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すまいのお悩みQ&A

暮らす

  • Q. 省エネにつながる、夏の暑さ対策は?

    例年夏の暑さがひどく、エアコンを一日中つけっぱなしにしていることが多いので電気代が気になります。省エネにつながる、夏の暑さ対策に有効な方法を教えて下さい。(40歳代、女性)

    A.

    夏の暑さ対策として、最近では高気密・高断熱の住宅が多く見られますが、上手に対策を行なわなければ家の中に熱がこもってしまい、快適な住環境とは言えなくなってしまいます。一般的な木造住宅の場合、「窓」などの開口部からの日差しによる熱の侵入が、実に70%程度とも言われています。そして屋根が熱せられることによる熱の進入は10%程度。もちろん、あたたかい空気は上に向かう性質があるので、建物の上に向かうほど熱はこもりがちになります。また、夏だけでなく冬も同じように、外気の影響を一番受けやすいのは「窓」ということになります。ですから、窓から熱が家の中に入り込むのを防ぐことがとても大切なのです。

    窓などの開口部から外気の熱が入り込むのを防ぐ方法として、様々な方法がありますが、ここでは「スダレ」「緑のカーテン」についてお話します。

    日射が直接あたる場所では、「スダレ」「緑のカーテン」は効果的です。

    「スダレ」は窓に直接取り付けるのではなく、窓や壁面から離して設置しましょう。スダレ自身が日射により暖まり、その熱を建物や窓に伝えない工夫です。建物から離れたところで日射を遮ることで、建物とスダレの間を空気が通り抜け、スダレの熱が伝わりにくくなり日陰効果が増します。更にスダレに少し散水することで、スダレの内側は気化熱で温度が下がります。

    「緑のカーテン」は、ゴーヤなどのツル性植物を、窓の外や壁面に張ったネットなどに這わせてカーテンのように覆ったものを言い、植物の蒸散(植物の中の水が気体の水蒸気となって出ていく現象)という働きのおかげで、散水したスダレと同じ効果があります。

    この他に「窓ガラス断熱シート」や「複層ガラス」などと併せて使うことでより高い効果が見込まれます。

    省エネ対策として、夏の日中は、家庭の電力使用の半分以上をエアコンが占めます。「室温は28℃」を目安に、それを上回らないよう、エアコンや扇風機などを上手に使いましょう。

    ポイントとして、1.フィルターをこまめに掃除する2.室外機のまわりに物をおかない3.室外機への日射を遮るなどがあります。「スダレ」や「緑のカーテン」で室外機を覆えば、省エネにつながる効果的な暑さ対策ができます。

    熱中症には十分に気をつけて、上手に暑さ対策を行ってください。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 住まいのリフォーム時の照明プランについて

    Q 現在住んでいる家をリフォームし、この機会に照明器具も変えようと思っています。照明プランを考える時のポイントを教えてください。

    A.

    A リフォームの見積を依頼する際、設備や内装ばかりに目が行きがちですが、予算などの理由で照明器具を新しくすることをあきらめてしまうと、完成後その古さが目立ち、後悔することがあります。電気配線工事はリフォーム工事が始まって早期の工程で行われるので、設計段階で照明プランをよく検討し、リフォーム業者に希望を伝えておくことが大切です。

    今設置している場所に照明器具だけを新しくしてもメリットはあります。例えば蛍光灯や白熱灯をLED照明に変更すると、照明器具の寿命が長くなり消費電力も抑えることができます。また光に赤外線や紫外線をほとんど含まないので、虫が集まりにくく、色あせも起こしにくいという特長もあります。LED照明は発売当初に比べかなり価格が安くなり、デザインも豊富になっていますので、色々なメーカーを比較して選択するといいでしょう。

    壁や天井を新しくするなら、位置を変えたり、複数の照明を設置したりすることも考えてみてはどうでしょう。光を天井や壁に反射させる間接照明を取り入れることにより、穏やかで温かみのある空間になり、リラックス効果が期待できます。立体的に奥行きや高さが強調されるので、部屋を広く感じさせることもできます。ソファやベッドの後ろの床面に置くだけで間接照明の効果が得られる器具もあります。ダウンライトやペンダントなどいくつかの照明を組み合わせる場合、電球の色は揃えるか、リモコンで調色できるものを選ぶといいでしょう。

    その他、人感センサーやタイマー付き照明、最近では消臭機能付きや、スピーカー付き照明、スマートフォンで操作できる照明など多機能な器具も発売されています。

    建物の構造上取り付けのできない場合や、器具により電気代も変わる場合もありますので、事前にリフォーム業者とよく相談をしておきましょう。

     

    2019年08月09日現在

  • Q. 隣地から境界確認を求められているが、どうすれば?

     隣の土地が売りに出され、敷地境界の確認を求められていますが、どのように対処したらいいですか?

    A.

    建物を建築するにあたっては、まず敷地を確定することが必要です。実際には、隣地の所有者と境界確定を行うことになります。お尋ねの件はこの立会いを求められていると思われます。この合意は「境界協定」と呼ばれ、書類では「境界協定書」と呼ばれています。

    境界標がはっきりしている場合には、立会いの求めに容易に応じることができますが、公図等の形状と合致しない、境界標が曖昧である、公募面積と実測面積の差が大きく、道路境界でもめている場合には、事前調査をした上で、立会いをすべきでしょう。不安な場合は、土地家屋調査士・弁護士に依頼して立ち会ってもらうか、同行をお願いするとよいでしょう。

    <補足>

    事前調査とは:書面調査(公図等・区画整理図・現況測量図・地積測量図・分譲図・配分図・登記簿)、現況調査(土地の高低差等の地勢・工作物・耕作物・樹種等)、既設境界標の設置経緯等の調査をいいます。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 廊下に私物を置いている住民がいるが、どうしたらいいか?

    分譲マンションの玄関前の廊下にベビーカーや自転車がよく置かれています。通行の邪魔だし何かあったときが心配です。どのように注意すればいいでしょうか。

    A.

    分譲マンションの廊下や階段は共用部分ですから、玄関前といっても物を置いていい場所ではありません。地震や火災発生時の緊急の避難経路にもなるので、物が置いてあるととても危険です。

    居住者同士で気をつけることが基本ですが、できれば管理組合が中心となって、掲示や回覧などを通じて居住者に広く呼びかけていくのがいいでしょう。自転車を置く場所が敷地内にないのが原因ならば、置き場などを別途確保することも必要かもしれません。

    今後同じ問題が発生するかもしれないので、共用部分の維持管理に関するルールを細則などの形で明文化したり、チラシを作って居住者に配布するといいでしょう。他のマンションの取り組みも参考になるかもしれません。情報を集めてみてはいかがでしょうか。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 地震に備えて、今できる住まいの備えは?

    先日鳥取で起きた地震の際には、家の中にいたのですが、かなり揺れを感じましたし、もっと大きな揺れだったらと思うと、怖くなりました。今できる備えにはどんなものがあるのでしょう。

    A.

    将来、発生する確率が高いとされる「南海トラフ巨大地震」では、大きな横揺れが数分間続くといわれています。家の中の被害を最小限に抑えるために、日頃から安全な住まい方をしておくことが大切です。

    まず、すぐできることのひとつに「住まいの整理整頓」があります。背の高い家具の上に、重いものを積んでいませんか。揺れで落ちてきた時を想像してみてください。大きくて重いものはできるだけ家具の下のほうに収納することで、重心が低くなり家具の転倒対策にもなります。

    また、廊下などに物が置いてあると、普段は避けて歩けても、あわてた時にはつまづいて転倒してしまうかもしれません。要らないものを処分し、すっきりした空間で暮らすことは、災害時に被害を小さくするための備えでもあります。

    次に見直してほしいのは、「家具の配置」です。寝ている場所の近くに、倒れやすい家具や落ちやすいものを置いていないでしょうか。また、室内のドアの近くの家具は、もし倒れても逃げ道をふさがない位置にあるでしょうか。食器棚などのガラス戸は、割れて飛散すると避難や後片付けの際に非常に危険です。飛散防止フィルムを貼ることで、対策になります。

    そしてやはり、「家具の固定」が有効です。L型金物などで柱や壁に家具をネジで固定する方法と、つっぱり棒や耐震マットなどで壁に穴を開けずに固定する方法があります。固定効果は、L型金物でネジ止めするほうが高いので、こちらをお薦めしています。ただし壁に固定する場合は下地のない所では効果がないので、注意が必要です。神戸市では、取り付け工事費に対する補助制度があります。詳しい条件等はすまいるネットにお問合せください。

    見落としがちなのが、キャスターつきの家具の危険性です。大きな横揺れで動きまわり、他の物を破損してしまう可能性もあります。特に普段動かさない重量のある家具やピアノなどは、固定用の受け皿や専用の器具などで対策しておきましょう。

     

    2018年02月14日現在

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  • Q. 相続した空き家の管理

    1年前に父が亡くなり実家を相続しました。仕事や子育てが忙しく、なんとか相続手続きは終えましたが、空き家のままになっています。生まれ育った家なので愛着もあり、今後については丁寧に考えたいと思っています。現時点では特に問題もないので退職後にゆっくりと考えればよいでしょうか?(50代女性)

    A.
    家は住まなくなると一気に傷んでしまうので、空き家になったら早めに対応することをおすすめしています。将来も継続して利用するためには、今のうちから定期的に通風や清掃を行うなどして、家の劣化を防ぐことが大切です。しかし、維持管理のために離れた空き家に通うことは、肉体的にも金銭的にも負担が大きいことでしょう。 神戸市では、空き家所有者向けに、売却や賃貸、管理等の相談ができる「空き家等活用相談窓口」を運営しています。どのような方法がよいか不動産の専門家から説明をうけることができます。 また、「賃貸」というと「居住用物件」として貸与することが一般的ですが、「地域の交流サロン」や「子ども食堂」など公益的活動の場として貸与する事例が増えています。神戸市では、空き家や空き地の所有者と地域活動の場を探している団体のマッチングを行う「空き家・空き地地域利用バンク」も運営しています。 非営利活動を行う団体に利用を限定しているため、家賃は相場より安くなるかもしれませんが、ご自身が使わない期間の管理を任せられる上に、故郷への地域貢献にもつながります。 空き家にするよりも、家を健全に保つことができますし、将来、ご実家の今後について考えられる際にも可能性が広がるのではないでしょうか。

    2020年07月21日現在

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  • Q. 隣地にマンションが建築される。環境悪化が心配。

    私の家の周辺は2階建てがほとんどなのですが、隣の空き地(第2種中高層住居専用地域)に7階建てのマンションが建つ予定です。日照や眺望阻害、不法駐車など環境悪化が心配です。事業主にどのような対策を申し入れたらいいでしょうか?

    A.

    一人で行動するのではなく、地域全体の問題として取り組みましょう。まず、自治会など地域の代表から事業主にできるだけ早く計画説明会を開催するよう依頼し、具体的な計画を聞くことからはじめます。その上で、マンションが建つことにより、日照や眺望の阻害、風害や不法駐車の発生など周辺にどのような影響が生じるか住民同士で話し合い、自治会等から事業主に要望書を提出します。ただし、事業主には適法なマンションを建てる権利があり、要望の実現のためには、事業主の協力が不可欠なので、相手の立場を考慮して、話し合うことが必要です。話し合いの結果、地域と事業主の間で約束事項ができれば、誤解を生じないように文書にして確認することをお勧めします。

    話し合いで解決しない場合には、神戸市に調停を依頼する方法もあります。(神戸市日照等調停委員制度)

    建築計画に関する要望が解決したら、次は、工事に関する協定書を締結することをお勧めします。工事の影響が大きい近隣住宅については、事業主の負担で、工事着手前に写真撮影等の現況調査を行っておくと、後のトラブル防止になります。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 「緑のカーテン」について教えて下さい。

    一戸建に住んでいます。植物が好きなのですが、家を覆う「緑のカーテン」があるのを聞きました。「緑のカーテン」について教えて下さい

    A.

    緑のカーテンとは、アサガオやヘチマなどのつる植物を建築物の外側に生育させ、窓を覆うように繁茂させた自然のカーテンをいいます。夏季に太陽光を遮断するとともに、葉面の蒸散の気化熱で建物の温度上昇を抑え、植物が吸収するCO2により地球温暖化の効果もあります。主に冬季に葉を落として日を遮らない落葉性の植物が用いられることが多く、葉がよく茂って高くまで這い登るツタなどの植物が好まれます。鑑賞や収穫等の目的を兼ねてアサガオやキュウリ、トマトなどが使われる場合もあります。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 耐震診断を受けたけれど、これからどうしたらいいの?

    神戸市で無料の耐震診断を受けたところ、1階東西方向が「0.6」で弱いといわれました。我が家は木造2階建ですが、今後どう対処したらいいでしょうか?(神戸市在住60代男性)

    A.

    耐震診断は、古い構造基準(特に昭和56年以前)で設計された建物を、今の耐震基準に照らし合わせて、どのくらいの耐震性があるかを調べるものです。診断は、階別、方向別に評価します。各階及び方向ごとに壁の強さ(保有耐力)を集計し、その値が大地震で倒壊しないために必要とする強さ(必要耐力)以上であるかを判定します。

    まず、柱で囲まれた壁の材質や筋かいの有無、基礎、柱の取り付け状態などで壁の強さを算出します。加えて、壁の配置バランスや、屋根や外壁の劣化状況などにより減点した値が建物の持つ耐力です。一方、大地震でも倒壊しないために必要な耐力は、面積、形状などから階ごとに算出します。この必要な耐力に対して、評価する建物の持つ耐力の割合を上部構造評点といい、階別、方向別に算出したもののうち最小の値で総合評価を行います。総合評価では、1.5以上を『倒壊しない』、1.0以上?1.5未満を『一応倒壊しない』、0.7以上~1.0未満を『倒壊する可能性がある』、0.7未満が『倒壊する可能性が高い』と判定しています。

    相談者様の診断書では、1階東西方向が最も小さい値の0.6のようですので、総合評価が0.6となっています。これは、今の耐震基準のおおよそ60%の強さとなり、大地震で『倒壊する可能性が高い』状態です。

    対策としては、住宅の南側はどうしても窓を多く設けたいので、壁が少なくなり東西方向に弱い結果となる傾向があります。今ある壁に筋かいを入れ強くしたり、南側の窓を小さくして壁を作るなど様々な補強方法が考えられます。どのような補強が有効か、建築士とよく相談してみましょう。

    神戸市では、耐震改修工事を実施中のお宅を見学する、耐震改修オープンハウスも不定期で実施しています。ご希望の方は「すまいるネット」までご連絡ください。また、この耐震診断や耐震改修工事に対して、兵庫県や各市町で様々な補助制度がありますので、ぜひこの制度を利用し家族の安全に努めましょう。

    すまいるネット/すまいの耐震化

    2018年02月14日現在

  • Q. 自然災害に備えて

    最近は大雨や地震などの自然災害が多く、いつ自分の身に起きるか不安に感じています。日頃からどういった備えをしておくとよいでしょうか。

    A.
    自分の身は自分で守ることを意識して備えておくことが大切です。まず自分が住んでいる地域の危険性や避難場所をハザードマップで確認しましょう。災害ごとに避難場所が指定されているため、それぞれの避難場所へのルートや避難にかかる時間を把握しておくと安心です。あわせて家族内での連絡方法の確認や非常用持ち出し袋の用意、食料品の備蓄も重要です。備蓄している食料品は賞味期限まで置いておくのではなく、定期的に消費し食べた分を買い足すローリングストック法を活用することで、備蓄が日常生活に取り入れやすくなります。 また、建物や宅地の点検、室内の工夫も防災につながります。自分で雨どいや側溝にゴミがたまっていないか、屋根や擁壁に変化がないかなど自宅周辺を日ごろから点検するように心がけてください。点検を行うことは自分の身を守るためだけでなく、誰かに被害を与えてしまうことを防ぐことにつながります。何か変化に気が付いた時には専門家へご相談ください。 室内の工夫としては家具を金具で固定することやキャスター付きの家具を受け皿に置くことで、家具の転倒・移動・落下を防止し、地震による被害を減らすことに効果的です。倒れてきても扉が開く位置に家具を配置する、廊下に家具や荷物を置かないといった少しの工夫も避難経路の確保につながります。家具の固定は自治体によっては助成制度が受けられます、お住まいの自治体にお問合せください。マンションの場合は管理組合で防災対策に取り組む必要があります。エレベーターやライフラインの停止といった様々な状況を想定した防災マニュアルを作成し、住民同士の防災意識を高めることも重要です。お住まいのマンションではどういった対策をしているか一度ご確認ください。

    2020年09月01日現在

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  • Q. 隣地境界線上に足場を組みたいが承諾が得られない。

    住んでいる家の外壁塗装がはげてきたので塗り替えをしようと思います。敷地内では足場を組めないため、隣地境界線上に組まざるを得ませんが、隣家の承諾が得られません。どうしたらいいでしょうか?

    A.

    外壁塗装工事の承諾を得るために、工事内容をていねいに説明し、隣家に迷惑がかからないように工事を行うことを理解してもらうことがまず必要です。それでも承諾が得られない場合には、民法209条では「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又はこれを修繕するときは、必要な範囲内において隣地の使用を請求することができる」という規定がありますので、法的には隣地の使用は可能です。

    だからといって、無断・勝手に隣地に入り込んで足場を組んでいいということではありません。上述のような法律上の規定もあることを理解した上で、お隣同士は「お互いさま」という状況になる可能性も含めて説明し、承諾をもらうように努めてください。場合によればお隣さんに土地の使用料を払うことで解決できるかもしれません。(民法209条2項には、隣地を使用した場合、隣人は償金を請求できるという規定があります。)

    2018年02月05日現在

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  • Q. 「打ち水」や「壁面・屋上緑化」は、どのような効果があるの?

    最近ニュースなどで、「打ち水」や「壁面・屋上緑化」について効果的と聞きますが、具体的にどのような効果があるのでしょうか?

    A.

    「打ち水」や「壁面・屋上緑化」は、エアコンなどの消費エネルギーを削減し、地球温暖化の防止策として注目されています。

    まず「打ち水」には、道路などの埃が舞い上がるのを防いだり、夏場には気化熱による冷却効果があります。気化熱とは水が蒸発する際に接している部分から熱を奪う現象のことをいい、1平米あたり1リットルの水を撒けば、約2℃の冷却効果を得ることができると言われています。

    「壁面・屋上緑化」も打ち水と同様、植物の蒸散による気化熱での冷却効果があり、他にも太陽光の遮断や断熱などの効果があります。

    2018年02月13日現在

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