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すまいのお悩みQ&A

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  • Q. 住民同士のトラブルへの対処は?

    住民同士のトラブルに管理組合の理事会としてはどのように対処したらいいですか?

    A.

    トラブルの内容にもよりますが、当事者同士が話し合いによって解決を図ることが基本ですから、管理組合は関与しないというのが原則だと思います。トラブルが共用部分の管理や使用に関することであれば、区分所有者の共同の利益に関わってくる可能性があるので、その場合は管理組合も関与する必要が出てくるかもしれません。当事者からの要請があれば、おせっかいにならない程度に事情を聞くことからはじめてみてはいかがでしょうか。その場合は、公平な立場で両者の言い分をよく聞き、トラブルの原因や他の住民への影響の有無など、現状をよく把握しましょう。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 上水道・下水道のメンテナンス

    排水管の異臭が気になります。日常的にどのようなメンテナンスをしていけばよいのでしょうか。

    A.

    台所のシンクは綺麗なのに、生ゴミ臭いという時は封水(シンク下の横向きS字管に水を貯めること)が機能していない場合や、排水管が汚れている可能性があります。
    排水管に関しては、自分でできることはたくさんあります。まずは、詰まりそうなものを流さないということです。次に定期的に封水が機能するように水を注ぎ入れたり、市販のグッズを活用し清掃したりしましょう。プロの手を借り、水道業者に高圧洗浄を依頼することも方法のひとつです。工事を依頼する際は、「排水設備指定工事店」に依頼することをお勧めします。水道管の修繕と同じく、複数の工事店から見積りを取り比較検討しましょう。

    2024年09月28日現在

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  • Q. 日影規制とは、どんな規制ですか?

    家の南側に、マンションの計画があると聞きました。日影規制について教えてください。

    A.

    建築基準法では、一定の高さを超える(10m又は3階建て以上など)中高層の建物(マンション等) を建設する場合に、周辺の敷地に対する建物の日影がどの程度となるのか、あらかじめ検討を行い、周辺地域に応じた日照時間を確保するよう義務づけています。

    この規制を一般に「日影規制」と呼び、その制限数値は地方自治体の条例で選択することとされています。

    詳しくは、神戸市建築住宅局建築安全課(電話 078-595-6555)にお問い合わせください。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 隣家の窓に目隠しをつけさせることはできる?

    最近隣地に2階建ての住宅ができましたが、境界線から30cm程度しか離れていません。そのため、隣家の2階の窓から私の家の中が丸見えです。隣家の窓に目隠しをつけさせることはできるでしょうか。

    A.

    民法235条では、境界線から1m未満の距離に窓又は縁側を設ける建物の所有者には、目隠しの設置義務があるとしています。隣家の2階の窓が、境界線上から1m以内の距離にあり、その窓からあなたの家の中がのぞけるとしたら、民法上はプライバシー保護のため目隠しをつけてもらうよう請求することができます。

    ただし、民法236条では、「その地域の慣習がある場合にはそれに従う」とも規定していますので、建物が込み入った地域では、「お互い様」でいくら接近していても目隠しを設けていない窓は、たくさん目にすることはできます。

    したがって、自分自身が境界線から1m以上下がっている場合は、申し入れすることは可能ですが、自分自身が境界線から1m以上下がっていない場合や、商業地などもともと建物が込み入った地域の場合は、隣家に申し入れしても受け入れられる可能性は低いでしょう。

    なお、申し入れの方法については、お隣との日頃の人間関係にもよりますが、最初は口頭で穏やかに申し入れしてはいかがでしょうか。普通の近所関係でしたら、お隣さんとは仲良く暮らしたいはずです。まずは、お互い気まずい関係にならないよう注意し、よく話し合いましょう。

    2018年02月13日現在

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  • Q. マンションの上階の騒音に悩まされています。

    分譲マンションに住んでいます。上の階に最近若い夫婦が引っ越してきたのですが,子どもが飛び跳ねたり走り回ったりするような音が響いてきて困っています。直接は言いにくいのですが。

    A.

    マンションはその構造上,まわりの住戸に多少なりとも生活音が響くことは避けられません。騒音と感じる程度も個人差があり,あるいは騒音被害を感じている人に比べてその発生源となる人にはその認識がない,ということもよく見受けられます。そういったギャップを埋め,居住者どうしが快適に暮らしていくためにも,居住者全員で生活ルールやマナーの定着を促すような取り組みを進めていくことが大切です。

    ご相談のケースも,そのような取り組みを管理組合などが中心になって進めるよう,申し入れてみてはいかがでしょうか。騒音を感じている人があなた以外にはまわりにいないのかどうかを確認したり,居住者向けに注意を促す文書を作成し,管理組合名で回覧したり掲示したりする,などの対策に取り組むことが考えられます。

    管理組合としては,例えば生活音に関する住民アンケートをとるなど,居住者の意見集約を踏まえて,共同生活のルール・マナーとしてのガイドラインを定めることが考えられます。それにより騒音に対する注意や関心も高まりますし,何かがあっても言いやすくなると思います。管理規約や使用細則で,生活音に関連したルールを決めているところもあるようですので,お住まいのマンションではどのように定められているのかも,一度ご確認ください。いずれにしても,当事者双方に感情的なしこりが残らないよう,良好なコミュニティづくりという観点から取り組むことが大切です。

    2024年09月28日現在

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  • Q. 結露を防ぐには

    結露を防ぐにはどのような方法がありますか?

    A.
    まず、水蒸気の発生を極力抑えることです。例えば、結露したら困る部屋では、洗濯物を室内に干さない、鍋などの煮物をする時は必ず換気扇を回すことなどがあげられます。次に、室内の湿度を下げるために換気をする、除湿をすることが大切です。さらに、室温が高いとその中の空気にはたくさんの水蒸気を含むことができるので、室温を必要以上に上げないように気をつけましょう。 窓ガラスが二重になった「断熱サッシ」に交換するのはもっとも効果的です。以前のように窓枠まで取り替えなくてもよい工法や製品が開発されていますので、お近くの工務店やハウスメーカーなどにお問い合わせください。また、畳、ふすま、障子といった材料は、それ自体が湿度調節機能を持ったすぐれものですので、これらを適材適所に使うことも効果的です。なかなか難しい場合は、断熱シートや新聞紙などを窓に貼るだけでも効果はあります。少しの意識で大きな予防になりますので、結露対策をして快適な住環境にしましょう。

    2024年10月19日現在

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  • Q. フェニックス共済とは、何のことですか?

    兵庫県のフェニックス共済に加入すると、家が地震や台風の被害にあった場合に、給付金が支給されると聞きましたが、詳しい内容を教えてください。

    A.

    フェニックス共済(兵庫県住宅再建共済制度)は、県内に住宅を所有している方を対象に、自然災害発生時に被害を受けた住宅の再建・補修を支援する制度です。1戸あたり年額5000円の負担で、住宅を再建か購入する場合、最高600万円、全壊で補修した場合は200万円の給付が受けられます。

    この制度の特色は、掛け金が安く、すべての自然災害が対象(地震・台風・洪水・落雷・豪雪等)となり、他の地震保険等に加えて加入が可能で、手続きが簡単で資産査定が無いことです。

    また分譲マンションの共用部分について、管理組合が一括加入できる制度もあります。

    詳しくは、(公財)兵庫県住宅再建共済基金までお問合せください。

    (公財)兵庫県住宅再建共済基金(フェニックス共済)  

    2018年02月05日現在

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  • Q. マンションの隣人が、タバコをベランダで吸っています。どうすればやめてもらえますか?

    マンションの隣人が、いつもタバコをベランダで吸っています。窓を閉めていても煙が室内に匂ってきますし、風向きによっては灰が飛んできて困ります。

    どうすればやめてもらえますか?

    A.

    できれば隣人と話し合って円満解決できればいいですが、話しにくいのであれば、まず分譲マンションは管理組合、賃貸マンションは大家さんや管理会社に相談して、掲示板等を通じて注意を促してもらうとよいでしょう。

    また分譲マンションの場合は、マンション管理組合の規約を調べてみましょう。ベランダでの喫煙が禁止されているのであれば、管理組合から注意を促してもらいましょう。規約に定めがないようでしたら、同様の被害を受けている区分所有者が協力して理事会に働きかけて、規約や使用細則などに盛り込むよう検討して頂くことも可能です。ただし、規約改正にはマンション住民の3/4以上の議決が、使用細則には過半数以上の議決が必要ですので、改正には時間がかかります。

    賃貸住宅の場合も、賃貸借契約書に喫煙のマナーについて書かれているかどうか確認してみて下さい。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 「無料で耐震診断します」というチラシは信頼できる?

    先日、「無料で耐震診断します」という民間業者のチラシが入っていましたが、信頼できる業者でしょうか?

    A.

    住宅の耐震診断については、民間事業者が、チラシの投函や訪問、電話などによる勧誘を行い、無料の耐震診断を行っている場合があります。耐震診断を行うには、本来、診断員の人件費などの経費を要しますが、無料で診断を行うということは、補強工事の受注を目的として、営業活動の一環として行っている場合が多いと考えられます。従って、診断を依頼するかどうかは、ご自身の判断によることになりますが、必ず業者の資格・免許、経歴・実績、所属団体などについて確認し、納得したうえで依頼するようにしましょう。

    また、耐震診断を依頼した場合、その結果をもとに、すぐに補強工事を勧めるような業者には注意が必要です。補強工事を行うためには、必ず補強設計や補強後の診断が必要ですので、十分に注意しましょう。なお、神戸市では、公的な耐震診断として、昭和56年5月以前の住宅(一部対象外あり)を対象に無料の耐震診断(診断費用は神戸市が負担)を行っておりますので、ご検討のうえ、ぜひご利用ください。詳しくは、すまいるネットにお問合せください。

    すまいるネット/すまいの耐震化

    2018年02月14日現在

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  • Q. 冬場の結露対策

    朝起きてカーテンを開けると、窓に結露がびっしり。毎日丁寧に拭きとっていますが、面倒くさくて。どうにか解消したいのですが。

    A.
    結露対策をしていないと、冬場は窓の結露が毎日のように発生するので、ふき取るのが大変ですよね。そのうち乾くはずと放っておくこともあるかもしれませんが、結露を放っておくと大切な住まいや健康に悪影響を及ぼす恐れがありますので、しっかりと対策をしましょう。 結露は、冷たい飲み物を入れたコップに水滴がつく現象と同じで、室内の湿気を含んだ暖かい空気が、冷たい壁やサッシなどに触れて冷やされ、水滴となり付着することで発生します。面倒だからと結露をそのまま放っておくと、家具や壁、床やサッシなどにカビやシミが発生し、ダニの繁殖を招くことで、アレルギー疾患の一因となります。また、内部結露といって、結露は壁の中で発生することもあり、家の土台や柱などが腐り、建物の強度が下がってしまう原因にもなります。このように、住まいにも健康にも悪影響を及ぼす恐れがありますので、面倒ですが、結露した部分はとにかくこまめに拭き取り、放置しないようにし、日ごろから結露を発生させない対策をしましょう。

    2024年10月19日現在

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  • Q. 家庭用消火器の耐用年数は何年ですか?

    家に置いている消火器がだいぶ古くなっているのですが、家庭用消火器に耐用年数はあるのですか?ある場合は何年ですか?

    A.

    消火器本体か、附属のパンフレット等に記載の耐用年数を確認の上、耐用年数が到来する前に交換してください。一般的に消火器の耐用年数は、8年と言われています。

    神戸市/消火器を設置しましょう

    2018年02月09日現在

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  • Q. 境界石の復元はどうすれば良いでしょうか?

    隣の家の外構工事中に境界石が壊れました。復元するには、どうすれば良いでしょうか

    A.

    最初に境界石を設置したときに土地家屋調査士か測量士が測量をしている場合は、当時測量した人に立ち会ってもらい、図面や承諾書などをもとに、隣地所有者と境界石の場所を確認して再度設置しましょう。

    土地家屋調査士か測量士に測量を依頼していない場合は、専門家に相談して測量図や分筆図などの図面を用いて、境界石の場所を確認するようにしましょう。

    2018年02月13日現在

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