持分といった割合で表されます。

    マンションでは上下左右に住戸があるため、戸建に比べると自分が騒音の発生源になったり、被害を受けたりしやすくなります。またマンションは決められた間取りから選ぶことが多く、戸建に比べると設計の自由度は低いといえます。建て替える際も区分所有者の5分の4以上の賛成がないと建て替えができません。

    逆にマンションのメリットとして、管理会社に委託すれば管理の煩わしさが少ないのと、泥棒が侵入できる場所が限られているので、戸締りなどの防犯対策の点では負担が少ないといえます。

    これ以外にもメリット・デメリットがありますので、すまいに何を求めるか、よく考えて選択してください。

    2018年02月14日現在

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  • Q. プレハブ工法住宅とはどんな住宅ですか?

    「プレハブ工法住宅」とは、どんな住宅ですか。また、プレハブ工法の利点・欠点について教えてください。

    A.

    プレハブ工法住宅とは、住宅の柱や壁、屋根などの部材をあらかじめ工場で量産(プレファブリケイト)し、現場で組み立てる工法の住宅のことで、多くは、国土交通大臣の認定を受けています。品質の安定・工期短縮などの利点がありますが、一方で間取りの自由度や将来の増築などには一定の制約も生じることがあります。

    プレハブ住宅を生産、販売しているハウスメーカーに関する情報は、社団法人プレハブ建築協会のホームページをご覧ください。

    社団法人プレハブ建築協会  

    2018年02月05日現在

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  • Q. 共同住宅の定義は何ですか?

    マンションという言葉を通常使いますが、法律や助成申請などでは、「共同住宅」となっているようです。

    「共同住宅」の定義を簡単に教えてください。

    A.

    「共同住宅」とは、一棟の中に二つ以上の住宅があり、柱・壁・床などの構造物や、廊下・階段その他の生活施設を共用している集合住宅型式の一つをいいます。

    独立した戸建住宅に比べて、プライバシーや独立性には欠けますが、地価の高い都市部での土地の高度利用に適しています。

    1階の一部が商店等で、2階以上に二つ以上の住宅がある場合も、店舗付きの「共同住宅」と呼ばれます。

    2018年02月09日現在

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  • Q. 建築士に設計を頼みたいが、どうやって頼んだらいいですか?

    家を新築する予定ですが、注文住宅を建てたいと思っています。建築士に設計を頼みたいのですが、何か注意することはありますか

    A.

    設計には基本設計と実施設計があり、通常はこの設計作業に半年近い日数がかかります。そのため、建築士に相談を始めてから、建物の竣工までには1年程度の期間を見ていただく必要があります。建売住宅を購入するのに比べると、長期間かかりますので、その点もよく考えて準備をする必要があります。また工事金額の10%程度の設計費用が必要となったり、設計変更による工事費の増額もあると考えておいたほうがいいので、余裕をもった資金計画を立てて下さい。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 長期優良住宅とは、どのようなものですか?

    最近新聞などで、200年住宅ともいわれる長期優良住宅という言葉を目にしますが、長期優良住宅とはどのようなものですか。

    A.

    長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が施された優良な住宅のことをいいます。

    長期優良住宅の建築をされる方は、住宅の建築及び維持保全の計画である「長期優良住宅建築等計画」を作成し、神戸市へ認定を申請することができます。この計画に認定されるためには、構造躯体の劣化対策や耐震性、バリアフリー性、省エネルギー性など様々な性能を有し、かつ良好な景観の形成に配慮した居住環境や住戸面積を有する建築計画及び維持保全計画が必要となります。

    長期優良住宅に認定されると、住宅ローン減税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税などの税制の特例措置が適用される、住宅の資産価値が向上するなどのメリットがあります。

    国土交通省/長期優良住宅

    2018年02月13日現在

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