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すまいのお悩みQ&A

リフォーム

  • Q. 天井裏を物置として改修して使用したい

    自宅の2階の天井裏を物置として改修し、使用することは可能ですか?

    A.

    建築基準法において、建物が3階建てと判断され、構造的にも大幅な改修を求められる場合があります。ただし、(1)天井高さが1.4m以下(2)小屋裏物置の面積が物を出し入れする階の1/2未満(3)収納の用途のみに使用(居住用の利用は不可)(4)固定階段は設置しないなどの条件を満たせば、3階建て・増築として判断されない場合があります。(※これらの条件は市町村で異なる場合がありますので、確認の問合せが必要です。)

    建築士、市役所等とよく相談し、すぐに工事に取り掛かるのではなく、しっかりと設計を行った上でリフォームの計画を進めていくようにしましょう。

    2024年10月07日現在

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  • Q. 見積書の見比べ方は?

    複数のリフォーム業者に見積りをとりましたが、内容や数量がばらばらでどのように見比べればよいのかわかりません。また、ところどころ「一式」と書かれている項目があります。

    A.

    複数の工務店や建設業者に見積りをとることを「相見積り」といいます。この際に大切なことは、各業者に同じ条件や仕様などを伝え見積りをとることが大切です。見積書が提示されたら、なぜそのような見積りになるのか説明を求め、慎重に比較しましょう。見方がわからなかったり、疑問点があれば素直に質問し、不明な点を残さないことが重要です。また、「一式」という表記では内容が確認できません。なぜ、「一式」なのか必ず説明を求めてください。見積書に「一式」表記が多かったり項目があいまいな工務店は要注意です。

    すまいるネットに見積書を持参していただければ、具体的な見方をアドバイスします。

    ※相見積りをとる際はその旨を各工務店に伝えてください。(ただし、見積りの内容や金額は他の工務店には伝えないのがルールです。)

    2018年02月14日現在

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  • Q. 建築確認とはどんなことをするのですか?

    家の増築を工務店にお願いしたところ、工事の前に「確認申請」が必要といわれました。「確認申請」とは、どのような制度なのですか。

    A.

    建物を新築・増改築する際、その計画が法令の定める安全性などの技術基準を満たしているか等を、着工前に設計図面等でチェックし確認する手続きのことで、建築基準法に定められている制度です。確認を受けないで、新築や増築を行うことは違法です。

    平成10年の法改正までは、都道府県や主な市などの地方公共団体(特定行政庁)の建築主事にしか出来なかった確認業務ですが、現在は国土交通大臣等の指定を受けた民間の指定確認検査機関でも行なえるようになりました。

    2018年02月05日現在

  • Q. オール電化住宅のメリット・デメリットを教えてください?

    現在は都市ガスで調理や給湯をしていますが、周囲にオール電化に替えた人が多いので、私も替えようかと思っています。オール電化住宅には、どのようなメリット・デメリットがありますか。

    A.

    メリット

    (1)基本料金を電気に一本化できる

    (2)火を使わず、ガス漏れや一酸化炭素中毒の恐れがないなど安全性が高い

    (3)効率的な機能により、ランニングコストが比較的安価である   など

    デメリット

    (1)専用機器や工事費用などの初期費用が高額である

    (2)温水タンクを設置する場所が必要となる   など

    ※それぞれの家庭のスタイルによって、メリット・デメリットは変化します。詳細なシュミレーションしてよく検討してください。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 居宅を事業用で貸す時の注意点

    実家が空き家となり、立地が良いので店舗として貸してほしいと言われています。住居を事業用として貸す時の注意点はありますか。

    A.

    まず、事前に契約内容の確認をしましょう。賃料・礼金・敷金などの金銭の授受に関することはもちろんですが、物件の用途、解約時の原状回復に関する取り決め、契約中に設備や屋根などの構造部分に破損があった場合、修理費用は誰が負担するのか、など契約書に明記しておくと安心です。次に、税制においては固定資産税・都市計画税が上がります。賃料収益を申告する場合、居住用家賃は非課税ですが、事業用及び駐車場賃料は課税対象です。さらに、「近所のトラブルとなる要素はないか」注意が必要です。例えば駐車場不足、騒音、臭気問題など予見できるトラブルに対処しているか確認しておく必要があります。加えて、貸主として、道路や開発の計画はないか、用途地域による業種の制限、地域の取り決めはないか、使用方法が建築基準法や消防法が抵触していないか、を把握しておく必要があります。仲介する不動産会社にあらかじめ調査を依頼し、説明を受けた上で契約することをおすすめします。

    2021年02月09日現在

  • Q. 住宅の断熱工事

    定年退職後、古い自宅のリフォームを検討しています。また昨今の物価高騰の影響で、毎月の光熱費の上昇も非常に気がかりです。限られた予算の中で、有効なリフォームの方法に悩んでいます。

    A.

    光熱費の上昇、心配ですね。光熱費の中では冷暖房費の割合が一番多くを占めています。しかし、古い家屋では断熱性能が低いことが多く、冷暖房効率が悪くなりがちです。暖めにくく、冷やしにくい家では冷暖房費も余計にかかってしまいます。よって、まず断熱性能を高めるリフォーム工事をすることが有効でしょう。具体的には、①壁の中に断熱材を入れる、②窓を二重サッシやペアガラスに交換する、③家の気密性を高める等の工事があります。①は、壁に高性能グラスウール等の断熱材を入れることによって壁から外に熱が伝わりにくくなります。②は、最も熱が外に伝わりやすい窓に前述の工事をすることで高い断熱効果を期待できます。③は、家の隙間をふさぐことで外気の侵入を防ぐ工事です。①~③の工事を施すことによって、ご自宅の断熱性能を飛躍的に高め、光熱費の大幅な低減ができます。是非ご検討下さい。

    2024年10月24日現在

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  • Q. 工事が遅れているが、契約解除はできるか?

    工事が契約工期通りに進まないのですが、契約の解除や損害賠償請求はできますか?

    A.

    工事請負契約書で工事遅延について定めた条項を確認しましょう。一般的には、契約書に工事遅延についての遅延損害金の割合が定められているはずです。工事遅延が施工業者の原因によるのであれば、竣工予定日からの遅延損害金を請求することは可能でしょう。工事遅延に伴って発生する損害(例えば建て替えの場合における仮住居確保のための家賃など)などは、損害賠償請求の対象になると思われます。しかし、請負業者に明らかな契約違反や瑕疵がない限りは、契約の解除はできません(話し合いにより請負業者が合意すれば別ですが)。

    なお、工事遅延の期間や内容・損害金額が軽微な場合は、調停や裁判で争って多大な費用と時間を費やすよりも、契約内容を一日でも早く履行してもらうよう粘り強く交渉することをお勧めします。遅延損害金や損害賠償請求と引き換えに、工事金額の減額やオプション(追加工事)で折り合いをつけるのもひとつの解決方法です。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 指定確認検査機関とは何のことですか?

    指定確認検査機関とは何のことですか。

    A.

    「指定確認検査機関」とは、平成10年の建築基準法改正により、新設されたものです。それまで都道府県や主な市などの地方公共団体(特定行政庁)の建築主事が行なってきた建築確認および検査業務について、民間でも行なうことができるようにしたもので、必要な審査能力を備える公正な民間機関(指定確認検査機関)のことです。この機関の指定は、一の都道府県の区域で業務を行う機関については、都道府県知事が行い、二以上の都道府県の区域で業務を行う機関については、国土交通大臣が指定を行っています。

    神戸市/指定確認検査機関について  

    2018年02月05日現在

  • Q. 住み続けるためのリフォームのポイントは?

    子供たちが独立し夫婦二人になり、そろそろ家のリフォームをしたいと思っています。いつまでも安心して住み続けるためにはどのような点に注意すればよいですか。

    A.

    長年お住まいになってきたお家をリフォームして手を入れることは、安心して住み続けるためにとても大切なことですね。

    まず、リフォームをする際に、使い勝手やデザインに加えて、家族の安全のために必要な対策も一緒に考えてみませんか。

    昭和56年5月以前に着工された建物の場合、古い基準で建てられているため一般的に耐震性が低いと言われています。ご自宅の耐震性を調べ、必要であれば耐震改修を一緒に行うのはどうでしょうか。

    また、リフォーム時に間取りの変更を行うことがありますが、建物を支える柱や梁、壁などに安易に手を入れると、耐震性を低下させてしまう恐れがあります。建物全体の構造のバランスについて、専門家の判断や法的チェックを受けるようにしましょう。

    ところで、加齢や病気・怪我などによって身体能力が低下してくると、今までは不自由なく暮らしてきたすまいの中でも、立つ・座るといった日常動作が負担になったり、ちょっとした段差につまづいて思わぬ怪我をすることがあります。家の中を点検して、室内の段差をなくしたり、玄関や廊下、トイレ、洗面浴室など必要なところに体にあった手すりを付けたりするなど、バリアフリー改修も一緒に考えてみてはいかがでしょうか。

    リフォームや耐震改修、バリアフリー改修は、それぞれ単独で行うとそのたびに事業者との打ち合わせや手続きなどで時間や手間・費用がかかったり、工事中はその場所が使えないなどの不便が何度も生じます。これらを一緒に行えば、時間や手間・費用を節約できて効率的です。

    また、条件が合えば公的な補助も利用することができます。例えば神戸市では、耐震改修については昭和56年5月以前の住宅の場合、無料の耐震診断や耐震改修への補助があります。またバリアフリー改修については、要支援・要介護認定を受けた方向けに介護保険による住宅改修費の支給制度がありますが、神戸市では、要支援・要介護認定を受けていない方にも、手すりの設置や段差解消を行う際の工事費の一部を補助する制度があります。

    なお、補助の制度は各市町で異なりますので、詳しくは、建物所在地の自治体に、神戸市についてはすまいるネットまでお問い合わせください。

    2018年02月13日現在

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  • Q. リフォーム工事の見積りのとり方

    キッチンのリフォームを予定しています。見積りをとりたいのですが、どのような点に気を付ければよいでしょうか。

    A.

    まず見積りは必ず複数社から取りましょう。2〜3社から見積りを出してもらい、内容や費用を比較検討することが望ましいです。複数社から見積りをとることを「相見積り」といいます。見積りを依頼するときは、相見積りであることを伝え、見積りの結果、依頼しない場合もお断りの連絡をいれるのがマナーです。

    相見積りは、予算やリフォーム工事の内容について、すべての業者で同じ条件にします。条件が変われば、材料費や工事費も異なり、正しい比較ができなくなるので、具体的な条件は統一させましょう。

    また見積りの内容は一式とまとめず、個別の数量を明記してもらいましょう。壁紙や床材など、面積によって使用する部材が変動するものは、数量で記載したもののほうが確認しやすいです。

    2021年03月02日現在

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  • Q. どのようなリフォーム業者にお願いしたらよいかわからない

    自宅の断熱リフォームを検討しています。しかし、リフォーム業者に馴染みがなくどのような業者にお願いすればいいかわかりません。

    A.

    神戸市には市民の皆さんがすまいに関して相談できるすまいの総合窓口として「神戸市すまいの安心支援センター(すまいるネット)」があります。すまいるネットには、建築士事務所や建設業者の選定をお手伝いし、情報提供するための名簿掲載システム「すまいるパートナー」を用意しております。信頼して付き合える業者探しにお役立て下さい。なお、知っておくべき知識や責任についても学んでいただくため、すまいるネットの相談窓口を利用いただくことをおすすめします。(相談専用電話:078-647-9900)すまいのお困りごとはぜひご相談ください。

    2024年10月24日現在

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  • Q. プレハブ住宅はなぜ無料耐震診断の対象ではないのか?

    昭和56年5月以前のプレハブ住宅ですが、神戸市の無料耐震診断の補助対象になっていないのはどうしてですか?

    A.

    プレハブ住宅(工業化住宅)は、特殊な設計や構法(工法)を採用している住宅として、特別に国土交通大臣の認定を受けて建てられた住宅です。それぞれのハウスメーカーごとに構造の仕様や基準が違いますので、在来軸組構法とは異なって、一般的な情報だけでは診断ができません。このため、神戸市の無料耐震診断の対象にはなっていません。

    もし耐震性にご心配な点があれば、その住宅を建てたハウスメーカー等にご相談ください。

    2018年02月14日現在

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