すまいのお悩みQ&A
リフォーム : その他
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Q. 居宅を事業用で貸す時の注意点
実家が空き家となり、立地が良いので店舗として貸してほしいと言われています。住居を事業用として貸す時の注意点はありますか。
A.まず、事前に契約内容の確認をしましょう。賃料・礼金・敷金などの金銭の授受に関することはもちろんですが、物件の用途、解約時の原状回復に関する取り決め、契約中に設備や屋根などの構造部分に破損があった場合、修理費用は誰が負担するのか、など契約書に明記しておくと安心です。次に、税制においては固定資産税・都市計画税が上がります。賃料収益を申告する場合、居住用家賃は非課税ですが、事業用及び駐車場賃料は課税対象です。さらに、「近所のトラブルとなる要素はないか」注意が必要です。例えば駐車場不足、騒音、臭気問題など予見できるトラブルに対処しているか確認しておく必要があります。加えて、貸主として、道路や開発の計画はないか、用途地域による業種の制限、地域の取り決めはないか、使用方法が建築基準法や消防法が抵触していないか、を把握しておく必要があります。仲介する不動産会社にあらかじめ調査を依頼し、説明を受けた上で契約することをおすすめします。
2021年02月09日現在
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Q. リフォーム工事の見積りのとり方
キッチンのリフォームを予定しています。見積りをとりたいのですが、どのような点に気を付ければよいでしょうか。
A.まず見積りは必ず複数社から取りましょう。2〜3社から見積りを出してもらい、内容や費用を比較検討することが望ましいです。複数社から見積りをとることを「相見積り」といいます。見積りを依頼するときは、相見積りであることを伝え、見積りの結果、依頼しない場合もお断りの連絡をいれるのがマナーです。
相見積りは、予算やリフォーム工事の内容について、すべての業者で同じ条件にします。条件が変われば、材料費や工事費も異なり、正しい比較ができなくなるので、具体的な条件は統一させましょう。
また見積りの内容は一式とまとめず、個別の数量を明記してもらいましょう。壁紙や床材など、面積によって使用する部材が変動するものは、数量で記載したもののほうが確認しやすいです。
2021年03月02日現在
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Q. リフォーム工事の見積りの注意点
キッチンのリフォームを予定しています。見積書を確認する際の注意点を教えてください。
A.見積書を提出してもらう際は、見積書を確認しながら具体的に話をしましょう。希望を伝えたつもりが伝わっていなかったことや勘違いが起こらないよう、疑問点やわからない点は躊躇せず質問し、不安や不明な点を残さないことが重要です。また、リフォームを進めていくと安全面を理由に、追加工事が必要となり、新たな費用が発生してしまうことがあります。特にキッチンの水回りは、土台のいたみが激しいなどの理由で追加工事が必要になることが多くなっています。見積り時点で追加工事が必要になりそうな箇所を確認しておくとよいでしょう。金額だけではなく、工事内容や仕様、費用などについて丁寧に説明してくれるかなど、信頼できるかどうか、充分に検討してから発注しましょう。2021年03月04日現在
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Q. 隣地境界線上に足場を組みたいが承諾が得られない。
住んでいる家の外壁塗装がはげてきたので塗り替えをしようと思います。敷地内では足場を組めないため、隣地境界線上に組まざるを得ませんが、隣家の承諾が得られません。どうしたらいいでしょうか?
A.外壁塗装工事の承諾を得るために、工事内容をていねいに説明し、隣家に迷惑がかからないように工事を行うことを理解してもらうことがまず必要です。それでも承諾が得られない場合には、民法209条では「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又はこれを修繕するときは、必要な範囲内において隣地の使用を請求することができる」という規定がありますので、法的には隣地の使用は可能です。
だからといって、無断・勝手に隣地に入り込んで足場を組んでいいということではありません。上述のような法律上の規定もあることを理解した上で、お隣同士は「お互いさま」という状況になる可能性も含めて説明し、承諾をもらうように努めてください。場合によればお隣さんに土地の使用料を払うことで解決できるかもしれません。(民法209条2項には、隣地を使用した場合、隣人は償金を請求できるという規定があります。)
2018年02月05日現在
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Q. 後付けのサンルームは増築扱いになるの?
家にサンルームを作りたいと考えています。サンルームを後付けすると増築になると聞いたことがあるのですが、何か手続きが必要でしょうか。
A.サンルームによって、天候を気にせず洗濯物を干したり、カフェや趣味を楽しんだり、在宅の生活がぐっと豊かになりますね。増築とは、新たに設置したものが「建築物」かどうかになります。建築基準法において、屋根と、柱または壁があるものは建築物として取り扱われます。建築物にあたると、増築になり、建築基準法に違反していないかどうか建築確認申請が必要になる場合があります。サンルームは建築物として取り扱われ、建築基準法の適用を受けることになります。神戸市の場合、お住まいの地域が、防火地域又は準防火地域の場合は、面積にかかわらず、その他の地域の場合は10㎡を超える増築の場合に建築確認申請の手続きが必要になります。また、建築確認申請が不要な場合でも、建築基準法等の法令で定める基準に適合させる必要がありますので、注意が必要です。
注意点は、
①まず、建ぺい率・容積率がお住まいの地域の制限を超えていないか確認しましょう。建ぺい率・容積率に算入される面積は、同一敷地内のすべての建物の合計になりますので、サンルームの設置により、面積が増えると制限を超えてしまう可能性があります。
②サンルームが火災に強い構造かどうか確認しましょう。屋根の素材などは燃えにくい材料の使用を求められます。また、お住まいの地域の防火地域の指定によっては、鉄筋コンクリート造などの火災に強い構造を求められる場合があります。
③地区計画などお住まいの地域の制限を確認しましょう。例えば、外壁の後退距離の制限があり、敷地の境界線からサンルームを離して設ける必要があるといったケースがあります。
また、固定資産税にも関係してきますので、税金がかかるかどうかについては、お住まいの市町村の固定資産税の担当部署にお問い合わせください。サンルームは使い勝手が良く、快適な空間ですよね。気持ちよく使うためにも、法令に違反しないように建築士や市役所等と相談し、計画を進めてください。
2024年9月時点
2021年11月26日現在
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Q. 耐震構造とは、どんな構造ですか?
「耐震構造」とは、具体的にはどんな構造ですか。
A.耐震構造とは、建物を頑丈な造りにすることにより、地震によって壊れないようにする構造のことで、具体的には建物の柱や梁(はり)を太く、しっかりと作り、必要に応じて斜め材(筋交い)も取り付けたりして、地震の揺れに対して建物自体で耐えるという構造です。
地震の揺れを防ぐような特別な装置(免震装置や制震装置)は使わないため、費用の面でもやりやすいといえます。ただし、地震の揺れが建物にそのまま伝わるので、室内の家具固定も合わせて行うと効果的です。
1981年(昭和56年)建築基準法等の改正により、新耐震設計基準が採用されるようになったため、それ以前の旧耐震基準の建物に比べ、新耐震基準による建物はより安全性が高いと言えます。
2018年02月05日現在
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Q. 住宅を購入する際の補助について?
住宅購入にあたって品質確保のための補助はありますか?
A.神戸市では住宅購入にあたって品質を確保するための補助はありません。ただし兵庫県では、既存住宅の現状の建物が備えている性能を調べるためのインスペクション(建物状況調査)に対する補助があります。神戸市内の戸建て住宅で、補助要件を満たしている場合は申請可能ですので、詳細は、兵庫県ホームページをご確認ください。(事前に補助申請が必要です)
【インスペクション補助の問合せ先】
兵庫県まちづくり部住宅政策課住宅政策班
TEL:078-362-3581 FAX:078-362-9458
「ひょうごインスペクション実施支援事業」https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/inspection/hukyu-shien.html
また、新築住宅を手に入れた後に欠陥があるとわかった場合に、住宅事業者が倒産し欠陥による損害賠償や修理をしてもらえないトラブルを防ぐために、住宅瑕疵担保履行法が制定されています。※住宅瑕疵担保履行法についての詳しい内容は国土交通省の「住宅瑕疵担保制度ポータルサイト」をご覧ください。
「住宅瑕疵担保制度ポータルサイト」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/rikouhou/index.html
2023年02月28日現在
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Q. 制震構造とはどんな構造ですか?
「制震構造」とか「免震構造」という言葉を新聞やテレビで目にするのですが、耐震構造とどう違うのですか?
A.制震構造とは、建物の要所要所に揺れを吸収する特別な「制震装置」を備えることで、揺れを吸収させる構造のことです。
制震構造では、地震時に発生する建物の変形を「制震装置」が吸収し、地震エネルギーによる建物の揺れを少なくするので、主として超高層建築物等に用いられてきましたが、最近では戸建住宅等にも簡易な「制震装置」を用いたものが普及してきています。
制震装置には,大きな振子やダンパーのような動力を使わないパッシブ(受動的)制御と、建物の揺れに応じて油圧・電気などを用いて制御を行うアクティブ(能動的)制御があります。
建物自体に制震装置を組み込み、地震の揺れを少なくさせる制震構造に対して、免震構造は建物と地面を構造的に切り離すことによって、揺れを建物に伝えにくくするというものです。
2018年02月05日現在
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Q. 住宅の断熱工事
定年退職後、古い自宅のリフォームを検討しています。また昨今の物価高騰の影響で、毎月の光熱費の上昇も非常に気がかりです。限られた予算の中で、有効なリフォームの方法に悩んでいます。
A.光熱費の上昇、心配ですね。光熱費の中では冷暖房費の割合が一番多くを占めています。しかし、古い家屋では断熱性能が低いことが多く、冷暖房効率が悪くなりがちです。暖めにくく、冷やしにくい家では冷暖房費も余計にかかってしまいます。よって、まず断熱性能を高めるリフォーム工事をすることが有効でしょう。具体的には、①壁の中に断熱材を入れる、②窓を二重サッシやペアガラスに交換する、③家の気密性を高める等の工事があります。①は、壁に高性能グラスウール等の断熱材を入れることによって壁から外に熱が伝わりにくくなります。②は、最も熱が外に伝わりやすい窓に前述の工事をすることで高い断熱効果を期待できます。③は、家の隙間をふさぐことで外気の侵入を防ぐ工事です。①~③の工事を施すことによって、ご自宅の断熱性能を飛躍的に高め、光熱費の大幅な低減ができます。是非ご検討下さい。
2024年10月24日現在
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Q. 木造の長屋住宅も無料で耐震診断ができますか?
自宅は木造の長屋住宅なのですが、この場合も無料で耐震診断をお願いできますか
A.長屋の場合は、一棟の所有者(家主)がお一人であればその所有者の申込みで、一棟の所有者が複数の場合は所有者全員の
同意をいただいたうえで実施することが出来ます。
2021年04月02日現在
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Q. アスベストが含まれた家の解体で気を付けることは
実家を相続し解体を検討しています。古い家なのでアスベスト(石綿)がある可能性があると聞きました。解体工事の発注の際に気を付けておくことはあるのでしょうか。
A.石綿は平成18年に使用が禁止になる前は、防火・防湿を目的に建材等に多く使われていました。石綿は粉塵を吸込むと肺がん等の病気を引き起こす恐れがあります。含まれている場合は適切な対策の上、解体工事の実施が必要です。
まずは石綿の事前調査を解体業者へ依頼しましょう。調査方法は設計図書等での確認及び目視です。そこで明らかにならなかった際は石綿があるものとして作業するか、分析調査を実施します。受注者(解体業者等)は調査結果を発注者へ報告する義務があります。建物の延床面積が80㎡以上の場合等は自治体への届出も必要です。届出対象工事が未届けの場合、届出義務者である発注者が法の罰則の対象となる場合があるので注意が必要です。受注者より書面にて事前調査結果の報告を受け、報告書は大切に保管してください。2024年10月24日現在
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Q. マンション耐震化促進事業って、どんな補助制度ですか?
神戸市には「マンション耐震化促進事業」という補助があると聞いたのですが、どういう要件の制度でしょうか
A.昭和56年以前の共同住宅の場合、まず神戸市が実施している無料診断を受けていただくことができます。しかし共同住宅の場合、この無料診断では建物の安全性を十分に判断することができないため、より精密な診断をする必要があります。これが「精密診断」です。
精密診断は共同住宅の管理組合や所有者が自ら有償で実施する必要がありますが、負担を軽減して精密診断の実施を進めていただくため、神戸市ではその費用の一部を補助する「マンション耐震化促進事業」を実施しています。
(共同住宅の管理組合や所有者が実施する精密診断にかかる費用の2/3あるいは戸数あたり4万円のうち低い額が補助)
ただし、事前に申請が必要になりますので、詳しくはすまいるネットまでお問合せ下さい。
2018年02月09日現在