すまいのお悩みQ&A
リフォーム
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Q. 私だけの事では済まされない!
古い木造一戸建に住んでいます。耐震診断は以前に受け、耐震補強した方が良いという結果だったのですが、高齢で一人暮らしなので家にお金をかけるのがためらわれ、対策もせず過ごしてきました。ところが、先月子供や孫たちが帰省していたゴールデンウイークの真っただ中、緊急地震速報に驚かされ、地震の報道が始まりました。家族がそばにいる時でこれは私だけの事でないと思い耐震補強を検討しています。どのような手順で進めていけばいいのでしょうか。
A.高齢だし、一人暮らしだし、とのお話しをよく聞きます。今回のように皆さんがお集まりの時、南海トラフ地震が発生して家が倒壊したらと考えると、あなただけの問題では済みません。また、あなたがお一人の時に万が一のことがあったとしたら、ご家族を悲しませることになりますし、建物が崩れると近隣の皆さんにもご迷惑をお掛けすることになります。これを機会にぜひ耐震改修工事を実施して不安を取り除いてください。耐震改修工事までの手順は、まず現状の「倒壊する可能性が高い」を「倒壊する可能性がある」か「一応倒壊しない」のどの強さを目標とするかを考えた上で、建築士に設計図書の作成(計画策定)を依頼します。図書が出来上がったらそれに基づいて工事をすることになります。補強する強さは工事費に比例しますし、壁の補強位置は後の生活にも影響しますので設計図書の作成には積極的に参加してください。
2024年10月31日現在
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Q. 新耐震基準の住宅の耐震性の確認は?
新耐震基準で建てられた昭和56年以降の住宅の耐震性を確認したいのですが、だれに頼めばいいですか?
A.昭和56年6月以降の住宅については、新しい耐震基準で建てられているため、神戸市の無料耐震診断の対象にはなっていません。心配なので耐震性を確認したいという方のために、すまいるネットでは、耐震診断を行う建築士探しのお手伝いをしています。すまいるネットには「すまいるパートナー(選定支援システム)」という建築士や工務店の名簿があり、一定の基準を満たした事業者の業務概要や過去3年間の実績を公開していますので、事業者を選ぶ際の参考としていただけます。この名簿の中から、耐震診断のできる複数の建築士を紹介し、その中からご自身で選んでいただくことになります。
詳しくは、すまいるネットまでお問合せください。ホームページからも見ることができます。
2018年02月14日現在
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Q. 住宅のバリアフリー改修に使える公的融資制度はありますか?
両親と同居していますが、要介護と認定された両親が暮らしやすいように、両親の専用居室や浴室のバリアフリー改修を行う予定です。公的な融資制度があれば、利用したいのですが。
A.神戸市では、60歳以上の高齢者や障害者と同居し、高齢者・障害者のための専用居室・浴室・トイレ等を増改築または改修するための貸付制度があります。工事着工前に「神戸在宅医療・介護推進財団」に申請してください。貸付限度額は、増改築の場合400万円、改修の場合200万円です。貸付利率は、高齢者・障害者の方の年齢やお体の状況により異なります。償還期間は10年以内で、連帯保証人が必要となります。詳しくは神戸在宅医療・介護推進財団にお問合せください。
・一般財団法人神戸市在宅医療・介護推進財団2018年02月09日現在
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Q. リフォーム業者ってどうやって選べばいいの?
築20年の戸建て住宅のリフォームを考えていますが、どこに頼めばいいのかわかりません。信頼できるリフォーム業者の選び方を教えてください。
A.Aリフォーム業者を選ぶ時は、工事の見積り金額だけでなく、対応の丁寧さや完成後のアフターサービスまで含めた総合的な視点で選ぶ必要があります。依頼主の要望を親身になって聞き、事前の調査や話し合い、説明に十分な時間をとってくれるかどうかが大切です。すぐに工事を迫る業者は要注意です。インターネットで業者のホームページを確認し過去の工事の実績などを参考にするのもよいでしょう。地元の業者なら、近所の評判や口コミ情報なども参考になります。
なお、すまいるネットには「すまいるパートナー(建築士事務所・建設業者選定支援システム)」という制度があり、一定の条件を満たした建築関係業者の情報を提供しています。会社概要や過去2年間の実績などが公開されていますので、業者選びの参考にしていただけます。
2018年02月14日現在
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Q. 耐震性向上の工事とは
自宅の木造住宅を耐震補強し、地震に強い建物にしたいと考えていますが、必要な工事はどの様なものですか。何から進めればいいのですか。
A.地震で大きな被害を受けるのは、窓などの開口部が多く壁が少ない場合や、壁に筋交いが入っていない、また、柱と梁や土台との接合部が十分に緊結できていないなどの建物です。
このような場合には、新たな壁の増設や、既存の壁に筋交いを入れる、構造用合板を張る、接合部を金物でしっかりと緊結するなどの方法で地震に強い建物(耐震性向上)にすることができます。
また、重い瓦屋根などの場合は、軽い材料の屋根にすることも耐震性向上に有効です。
耐震性向上に必要な工事内容は、現状建物が持つ耐震性の程度によっても変わってきます。そのため、建築士による耐震診断を受けることから進める必要があります。
耐震診断の実績がある建築士や工務店に依頼するのが安心だと思います。
ご存じない場合は、お住まいの自治体などへお問い合わせください。なお、神戸市ではすまいるネットで市内の設計事務所や建設業者の名簿「すまいるパートナー」を公開しています。ぜひご活用ください。2021年10月04日現在
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Q. コワーキングスペースを作りたい
コワーキングスペースや交流の場を作りたいのですが、なるべく費用をかけず、色々な人に関わってほしいと思っています。
A.社会問題にもなっている空き家を、拠点として活用してみるのはいかがでしょうか。空き家の増加に伴い、空き家活用のビジネスやサービスも年々多様化しています。すでにある資産を活かすことも、持続可能かつ拠点に付加価値をもたせる選択の一つかもしれません。
DIYできる部分を近隣の方や友人に手伝ってもらい、作り上げる段階から関わる人を増やす工夫をすると、改修費用を抑えつつ拠点の認知度の向上に役立ちます。
なお、例えば神戸市の『空き家地域利用応援制度』では、空き家を地域活動や交流の拠点として活用する場合、改修や片付けなどの費用の補助を受けることができます。公益的活動が対象ですが、条件が合えば、コワーキングスペースや居住スペースと併用できる場合もあるので、詳細についてはすまいるネットまでお問い合わせください。各市町でも空き家の管理・活用に対して支援している場合があるため、空き家所在地の自治体にご確認ください。2024年11月11日現在
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Q. 耐震補強工事の建築士などを紹介してくれる?
耐震補強工事をする際の、建築士や工事業者を紹介してくれますか?
A.お知り合いの建築士や工務店に、耐震補強工事に実績のある方がおられれば、そこに設計・工事を依頼するのが安心だと思います。
適当な事業者をご存じない場合には、すまいるネットで情報提供を行っています。
次いで、「すまいるパートナー(選定支援システム)」という建築士事務所や建設会社・工務店の名簿があり、一定の基準を満たした事業者の業務概要や過去3年間の実績を公開していますので、事業者を選ぶ際の参考としていただけます。この名簿の中から、ご自身で選んでいただくこともできます。
詳しくは、すまいるネットまでお問合せください。
2018年02月14日現在
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Q. リフォーム工事に使える融資制度にはどんなものがありますか?
住宅のリフォームを計画しています。費用の一部を借入れる予定ですが、リフォーム工事に使える融資制度にはどういう制度がありますか?
A.リフォーム工事に対する融資制度としては、まず民間銀行などにリフォームローンがあり、銀行ごとに様々なリフォームローンを取り揃えております。お近くの銀行に直接お問合せされるか、ホームページ等でお調べください。
その他、住宅金融支援機構が満60歳以上の方を対象に、自宅でバリアフリー工事か耐震改修工事をされる場合に最高1000万円まで融資し、通常は金利のみの返済で、借入者全員が亡くなったときに元金を一括返済する「高齢者向け返済特例制度」があります。詳しくは、住宅金融支援機構までお問合せください。
2018年02月09日現在
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Q. リフォームをするときのルールってあるの?
2階建ての中古の家を購入し、外壁と1階にあるキッチン回りをリフォームしようと考えています。建物には法律で決まった基準があると聞いたことがあります。どのようなことに注意し、リフォームをすすめていったらよいですか。
A.リフォームの時に気をつけないといけない法規制はたくさんあります。今お考えの外壁を張り替えるときには、外壁の性能に注意しなければいけません。お住まいの地域(防火地域、準防火地域等)によっては、火災時に火が燃え広がらないように、外壁や軒裏(のきうら)に燃えにくい材料を使うことが義務付けられている場合があります。例えば、外壁をあたたかみのある木材にしたいという時には、法律で決められた仕様にするなどの対策が必要です。その他にも、断熱改修のために、窓のガラスを入れ替えようとする場合には、それらの地域では網入りのガラス窓にするなど、火災時に火を遮る性能にしなければならない場合があります。
続いて、キッチンについては、火気を使用する(ガスコンロのあるキッチンなど)際に、室内の壁・天井の仕上げを燃えにくい材料で仕上げる必要があります。また、換気扇の入れ替えにおいては、火気の不完全燃焼を防止するため、換気量が低下しないように、給気口が確保できているかチェックしなければなりません。外壁の張替えやクロスの張替えで給気口を塞いでしまわないようにしましょう。その他にも、神戸市では、キッチンに住宅用火災警報器の設置が義務付けられていますので、取り付け忘れのないよう注意してください。
リフォーム工事のときには、工務店さん任せにせず、ご自身でもチェックしてみることが大切です。これらの規制は、ご自身・ご家族の命を守るだけでなく、街全体を火災から守ることにもつながりますので、不安な場合は、建築士や、すまいるネットに(神戸市外にお住まいの場合は各市役所に)相談してみるとよいでしょう。
2018年02月14日現在
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Q. 後付けのサンルームは増築扱いになるの?
家にサンルームを作りたいと考えています。サンルームを後付けすると増築になると聞いたことがあるのですが、何か手続きが必要でしょうか。
A.サンルームによって、天候を気にせず洗濯物を干したり、カフェや趣味を楽しんだり、在宅の生活がぐっと豊かになりますね。増築とは、新たに設置したものが「建築物」かどうかになります。建築基準法において、屋根と、柱または壁があるものは建築物として取り扱われます。建築物にあたると、増築になり、建築基準法に違反していないかどうか建築確認申請が必要になる場合があります。サンルームは建築物として取り扱われ、建築基準法の適用を受けることになります。神戸市の場合、お住まいの地域が、防火地域又は準防火地域の場合は、面積にかかわらず、その他の地域の場合は10㎡を超える増築の場合に建築確認申請の手続きが必要になります。また、建築確認申請が不要な場合でも、建築基準法等の法令で定める基準に適合させる必要がありますので、注意が必要です。
注意点は、
①まず、建ぺい率・容積率がお住まいの地域の制限を超えていないか確認しましょう。建ぺい率・容積率に算入される面積は、同一敷地内のすべての建物の合計になりますので、サンルームの設置により、面積が増えると制限を超えてしまう可能性があります。
②サンルームが火災に強い構造かどうか確認しましょう。屋根の素材などは燃えにくい材料の使用を求められます。また、お住まいの地域の防火地域の指定によっては、鉄筋コンクリート造などの火災に強い構造を求められる場合があります。
③地区計画などお住まいの地域の制限を確認しましょう。例えば、外壁の後退距離の制限があり、敷地の境界線からサンルームを離して設ける必要があるといったケースがあります。
また、固定資産税にも関係してきますので、税金がかかるかどうかについては、お住まいの市町村の固定資産税の担当部署にお問い合わせください。サンルームは使い勝手が良く、快適な空間ですよね。気持ちよく使うためにも、法令に違反しないように建築士や市役所等と相談し、計画を進めてください。
2024年9月時点
2021年11月26日現在
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Q. 車いすで過ごすためのすまいの工夫
車いすで生活するにあたり、家の中で工夫できることはありますか。
A.壁付けのドアホンは、急な来客時に対応できないことが多いため、子機を使って対応することをお勧めします。また、寝室や部屋の照明をリモコンタイプにし手元や枕元に配置するとすぐにオンオフができて便利です。さらに、リモコンを床に落とさないように箱に入れたり、ストラップを付けたり工夫しましょう。玄関キーもリモコンタイプがあります。設置は、現在使用している鍵の上から簡単に後付けすることができますので検討してみるといいでしょう。車いす生活では、手の届く範囲がこれまでよりも低い位置になります。毎日よく使う物は手の届く位置に置きましょう。部屋を移動する際に、家電のコードなどを踏まないように壁に沿わせておきます。和室がある場合は、畳の損傷が激しくなりますので、クッションフロアを敷くなどの対策をお勧めします。
2024年11月11日現在
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Q. 隣地境界線上に足場を組みたいが承諾が得られない。
住んでいる家の外壁塗装がはげてきたので塗り替えをしようと思います。敷地内では足場を組めないため、隣地境界線上に組まざるを得ませんが、隣家の承諾が得られません。どうしたらいいでしょうか?
A.外壁塗装工事の承諾を得るために、工事内容をていねいに説明し、隣家に迷惑がかからないように工事を行うことを理解してもらうことがまず必要です。それでも承諾が得られない場合には、民法209条では「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又はこれを修繕するときは、必要な範囲内において隣地の使用を請求することができる」という規定がありますので、法的には隣地の使用は可能です。
だからといって、無断・勝手に隣地に入り込んで足場を組んでいいということではありません。上述のような法律上の規定もあることを理解した上で、お隣同士は「お互いさま」という状況になる可能性も含めて説明し、承諾をもらうように努めてください。場合によればお隣さんに土地の使用料を払うことで解決できるかもしれません。(民法209条2項には、隣地を使用した場合、隣人は償金を請求できるという規定があります。)
2018年02月05日現在