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すまいのお悩みQ&A

リフォーム : その他

  • Q. 耐震診断を受けたけれど、これからどうしたらいいの?

    神戸市で無料の耐震診断を受けたところ、1階東西方向が「0.6」で弱いといわれました。我が家は木造2階建ですが、今後どう対処したらいいでしょうか?

    A.

    耐震診断は、古い構造基準(特に昭和56年以前)で設計された建物を、今の耐震基準に照らし合わせて、どのくらいの耐震性があるかを調べるものです。診断は、階別、方向別に評価します。各階及び方向ごとに壁の強さ(保有耐力)を集計し、その値が大地震で倒壊しないために必要とする強さ(必要耐力)以上であるかを判定します。

    まず、柱で囲まれた壁の材質や筋かいの有無、基礎、柱の取り付け状態などで壁の強さを算出します。加えて、壁の配置バランスや、屋根や外壁の劣化状況などにより減点した値が建物の持つ耐力です。一方、大地震でも倒壊しないために必要な耐力は、面積、形状などから階ごとに算出します。この必要な耐力に対して、評価する建物の持つ耐力の割合を上部構造評点といい、階別、方向別に算出したもののうち最小の値で総合評価を行います。総合評価では、1.5以上を『倒壊しない』、1.0以上?1.5未満を『一応倒壊しない』、0.7以上~1.0未満を『倒壊する可能性がある』、0.7未満が『倒壊する可能性が高い』と判定しています。

    相談者様の診断書では、1階東西方向が最も小さい値の0.6のようですので、総合評価が0.6となっています。これは、今の耐震基準のおおよそ60%の強さとなり、大地震で『倒壊する可能性が高い』状態です。

    対策としては、住宅の南側はどうしても窓を多く設けたいので、壁が少なくなり東西方向に弱い結果となる傾向があります。今ある壁に筋かいを入れ強くしたり、南側の窓を小さくして壁を作るなど様々な補強方法が考えられます。どのような補強が有効か、建築士とよく相談してみましょう。

    神戸市では、耐震改修工事を実施中のお宅を見学する、耐震改修オープンハウスも不定期で実施しています。ご希望の方は「すまいるネット」までご連絡ください。また、この耐震診断や耐震改修工事に対して、兵庫県や各市町で様々な補助制度がありますので、ぜひこの制度を利用し家族の安全に努めましょう。

    すまいるネット/すまいの耐震化

    2018年02月14日現在

  • Q. 住まいのリフォーム時の照明プランについて

    現在住んでいる家をリフォームし、この機会に照明器具も変えようと思っています。照明プランを考える時のポイントを教えてください。

    A.

    リフォームの見積を依頼する際、設備や内装ばかりに目が行きがちですが、予算などの理由で照明器具を新しくすることをあきらめてしまうと、完成後その古さが目立ち、後悔することがあります。電気配線工事はリフォーム工事が始まって早期の工程で行われるので、設計段階で照明プランをよく検討し、リフォーム業者に希望を伝えておくことが大切です。

    今設置している場所に照明器具だけを新しくしてもメリットはあります。例えば蛍光灯や白熱灯をLED照明に変更すると、照明器具の寿命が長くなり消費電力も抑えることができます。また光に赤外線や紫外線をほとんど含まないので、虫が集まりにくく、色あせも起こしにくいという特長もあります。LED照明は発売当初に比べかなり価格が安くなり、デザインも豊富になっていますので、色々なメーカーを比較して選択するといいでしょう。

    壁や天井を新しくするなら、位置を変えたり、複数の照明を設置したりすることも考えてみてはどうでしょう。光を天井や壁に反射させる間接照明を取り入れることにより、穏やかで温かみのある空間になり、リラックス効果が期待できます。立体的に奥行きや高さが強調されるので、部屋を広く感じさせることもできます。ソファやベッドの後ろの床面に置くだけで間接照明の効果が得られる器具もあります。ダウンライトやペンダントなどいくつかの照明を組み合わせる場合、電球の色は揃えるか、リモコンで調色できるものを選ぶといいでしょう。

    その他、人感センサーやタイマー付き照明、最近では消臭機能付きや、スピーカー付き照明、スマートフォンで操作できる照明など多機能な器具も発売されています。

    建物の構造上取り付けのできない場合や、器具により電気代も変わる場合もありますので、事前にリフォーム業者とよく相談をしておきましょう。

     

    2019年08月09日現在

  • Q. 長年住まない住宅の活用方法

    父が他界した時に築30年の戸建ての実家を相続しました。定年後は実家に戻ろうと思っています。空き家のまま放置しておくと家が傷むと聞きました。戻るまでの間、何かいい活用方法はありませんか。

    A.

    実家を手放さずに活用するには、賃貸に出すことが選択肢の一つとなるでしょう。地域の不動産会社を通じて人に貸す方法もありますが、期間を決めて貸したい場合は、一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)の「マイホーム借上げ制度」を利用する方法があります。

    この制度は、JTIが、原則50歳以上の方の自宅を、終身(終身型)あるいはあらかじめ指定した期間(期間指定型)で借上げ、賃料収入を保証する制度です。JTIは3年以上の定期借家契約で転貸しますので、どちらの契約も終了した後には再び自宅として使用することができます。この制度を利用する主なメリットは、1人目の入居者が決定した後に空室が発生しても規定の最低賃料が保証される点と、JTIに万が一の事があっても国の基金で賃料が保証される点です。

    制度利用の条件として、住宅に一定の耐震性が確保されていることなどがあり、昭和56年5月以前に着工した旧耐震住宅については、耐震診断を受けていただく必要があります。昭和56年6月以降に着工した新耐震住宅であっても、増築等している場合は耐震診断の受診が必要です。また、水道管の劣化や雨漏りがないかなど、貸し出すにあたって建物の劣化診断をする必要があり、こちらは設計・建築時期に関わらず全ての建物で受診が必要です。もし、耐震診断、劣化診断で賃貸のために補強・補修が必要と判断された場合は、必要な工事をすることになります。

    また、JTIでは特例として50歳未満の方でも、急な減収により住宅ローンの返済が厳しくなった方、定期借地に家を建てられている方、海外転勤者の方、空き家を相続した方、生前贈与で名義をお子様に変更された方なども利用できるようになりました。いずれも諸条件により適用外となる場合もありますが、自宅の活用の1つとして検討をしてみてはいかがでしょうか。制度の概要についてはJTI 03-5211-0757までお問合せください。

     

    2020年11月28日現在

  • Q. 居宅を事業用で貸す時の注意点

    実家が空き家となり、立地が良いので店舗として貸してほしいと言われています。住居を事業用として貸す時の注意点はありますか。

    A.

    まず、事前に契約内容の確認をしましょう。賃料・礼金・敷金などの金銭の授受に関することはもちろんですが、物件の用途、解約時の原状回復に関する取り決め、契約中に設備や屋根などの構造部分に破損があった場合、修理費用は誰が負担するのか、など契約書に明記しておくと安心です。次に、税制においては固定資産税・都市計画税が上がります。賃料収益を申告する場合、居住用家賃は非課税ですが、事業用及び駐車場賃料は課税対象です。さらに、「近所のトラブルとなる要素はないか」注意が必要です。例えば駐車場不足、騒音、臭気問題など予見できるトラブルに対処しているか確認しておく必要があります。加えて、貸主として、道路や開発の計画はないか、用途地域による業種の制限、地域の取り決めはないか、使用方法が建築基準法や消防法が抵触していないか、を把握しておく必要があります。仲介する不動産会社にあらかじめ調査を依頼し、説明を受けた上で契約することをおすすめします。

    2021年02月09日現在

  • Q. リフォーム工事の見積りのとり方

    キッチンのリフォームを予定しています。見積りをとりたいのですが、どのような点に気を付ければよいでしょうか。

    A.

    まず見積りは必ず複数社から取りましょう。2〜3社から見積りを出してもらい、内容や費用を比較検討することが望ましいです。複数社から見積りをとることを「相見積り」といいます。見積りを依頼するときは、相見積りであることを伝え、見積りの結果、依頼しない場合もお断りの連絡をいれるのがマナーです。

    相見積りは、予算やリフォーム工事の内容について、すべての業者で同じ条件にします。条件が変われば、材料費や工事費も異なり、正しい比較ができなくなるので、具体的な条件は統一させましょう。

    また見積りの内容は一式とまとめず、個別の数量を明記してもらいましょう。壁紙や床材など、面積によって使用する部材が変動するものは、数量で記載したもののほうが確認しやすいです。

    2021年03月02日現在

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  • Q. リフォーム工事の見積りの注意点

    キッチンのリフォームを予定しています。見積書を確認する際の注意点を教えてください。

    A.
    見積書を提出してもらう際は、見積書を確認しながら具体的に話をしましょう。希望を伝えたつもりが伝わっていなかったことや勘違いが起こらないよう、疑問点やわからない点は躊躇せず質問し、不安や不明な点を残さないことが重要です。また、リフォームを進めていくと安全面を理由に、追加工事が必要となり、新たな費用が発生してしまうことがあります。特にキッチンの水回りは、土台のいたみが激しいなどの理由で追加工事が必要になることが多くなっています。見積り時点で追加工事が必要になりそうな箇所を確認しておくとよいでしょう。金額だけではなく、工事内容や仕様、費用などについて丁寧に説明してくれるかなど、信頼できるかどうか、充分に検討してから発注しましょう。

    2021年03月04日現在

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  • Q. 隣地境界線上に足場を組みたいが承諾が得られない。

    住んでいる家の外壁塗装がはげてきたので塗り替えをしようと思います。敷地内では足場を組めないため、隣地境界線上に組まざるを得ませんが、隣家の承諾が得られません。どうしたらいいでしょうか?

    A.

    外壁塗装工事の承諾を得るために、工事内容をていねいに説明し、隣家に迷惑がかからないように工事を行うことを理解してもらうことがまず必要です。それでも承諾が得られない場合には、民法209条では「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又はこれを修繕するときは、必要な範囲内において隣地の使用を請求することができる」という規定がありますので、法的には隣地の使用は可能です。

    だからといって、無断・勝手に隣地に入り込んで足場を組んでいいということではありません。上述のような法律上の規定もあることを理解した上で、お隣同士は「お互いさま」という状況になる可能性も含めて説明し、承諾をもらうように努めてください。場合によればお隣さんに土地の使用料を払うことで解決できるかもしれません。(民法209条2項には、隣地を使用した場合、隣人は償金を請求できるという規定があります。)

    2018年02月05日現在

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  • Q. 後付けのサンルームは増築扱いになるの?

    家にサンルームを作りたいと考えています。サンルームを後付けすると増築になると聞いたことがあるのですが、何か手続きが必要でしょうか。

    A.

    サンルームによって、天候を気にせず洗濯物を干したり、カフェや趣味を楽しんだり、在宅の生活がぐっと豊かになりますね。増築とは、新たに設置したものが「建築物」かどうかになります。建築基準法において、屋根と、柱または壁があるものは建築物として取り扱われます。建築物にあたると、増築になり、建築基準法に違反していないかどうか建築確認申請が必要になる場合があります。サンルームは建築物として取り扱われ、建築基準法の適用を受けることになります。神戸市の場合、お住まいの地域が、防火地域又は準防火地域の場合は、面積にかかわらず、その他の地域の場合は10㎡を超える増築の場合に建築確認申請の手続きが必要になります。また、建築確認申請が不要な場合でも、建築基準法等の法令で定める基準に適合させる必要がありますので、注意が必要です。

    注意点は、

    ①まず、建ぺい率・容積率がお住まいの地域の制限を超えていないか確認しましょう。建ぺい率・容積率に算入される面積は、同一敷地内のすべての建物の合計になりますので、サンルームの設置により、面積が増えると制限を超えてしまう可能性があります。

    ②サンルームが火災に強い構造かどうか確認しましょう。屋根の素材などは燃えにくい材料の使用を求められます。また、お住まいの地域の防火地域の指定によっては、鉄筋コンクリート造などの火災に強い構造を求められる場合があります。

    ③地区計画などお住まいの地域の制限を確認しましょう。例えば、外壁の後退距離の制限があり、敷地の境界線からサンルームを離して設ける必要があるといったケースがあります。

    また、固定資産税にも関係してきますので、税金がかかるかどうかについては、お住まいの市町村の固定資産税の担当部署にお問い合わせください。サンルームは使い勝手が良く、快適な空間ですよね。気持ちよく使うためにも、法令に違反しないように建築士や市役所等と相談し、計画を進めてください。

    2024年9月時点

    2021年11月26日現在

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  • Q. 耐震構造とは、どんな構造ですか?

    「耐震構造」とは、具体的にはどんな構造ですか。

    A.

    耐震構造とは、建物を頑丈な造りにすることにより、地震によって壊れないようにする構造のことで、具体的には建物の柱や梁(はり)を太く、しっかりと作り、必要に応じて斜め材(筋交い)も取り付けたりして、地震の揺れに対して建物自体で耐えるという構造です。

    地震の揺れを防ぐような特別な装置(免震装置や制震装置)は使わないため、費用の面でもやりやすいといえます。ただし、地震の揺れが建物にそのまま伝わるので、室内の家具固定も合わせて行うと効果的です。

    1981年(昭和56年)建築基準法等の改正により、新耐震設計基準が採用されるようになったため、それ以前の旧耐震基準の建物に比べ、新耐震基準による建物はより安全性が高いと言えます。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 住宅を購入する際の補助について?

    住宅購入にあたって品質確保のための補助はありますか?

    A.

    神戸市では住宅購入にあたって品質を確保するための補助はありません。ただし兵庫県では、既存住宅の現状の建物が備えている性能を調べるためのインスペクション(建物状況調査)に対する補助があります。神戸市内の戸建て住宅で、補助要件を満たしている場合は申請可能ですので、詳細は、兵庫県ホームページをご確認ください。(事前に補助申請が必要です)

    【インスペクション補助の問合せ先】

    兵庫県まちづくり部住宅政策課住宅政策班 

    TEL:078-362-3581 FAX:078-362-9458

    「ひょうごインスペクション実施支援事業」https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/inspection/hukyu-shien.html

    また、新築住宅を手に入れた後に欠陥があるとわかった場合に、住宅事業者が倒産し欠陥による損害賠償や修理をしてもらえないトラブルを防ぐために、住宅瑕疵担保履行法が制定されています。※住宅瑕疵担保履行法についての詳しい内容は国土交通省の「住宅瑕疵担保制度ポータルサイト」をご覧ください。

    「住宅瑕疵担保制度ポータルサイト」

    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/rikouhou/index.html

    2023年02月28日現在

  • Q. 制震構造とはどんな構造ですか?

    「制震構造」とか「免震構造」という言葉を新聞やテレビで目にするのですが、耐震構造とどう違うのですか?

    A.

     制震構造とは、建物の要所要所に揺れを吸収する特別な「制震装置」を備えることで、揺れを吸収させる構造のことです。

     制震構造では、地震時に発生する建物の変形を「制震装置」が吸収し、地震エネルギーによる建物の揺れを少なくするので、主として超高層建築物等に用いられてきましたが、最近では戸建住宅等にも簡易な「制震装置」を用いたものが普及してきています。

     制震装置には,大きな振子やダンパーのような動力を使わないパッシブ(受動的)制御と、建物の揺れに応じて油圧・電気などを用いて制御を行うアクティブ(能動的)制御があります。

     建物自体に制震装置を組み込み、地震の揺れを少なくさせる制震構造に対して、免震構造は建物と地面を構造的に切り離すことによって、揺れを建物に伝えにくくするというものです。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 住宅の断熱工事

    定年退職後、古い自宅のリフォームを検討しています。また昨今の物価高騰の影響で、毎月の光熱費の上昇も非常に気がかりです。限られた予算の中で、有効なリフォームの方法に悩んでいます。

    A.

    光熱費の上昇、心配ですね。光熱費の中では冷暖房費の割合が一番多くを占めています。しかし、古い家屋では断熱性能が低いことが多く、冷暖房効率が悪くなりがちです。暖めにくく、冷やしにくい家では冷暖房費も余計にかかってしまいます。よって、まず断熱性能を高めるリフォーム工事をすることが有効でしょう。具体的には、①壁の中に断熱材を入れる、②窓を二重サッシやペアガラスに交換する、③家の気密性を高める等の工事があります。①は、壁に高性能グラスウール等の断熱材を入れることによって壁から外に熱が伝わりにくくなります。②は、最も熱が外に伝わりやすい窓に前述の工事をすることで高い断熱効果を期待できます。③は、家の隙間をふさぐことで外気の侵入を防ぐ工事です。①~③の工事を施すことによって、ご自宅の断熱性能を飛躍的に高め、光熱費の大幅な低減ができます。是非ご検討下さい。

    2024年10月24日現在

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