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すまいのお悩みQ&A

暮らす : 近隣関係

  • Q. 隣地から境界確認を求められているが、どうすれば?

    隣の土地が売りに出され、敷地境界の確認を求められていますが、どのように対処したらいいですか?

    A.

    建物を建築するにあたっては、まず敷地を確定することが必要です。実際には、隣地の所有者と境界確定を行うことになります。お尋ねの件はこの立会いを求められていると思われます。この合意は「境界協定」と呼ばれ、書類では「境界協定書」と呼ばれています。

    境界標がはっきりしている場合には、立会いの求めに容易に応じることができますが、公図等の形状と合致しない、境界標が曖昧である、公募面積と実測面積の差が大きく、道路境界でもめている場合には、事前調査をした上で、立会いをすべきでしょう。不安な場合は、土地家屋調査士・弁護士に依頼して立ち会ってもらうか、同行をお願いするとよいでしょう。

    <補足>

    事前調査とは:書面調査(公図等・区画整理図・現況測量図・地積測量図・分譲図・配分図・登記簿)、現況調査(土地の高低差等の地勢・工作物・耕作物・樹種等)、既設境界標の設置経緯等の調査をいいます。

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  • Q. 隣の空き地から木の枝が越境してきた。

    自宅の隣地が長い間空き地です。管理がされておらず、我が家の敷地に隣地の木の枝が越境しており困っています。以前確認したところ、隣地の所有者にお願いをして、枝を切ってもらうしか方法が無いと言われました。隣地の登記簿を取得して確認したところ、亡くなった所有者のままの登記になっています。枝が自宅の樋に今にも当りそうで心配です。何とかならないでしょうか?
    また、このまま所有者に連絡がつかず、今後も空き地の管理がなされないままだと、台風等が来た時に被害が及びそうで不安です。何か方法はないでしょうか?

    A.

    2021(令和3)年4月に民法233条『竹木の枝の切除及び根の切り取り』が改正されました。これにより、2023(令和5)年4月1日より一定の条件を満たす場合に限り、越境された土地の所有者自らが枝を切る事ができるようになりました。まずは、ご自身と隣地の状況が、改正後の状況に当てはまるかどうかを確認しましょう。神戸市のホームページにも越境竹木に関するルールの詳細が掲載されています。『越境した木の枝の切取りルールの改正について』と検索して下さい。

    所有者に連絡がつかないなど、近隣の空き家や空地に関する相談は、各自治体へまずは相談してください。また所有者不明の土地の発生を防ぐため、2024(令和6)年4月1日より順次、相続登記や住所の変更登記の申請などの義務化が始まります。不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしないと、正当な理由がない場合罰則として10万円以下の過料が科される可能性があります。この制度が始まれば、隣地の相続登記がなされる場合もあるので、時期をみて新たに隣地の登記を取得してみるのもよいかもしれません。

     

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  • Q. 隣地境界線上に足場を組みたいが承諾が得られない。

    住んでいる家の外壁塗装がはげてきたので塗り替えをしようと思います。敷地内では足場を組めないため、隣地境界線上に組まざるを得ませんが、隣家の承諾が得られません。どうしたらいいでしょうか?

    A.

    外壁塗装工事の承諾を得るために、工事内容をていねいに説明し、隣家に迷惑がかからないように工事を行うことを理解してもらうことがまず必要です。それでも承諾が得られない場合には、民法209条では「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又はこれを修繕するときは、必要な範囲内において隣地の使用を請求することができる」という規定がありますので、法的には隣地の使用は可能です。

    だからといって、無断・勝手に隣地に入り込んで足場を組んでいいということではありません。上述のような法律上の規定もあることを理解した上で、お隣同士は「お互いさま」という状況になる可能性も含めて説明し、承諾をもらうように努めてください。場合によればお隣さんに土地の使用料を払うことで解決できるかもしれません。(民法209条2項には、隣地を使用した場合、隣人は償金を請求できるという規定があります。)

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  • Q. 日影規制とは、どんな規制ですか?

    家の南側に、マンションの計画があると聞きました。日影規制について教えてください。

    A.

    建築基準法では、一定の高さを超える(10m又は3階建て以上など)中高層の建物(マンション等) を建設する場合に、周辺の敷地に対する建物の日影がどの程度となるのか、あらかじめ検討を行い、周辺地域に応じた日照時間を確保するよう義務づけています。

    この規制を一般に「日影規制」と呼び、その制限数値は地方自治体の条例で選択することとされています。

    詳しくは、神戸市建築住宅局建築安全課(電話 078-595-6555)にお問い合わせください。

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  • Q. 騒音測定をするには、どうしたらいい?

    近所の声がうるさいので騒音測定をしたいのですが、騒音を測定してくれるところはありませんか?

    A.

    騒音計の利用が必要と判断された場合には、神戸市から貸出を受けることができます。
    まずは、神戸市 環境局 環境保全課 公害対策担当にご相談ください。(TEL:078-595-6223)

    工場や工事、自動車などによる騒音は、騒音規制法に基づき規制することができますが、人の話し声やテレビなど生活音は法律で規制されていません。生活音を騒音と感じるかどうかは個人差があり、また、相手方とのつきあいの程度によって受け止め方が違いますので、数値だけで判断することはむずかしいと思います。  

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  • Q. 隣家の瓦が飛んできて、ガラスが割れた。損害賠償請求できる?

    先日の台風の際に、隣家の屋根瓦が私の家に飛んできて、窓ガラスを割る被害が出ました。以前から隣家は台風で瓦が飛ばされており、危険だと思っていましたが、隣家に対して損害賠償を請求することはできませんか?

    A.

    ご相談のケースでは、隣家の所有者が台風で自宅の屋根瓦が外れて飛散するという危険を予見できたかどうかによって、損害賠償請求できるか決まります。危険が予見できていれば、当然屋根瓦が飛散しないように対策を講じる義務が所有者にあります。

    予見できなければ、屋根瓦が飛散したことは不可抗力であるので、所有者に賠償責任は生じません。

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  • Q. マンションの駐車場で子どもが遊ばないようにするには?

    マンションの駐車場でよく子供が遊んでいるのを見かけます。ドライバーとしては、急に子供が飛び出してこないかと不安です。子供が駐車場で遊ばないようにするにはどうすればいいでしょうか?

    A.

    子供が駐車場で遊ばないように、わかりやすい注意書きの看板などを掲げるとともに、居住者にも現状を広くお知らせして、親にも危ないと認識してもらう必要があります。

    分譲マンションであれば、管理組合が中心となって動くほうがいいでしょう。事故が起こってからでは遅いので、できれば早く取り組みましょう。

    一方で子供が他に遊ぶ場所がなく、やむを得ず駐車場で遊んでいる、という状況になっていないかどうかも確認する必要があります。やみくもに禁止するだけでなく、他の安全な場所で子供が遊べるような環境づくりも併せて検討してみてください。

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  • Q. 廊下に私物を置いている住民がいるが、どうしたらいいか?

    分譲マンションの玄関前の廊下にベビーカーや自転車がよく置かれています。通行の邪魔だし何かあったときが心配です。どのように注意すればいいでしょうか。

    A.

    分譲マンションの廊下や階段は共用部分ですから、玄関前といっても物を置いていい場所ではありません。地震や火災発生時の緊急の避難経路にもなるので、物が置いてあるととても危険です。

    居住者同士で気をつけることが基本ですが、できれば管理組合が中心となって、掲示や回覧などを通じて居住者に広く呼びかけていくのがいいでしょう。自転車を置く場所が敷地内にないのが原因ならば、置き場などを別途確保することも必要かもしれません。

    今後同じ問題が発生するかもしれないので、共用部分の維持管理に関するルールを細則などの形で明文化したり、チラシを作って居住者に配布するといいでしょう。他のマンションの取り組みも参考になるかもしれません。情報を集めてみてはいかがでしょうか。

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  • Q. 隣家の窓に目隠しをつけさせることはできる?

    最近隣地に2階建ての住宅ができましたが、境界線から30cm程度しか離れていません。そのため、隣家の2階の窓から私の家の中が丸見えです。隣家の窓に目隠しをつけさせることはできるでしょうか。

    A.

    民法235条では、境界線から1m未満の距離に窓又は縁側を設ける建物の所有者には、目隠しの設置義務があるとしています。隣家の2階の窓が、境界線上から1m以内の距離にあり、その窓からあなたの家の中がのぞけるとしたら、民法上はプライバシー保護のため目隠しをつけてもらうよう請求することができます。

    ただし、民法236条では、「その地域の慣習がある場合にはそれに従う」とも規定していますので、建物が込み入った地域では、「お互い様」でいくら接近していても目隠しを設けていない窓は、たくさん目にすることはできます。

    したがって、自分自身が境界線から1m以上下がっている場合は、申し入れすることは可能ですが、自分自身が境界線から1m以上下がっていない場合や、商業地などもともと建物が込み入った地域の場合は、隣家に申し入れしても受け入れられる可能性は低いでしょう。

    なお、申し入れの方法については、お隣との日頃の人間関係にもよりますが、最初は口頭で穏やかに申し入れしてはいかがでしょうか。普通の近所関係でしたら、お隣さんとは仲良く暮らしたいはずです。まずは、お互い気まずい関係にならないよう注意し、よく話し合いましょう。

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  • Q. マンションの隣人が、タバコをベランダで吸っています。どうすればやめてもらえますか?

    マンションの隣人が、いつもタバコをベランダで吸っています。窓を閉めていても煙が室内に匂ってきますし、風向きによっては灰が飛んできて困ります。

    どうすればやめてもらえますか?

    A.

    できれば隣人と話し合って円満解決できればいいですが、話しにくいのであれば、まず分譲マンションは管理組合、賃貸マンションは大家さんや管理会社に相談して、掲示板等を通じて注意を促してもらうとよいでしょう。

    また分譲マンションの場合は、マンション管理組合の規約を調べてみましょう。ベランダでの喫煙が禁止されているのであれば、管理組合から注意を促してもらいましょう。規約に定めがないようでしたら、同様の被害を受けている区分所有者が協力して理事会に働きかけて、規約や使用細則などに盛り込むよう検討して頂くことも可能です。ただし、規約改正にはマンション住民の3/4以上の議決が、使用細則には過半数以上の議決が必要ですので、改正には時間がかかります。

    賃貸住宅の場合も、賃貸借契約書に喫煙のマナーについて書かれているかどうか確認してみて下さい。

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  • Q. 境界石の復元はどうすれば良いでしょうか?

    隣の家の外構工事中に境界石が壊れました。復元するには、どうすれば良いでしょうか

    A.

    最初に境界石を設置したときに土地家屋調査士か測量士が測量をしている場合は、当時測量した人に立ち会ってもらい、図面や承諾書などをもとに、隣地所有者と境界石の場所を確認して再度設置しましょう。

    土地家屋調査士か測量士に測量を依頼していない場合は、専門家に相談して測量図や分筆図などの図面を用いて、境界石の場所を確認するようにしましょう。

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  • Q. 長屋の一部解体で、どこまでの対応が必要ですか?

    長屋の自己所有分を解体しようとしたら、隣から壁面がむき出しになるし、雨漏りや強度が心配と言われました。どこまでの対応が必要ですか。

    A.

    長屋の一部を切り取った際の切取面の補修費は、切り取った側の負担となります。その仕上げは、最低限トタン仕上げは必要ですが、長屋の端の壁と同等の仕上げまで要求されることがあります。

    また戸数が減ると強度が弱くなることがあるため、構造的な強度を保つように、補強を要求されることがあります。隣家とよくお話し合いください。

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