すまいのお悩みQ&A
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Q. 地震に備えて家具固定をしたい。市販の家具固定グッズで大丈夫?
地震時の家具の転倒による被害が心配なので、家具を固定しようと考えています。職場の友人は、工務店に家具固定を依頼したと聞いたのですが、ホームセンター等で販売されている家具固定グッズを利用する方が手軽にできるのでは、と考えています。
A.近い将来に発生が予想される南海トラフ地震では、大きな横揺れが数分間続くと言われています。大きな家具や倒れやすい家具を固定しておくことは、家具転倒による被害を防止したり、逃げ道を確保する上でも非常に有効ですので、すぐに取り組まれることをおすすめします。
ホームセンター等で販売されている突っ張り棒タイプの器具は、手軽に家具を固定できる手段のひとつですが、天井がしっかりとしていて、家具との隙間を設けないように設置しないと効果が期待できないので、注意が必要です。また、金具などで柱や壁に家具をネジで固定する方法は固定効果が高いのでおすすめしていますが、下地が入っていない壁に固定するなど、誤った方法では効果が十分に得られません。わからない場合は専門家に固定してもらいましょう。
2018年02月14日現在
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Q. ヒートショックを起こさないようにするにはどうすればいいのでしょうか
ヒートショックを起こさないようにするにはどうすればいいのでしょうか。
A.一番は生活空間全体を暖めることですが、なかなか難しいことです。そこで簡単にできる方法としては、ヒートショックを起こしやすいと言われている、トイレ・洗面・浴室に暖房設備を設置することです。最近では、様々な暖房設備が開発されていますので、用途や部屋のスペースに合わせて取り付けてみてはいかがでしょうか。また、お風呂に入る前に浴槽のふたを開けておく、シャワーを出して湯気で浴室を暖めておくのもすぐにできる対策です。
さらに住宅全体が断熱性に優れていれば、これらの対策はより効果的です。リフォームをお考えの方は、窓を2重サッシに改修するなど断熱改修も合わせて検討してみてはいかがでしょうか。住宅の省エネ対策としても有効です。
2024年09月28日現在
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Q. 隣地から境界確認を求められているが、どうすれば?
隣の土地が売りに出され、敷地境界の確認を求められていますが、どのように対処したらいいですか?
A.建物を建築するにあたっては、まず敷地を確定することが必要です。実際には、隣地の所有者と境界確定を行うことになります。お尋ねの件はこの立会いを求められていると思われます。この合意は「境界協定」と呼ばれ、書類では「境界協定書」と呼ばれています。
境界標がはっきりしている場合には、立会いの求めに容易に応じることができますが、公図等の形状と合致しない、境界標が曖昧である、公募面積と実測面積の差が大きく、道路境界でもめている場合には、事前調査をした上で、立会いをすべきでしょう。不安な場合は、土地家屋調査士・弁護士に依頼して立ち会ってもらうか、同行をお願いするとよいでしょう。
<補足>
事前調査とは:書面調査(公図等・区画整理図・現況測量図・地積測量図・分譲図・配分図・登記簿)、現況調査(土地の高低差等の地勢・工作物・耕作物・樹種等)、既設境界標の設置経緯等の調査をいいます。
2024年09月28日現在
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Q. 「打ち水」や「壁面・屋上緑化」は、どのような効果があるの?
最近ニュースなどで、「打ち水」や「壁面・屋上緑化」について効果的と聞きますが、具体的にどのような効果があるのでしょうか?
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Q. わたしのマンションで民泊されているかも。どうしたらいい?
分譲マンションの管理組合理事長をしています。最近、私のマンションに住人以外の人が出入するようになりました。夜中に騒ぐ、ゴミ出しルールを守らないなどのトラブルがあり、何度か注意しましたが、トラブルを起こす人は毎回違うため、一向に改善されません。いわゆる民泊を営んでいる可能性もあり、この部屋の区分所有者に改善を申し込みましたが、なしのつぶてです。まわりの区分所有者から何度も苦情が入り困っています。どう対応すれば良いのでしょうか(60代,男性)
A.分譲マンションは、複数の区分所有者で構成されており、円滑な運営を行う上で、住民同士の相互理解、協力が欠かせません。
また、平成30年6月に住宅宿泊事業法が施行されました。他の区分所有者から苦情が入っているとのことですが、同法の成立によって今後、住宅民泊事業(いわゆる民泊)がこれまで以上に行われる可能性があります。分譲マンションでのトラブルを防止するために、国土交通省では、「民泊を許容する場合」、「禁止する場合」の対応について、平成29年8月29日付けで「マンション標準管理規約」を改正し、マンション管理規約への記載を推奨しています。
今後の対応では、こうした標準管理規約をもとに、管理組合の理事会等で話し合い、民泊への対応を決めたうえで、マンション管理規約の変更(改正)をお薦めします。
なお、管理規約の変更前に適法に民泊が開始され、その後にマンション管理規約を変更(改正)しようとする場合には、区分所有法の「規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得なければならない」ケースに該当する可能性があり、民泊を行っている方の承諾が必要となるおそれがありますので、早期にご検討ください。
マンションを運営していく上で、様々な問題が発生します。問題の発生を未然に防止する為にも、日頃からの区分所有者同士の良好なコミュニケーション形成に積極的に取り組んでください。
・国土交通省/マンション管理について2018年02月14日現在
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Q. 水道管にトラブルが起きたら
築35年の戸建てに住んでいます。最近、近所の家の水道管が漏水したと聞き、自分の家は大丈夫なのか、もしもの場合どこに頼めばよいのかと不安になりました。
A.道路内の水道管(本管)から自宅内の蛇口までは水道メーターを除いて個人の財産(所有物)になり、トラブルが起こった場合は個人で対処しなければなりません。そのため、次の3点を知っておくと良いでしょう。
1点目は、水道メーターの位置です。
家の中で急に水が漏れると焦りますよね。その状態で水道業者を探しても、後で法外な修繕費を請求されるかもしれません。まずは水道メーターの横に設置された副止水栓(バルブ)で一時的に漏水を止め、落ち着きを取り戻しましょう。
2点目は、簡単な漏水調査方法です。
家の蛇口を全部閉めても水道メーターに付いている小さな銀色の円盤(パイロット)が回転しているようなら、水漏れの疑いがあります。
3点目は、修繕業者の選定方法です。
給水装置の修繕は、各自治体に登録している「指定給水装置工事事業者」だけに限られているため、ホームページなどで確認しておきましょう。修繕を依頼する際は2社以上から見積りを取り、調査費や工事費などについて比較検討することをお勧めします。2024年09月28日現在
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Q. 隣地境界線上に足場を組みたいが承諾が得られない。
住んでいる家の外壁塗装がはげてきたので塗り替えをしようと思います。敷地内では足場を組めないため、隣地境界線上に組まざるを得ませんが、隣家の承諾が得られません。どうしたらいいでしょうか?
A.外壁塗装工事の承諾を得るために、工事内容をていねいに説明し、隣家に迷惑がかからないように工事を行うことを理解してもらうことがまず必要です。それでも承諾が得られない場合には、民法209条では「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又はこれを修繕するときは、必要な範囲内において隣地の使用を請求することができる」という規定がありますので、法的には隣地の使用は可能です。
だからといって、無断・勝手に隣地に入り込んで足場を組んでいいということではありません。上述のような法律上の規定もあることを理解した上で、お隣同士は「お互いさま」という状況になる可能性も含めて説明し、承諾をもらうように努めてください。場合によればお隣さんに土地の使用料を払うことで解決できるかもしれません。(民法209条2項には、隣地を使用した場合、隣人は償金を請求できるという規定があります。)
2018年02月05日現在
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Q. 雨水貯留タンクやコンポスターについて教えてください。
ガーデニングが趣味ですが、趣味友達から環境にやさしい雨水貯留タンクやコンポスターというものがあると聞きました。どんなものでしょうか?
A.雨水貯留タンクは屋根に降った雨水を、雨樋に管を直接取付けてタンクに一時的に貯留し、通常は散水や洗車、トイレの洗浄に使用するとともに、災害などの緊急時に非常用として利用するものです。水道代の節約と併せて、災害への備えにもなります。
コンポスターは微生物によって生ごみを分解し、堆肥として処理する方法です。分解方法としては、好気性微生物を使う好気型と嫌気性微生物を使う嫌気型の2種類があります。
好気型は良質な堆肥が得られ、悪臭が少ないなどのメリットがありますが、温度調節や撹拌、送風が必要となり、機器が高額で電気代などのランニングコストがかかるなどのデメリットがあります。嫌気型は常温での分解が可能で、電気も使用しないため手間、費用はかかりませんが、悪臭が出るというデメリットがあります。
2018年02月13日現在
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Q. 住民同士のトラブルへの対処は?
住民同士のトラブルに管理組合の理事会としてはどのように対処したらいいですか?
A.トラブルの内容にもよりますが、当事者同士が話し合いによって解決を図ることが基本ですから、管理組合は関与しないというのが原則だと思います。トラブルが共用部分の管理や使用に関することであれば、区分所有者の共同の利益に関わってくる可能性があるので、その場合は管理組合も関与する必要が出てくるかもしれません。当事者からの要請があれば、おせっかいにならない程度に事情を聞くことからはじめてみてはいかがでしょうか。その場合は、公平な立場で両者の言い分をよく聞き、トラブルの原因や他の住民への影響の有無など、現状をよく把握しましょう。
2018年02月14日現在
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Q. 上水道・下水道のメンテナンス
排水管の異臭が気になります。日常的にどのようなメンテナンスをしていけばよいのでしょうか。
A.台所のシンクは綺麗なのに、生ゴミ臭いという時は封水(シンク下の横向きS字管に水を貯めること)が機能していない場合や、排水管が汚れている可能性があります。
排水管に関しては、自分でできることはたくさんあります。まずは、詰まりそうなものを流さないということです。次に定期的に封水が機能するように水を注ぎ入れたり、市販のグッズを活用し清掃したりしましょう。プロの手を借り、水道業者に高圧洗浄を依頼することも方法のひとつです。工事を依頼する際は、「排水設備指定工事店」に依頼することをお勧めします。水道管の修繕と同じく、複数の工事店から見積りを取り比較検討しましょう。2024年09月28日現在
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Q. 日影規制とは、どんな規制ですか?
家の南側に、マンションの計画があると聞きました。日影規制について教えてください。
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Q. 隣家の窓に目隠しをつけさせることはできる?
最近隣地に2階建ての住宅ができましたが、境界線から30cm程度しか離れていません。そのため、隣家の2階の窓から私の家の中が丸見えです。隣家の窓に目隠しをつけさせることはできるでしょうか。
A.民法235条では、境界線から1m未満の距離に窓又は縁側を設ける建物の所有者には、目隠しの設置義務があるとしています。隣家の2階の窓が、境界線上から1m以内の距離にあり、その窓からあなたの家の中がのぞけるとしたら、民法上はプライバシー保護のため目隠しをつけてもらうよう請求することができます。
ただし、民法236条では、「その地域の慣習がある場合にはそれに従う」とも規定していますので、建物が込み入った地域では、「お互い様」でいくら接近していても目隠しを設けていない窓は、たくさん目にすることはできます。
したがって、自分自身が境界線から1m以上下がっている場合は、申し入れすることは可能ですが、自分自身が境界線から1m以上下がっていない場合や、商業地などもともと建物が込み入った地域の場合は、隣家に申し入れしても受け入れられる可能性は低いでしょう。
なお、申し入れの方法については、お隣との日頃の人間関係にもよりますが、最初は口頭で穏やかに申し入れしてはいかがでしょうか。普通の近所関係でしたら、お隣さんとは仲良く暮らしたいはずです。まずは、お互い気まずい関係にならないよう注意し、よく話し合いましょう。
2018年02月13日現在