相談
無料

078-647-9900 相談時間:10時〜17時 定休日:水曜・日曜・祝日

文字サイズ

すまいのお悩みQ&A

暮らす

  • Q. 隣の空き地から木の枝が越境してきた。

    自宅の隣地が長い間空き地です。管理がされておらず、我が家の敷地に隣地の木の枝が越境しており困っています。以前確認したところ、隣地の所有者にお願いをして、枝を切ってもらうしか方法が無いと言われました。隣地の登記簿を取得して確認したところ、亡くなった所有者のままの登記になっています。枝が自宅の樋に今にも当りそうで心配です。何とかならないでしょうか?
    また、このまま所有者に連絡がつかず、今後も空き地の管理がなされないままだと、台風等が来た時に被害が及びそうで不安です。何か方法はないでしょうか?(60代・女性)

    A.

    2021(令和3)年4月に民法233条『竹木の枝の切除及び根の切り取り』が改正されました。これにより、2023(令和5)年4月1日より一定の条件を満たす場合に限り、越境された土地の所有者自らが枝を切る事ができるようになりました。まずは、ご自身と隣地の状況が、改正後の状況に当てはまるかどうかを確認しましょう。神戸市のホームページにも越境竹木に関するルールの詳細が掲載されています。『越境した木の枝の切取りルールの改正について』と検索して下さい。

    所有者に連絡がつかないなど、近隣の空き家や空地に関する相談は、各自治体へまずは相談してください。また所有者不明の土地の発生を防ぐため、2024(令和6)年4月1日より順次、相続登記や住所の変更登記の申請などの義務化が始まります。不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしないと、正当な理由がない場合罰則として10万円以下の過料が科される可能性があります。この制度が始まれば、隣地の相続登記がなされる場合もあるので、時期をみて新たに隣地の登記を取得してみるのもよいかもしれません。

    2023年07月25日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. フェニックス共済とは、何のことですか?

    兵庫県のフェニックス共済に加入すると、家が地震や台風の被害にあった場合に、給付金が支給されると聞きましたが、詳しい内容を教えてください。

    A.

    フェニックス共済(兵庫県住宅再建共済制度)は、県内に住宅を所有している方を対象に、自然災害発生時に被害を受けた住宅の再建・補修を支援する制度です。1戸あたり年額5000円の負担で、住宅を再建か購入する場合、最高600万円、全壊で補修した場合は200万円の給付が受けられます。

    この制度の特色は、掛け金が安く、すべての自然災害が対象(地震・台風・洪水・落雷・豪雪等)となり、他の地震保険等に加えて加入が可能で、手続きが簡単で資産査定が無いことです。

    また分譲マンションの共用部分について、管理組合が一括加入できる制度もあります。

    詳しくは、(公財)兵庫県住宅再建共済基金までお問合せください。

    (公財)兵庫県住宅再建共済基金(フェニックス共済)  

    2018年02月05日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. 「打ち水」や「壁面・屋上緑化」は、どのような効果があるの?

    最近ニュースなどで、「打ち水」や「壁面・屋上緑化」について効果的と聞きますが、具体的にどのような効果があるのでしょうか?

    A.

    「打ち水」や「壁面・屋上緑化」は、エアコンなどの消費エネルギーを削減し、地球温暖化の防止策として注目されています。

    まず「打ち水」には、道路などの埃が舞い上がるのを防いだり、夏場には気化熱による冷却効果があります。気化熱とは水が蒸発する際に接している部分から熱を奪う現象のことをいい、1平米あたり1リットルの水を撒けば、約2℃の冷却効果を得ることができると言われています。

    「壁面・屋上緑化」も打ち水と同様、植物の蒸散による気化熱での冷却効果があり、他にも太陽光の遮断や断熱などの効果があります。

    2018年02月13日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. 地震に備えて、今できる住まいの備えは?

    先日鳥取で起きた地震の際には、家の中にいたのですが、かなり揺れを感じましたし、もっと大きな揺れだったらと思うと、怖くなりました。今できる備えにはどんなものがあるのでしょう。

    A.

    将来、発生する確率が高いとされる「南海トラフ巨大地震」では、大きな横揺れが数分間続くといわれています。家の中の被害を最小限に抑えるために、日頃から安全な住まい方をしておくことが大切です。

    まず、すぐできることのひとつに「住まいの整理整頓」があります。背の高い家具の上に、重いものを積んでいませんか。揺れで落ちてきた時を想像してみてください。大きくて重いものはできるだけ家具の下のほうに収納することで、重心が低くなり家具の転倒対策にもなります。

    また、廊下などに物が置いてあると、普段は避けて歩けても、あわてた時にはつまづいて転倒してしまうかもしれません。要らないものを処分し、すっきりした空間で暮らすことは、災害時に被害を小さくするための備えでもあります。

    次に見直してほしいのは、「家具の配置」です。寝ている場所の近くに、倒れやすい家具や落ちやすいものを置いていないでしょうか。また、室内のドアの近くの家具は、もし倒れても逃げ道をふさがない位置にあるでしょうか。食器棚などのガラス戸は、割れて飛散すると避難や後片付けの際に非常に危険です。飛散防止フィルムを貼ることで、対策になります。

    そしてやはり、「家具の固定」が有効です。L型金物などで柱や壁に家具をネジで固定する方法と、つっぱり棒や耐震マットなどで壁に穴を開けずに固定する方法があります。固定効果は、L型金物でネジ止めするほうが高いので、こちらをお薦めしています。ただし壁に固定する場合は下地のない所では効果がないので、注意が必要です。神戸市では、取り付け工事費に対する補助制度があります。詳しい条件等はすまいるネットにお問合せください。

    見落としがちなのが、キャスターつきの家具の危険性です。大きな横揺れで動きまわり、他の物を破損してしまう可能性もあります。特に普段動かさない重量のある家具やピアノなどは、固定用の受け皿や専用の器具などで対策しておきましょう。

    ほかにも、さまざまな災害に備えて今できることがあります。神戸市の防災ポータルサイト「SONAEtoU?(備えとう?)」には、イラストなどで分かりやすく紹介されていますので、参考にされてはいかがでしょうか。
    神戸市危機管理室/SONAEtoU?(KOBE防災ポータルサイト)

    2018年02月14日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. 住まいのリフォーム時の照明プランについて

    Q 現在住んでいる家をリフォームし、この機会に照明器具も変えようと思っています。照明プランを考える時のポイントを教えてください。

    A.

    A リフォームの見積を依頼する際、設備や内装ばかりに目が行きがちですが、予算などの理由で照明器具を新しくすることをあきらめてしまうと、完成後その古さが目立ち、後悔することがあります。電気配線工事はリフォーム工事が始まって早期の工程で行われるので、設計段階で照明プランをよく検討し、リフォーム業者に希望を伝えておくことが大切です。

    今設置している場所に照明器具だけを新しくしてもメリットはあります。例えば蛍光灯や白熱灯をLED照明に変更すると、照明器具の寿命が長くなり消費電力も抑えることができます。また光に赤外線や紫外線をほとんど含まないので、虫が集まりにくく、色あせも起こしにくいという特長もあります。LED照明は発売当初に比べかなり価格が安くなり、デザインも豊富になっていますので、色々なメーカーを比較して選択するといいでしょう。

    壁や天井を新しくするなら、位置を変えたり、複数の照明を設置したりすることも考えてみてはどうでしょう。光を天井や壁に反射させる間接照明を取り入れることにより、穏やかで温かみのある空間になり、リラックス効果が期待できます。立体的に奥行きや高さが強調されるので、部屋を広く感じさせることもできます。ソファやベッドの後ろの床面に置くだけで間接照明の効果が得られる器具もあります。ダウンライトやペンダントなどいくつかの照明を組み合わせる場合、電球の色は揃えるか、リモコンで調色できるものを選ぶといいでしょう。

    その他、人感センサーやタイマー付き照明、最近では消臭機能付きや、スピーカー付き照明、スマートフォンで操作できる照明など多機能な器具も発売されています。

    建物の構造上取り付けのできない場合や、器具により電気代も変わる場合もありますので、事前にリフォーム業者とよく相談をしておきましょう。

     

    2019年08月09日現在

  • Q. 空き家の活用・処分

    Q1:昨月、兵庫区北部にある木造住宅を母親から相続しました。古い家なので利用する予定もなく、処分や解体を考えていますが、不動産売買などの専門知識がなく、どこから手をつけて良いのか分かりません。
    Q2:空き家を売却する際、税金が安くなると聞きましたが・・(60代 女性)

    A.

    A1:空き家になってしまったら、早めに対応することをおすすめしています。家は住まなくなると一気に傷んでしまいます。また、お母様名義のままでは売却・解体ができないので相続登記の手続きも必要です。

    不動産の売買に関しては、お近くの不動産会社へ相談する他、行政と関連した窓口に相談する方法もあります。神戸市すまいの総合窓口「すまいるネット」では神戸市の空き家・空き地についての相談窓口を設けています。所有者または親族の抱える課題に対して、活用や管理等にむけたアドバイスを行い、更に売却や賃貸等の具体的な査定・提案を行うことも可能です。

    また、お持ちの空き家のある兵庫区北部は「密集市街地」と呼ばれる地区に該当します。
    「密集市街地」とは古い木造家屋が密集する地域のことで、神戸市内では灘北西部・兵庫北部・長田南部・東垂水が指定地区です。神戸市では指定地区内で、昭和56年5月31日以前に着工された木造建物を対象に、解体にかかる費用の3分の2(戸建形式の上限128万円、集合形式の上限256万円)を補助する「密集市街地建物除却事業」があります。

    他の解体補助として、神戸市内全域が対象区域である「老朽空家等解体補助事業」がございます。
    昭和56年5月31日以前に着工された建物のうち、「破損・腐朽のある空き家」「幅2m未満の道のみに接する家屋」「60㎡未満の土地に建つ家屋」のいずれかに当てはまる建物が対象です。建物の構造・用途を問いません。
    解体にかかる費用の3分の1または上限60万円(最大100万円)いずれか金額の低い方が補助の金額となります。

    補助制度が適用される範囲や詳細な内容については、すまいるネットまでお問合せ下さい。

     

    A2:相続した空き家を売却した際、いくつかの条件を満たすと、譲渡所得(売却利益)から3,000万円を控除することができる特例があります。条件は以下の通りです。

    ・相続開始の直前まで、被相続人の方が一人で居住していた自己居住用財産であること
    (要介護認定を受け、相続開始の直前に老人ホーム等に入居していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。)

    ・昭和56年5月31日以前に建てられた、一戸建てであること

    ・相続発生から3年を経過する日の属する12月31日までに売却すること

    ・相続発生以降から継続して空き家であること

    ・建物を除却して土地を売却するか、耐震改修してから売却すること

    ・売却価格が1億円以内であること

    その他詳しくは最寄りの税務署にお問合せください。

    2020年04月01日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. 家庭用消火器の耐用年数は何年ですか?

    家に置いている消火器がだいぶ古くなっているのですが、家庭用消火器に耐用年数はあるのですか?ある場合は何年ですか?

    A.

    消火器本体か、附属のパンフレット等に記載の耐用年数を確認の上、耐用年数が到来する前に交換してください。一般的に消火器の耐用年数は、8年と言われています。

    神戸市/消火器を設置しましょう

    2018年02月09日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. 雨水貯留タンクやコンポスターについて教えてください。

    ガーデニングが趣味ですが、趣味友達から環境にやさしい雨水貯留タンクやコンポスターというものがあると聞きました。どんなものでしょうか?

    A.

    雨水貯留タンクは屋根に降った雨水を、雨樋に管を直接取付けてタンクに一時的に貯留し、通常は散水や洗車、トイレの洗浄に使用するとともに、災害などの緊急時に非常用として利用するものです。水道代の節約と併せて、災害への備えにもなります。

    コンポスターは微生物によって生ごみを分解し、堆肥として処理する方法です。分解方法としては、好気性微生物を使う好気型と嫌気性微生物を使う嫌気型の2種類があります。

    好気型は良質な堆肥が得られ、悪臭が少ないなどのメリットがありますが、温度調節や撹拌、送風が必要となり、機器が高額で電気代などのランニングコストがかかるなどのデメリットがあります。嫌気型は常温での分解が可能で、電気も使用しないため手間、費用はかかりませんが、悪臭が出るというデメリットがあります。

    2018年02月13日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. 耐震診断を受けたけれど、これからどうしたらいいの?

    神戸市で無料の耐震診断を受けたところ、1階東西方向が「0.6」で弱いといわれました。我が家は木造2階建ですが、今後どう対処したらいいでしょうか?(神戸市在住60代男性)

    A.

    耐震診断は、古い構造基準(特に昭和56年以前)で設計された建物を、今の耐震基準に照らし合わせて、どのくらいの耐震性があるかを調べるものです。診断は、階別、方向別に評価します。各階及び方向ごとに壁の強さ(保有耐力)を集計し、その値が大地震で倒壊しないために必要とする強さ(必要耐力)以上であるかを判定します。

    まず、柱で囲まれた壁の材質や筋かいの有無、基礎、柱の取り付け状態などで壁の強さを算出します。加えて、壁の配置バランスや、屋根や外壁の劣化状況などにより減点した値が建物の持つ耐力です。一方、大地震でも倒壊しないために必要な耐力は、面積、形状などから階ごとに算出します。この必要な耐力に対して、評価する建物の持つ耐力の割合を上部構造評点といい、階別、方向別に算出したもののうち最小の値で総合評価を行います。総合評価では、1.5以上を『倒壊しない』、1.0以上?1.5未満を『一応倒壊しない』、0.7以上~1.0未満を『倒壊する可能性がある』、0.7未満が『倒壊する可能性が高い』と判定しています。

    相談者様の診断書では、1階東西方向が最も小さい値の0.6のようですので、総合評価が0.6となっています。これは、今の耐震基準のおおよそ60%の強さとなり、大地震で『倒壊する可能性が高い』状態です。

    対策としては、住宅の南側はどうしても窓を多く設けたいので、壁が少なくなり東西方向に弱い結果となる傾向があります。今ある壁に筋かいを入れ強くしたり、南側の窓を小さくして壁を作るなど様々な補強方法が考えられます。どのような補強が有効か、建築士とよく相談してみましょう。

    神戸市では、耐震改修工事を実施中のお宅を見学する、耐震改修オープンハウスも不定期で実施しています。ご希望の方は「すまいるネット」までご連絡ください。また、この耐震診断や耐震改修工事に対して、兵庫県や各市町で様々な補助制度がありますので、ぜひこの制度を利用し家族の安全に努めましょう。

    すまいるネット/すまいの耐震化

    2018年02月14日現在

  • Q. 相続した空き家の管理

    1年前に父が亡くなり実家を相続しました。仕事や子育てが忙しく、なんとか相続手続きは終えましたが、空き家のままになっています。生まれ育った家なので愛着もあり、今後については丁寧に考えたいと思っています。現時点では特に問題もないので退職後にゆっくりと考えればよいでしょうか?(50代女性)

    A.
    家は住まなくなると一気に傷んでしまうので、空き家になったら早めに対応することをおすすめしています。将来も継続して利用するためには、今のうちから定期的に通風や清掃を行うなどして、家の劣化を防ぐことが大切です。しかし、維持管理のために離れた空き家に通うことは、肉体的にも金銭的にも負担が大きいことでしょう。 神戸市では、空き家所有者向けに、売却や賃貸、管理等の相談ができる「空き家等活用相談窓口」を運営しています。どのような方法がよいか不動産の専門家から説明をうけることができます。 また、「賃貸」というと「居住用物件」として貸与することが一般的ですが、「地域の交流サロン」や「子ども食堂」など公益的活動の場として貸与する事例が増えています。神戸市では、空き家や空き地の所有者と地域活動の場を探している団体のマッチングを行う「空き家・空き地地域利用バンク」も運営しています。 非営利活動を行う団体に利用を限定しているため、家賃は相場より安くなるかもしれませんが、ご自身が使わない期間の管理を任せられる上に、故郷への地域貢献にもつながります。 空き家にするよりも、家を健全に保つことができますし、将来、ご実家の今後について考えられる際にも可能性が広がるのではないでしょうか。

    2020年07月21日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. 騒音測定をするには、どうしたらいい?

    近所の声がうるさいので騒音測定をしたいのですが、騒音を測定してくれるところはありませんか?

    A.

    騒音計の利用が必要と判断された場合には、神戸市から貸出を受けることができます。
    まずは一度神戸市環境局環境保全指導課にご相談ください。(TEL:078-595-6222)

    工場や工事、自動車などによる騒音は、騒音規制法に基づき規制することができますが、人の話し声やテレビなど生活音は法律で規制されていません。生活音を騒音と感じるかどうかは個人差があり、また、相手方とのつきあいの程度によって受け止め方が違いますので、数値だけで判断することはむずかしいと思います。  

    2018年02月09日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. 隣家の窓に目隠しをつけさせることはできる?

    最近隣地に2階建ての住宅ができましたが、境界線から30cm程度しか離れていません。そのため、隣家の2階の窓から私の家の中が丸見えです。隣家の窓に目隠しをつけさせることはできるでしょうか。

    A.

    民法235条では、境界線から1m未満の距離に窓又は縁側を設ける建物の所有者には、目隠しの設置義務があるとしています。隣家の2階の窓が、境界線上から1m以内の距離にあり、その窓からあなたの家の中がのぞけるとしたら、民法上はプライバシー保護のため目隠しをつけてもらうよう請求することができます。

    ただし、民法236条では、「その地域の慣習がある場合にはそれに従う」とも規定していますので、建物が込み入った地域では、「お互い様」でいくら接近していても目隠しを設けていない窓は、たくさん目にすることはできます。

    したがって、自分自身が境界線から1m以上下がっている場合は、申し入れすることは可能ですが、自分自身が境界線から1m以上下がっていない場合や、商業地などもともと建物が込み入った地域の場合は、隣家に申し入れしても受け入れられる可能性は低いでしょう。

    なお、申し入れの方法については、お隣との日頃の人間関係にもよりますが、最初は口頭で穏やかに申し入れしてはいかがでしょうか。普通の近所関係でしたら、お隣さんとは仲良く暮らしたいはずです。まずは、お互い気まずい関係にならないよう注意し、よく話し合いましょう。

    2018年02月13日現在

    関連カテゴリー: