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すまいのお悩みQ&A

リフォーム : 建築ルール

  • Q. 準防火地域とは、どんな地域ですか?

    古くから、市街地の住宅に住んでいます。この辺りは「準防火地域」に指定されていると聞きましたが、どのような地域なのでしょうか。

    A.

    都市の安全、特に火災から人々の生命や財産を守るため、都市計画法によって「防火地域」と「準防火地域」の指定がなされています。

    「準防火地域」は、商・工業地域だけでなく、住居地域も含めて広範に定められ、特に都市近郊の住宅密集地域では、準防火地域指定がされているケースが多いといえます。

    準防火地域内では、建物の規模等に応じて、火災に対して一定の性能を有する準耐火建築物や防火構造等とすることが義務づけられています。

    準防火地域の指定区域は、神戸市都市局計画部指導課の窓口に備付けの「都市計画情報案内システム(ゆーまっぷ)」で見ることができます。

    神戸市/都市計画情報案内システム(ゆーまっぷ)のご案内  

    2018年02月05日現在

  • Q. 用途地域には、どんな種類がありますか?

    用途地域には、どんな種類がありますか。

    A.

    用途地域とは、都市計画マスタープランに定められた将来の土地利用の方針を踏まえ、市街地において住居、商業、工業、その他の用途を適切に配分することにより、都市機能の維持増進や居住環境の保全を図ることを目的としています。

    現行の都市計画法では、次の12種類の用途地域を定めています。

    (1)第一種低層住居専用地域 (2)第二種低層住居専用地域 (3)第一種中高層住居専用地域 (4)第二種中高層住居専用地域 (5)第一種住居地域 (6)第二種住居地域 (7)準住居地域 (8)近隣商業地域 (9)商業地域 (10)準工業地域 (11)工業地域 (12)工業専用地域

    用途地域の指定状況は、神戸市都市局計画部指導課の窓口に備付けの「都市計画情報案内システム(ゆーまっぷ)」で見ることができます。

    神戸市/都市計画情報案内システム(ゆーまっぷ)のご案内  

    2018年02月05日現在

  • Q. 建築確認とはどんなことをするのですか?

    家の増築を工務店にお願いしたところ、工事の前に「確認申請」が必要といわれました。「確認申請」とは、どのような制度なのですか。

    A.

    建物を新築・増改築する際、その計画が法令の定める安全性などの技術基準を満たしているか等を、着工前に設計図面等でチェックし確認する手続きのことで、建築基準法に定められている制度です。確認を受けないで、新築や増築を行うことは違法です。

    平成10年の法改正までは、都道府県や主な市などの地方公共団体(特定行政庁)の建築主事にしか出来なかった確認業務ですが、現在は国土交通大臣等の指定を受けた民間の指定確認検査機関でも行なえるようになりました。

    2018年02月05日現在

  • Q. 指定確認検査機関とは何のことですか?

    指定確認検査機関とは何のことですか。

    A.

    「指定確認検査機関」とは、平成10年の建築基準法改正により、新設されたものです。それまで都道府県や主な市などの地方公共団体(特定行政庁)の建築主事が行なってきた建築確認および検査業務について、民間でも行なうことができるようにしたもので、必要な審査能力を備える公正な民間機関(指定確認検査機関)のことです。この機関の指定は、一の都道府県の区域で業務を行う機関については、都道府県知事が行い、二以上の都道府県の区域で業務を行う機関については、国土交通大臣が指定を行っています。

    神戸市/指定確認検査機関について  

    2018年02月05日現在

  • Q. 位置指定道路とは何のことですか?

    家の前の道路は、「位置指定道路」と聞きました。どういう法律でどのような指定がなされているのでしょうか。

    また、どのようなことに気をつければいいのでしょうか。

    A.

    建築基準法では、都市計画法や道路法等、公の道路に関する法令に基づいて築造された道路以外のいわゆる「私道」に関しては、この法律が施行された際、現に存在する道以外について、原則として建物の建築が可能な前面道路としては認められていません。

    したがって、民間等で新たに道路や宅地が造成された場合で、都市計画法に基づく開発許可等、公の道路に関する法令に基づかずに新たに築造した道路については、建築基準法上、道路の位置指定を受けたもののみが、建築の可能な前面道路として取り扱われることとされています。(建築基準法第42条第1項第5号)

    この指定を受けた道路を、「位置指定道路」と呼びます。

    位置指定道路は、一般に私道であり、この道に接する敷地の方々が、道の部分を共有していたり、分割して所有していたりするケースが多いため、これらの道に接する敷地・建物の売買にあたっては、そのことに十分注意してください。また、この道の所有関係者全員で、通行や維持管理等について責任をもって対処していくことが必要となります。

    市内の位置指定道路は、神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課整備係で調べることができます。

    神戸市建築住宅局/建築にあたって、道路をお調べの方へ  

    2018年02月09日現在