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すまいのお悩みQ&A

暮らす

  • Q. 防災のために備えられる事はありますか

    防災のために建物について備えられる事はありますか

    A.

    建物や宅地の点検、室内の工夫も防災に繋がります。雨どいや側溝などにゴミが溜まってないか、屋根や塀、擁壁に変化がないかなど自分で自宅周辺を日ごろから点検するよう心がけましょう。点検することは自分の身を守るだけでなく、誰かに被害を与えてしまうことを防ぐ事にも繋がります。また、室内の工夫としては家具を金具で固定したり、キャスター付きの家具を受け皿に置くことで家具の転倒・移動・落下の防止に効果的です。ガラス窓や棚に飛散防止フィルムを貼ったり、廊下に家具や荷物を置かないといった少しの工夫も避難経路の確保につながります。何か気になることは専門家へご相談下さい。神戸市には市民の皆様がすまいに関して相談できる「神戸市すまいの総合窓口(すまいるネット)」があります。すまいのお困りごとはぜひご相談ください。

    2024年11月15日現在

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  • Q. 網入りガラスと防犯合わせガラスの違いは?

    近所でガラスを破って侵入される窃盗がありました。我が家の1階は網入りガラスが入っていますが、安全でしょうか?また、防犯合わせガラスとの違いは何ですか?

    A.

    網入りガラスはワイヤーが入っているため一見頑丈そうに見えますが、ワイヤーは火災時に熱でガラスが割れても破片が脱落せず、延焼を防ぐために入れています。破壊行為には弱く、防犯性は期待できません。防犯性を高めるのであれば、防犯合わせガラスに取り替えるのが有効です。

    そのほか、複層ガラスは省エネ断熱効果が目的であり、強化ガラスも一般的な板ガラスに比べて強度があり、破損時には破片が粒状になるため安全面は優れていますが、どちらも鋭利なもので衝撃などを与えられると簡単に破壊されてしまいます。

    防犯ガラスは2枚の板ガラスに中間膜を挟み強い衝撃などで破損した場合も、破片が飛び散らず貫通しないため、屋内に侵入しづらくなります。

    2018年02月15日現在

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  • Q. マンションの駐車場で子どもが遊ばないようにするには?

    マンションの駐車場でよく子供が遊んでいるのを見かけます。ドライバーとしては、急に子供が飛び出してこないかと不安です。子供が駐車場で遊ばないようにするにはどうすればいいでしょうか?

    A.

    子供が駐車場で遊ばないように、わかりやすい注意書きの看板などを掲げるとともに、居住者にも現状を広くお知らせして、親にも危ないと認識してもらう必要があります。

    分譲マンションであれば、管理組合が中心となって動くほうがいいでしょう。事故が起こってからでは遅いので、できれば早く取り組みましょう。

    一方で子供が他に遊ぶ場所がなく、やむを得ず駐車場で遊んでいる、という状況になっていないかどうかも確認する必要があります。やみくもに禁止するだけでなく、他の安全な場所で子供が遊べるような環境づくりも併せて検討してみてください。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 住まいの防犯対策って何をすればいいの?

    近所で空き巣被害があったと聞き、わが家も被害を受けないか心配です。どのような防犯対策をすればいいですか?また、日頃から気をつけることはありますか?

    A.

    住まいでできる防犯対策としては、まず、犯罪者が住宅へ接近・侵入しづらい状況をつくることが大切です。たとえば、周囲の見通しを良くして建物の内外から監視が行き届くようにすることや、門扉や塀を設置して敷地や建物に近づきにくくすることなどが考えられます。また、駐車場の屋根や倉庫がある場合など、犯罪者は2階の窓から侵入する可能性もありますので、2階への足がかりになるものを置かないようにしましょう。その他にも、窓に補助錠、面格子、シャッターなどを取り付けたり、窓ガラスを防犯合わせガラスに替えることや、警備会社等のセキュリティシステムを設置する方法もあります。

    防犯合わせガラスは、2枚の板ガラスに中間膜をはさみ強い衝撃などで破損した場合も、破片が飛び散らず貫通しないため、屋内に侵入しづらい構造になっています。網入りガラスはワイヤーが入っていますが、これは火災時に熱でガラスが割れても破片が脱落せず延焼を防止するためのものであり、破壊行為には弱いため、防犯性を高めるのであれば、防犯合わせガラスに取り替えることが有効です。

    日頃から気をつけることとしては、郵便受けや植木鉢の下に置き鍵をしない、外出時や就寝時に必ず戸締りをすることなどがあります。

    また、お住まいの地域でできる防犯対策としては、隣近所同士で外出時には不在を伝えあい、普段見かけない人に対して声かけ等を行うのも犯罪防止に有効です。さらに、地域住民で協力しパトロールなどの自主防犯活動や、門灯・玄関灯を終夜点灯するなど、地域全体で犯罪者が寄り付きにくい街づくりを進めることも大切です。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 自治体のさまざまな補助制度

    子どもが小さいのですが、なにか受けられる補助があるかどうやって調べたらよいですか?

    住んでいる家が古くなってきたので外壁工事をしたいと考えています。なにか受けられる補助はありますか?

    A.

     子育て中はなにかとお金がかかりますよね。

     自治体では子育て世帯を対象に様々な補助を行っています。まずは自治体のホームページで補助制度を調べてみてはいかがでしょうか。ホームページを見ても難しくて分からない場合は、所管課に問い合わせてみるのも一つの方法です。その際、他の制度と併用が可能なものもありますので併せて聞いてみるとよいと思います。ただし、補助制度にはあらかじめ予算が決まっているものがほとんどです。予算額に達し次第、申請を締め切ってしまうので注意が必要です。また、申請のタイミングはそれぞれの補助制度によって異なるので、申請の流れやどのような書類の提出が必要になるかなどを事前にご確認ください。

     インターネットで検索をしてみると「外壁塗装の補助が受けられますよ」というサイトをよく目にします。しかし、内容をよく読んでみると「補助制度を行っているか各自治体によって異なりますのでご確認下さい」と注意書きがあります。たとえば、神戸市では住宅の外壁塗装に対する補助制度はありません。正しい情報は各自治体に問い合わせてみてください。

    断熱性を高める外壁工事を行う場合は国の補助制度の対象となることがあります。

    各自治体だけでなく、県や国の補助制度に活用できるものがないか調べてみたり、業者にたずねてみたりして、うまく補助制度を活用しましょう。

    2022年03月17日現在

  • Q. 地震時の家具は「危険‼」

    木造住宅に家族4人で暮らしています。高齢者もいるので地震が来た時の心配をしています。昨年、耐震補強工事は補助金を利用して行いましたが、室内の家具や電化製品などが気になっています。

    A.

    全国色々なところで地震が発生しています。今後30年以内にかなり高い確率で発生すると言われている南海・東南海地震は、阪神間にも大きな影響及ぼす可能性があります。耐震性のある建物にするのはもちろんですが、室内の家具を固定することも、家族を守る備えとしてとても大切なことです。
    室内に置かれている家具や電化製品などが大きな地震の時に転倒したり、動かないと思っていた冷蔵庫が横滑りしたり、台の上に置いている電化製品が落下したりします。高層階の住宅では、テレビや電子レンジが飛んできたというようなこともあったようです。建物に大きな被害がなくても、家具の転倒や移動により通路がふさがれたり、ドアを開けられずに逃げ遅れたり、倒れ掛かってきてケガをするようなことにもなりますので、家具の配置と固定はとても大切なことです。

    2024年11月15日現在

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  • Q. アスベストが使われているか調べたい。

    健康被害をもたらすと社会問題となったアスベストが、自分の住んでいるマンションに使われているかどうか調べたいのですが、どうすればいいですか?

    A.

    アスベストとは、石綿(せきめん、いしわた)とも呼ばれている天然に産する繊維状けい酸塩鉱物です。アスベストの繊維は、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺ガンを起こす可能性がありますが、あること自体がただちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが健康被害の原因となります。

    アスベストが建物に使われているかどうかを調べるには、まず建築士に頼んで建物の設計図書で確認し、現地調査をしてもらってください。その上で、アスベスト使用の疑いがあれば、本当に含まれているかどうか疑いのある部分(試料)を少し採ってを分析します。

    神戸市では、吹付け材にアスベストが含まれているかどうかを分析するための費用や除去等の工事に要する費用の一部を助成する制度があります。

    詳しくは、神戸市ホームページをご確認ください。

    2018年02月15日現在

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  • Q. 廊下に私物を置いている住民がいるが、どうしたらいいか?

    分譲マンションの玄関前の廊下にベビーカーや自転車がよく置かれています。通行の邪魔だし何かあったときが心配です。どのように注意すればいいでしょうか。

    A.

    分譲マンションの廊下や階段は共用部分ですから、玄関前といっても物を置いていい場所ではありません。地震や火災発生時の緊急の避難経路にもなるので、物が置いてあるととても危険です。

    居住者同士で気をつけることが基本ですが、できれば管理組合が中心となって、掲示や回覧などを通じて居住者に広く呼びかけていくのがいいでしょう。自転車を置く場所が敷地内にないのが原因ならば、置き場などを別途確保することも必要かもしれません。

    今後同じ問題が発生するかもしれないので、共用部分の維持管理に関するルールを細則などの形で明文化したり、チラシを作って居住者に配布するといいでしょう。他のマンションの取り組みも参考になるかもしれません。情報を集めてみてはいかがでしょうか。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 上階からの音が気になる。フローリングをもとに戻してほしい。

    上の階の方が床をフローリングにしてから、こどもが飛び跳ねるたびに、音が気になりだしたのですが、もとに戻すように要求できますか?

    A.

    フローリング化による階下への騒音は悩ましい問題ですが、管理組合規約でフローリングを禁止しているのでなければ、もとに戻すように要求することはできないでしょう。受忍限度を超えるような騒音であれば、民法でいう不法行為となり、損害賠償を請求することも可能ですが、受忍限度を著しく超える音でなければ、不法行為とはなかなか認められないと思われます。

    けんかを売っても仕方がありませんから、おだやかに、少しでも音を吸収するように厚手のカーペットを敷いてもらうようお願いしてみてはいかがでしょうか。それと、不思議なものですが、親しくなれば、「あれは○○ちゃんの足音か」で済ませられる気持ちになることもあります。お互いにいいお付き合いを心がけてください。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 隣の空き地から木の枝が越境してきた。

    自宅の隣地が長い間空き地です。管理がされておらず、我が家の敷地に隣地の木の枝が越境しており困っています。以前確認したところ、隣地の所有者にお願いをして、枝を切ってもらうしか方法が無いと言われました。隣地の登記簿を取得して確認したところ、亡くなった所有者のままの登記になっています。枝が自宅の樋に今にも当りそうで心配です。何とかならないでしょうか?
    また、このまま所有者に連絡がつかず、今後も空き地の管理がなされないままだと、台風等が来た時に被害が及びそうで不安です。何か方法はないでしょうか?

    A.

    2021(令和3)年4月に民法233条『竹木の枝の切除及び根の切り取り』が改正されました。これにより、2023(令和5)年4月1日より一定の条件を満たす場合に限り、越境された土地の所有者自らが枝を切る事ができるようになりました。まずは、ご自身と隣地の状況が、改正後の状況に当てはまるかどうかを確認しましょう。神戸市のホームページにも越境竹木に関するルールの詳細が掲載されています。『越境した木の枝の切取りルールの改正について』と検索して下さい。

    所有者に連絡がつかないなど、近隣の空き家や空地に関する相談は、各自治体へまずは相談してください。また所有者不明の土地の発生を防ぐため、2024(令和6)年4月1日より順次、相続登記や住所の変更登記の申請などの義務化が始まります。不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしないと、正当な理由がない場合罰則として10万円以下の過料が科される可能性があります。この制度が始まれば、隣地の相続登記がなされる場合もあるので、時期をみて新たに隣地の登記を取得してみるのもよいかもしれません。

     

    2023年07月25日現在

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  • Q. 地震に備えて家具の配置と固定をしたい

    地震に備えて家具の配置と固定をしたいです。どうしたらよいでしょうか。

    A.

    タンスなどの大きな家具はできるだけ作り付けのクローゼットなどに移し、部屋には家具を置かないようにしましょう。どうしても生活空間に置く場合は、転倒や落下・移動した場合でも通路をふさがない、扉の開閉にも影響しないような位置に置くようにしましょう。そのうえで転倒・落下・移動防止対策として家具の固定をしましょう。固定は家具の後ろの壁の骨組みにL型金物とビスによりしっかりと止付けるのが最も効果があります。2段積みの家具は上下もしっかり繋いでおきましょう。電化製品で金物が使えない場合は、転倒防止ベルトやチェーンなどで固定しますが、取扱い説明書をご覧になるか、詳しくは製品メーカーに問い合わせてください。
    一般的な家具固定の工事の依頼先がわからない場合は、すまいるネットにお問合せください。

    2024年11月15日現在

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  • Q. 隣地から雨水が流れ込んできます。どうすればいい?

    隣地に比べ敷地が低いため、雨が降ると雨水が流れ込んできます。隣家との界にブロックを積んで雨水が流れ込まないようにしても差し支えないでしょうか。隣家に排水路をつくるよう請求しても応じてくれません。どうすればいいですか?

    A.

    水は高いところから低いところへ流れるものですから、法律では、土地の所有者は、隣地から自然に流入してくる自然排水については、これを受忍する義務があるとしています(民法214条)。そうは言っても、隣地の水がどんどん流れ込んでくるのは気分のいいものではありませんし、庭木の根腐れなども心配ですね。宅地として境界がはっきりしている敷地の場合は、水についても自分のところで処理することが原則ですから、隣家側が自分の敷地内に排水路を設けることがのぞましいと思います。お隣に再度申し入れてみてください。

    なかなか対応してくれないときは、自衛策として、境界に沿ってあなたの敷地内に排水路を設けることもやむをえないと思います。いずれにしても、お隣さんとよく話し合うようにしてください。

    2024年09月28日現在

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