すまいのお悩みQ&A
リフォーム : 建築ルール
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Q. 建築確認とはどんなことをするのですか?
家の増築を工務店にお願いしたところ、工事の前に「確認申請」が必要といわれました。「確認申請」とは、どのような制度なのですか。
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Q. 指定確認検査機関とは何のことですか?
指定確認検査機関とは何のことですか。
A.「指定確認検査機関」とは、平成10年の建築基準法改正により、新設されたものです。それまで都道府県や主な市などの地方公共団体(特定行政庁)の建築主事が行なってきた建築確認および検査業務について、民間でも行なうことができるようにしたもので、必要な審査能力を備える公正な民間機関(指定確認検査機関)のことです。この機関の指定は、一の都道府県の区域で業務を行う機関については、都道府県知事が行い、二以上の都道府県の区域で業務を行う機関については、国土交通大臣が指定を行っています。
2018年02月05日現在
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Q. 位置指定道路とは何のことですか?
家の前の道路は、「位置指定道路」と聞きました。どういう法律でどのような指定がなされているのでしょうか。
また、どのようなことに気をつければいいのでしょうか。A.建築基準法では、都市計画法や道路法等、公の道路に関する法令に基づいて築造された道路以外のいわゆる「私道」に関しては、この法律が施行された際、現に存在する道以外について、原則として建物の建築が可能な前面道路としては認められていません。
したがって、民間等で新たに道路や宅地が造成された場合で、都市計画法に基づく開発許可等、公の道路に関する法令に基づかずに新たに築造した道路については、建築基準法上、道路の位置指定を受けたもののみが、建築の可能な前面道路として取り扱われることとされています。(建築基準法第42条第1項第5号)
この指定を受けた道路を、「位置指定道路」と呼びます。
位置指定道路は、一般に私道であり、この道に接する敷地の方々が、道の部分を共有していたり、分割して所有していたりするケースが多いため、これらの道に接する敷地・建物の売買にあたっては、そのことに十分注意してください。また、この道の所有関係者全員で、通行や維持管理等について責任をもって対処していくことが必要となります。
市内の位置指定道路は、神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課整備係で調べることができます。
2018年02月09日現在
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Q. カーポートの設置は増築にあたる?
家にカーポートを設けたいと考えています。カーポートの設置は増築になると聞いたことがあるのですが、設置にあたってどのようなことに気をつけたらよいですか。
A.建築基準法において、屋根・柱があるものは建築物として取り扱われます。そのため、カーポートも建築物として取り扱われ、建築基準法の適用を受けることになります。カーポートを家に設置すると、増築として取り扱われ、建築確認申請が必要になる場合がありますので注意が必要です。神戸市の場合、お住まいの地域が、防火地域又は準防火地域の場合は、面積にかかわらず、その他の地域の場合は10平方メートルを超える増築の場合に建築確認申請が必要になります。
また、建築確認申請が不要な場合でも、建築基準法等の法令で定める基準に適合させる必要がありますので、いくつか注意点を挙げます。
(1)建ぺい率・容積率がお住まいの地域の制限を超えていないか確認しましょう。建ぺい率・容積率に算入される面積は、同一敷地内のすべての建物の合計になりますので、カーポートの設置により、面積が増えると制限を超えてしまう可能性があります。
(2)カーポートが火災に強い構造かどうか確認しましょう。屋根の素材などは燃えにくい材料の使用を求められます。また、お住まいの地域の防火地域の指定によっては、鉄筋コンクリート造などの火災に強い構造を求められる場合があります。
(3)地区計画などお住まいの地域の制限を確認しましょう。例えば、外壁の後退距離の制限があり、敷地の境界線からカーポートを離して設ける必要があるといったケースがあります。
カーポートなどは、安易に設置してしまいがちですが、法令に違反しないようにするために、建築士、市役所等と相談し、設置の計画を進めていくようにしましょう。
2018年02月13日現在
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Q. リフォームをするにあたって気をつけることは?
木造2階建ての戸建に住んでいるのですが、子供が大きくなってきたので、リビングを広くするために、壁を取り払って、隣の部屋と1つにしようと考えています。また、2階の天井裏を改修して、子供部屋にしたいとも思っています。このような工事を行うときに、注意しないといけないことはありますか。
A.まず、リビングなどを大きな空間にするために、壁を取り除く場合は、建物構造の安全性が確保できているか注意しないといけません。耐力壁の壁量や位置、建物全体の構造のバランスについて、専門家の判断や法的チェックを受けるようにしましょう。そのような改修により、建物構造の安全性が確保できなくなる場合は、建物を補強することが必要になります。また、昭和56年5月以前に着工された建物の場合、古い構造基準で建てられているため、一般的に耐震性能が低く、過去の地震でも多くの被害を受けています。そのため、家のリフォーム(改修)とあわせて、耐震改修の工事を検討することも大切です。神戸市では、無料耐震診断、耐震改修への補助がありますので、それらの制度を活用し地震に強い家作りをあわせて行いましょう。
続いて、天井裏を子供部屋にしたいということですが、その場合、建築基準法において、建物が3階建てと判断され、構造的にも大幅な改修を求められることとなります。さらに、日常的に使う部屋には、自然採光や自然換気のための窓や換気口の確保が求められていますので、窓の新設、増設が必要となり、大掛かりな工事となってしまいます。そのため、工事に必要な費用も大きくなりますので、十分な注意が必要となります。
また、増築扱いとなり、建築確認申請が必要となる場合もあります。
2018年02月13日現在