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すまいのお悩みQ&A

マンション管理

  • Q. 管理規約を見直すための手続きは?

    管理組合規約を見直したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

    A.

    規約は管理組合の組織や運営に関する根本の規則です。見直しにあたっては、区分所有者の意見を十分に聴くと同時に、社会情勢や他のマンションの動向を見極めるなど慎重に検討を進める必要があります。

    まず規約見直しの目的と理由を整理し、条文をもとに必要性を確認します。わざわざ規約を改正しなくても、「細則」の追加や変更で対応できるケースがあります。検討には時間と専門的知識を要するので、専門委員会を設置したり、マンション管理士などの専門家にアドバイスを依頼して、検討を進めます。

    理事会や専門委員会としての改正案がまとまれば、ニュースの発行や説明会などによって、すべての区分所有者への説明を行います。そうしてほとんどの区分所有者の賛同が得られそうだと判断できれば、総会を開催して規約改正の決議を行います。規約改正の決議には区分所有者及び議決権の3/4以上の賛成が必要です。また改正により特定の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合にはその方の承諾が必要ですので、特に注意してください。

    なお、国土交通省が単棟型マンション、団地型マンションや複合型マンションなどのタイプ別に「標準管理規約」を定めていますので、参考にしてください。

    国土交通省/マンション管理について

    2024年09月28日現在

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  • Q. 自主管理とは、どんな管理形態ですか?

    マンションの自主管理とは、どんな管理形態ですか。

    A.

    自主管理とは、管理業務を管理会社へ委託することなく、管理組合自ら管理業務を行うことを言います。委託の必要性がなくなりますので、委託費用は不要となりますが、その分管理組合には応分の責任と負担がかかることになりますので、一概にどちらがふさわしいか、とは言えないものです。

    自主管理にした場合には、管理組合には多岐にわたる管理業務の知識やマンパワーが必要になります。それらを裏支えする新たな費用も、当然発生することでしょう。それらも含めて、委託管理から自主管理への切り替えを検討する場合には、そのメリット・デメリットを洗い出し、現実的に自主管理が可能かどうかを十分に検討する必要があると思います。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 管理費や修繕積立金の値下げ要求はできますか?

    管理費や修繕積立金がかなり高くて、負担になっています。値下げ要求はできますか。

    A.

    区分所有者は、管理費や修繕積立金を毎月支払うことになっており、それぞれ根拠に基づいた金額です。

    まず管理費には、管理組合の事務費や建物の維持管理費、管理会社の委託費などが含まれます。またエレベーターなどの維持管理費用のかかる設備があると、さらに高くなります。共用部分の設備が充実していると、それだけ管理費も高くなると考えていいと思います。

    また修繕積立金は、30年程度の長期にわたる修繕計画を想定して、定期的な大規模修繕などを計画し、金額が決定されているはずです。建物の資産価値を維持していくための命綱ですから、修繕積立金は修繕以外の目的では取り崩すことはできません。

    このような視点で管理費や修繕積立金の額を改めて確認してください。値下げをするためには、何の項目を削るのか、管理組合として総会で決定する必要があります。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 組合員名簿作成のために情報提供の依頼があったけど・・・

    マンションに住んでいます。管理組合から名簿作成のために各戸の情報提供依頼がありました。情報を提出しなければならないでしょうか。主な項目には家族構成、勤務先と同居家族以外の緊急時の連絡先等があります。

    A.

    名簿作成の主な目的としては、日常的なマンション管理に関する (総会や理事会、消防設備点検等)連絡と非常時である自然災害時等の安全確認、火災等があった際の避難に支援が必要な方への対応、独り暮らしの方が病気や事故により病院へ搬送された場合の緊急連絡先等の情報の把握が考えられます。区分所有者が行方不明になった場合や遺言や相続人が無いまま亡くなった場合には管理費や修繕積立金の滞納、部屋の片付けや処分も進まず管理に支障、最終的には管理不全に陥るおそれもあります。資産価値にも影響することもあるので、管理組合に事前に情報を提供し、万が一の場合に備えて日頃から住民みんなで協力しあうことが大切です。一方で、管理組合側は集めた情報については個人情報ですので注意しなければなりません。住民から変更届出があればその都度更新をし、名簿を適正に管理し慎重に取り扱う必要があります。なお、2022(令和4)年4月創設の「マンション管理計画認定制度」(一定の基準を満たし適正な管理計画を持つマンションとして地方公共団体から認定をうけることができる制度)の認定基準には、名簿を備え1年に1回以上は内容の確認を必要とするという項目があります。神戸市内のマンションであれば、神戸市すまいの総合窓口すまいるネットで名簿作成のアドバイスが可能ですのでご相談ください。

    2024年11月11日現在

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  • Q. 管理組合の役員の報酬は受け取ってもいい?

    このたび管理組合の役員になりましたが、報酬がでると聞きました。もらってもよいのでしょうか?

    A.

    役員としての活動に要する必要経費の弁済と、報酬を受けることはできます。

    国土交通省が定めている標準管理規約では、活動に伴って必要となる経費(例えば交通費、電話代等)の支払いを受けることは当然のこととしており、その上で、役員在任中の時間的、精神的負担を考慮すれば、適切な額の報酬を受け取ることができるものとしています。

    だだし、役員は区分所有者の輪番で行っていること、ボランティアという気持ちが大きいこと、適当な額が決めにくいこと、不公平になりやすいこと等の理由で、報酬制度を採用している管理組合はあまり多くないようです。

    2024年09月28日現在

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  • Q. 管理委託の主な内容について教えてください?

    役員の高齢化が進み、管理組合運営の負担が大きくなってきたため、管理委託を検討していますが、委託の主な内容について教えてください。

    A.

    管理委託には、管理業務のほとんどの業務を委託契約により管理会社が担当する一括委託方式(全面委託)と、管理組合が専門的な業務のみを専門業者に委託する個別委託方式(部分委託)があります。

    管理会社に委託する業務には、大きく分けて以下の4つがあります。

    (1)事務管理業務

    a)基幹事務

    ・管理組合の会計の収入及び支出の調定、・出納、・マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整。      

    b)それ以外の業務理事会や総会の支援業務

    (2)管理員業務

    管理人(管理員)が行う受付業務、点検、立会い、報告連絡業務。

    (3)清掃業務玄関ホール、廊下・階段などの清掃。

    (4)建物・設備管理業務建物、エレベーター、消防設備、電気設備等の保守点検や貯水槽の清掃。

    契約の詳しい内容は、国土交通省の標準管理委託契約書を参考にしてください。

    国土交通省/「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂について

    2018年02月05日現在

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  • Q. マンションの隣人が、タバコをベランダで吸っています。どうすればやめてもらえますか?

    マンションの隣人が、いつもタバコをベランダで吸っています。窓を閉めていても煙が室内に匂ってきますし、風向きによっては灰が飛んできて困ります。

    どうすればやめてもらえますか?

    A.

    できれば隣人と話し合って円満解決できればいいですが、話しにくいのであれば、まず分譲マンションは管理組合、賃貸マンションは大家さんや管理会社に相談して、掲示板等を通じて注意を促してもらうとよいでしょう。

    また分譲マンションの場合は、マンション管理組合の規約を調べてみましょう。ベランダでの喫煙が禁止されているのであれば、管理組合から注意を促してもらいましょう。規約に定めがないようでしたら、同様の被害を受けている区分所有者が協力して理事会に働きかけて、規約や使用細則などに盛り込むよう検討して頂くことも可能です。ただし、規約改正にはマンション住民の3/4以上の議決が、使用細則には過半数以上の議決が必要ですので、改正には時間がかかります。

    賃貸住宅の場合も、賃貸借契約書に喫煙のマナーについて書かれているかどうか確認してみて下さい。

    2018年02月13日現在

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  • Q. マンション住まいで窓ガラスが割れたときの修理代は誰が払うの?

    私は小学生の2人の息子を持つ主婦です。分譲マンションに家族4人で暮らしています。昨日、子どもたちが部屋でボール遊びをしていて、ベランダ側の窓ガラスを割ってしまいました。この窓ガラスの修理費は管理組合で負担してもらえるでしょうか?

    A.

    このようなケースでは、管理組合が費用を負担していません。大規模な修繕工事や全戸で窓ガラスを一斉に交換する際などでは、総会の承認を得て「修繕積立金」で、管理組合が費用を負担することもあります。しかし、専用使用権のある共用部分の通常の使用に伴う管理は、専用使用権者の責任となります。窓ガラスは、共用部分の中でも専用使用部分に該当するため、原因がボール遊びの場合、その住戸の専用使用権者が修理することになります。ただし、これはその管理組合の管理規約が国土交通省の作成したマンション標準管理規約に準拠している場合の回答になります。

    2024年11月18日現在

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  • Q. 住民同士のトラブルへの対処は?

    住民同士のトラブルに管理組合の理事会としてはどのように対処したらいいですか?

    A.

    トラブルの内容にもよりますが、当事者同士が話し合いによって解決を図ることが基本ですから、管理組合は関与しないというのが原則だと思います。トラブルが共用部分の管理や使用に関することであれば、区分所有者の共同の利益に関わってくる可能性があるので、その場合は管理組合も関与する必要が出てくるかもしれません。当事者からの要請があれば、おせっかいにならない程度に事情を聞くことからはじめてみてはいかがでしょうか。その場合は、公平な立場で両者の言い分をよく聞き、トラブルの原因や他の住民への影響の有無など、現状をよく把握しましょう。

    2018年02月14日現在

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  • Q. よい管理会社の見分け方を教えてください?

    今の管理会社は、業務報告や緊急故障対応に不備が多く、契約先の変更を検討しています。よい管理会社の見分け方を教えてください。

    A.

    まず管理業務の内容が、仕様書できちんと示されていること、管理組合からの質問や相談に対し、適切な助言や協力を積極的に行う姿勢があることです。また、休日や夜間の緊急事故に対応できる処理体制を持っていることも重要です。特に管理は人と言われるように、管理要員の教育、指導が十分されていることも大切です。 これら業務の内容と、費用のバランスを見ながら決めるのがいいでしょう。

    2018年02月05日現在

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  • Q. マンション管理組合の総会開催の注意点とは?

    マンション管理組合の総会を開催しなければなりません。はじめて務める理事長なので、不安です。どのあたりに注意するとよいでしょうか。

    A.

    総会は区分所有法上、様々な決まりがありますので、一般的な通常総会の注意点についてお伝えします。

    総会は少なくとも、管理者(規約で理事長の場合が多い)が、年1回開催し、事務報告をしなければなりません。まずは、事業報告、役員選任、次期の事業計画及び予算など、議案を理事会で検討し、議案書にまとめる作業が必要です。次に招集の通知を出します。総会の招集ですが、開催日から少なくとも1週間前までに、会議の目的たる事項、例えば総会の日時・場所・議題・議案書等を各組合員に発しなければなりません。ただし、その期間を管理規約で設定することが可能ですので、管理規約をご確認ください。

    出席できない組合員には、議決権行使書や委任状を提出してもらいましょう。組合員出席者数と議決権行使書や委任状の数を足した数が定数を越えていると会が成立します。総会の成立に必要な定数を規約で確認しましょう。

    総会は、議長の選出、議事録署名人の選出、出席区分所有者数・議決権数の報告、議案説明、質疑応答、採決の順に進めます。採決に際しては、様々な方法がありますが、賛否が僅差の場合は、きちんとした数を把握しなければなりません。なお、規約によっては、総会中の新たな議題については取り上げることはできない場合がありますので、注意が必要です。

    総会が終了すると、議事録を作成します。議事録には、議長及び出席区分所有者2名の署名・押印が必要です。また、議事録は保管し、いつでも閲覧に応じられるよう整理しておきましょう。

    また、できるだけたくさんの組合員に、総会に出席してもらえるような工夫も必要です。組合員が出席しやすいような開催日時や場所を選んだり、組合員に総会に出席するよう、働きかけたりしましょう。組合員に総会の重要性を理解してもらえるよう、日ごろから広報に努めることが大切です。

    すまいるネットでは、こうしたマンション管理についての相談に、アドバイスや情報提供をしているほか、セミナーの開催、出前講座などを行っています。お気軽にお問合せください。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 総会の代理人出席について

    私は分譲マンションの区分所有者である夫の配偶者(同居の妻)です。
    現在、夫は単身赴任中で、来月開催されるマンションの総会に出席できそうにありません。その場合、総会に、区分所有者(夫)の代理人として配偶者(妻)が出席してもよいでしょうか。

    A.

    区分所有者である「本人(夫)」が参加できない場合は、委任状または議決権行使書の提出が必要です。今回のように配偶者(妻)を代理人に立てる場合は、代理人を配偶者(妻)と指名した、区分所有者本人(夫)が署名した委任状を提出する必要があります。同居している配偶者であれば、委任を受けて出席できます。 区分所有法では組合員の委任を受けて総会に出席し、議決権を行使する代理人について特に資格を定めていません。しかし、マンション標準管理規約では代理人となる人の資格を「その組合員の配偶者」、「その組合員の住居に同居する親族」、「他の組合員」に限定しています。なお、先の質問も同様ですが、具体的な対応は、各管理組合の規約によるため、詳しくは管理組合に確認してください。

     

    2024年11月18日現在

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