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すまいのお悩みQ&A

リフォーム

  • Q. 車いすで過ごすためのすまいの工夫

    車いすで生活するにあたり、家の中で工夫できることはありますか。

    A.

    壁付けのドアホンは、急な来客時に対応できないことが多いため、子機を使って対応することをお勧めします。また、寝室や部屋の照明をリモコンタイプにし手元や枕元に配置するとすぐにオンオフができて便利です。さらに、リモコンを床に落とさないように箱に入れたり、ストラップを付けたり工夫しましょう。玄関キーもリモコンタイプがあります。設置は、現在使用している鍵の上から簡単に後付けすることができますので検討してみるといいでしょう。車いす生活では、手の届く範囲がこれまでよりも低い位置になります。毎日よく使う物は手の届く位置に置きましょう。部屋を移動する際に、家電のコードなどを踏まないように壁に沿わせておきます。和室がある場合は、畳の損傷が激しくなりますので、クッションフロアを敷くなどの対策をお勧めします。

    2024年11月11日現在

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  • Q. 隣地境界線上に足場を組みたいが承諾が得られない。

    住んでいる家の外壁塗装がはげてきたので塗り替えをしようと思います。敷地内では足場を組めないため、隣地境界線上に組まざるを得ませんが、隣家の承諾が得られません。どうしたらいいでしょうか?

    A.

    外壁塗装工事の承諾を得るために、工事内容をていねいに説明し、隣家に迷惑がかからないように工事を行うことを理解してもらうことがまず必要です。それでも承諾が得られない場合には、民法209条では「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又はこれを修繕するときは、必要な範囲内において隣地の使用を請求することができる」という規定がありますので、法的には隣地の使用は可能です。

    だからといって、無断・勝手に隣地に入り込んで足場を組んでいいということではありません。上述のような法律上の規定もあることを理解した上で、お隣同士は「お互いさま」という状況になる可能性も含めて説明し、承諾をもらうように努めてください。場合によればお隣さんに土地の使用料を払うことで解決できるかもしれません。(民法209条2項には、隣地を使用した場合、隣人は償金を請求できるという規定があります。)

    2018年02月05日現在

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  • Q. 位置指定道路とは何のことですか?

    家の前の道路は、「位置指定道路」と聞きました。どういう法律でどのような指定がなされているのでしょうか。

    また、どのようなことに気をつければいいのでしょうか。

    A.

    建築基準法では、都市計画法や道路法等、公の道路に関する法令に基づいて築造された道路以外のいわゆる「私道」に関しては、この法律が施行された際、現に存在する道以外について、原則として建物の建築が可能な前面道路としては認められていません。

    したがって、民間等で新たに道路や宅地が造成された場合で、都市計画法に基づく開発許可等、公の道路に関する法令に基づかずに新たに築造した道路については、建築基準法上、道路の位置指定を受けたもののみが、建築の可能な前面道路として取り扱われることとされています。(建築基準法第42条第1項第5号)

    この指定を受けた道路を、「位置指定道路」と呼びます。

    位置指定道路は、一般に私道であり、この道に接する敷地の方々が、道の部分を共有していたり、分割して所有していたりするケースが多いため、これらの道に接する敷地・建物の売買にあたっては、そのことに十分注意してください。また、この道の所有関係者全員で、通行や維持管理等について責任をもって対処していくことが必要となります。

    市内の位置指定道路は、神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課整備係で調べることができます。

    神戸市建築住宅局/建築にあたって、道路をお調べの方へ  

    2018年02月09日現在

  • Q. 耐震診断の勧誘があったけど、信用して大丈夫?

    先日、「市役所からの依頼で電話しています。耐震診断をしませんか」という電話がありました。最近地震が多く不安に思っているところでしたので、耐震診断を受けておきたいのですが、信頼できる事業者でしょうか?

    A.

    最近、突然、耐震診断や耐震改修工事を勧誘する電話や訪問があったという相談が増えています。国や兵庫県・神戸市は民間事業者へ依頼してご質問のような勧誘活動は一切行っていません。国や県・市の名を騙る勧誘には、十分ご注意ください。

    住宅の耐震診断については、民間事業者が、チラシの投函や訪問、電話などによる勧誘を行い、無料の耐震診断を行っている場合があります。耐震診断を行うには、本来、診断員の人件費などの経費を要しますが、補強工事の受注を目的とした営業活動の一環として無料で行っている場合もあります。診断を依頼するかどうかは、ご自身の判断になりますが、必ず事業者の資格・免許、経歴・実績、所属団体などについて確認するなど、十分注意し、納得したうえで依頼するようにしましょう。また、少しでも不安に思うようなところがあれば、安易に訪問を受ける約束などをせず、信頼できる相談窓口に問い合わせてみましょう。

    すまいるネット/すまいの耐震化

    2018年02月14日現在

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  • Q. 自治体のさまざまな補助制度

    子どもが小さいのですが、なにか受けられる補助があるかどうやって調べたらよいですか?

    住んでいる家が古くなってきたので外壁工事をしたいと考えています。なにか受けられる補助はありますか?

    A.

     子育て中はなにかとお金がかかりますよね。

     自治体では子育て世帯を対象に様々な補助を行っています。まずは自治体のホームページで補助制度を調べてみてはいかがでしょうか。ホームページを見ても難しくて分からない場合は、所管課に問い合わせてみるのも一つの方法です。その際、他の制度と併用が可能なものもありますので併せて聞いてみるとよいと思います。ただし、補助制度にはあらかじめ予算が決まっているものがほとんどです。予算額に達し次第、申請を締め切ってしまうので注意が必要です。また、申請のタイミングはそれぞれの補助制度によって異なるので、申請の流れやどのような書類の提出が必要になるかなどを事前にご確認ください。

     インターネットで検索をしてみると「外壁塗装の補助が受けられますよ」というサイトをよく目にします。しかし、内容をよく読んでみると「補助制度を行っているか各自治体によって異なりますのでご確認下さい」と注意書きがあります。たとえば、神戸市では住宅の外壁塗装に対する補助制度はありません。正しい情報は各自治体に問い合わせてみてください。

    断熱性を高める外壁工事を行う場合は国の補助制度の対象となることがあります。

    各自治体だけでなく、県や国の補助制度に活用できるものがないか調べてみたり、業者にたずねてみたりして、うまく補助制度を活用しましょう。

    2022年03月17日現在

  • Q. 古民家を事業所として活用したい

    古民家をリノベーションして事業所として活用しようと思っています。開業に向けて注意する点はありますか。

    A.

    近年、古民家をリノベーションして店舗や事務所に活用することが広がっています。素材を活かした魅力的な事業所は地域に新たな活気をもたらし、注目を浴びています。しかし、開業に向けてはいくつかの注意点があります。まず、法的な規制に留意することが不可欠です。建築基準法や都市計画法等に適合し、必要な許可を取得することが必要です。建物の構造についても重要で、安全性や機能の確保を考えた耐震工事や防火対策が必要な場合もあります。リノベーション業者を選ぶ際には、建築士などの専門家が在籍している業者を選ぶと安心です。また、地域のコミュニティとの関係も大切な要素です。地元住民との良好な関係を築くことは、事業所が受け入れられやすくなるポイントとなります。これらの注意点を踏まえ、事業所は地域に新たな活気と魅力をもたらし、ひいては地域の価値向上にも寄与できるでしょう。

    2024年11月12日現在

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  • Q. 訪問販売業者との契約を解除したいが、どうすればいい?

    訪問販売業者から、「今なら半額で外壁塗装工事をやります」といわれたので契約しました。1日考えて、不安になったので、契約を解除したいのですが、どうすればいいですか?

    A.

    このような場合は「クーリングオフ制度」を使いましょう。この制度は、訪問販売などで申込や契約をした場合でも、契約の内容を明らかにした書面の交付を受けた日から8日間、消費者から一方的に契約解除ができるものです。

    電話による契約解除の通知も可能ですが、後々のトラブルを防ぐためにも書面で行いましょう。客観的な証拠として残せる「内容証明郵便」を利用すると、より確実で安心です。内容証明郵便の出し方は、別の項目をご覧ください。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 神戸市消費生活センターではどんな相談ができますか?

    一消費者として、相談したいと思うことがよくありますが、神戸市消費生活センターではどんな相談を受けてもらえるのですか?

    A.

    消費生活センターは、商品やサービス、訪問販売被害、クーリングオフなど、消費生活全般に関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受付け、公正な立場で対応する組織で、全国各都道府県にあり、神戸市にも設置されています。

    相談は、主に電話や文書(郵便)で受け付けますが、来訪相談も可能です。一部の消費生活センターでは、メール相談も行っています。

    相談内容は、商取引や契約に関して、消費者から持ち込まれる苦情として多いのは、出会い系サイトやネット・携帯電話関連サービスによる被害、サラ金、保険、工事・建築、賃貸アパート、浄水器類、新聞などです。

    ほか、衣類や教養娯楽品の購入後のトラブル、訪問販売や架空請求、クレジットなどの金融関係やクリーニングに関するトラブル、ご相談も受け付けております。

    なおすまいるネットと消費生活センターは、日頃から連絡を取り合って相談業務を行っているので、住まいに関する工事契約や住宅機器の訪問販売などの相談は、連携したアドバイスができるようにしています。

    神戸市消費生活センター  

    2018年02月09日現在

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  • Q. DIYにチャレンジしたい!そのときに注意することは?

    築12年の中古住宅を購入しました。DIY(DoItYourself=自分自身でする)によるリフォームにチャレンジしてみたいのですが、何から手をつけていいのかわかりません。DIYするにあたって、どのようなことに気をつけたらよいか教えてください。

    A.

    最近、中古住宅を購入して、DIYでリフォームすることが人気となっています。マイホーム取得の費用を抑えられ、リフォームにより間取り等の自由度が高まることがメリットとしてあげられます。では、中古住宅をDIYでリフォームする際の注意点をご紹介します。

    ・自分で作業する部分と専門家に依頼する部分を分ける

    DIYによるリフォームと言っても、建築関連の専門家に依頼した方がいい(或いはしなければならない)部分があります。例えば、キッチンの交換を行う場合には、電気工事或いはガス工事が発生しますが、それぞれの専門業者に工事を依頼する必要があります。また、間仕切壁を撤去する場合は、構造上問題が無いか建築士に確認してもらった方がいいでしょう。まず初めに、専門家に依頼する部分と、自分で作業できる部分を分けて考えてみましょう。

    ・空間の特徴に合った材料を選ぶ

    水がかかりやすい場所や日当たりが強い場所をリフォームする場合は、それらの影響に耐えられるかどうかを確認して材料を選ぶことが大切です。例えば、キッチンや洗面所など水がかかりそうな場所では、耐水性・防水性があるかどうか、よく日の当たる場所では、太陽光による熱や紫外線に耐えうるかなどを確認した上で、その場所に適した材料を選びましょう。

    ・マンションの場合は管理規約の確認を

    マンションの住戸で専用使用されている共用部分(例えば、窓枠,玄関扉等)を改修する際は、改修の可否、費用負担について管理規約を確認しましょう。また、専有部分(例えば、住戸内の内装等)を改修する際も、管理組合への届出が必要な場合が一般的です。共用部分と専有部分の区分等を含めて管理規約を確認し、不明な点があれば管理組合に問い合せてみましょう。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 住宅を購入する際の補助について?

    住宅購入にあたって品質確保のための補助はありますか?

    A.

    神戸市では住宅購入にあたって品質を確保するための補助はありません。ただし兵庫県では、既存住宅の現状の建物が備えている性能を調べるためのインスペクション(建物状況調査)に対する補助があります。神戸市内の戸建て住宅で、補助要件を満たしている場合は申請可能ですので、詳細は、兵庫県ホームページをご確認ください。(事前に補助申請が必要です)

    【インスペクション補助の問合せ先】

    兵庫県まちづくり部住宅政策課住宅政策班 

    TEL:078-362-3581 FAX:078-362-9458

    「ひょうごインスペクション実施支援事業」https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/inspection/hukyu-shien.html

    また、新築住宅を手に入れた後に欠陥があるとわかった場合に、住宅事業者が倒産し欠陥による損害賠償や修理をしてもらえないトラブルを防ぐために、住宅瑕疵担保履行法が制定されています。※住宅瑕疵担保履行法についての詳しい内容は国土交通省の「住宅瑕疵担保制度ポータルサイト」をご覧ください。

    「住宅瑕疵担保制度ポータルサイト」

    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/rikouhou/index.html

    2023年02月28日現在

  • Q. 「点検商法」に注意!

    近所で点検をしているという業者が突然来ました。点検をしてもらいましたが、すぐに修理が必要だと言われ、高額な請求をされました。大丈夫でしょうか。

    A.

    点検に来たと言って来訪し、「工事をしないと危険」「すぐに修理が必要」などと言って契約させる「点検商法」の一つだと思われます。疑ってもよいと考えられます。
    契約をしてしまっていたら、まずクーリングオフで契約解除してください。クーリングオフとは、冷静な判断ができない状態で締結した契約であれば、契約の締結をした場合でも、一定期間(8日間)中に申し出ることで契約の撤回や解約ができる制度です。訪問業者には頼らず、必要な工事があれば相談者からその都度、数社の業者に依頼して見積書をもらって契約するのがよいかと思われます。

    2024年11月12日現在

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  • Q. みなし道路とは、どういう意味ですか?

    戦前からの市街地の狭い道路に面した敷地に住んでいます。先日、この道は「みなし道路」なので増改築の際にはセットバックしなければならないと聞いたのですが、どういう意味か教えてください。

    A.

    建築基準法の規定では、都市計画区域内(神戸市域については全域)において、建物は原則として幅員が4m以上の道路に接した敷地にしか建築(増築・改築)することができません。

    しかし、現在の建築基準法が施行された昭和25年以前から、4m未満の道に面する建物は多数存在していたため、これらの建物敷地については、建て替え等を禁止することとなってしまいます。

    そこで、これらの建物敷地についての救済規定として、この法律が施行された時点で既に存在していた1.8m以上4mの道については、中心から2m後退した線を敷地と道路の境界とみなして、建て替え等を認める規定が設けられました。(建築基準法第42項第2項)

    これらの4m未満の道を、法文の条文から一般に「みなし道路(2項道路)」と呼び、新たに建築(増築・改築)を行う場合には、後退した線(みなし道路境界)から、突き出して敷地の擁壁や門・塀を築造してはならないこととされています。

    2018年02月05日現在

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