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すまいのお悩みQ&A

マンション管理

  • Q. 廊下に私物を置いている住民がいるが、どうしたらいいか?

    分譲マンションの玄関前の廊下にベビーカーや自転車がよく置かれています。通行の邪魔だし何かあったときが心配です。どのように注意すればいいでしょうか。

    A.

    分譲マンションの廊下や階段は共用部分ですから、玄関前といっても物を置いていい場所ではありません。地震や火災発生時の緊急の避難経路にもなるので、物が置いてあるととても危険です。

    居住者同士で気をつけることが基本ですが、できれば管理組合が中心となって、掲示や回覧などを通じて居住者に広く呼びかけていくのがいいでしょう。自転車を置く場所が敷地内にないのが原因ならば、置き場などを別途確保することも必要かもしれません。

    今後同じ問題が発生するかもしれないので、共用部分の維持管理に関するルールを細則などの形で明文化したり、チラシを作って居住者に配布するといいでしょう。他のマンションの取り組みも参考になるかもしれません。情報を集めてみてはいかがでしょうか。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 分譲マンション内での民泊の対応について

    分譲マンション内でも民泊ができるようになりましたが、私が住んでいるマンションでは、まだ、民泊を認めるか、禁止するかは決まっていません。もし、マンション内で民泊が実施されるとどのような問題が考えられますか。また、民泊を禁止したい場合にはどうしたら良いでしょうか。

    A.

    いわゆる民泊サービスとは、一般的に、住宅の全部又は一部を利用して、旅行者等に宿泊サービ

    スを提供することをいいます。マンションは、ホテルと違い、不特定多数の人々を受け入れる構

    造ではなく、宿泊サービスを提供する形となっていません。そのため、マンション内での民泊は、

    利用者と周辺住人との間に、様々なトラブルが生まれる可能性があります。幾つかの例を取りあ

    げると、自宅の隣人が日々入れ替わることがあるため、騒音等のクレームを言っても改善されな

    い。セキュリティシステムのオートロックや(ストーカー等)犯罪防止用にカメラを設置しても

    犯罪の特定が難しい。マンション共用部分に破損が生じた場合、犯人が特定できない。その場合

    には、区分所有者が払っている管理費から補填することになる、などです。

     

    マンション内での民泊を禁止する、または認める場合にも、まずは区分所有者の皆さんでしっか

    り話し合った上で、もし禁止する場合にはそれぞれのマンション個別のルールである管理規約の

    改正を行う必要があります。改正にあたっては、管理規約の標準的なモデルとして、国土交通省

    が作成・公表している標準管理規約が参考になります。ただし、管理規約の改正を行うには、総

    会にて区分所有者数及び議決件数の各3/4以上の賛成を得なければなりません。すぐに集会を開

    くことが難しい場合は、一時的な措置として、総会または理事会にて民泊を禁止する方針決議で

    対応することが考えられます。

    2018年07月12日現在

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  • Q. 管理費を滞納していた区分所有者が替わった。誰に請求すれば?

    マンション管理組合の会計を担当しています。管理費を滞納している住戸が売却されて、区分所有者が替わった場合、滞納している管理費は誰に請求すればいいですか?

    A.

    滞納管理費については、滞納した人(=前の所有者)に債務があるので、まずはそちらに請求します。競売にかけられた場合には、配当要求により、その物件を購入した人(=競落人)が納付した代金から弁済を受けることもできます。この場合、管理組合は、前の所有者の区分所有建物と、建物に備えつけられた動産について、ほかの債権者に対して優先的に弁済を受けられる権利(=先取特権)を持ちます。

    また、滞納管理費は、買い主や競落人など(=特定承継人)に対して請求することも認められています(区分所有法第8条)。前の所有者と買い主の間に「管理費は売り主(=前の所有者)が払う」という約束があっても、買い主(=特定承継人)に請求できます。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 区分所有者とは、だれのことですか?

    マンションの区分所有者とは、だれのことですか。

    A.

    区分所有者とは、正確に言えば区分所有権を有する者、となりますが、主には分譲マンションの所有者がそれにあたります。所有者と入居者が一致していることが多いと思いますが、所有者と入居者が異なる場合、例えば分譲貸しのような場合は、所有者が区分所有者であり、入居者は区分所有者ではありません。これは店舗でも同様で、例えば1階に店舗が入居しているような場合は、いわゆるテナント貸しであれば店舗は区分所有者ではなく、テナントのオーナーが区分所有者となります。

    2018年02月05日現在

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  • Q. マンション管理の全部委託方式とはどんな方式ですか

    分譲マンションの管理方式のうち、「全部委託方式」とはどういう方式ですか?

    A.

    分譲マンションの管理方式としては、大きくは自主管理と委託管理に分かれます。

    このうち委託管理では、委託の度合いによって「全部委託方式」「一部委託方式」と呼び分けられています。

    「全部委託方式」とは、マンション管理に関する実務の全てを管理会社に委託することを言います。 管理組合の役員が担う業務が大幅に軽減されるというメリットがありますが、役員として管理組合内での議論や意思決定はもちろんのこと、管理会社との折衝や業務管理など、全部委託方式ならではの業務も発生しますので、それを含めて管理組合で検討することが必要です。

    2018年02月13日現在

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  • Q. マンションの大規模修繕工事について

    築24年の分譲マンションに居住しており、管理組合の理事となりました。大規模修繕工事を実施する時期なのですが、何も手付かずの状況で引き継ぎました。長期修繕計画はあるのですが、どのように進めればよいでしょうか。

    A.

    大規模修繕工事は概ね十数年に1度の実施であるため、工事の進め方などに困っているという声をお聞きします。大規模修繕工事は、計画~実施にかなりの期間を要するため、理事会とは別に専門委員会を設置し、継続的に取り組むことをお薦めします。
    まずは、現在のマンションの状態を明らかにするため、劣化調査診断を行うことをお薦めします。調査をすると長期修繕計画とは異なり、修繕が不要なものや、急いで修繕が必要なものが出てくるかもしれません。劣化調査診断では、全戸アンケートを実施して、不具合の発生状況や要望等を聞き取ります。そのためにも、お住まいのみなさまが、普段からご自身のマンションの状態について気をつけて見ておくことが大切です。

    次に、現状の確認ができたら、大規模修繕工事の基本計画を検討し、作成します。基本計画を作成後、総会で大規模修繕工事の実施を決議します。その後、大規模修繕工事の業者を選定する流れになりますが、これらの作業をすべて自分達で行うのは大変です。
    工事の進め方も「劣化診断・設計」と「工事」を分けて依頼するか、または、一括して依頼するかなど複数のパターンがあります。ぜひ、建築士、マンション管理会社、施工会社、マンション管理を支援する団体など、専門家にサポートしてもらいながら進めましょう。

    大規模修繕工事を実施するには、区分所有者のみなさまの合意が必要です。普段から区分所有者間のコミュニティーを大切にしましょう。

    すまいるネットでは、神戸市内にあるマンションの大規模修繕工事について、一般相談のほか、出前講座、アドバイザーの派遣を行っています。

    2019年08月09日現在

  • Q. 管理費の値上げの手続きは?

    マンションが老朽化してきたため、修繕費等がかさむようになっているので、管理費の値上げをしたいと考えています。どんな手続きが必要でしょうか?

    A.

    何よりも値上げの理由と金額について、区分所有者の理解を得ることが重要です。このためにはなぜ修繕費がかさむのかその理由を明らかにするなど、値上げの根拠を住民に説明することが必要です。また値上げでなく、他の費用捻出方法は考えられないか、例えば管理業務委託費や共用部分の光熱水費等の削減などを検討してください。あるいは、大規模修繕工事を実施することで建物の機能を回復させ、修繕費を抑える事も考えてみてください。

    これらの検討結果を住民にわかりやすく説明し、管理費値上げの同意がほぼ得られそうだと判断できれば、総会で値上げ案を決議します。議決要件として、管理規約に管理費が記載されている場合には規約の変更にあたるので特別決議(3/4以上の賛成)となり、規約に記載がない場合は普通決議(過半数の賛成)となります。

    2018年02月14日現在

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  • Q. マンションの共有持分は、どのように決まっているのですか?

    マンションの共有持分は、どのように決まっているのですか。

    A.

    マンションの共有部分の持分は、それぞれの区分所有者が区分所有する専有部分の面積の割合に応じて按分(あんぶん)されるのが基本です。例えば、50.2㎡の専有部分を有するAと49.8㎡を有するB,100㎡を有するCの3戸からなるマンションについての持分割合は、それぞれ50.2/200、49.8/200、100/200となります。

    しかし、管理組合の総会などでの議決権を決める際に、この持分割合をそのまま適用すると計算が煩雑になるので、議決権割合については、規約で変更することができます。たとえば、専有面積が50.2㎡の住戸と49.8㎡の住戸はほぼ同じものとして、総会議決権では同じ1の議決権を持つとするような取り決めです。詳しくは、国土交通省の定めている標準管理規約の解説をご覧ください。

    国土交通省/マンション管理について

    2018年02月05日現在

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  • Q. マンション管理の一部委託方式とはどんな方式ですか?

    分譲マンションの管理方式のうち、「一部委託方式」とはどういう方式ですか?

    A.

    分譲マンションの管理方式としては、大きくは自主管理と委託管理に分かれます。

    このうち委託管理では、委託の度合いによって「全部委託方式」「一部委託方式」と呼び分けられています。

     「一部委託方式」とは、マンション管理に関する実務を管理組合が担いつつ、その業務の一部を管理会社に委託することをいいます。一部委託の中では、共用部分の維持・修繕や管理組合会計などの「基幹事務」を委託するところが多いようです(平成25年マンション総合調査より)。

     「全部委託方式」と比較すると、委託業務の内容が減りますので委託費の低減が期待できますが、その分、管理組合の役員の役割が大きくなります。実務の中でどこまでを役員が実施してどこからを委託するのか、管理組合で十分に議論された上で、一部委託を採用されるとよいでしょう。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 分譲マンションの管理費滞納について

    築30年の分譲マンションに住んでいますが、空き家も目立つようになり、住民同士の付き合いもあまりありません。今年度、理事となり会計を担当することになったのですが、一部の住民が管理費を滞納していることを知りました。どのように対応していけばよいでしょうか。

    A.

    管理費の滞納については、長期化させないことが肝要です。長期化すると滞納金が高額となり、回収が増々難しくなります。滞納を長期化させないためには、あらかじめ滞納に対する対処方法を管理規約や細則等に明記しておき、滞納に気づいたら定めに従って粛々と督促を行いましょう。対処方法を定めて住民が共通の認識を持っておくことで、素早く督促を開始することができ、理事が交代しても継続的な対処がとれます。また、滞納問題を理事会に閉じた問題とせず、住民全体の問題として捉えてもらえるように、プライバシーに配慮した上で滞納と督促の経緯を住民にお知らせし、滞納しづらい環境を作りましょう。マンションの住民はそれぞれ生活環境が異なり、何らかの事情で滞納に至っていると思われます。滞納者の氏名公表、共用部の使用制限等の措置は、感情的な問題に発展する場合がありますので、できるだけ強硬的な手段は避け、まずは、文書、電話、訪問を手段として滞納者との対話により支払いを求めましょう。滞納の回収方法としては法的な手段も考えられますが、その費用は管理組合の会計から支出され、滞納金も必ず回収できるとも限りません。法的な手段によってマンション内の人間関係を悪くすることもありますので、十分に対話を尽くしてからの手段としましょう。ただし、滞納金の請求権は5年で時効となるため、滞納者が対話に応じない、連絡がとれない、退去して行方不明などの場合は、放置せずに法的な手段を検討しましょう。

    2021年05月11日現在

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  • Q. 賃借人もマンション管理組合の役員になれる?

    自主管理のマンションですが、賃貸に出す住戸が増え、管理組合の運営に支障が出てきています。賃借人にも役員になってもらうことはできますか。

    A.

    管理組合は区分所有者でつくる団体ですから、本来は区分所有権を持たない賃借人がその役員になることは好ましくありません。この観点から、標準管理規約では、管理組合の組合員は区分所有者であり、役員は現に居住する組合員から総会で選任するとしています。

    賃貸化が進み役員のなり手が少なくなり、管理組合の運営に支障が出るなどの事情がある場合に、住んでいない区分所有者よりも現に住んでいる賃借人が役員になるケースも考えられないことはありません。ただし理事長は区分所有法上の管理者に選任されることが多く、対外的に法的権限を有しますので区分所有者が望ましいといえます。また監事も理事会の執行状況や会計を監査する立場であり、区分所有者がいいでしょう。この他、賃借人の役員に占める比率を一定以下に制限することも考慮すべきでしょう。いずれにしても管理組合規約にきちんと定めることがのぞましいと思います。理事会の業務を軽減するためであれば、賃借人に決定権のない専門委員会や部会に参加してもらう方法があります。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 専用使用権とは、どんな権利ですか?

    マンションにおける専用使用権とは、どんな権利ですか。

    A.

    マンションの共用部分であっても、特定の区分所有者が利用することが認められている場合、その権利を専用使用権、その権利が適用される部分を専用使用部分と呼んでいます。

    例えば、マンションのベランダ(バルコニー)が挙げられます。ベランダは、専有部分ではなく共用部分ですので、勝手に手を加えたりしてはいけません。しかし、通常はその住戸の住民のみが利用し、またそのことが認められています。これは規約や集会決議などで定められるものですので、マンションごとにどのような決め方がなされているのか、確認してみてください。

    2018年02月05日現在

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