すまいのお悩みQ&A
暮らす : 近隣関係
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Q. マンションの隣人が、タバコをベランダで吸っています。どうすればやめてもらえますか?
マンションの隣人が、いつもタバコをベランダで吸っています。窓を閉めていても煙が室内に匂ってきますし、風向きによっては灰が飛んできて困ります。
どうすればやめてもらえますか?A.できれば隣人と話し合って円満解決できればいいですが、話しにくいのであれば、まず分譲マンションは管理組合、賃貸マンションは大家さんや管理会社に相談して、掲示板等を通じて注意を促してもらうとよいでしょう。
また分譲マンションの場合は、マンション管理組合の規約を調べてみましょう。ベランダでの喫煙が禁止されているのであれば、管理組合から注意を促してもらいましょう。規約に定めがないようでしたら、同様の被害を受けている区分所有者が協力して理事会に働きかけて、規約や使用細則などに盛り込むよう検討して頂くことも可能です。ただし、規約改正にはマンション住民の3/4以上の議決が、使用細則には過半数以上の議決が必要ですので、改正には時間がかかります。
賃貸住宅の場合も、賃貸借契約書に喫煙のマナーについて書かれているかどうか確認してみて下さい。
2018年02月13日現在
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Q. 境界石の復元はどうすれば良いでしょうか?
隣の家の外構工事中に境界石が壊れました。復元するには、どうすれば良いでしょうか
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Q. 長屋の一部解体で、どこまでの対応が必要ですか?
長屋の自己所有分を解体しようとしたら、隣から壁面がむき出しになるし、雨漏りや強度が心配と言われました。どこまでの対応が必要ですか。
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Q. 上階からの音が気になる。フローリングをもとに戻してほしい。
上の階の方が床をフローリングにしてから、こどもが飛び跳ねるたびに、音が気になりだしたのですが、もとに戻すように要求できますか?
A.フローリング化による階下への騒音は悩ましい問題ですが、管理組合規約でフローリングを禁止しているのでなければ、もとに戻すように要求することはできないでしょう。受忍限度を超えるような騒音であれば、民法でいう不法行為となり、損害賠償を請求することも可能ですが、受忍限度を著しく超える音でなければ、不法行為とはなかなか認められないと思われます。
けんかを売っても仕方がありませんから、おだやかに、少しでも音を吸収するように厚手のカーペットを敷いてもらうようお願いしてみてはいかがでしょうか。それと、不思議なものですが、親しくなれば、「あれは○○ちゃんの足音か」で済ませられる気持ちになることもあります。お互いにいいお付き合いを心がけてください。
2018年02月14日現在
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Q. わたしのマンションで民泊されているかも。どうしたらいい?
分譲マンションの管理組合理事長をしています。最近、私のマンションに住人以外の人が出入するようになりました。夜中に騒ぐ、ゴミ出しルールを守らないなどのトラブルがあり、何度か注意しましたが、トラブルを起こす人は毎回違うため、一向に改善されません。いわゆる民泊を営んでいる可能性もあり、この部屋の区分所有者に改善を申し込みましたが、なしのつぶてです。まわりの区分所有者から何度も苦情が入り困っています。どう対応すれば良いのでしょうか(60代,男性)
A.分譲マンションは、複数の区分所有者で構成されており、円滑な運営を行う上で、住民同士の相互理解、協力が欠かせません。
また、平成30年6月に住宅宿泊事業法が施行されました。他の区分所有者から苦情が入っているとのことですが、同法の成立によって今後、住宅民泊事業(いわゆる民泊)がこれまで以上に行われる可能性があります。分譲マンションでのトラブルを防止するために、国土交通省では、「民泊を許容する場合」、「禁止する場合」の対応について、平成29年8月29日付けで「マンション標準管理規約」を改正し、マンション管理規約への記載を推奨しています。
今後の対応では、こうした標準管理規約をもとに、管理組合の理事会等で話し合い、民泊への対応を決めたうえで、マンション管理規約の変更(改正)をお薦めします。
なお、管理規約の変更前に適法に民泊が開始され、その後にマンション管理規約を変更(改正)しようとする場合には、区分所有法の「規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得なければならない」ケースに該当する可能性があり、民泊を行っている方の承諾が必要となるおそれがありますので、早期にご検討ください。
マンションを運営していく上で、様々な問題が発生します。問題の発生を未然に防止する為にも、日頃からの区分所有者同士の良好なコミュニケーション形成に積極的に取り組んでください。
・国土交通省/マンション管理について2018年02月14日現在
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Q. 隣地から雨水が流れ込んできます。どうすればいい?
隣地に比べ敷地が低いため、雨が降ると雨水が流れ込んできます。隣家との界にブロックを積んで雨水が流れ込まないようにしても差し支えないでしょうか。隣家に排水路をつくるよう請求しても応じてくれません。どうすればいいですか?
A.水は高いところから低いところへ流れるものですから、法律では、土地の所有者は、隣地から自然に流入してくる自然排水については、これを受忍する義務があるとしています(民法214条)。そうは言っても、隣地の水がどんどん流れ込んでくるのは気分のいいものではありませんし、庭木の根腐れなども心配ですね。宅地として境界がはっきりしている敷地の場合は、水についても自分のところで処理することが原則ですから、隣家側が自分の敷地内に排水路を設けることがのぞましいと思います。お隣に再度申し入れてみてください。
なかなか対応してくれないときは、自衛策として、境界に沿ってあなたの敷地内に排水路を設けることもやむをえないと思います。いずれにしても、お隣さんとよく話し合うようにしてください。
2018年02月05日現在
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Q. 住民同士のトラブルへの対処は?
住民同士のトラブルに管理組合の理事会としてはどのように対処したらいいですか?
A.トラブルの内容にもよりますが、当事者同士が話し合いによって解決を図ることが基本ですから、管理組合は関与しないというのが原則だと思います。トラブルが共用部分の管理や使用に関することであれば、区分所有者の共同の利益に関わってくる可能性があるので、その場合は管理組合も関与する必要が出てくるかもしれません。当事者からの要請があれば、おせっかいにならない程度に事情を聞くことからはじめてみてはいかがでしょうか。その場合は、公平な立場で両者の言い分をよく聞き、トラブルの原因や他の住民への影響の有無など、現状をよく把握しましょう。
2018年02月14日現在
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Q. 隣地から境界確認を求められているが、どうすれば?
隣の土地が売りに出され、敷地境界の確認を求められていますが、どのように対処したらいいですか?
A.建物を建築するにあたっては、まず敷地を確定することが必要です。実際には、隣地の所有者と境界確定を行うことになります。お尋ねの件はこの立会いを求められていると思われます。この合意は「境界協定」と呼ばれ、書類では「境界協定書」と呼ばれています。
境界標がはっきりしている場合には、立会いの求めに容易に応じることができますが、公図等の形状と合致しない、境界標が曖昧である、公募面積と実測面積の差が大きく、道路境界でもめている場合には、事前調査をした上で、立会いをすべきでしょう。不安な場合は、土地家屋調査士・弁護士に依頼して立ち会ってもらうか、同行をお願いするとよいでしょう。
<補足>
事前調査とは:書面調査(公図等・区画整理図・現況測量図・地積測量図・分譲図・配分図・登記簿)、現況調査(土地の高低差等の地勢・工作物・耕作物・樹種等)、既設境界標の設置経緯等の調査をいいます。
2018年02月05日現在
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Q. マンションの上階の騒音に悩まされています。
分譲マンションに住んでいます。上の階に最近若い夫婦が引っ越してきたのですが,子どもが飛び跳ねたり走り回ったりするような音が響いてきて困っています。直接は言いにくいのですが。(60代,女性)
A.A.マンションはその構造上,まわりの住戸に多少なりとも生活音が響くことは避けられません。騒音と感じる程度も個人差があり,あるいは騒音被害を感じている人に比べてその発生源となる人にはその認識がない,ということもよく見受けられます。そういったギャップを埋め,居住者どうしが快適に暮らしていくためにも,居住者全員で生活ルールやマナーの定着を促すような取り組みを進めていくことが大切です。
ご相談のケースも,そのような取り組みを管理組合などが中心になって進めるよう,申し入れてみてはいかがでしょうか。騒音を感じている人があなた以外にはまわりにいないのかどうかを確認したり,居住者向けに注意を促す文書を作成し,管理組合名で回覧したり掲示したりする,などの対策に取り組むことが考えられます。
管理組合としては,例えば生活音に関する住民アンケートをとるなど,居住者の意見集約を踏まえて,共同生活のルール・マナーとしてのガイドラインを定めることが考えられます。それにより騒音に対する注意や関心も高まりますし,何かがあっても言いやすくなると思います。管理規約や使用細則で,生活音に関連したルールを決めているところもあるようですので,お住まいのマンションではどのように定められているのかも,一度ご確認ください。いずれにしても,当事者双方に感情的なしこりが残らないよう,良好なコミュニティづくりという観点から取り組むことが大切です。
2018年02月14日現在