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すまいのお悩みQ&A

リフォーム

  • Q. 耐震補強工事の建築士などを紹介してくれる?

    耐震補強工事をする際の、建築士や工事業者を紹介してくれますか?

    A.

    お知り合いの建築士や工務店に、耐震補強工事に実績のある方がおられれば、そこに設計・工事を依頼するのが安心だと思います。

    適当な事業者をご存じない場合には、すまいるネットで情報提供を行っています。

    次いで、「すまいるパートナー(選定支援システム)」という建築士事務所や建設会社・工務店の名簿があり、一定の基準を満たした事業者の業務概要や過去3年間の実績を公開していますので、事業者を選ぶ際の参考としていただけます。この名簿の中から、ご自身で選んでいただくこともできます。

    詳しくは、すまいるネットまでお問合せください。

    すまいるネット/すまいるパートナー(選定支援システム)

    2018年02月14日現在

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  • Q. リフォーム工事に使える融資制度にはどんなものがありますか?

    住宅のリフォームを計画しています。費用の一部を借入れる予定ですが、リフォーム工事に使える融資制度にはどういう制度がありますか?

    A.

    リフォーム工事に対する融資制度としては、まず民間銀行などにリフォームローンがあり、銀行ごとに様々なリフォームローンを取り揃えております。お近くの銀行に直接お問合せされるか、ホームページ等でお調べください。

     その他、住宅金融支援機構が満60歳以上の方を対象に、自宅でバリアフリー工事か耐震改修工事をされる場合に最高1000万円まで融資し、通常は金利のみの返済で、借入者全員が亡くなったときに元金を一括返済する「高齢者向け返済特例制度」があります。詳しくは、住宅金融支援機構までお問合せください。

    住宅金融支援機構/フラット35

    2018年02月09日現在

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  • Q. リフォームをするときのルールってあるの?

    2階建ての中古の家を購入し、外壁と1階にあるキッチン回りをリフォームしようと考えています。建物には法律で決まった基準があると聞いたことがあります。どのようなことに注意し、リフォームをすすめていったらよいですか。

    A.

    リフォームの時に気をつけないといけない法規制はたくさんあります。今お考えの外壁を張り替えるときには、外壁の性能に注意しなければいけません。お住まいの地域(防火地域、準防火地域等)によっては、火災時に火が燃え広がらないように、外壁や軒裏(のきうら)に燃えにくい材料を使うことが義務付けられている場合があります。例えば、外壁をあたたかみのある木材にしたいという時には、法律で決められた仕様にするなどの対策が必要です。その他にも、断熱改修のために、窓のガラスを入れ替えようとする場合には、それらの地域では網入りのガラス窓にするなど、火災時に火を遮る性能にしなければならない場合があります。

    続いて、キッチンについては、火気を使用する(ガスコンロのあるキッチンなど)際に、室内の壁・天井の仕上げを燃えにくい材料で仕上げる必要があります。また、換気扇の入れ替えにおいては、火気の不完全燃焼を防止するため、換気量が低下しないように、給気口が確保できているかチェックしなければなりません。外壁の張替えやクロスの張替えで給気口を塞いでしまわないようにしましょう。その他にも、神戸市では、キッチンに住宅用火災警報器の設置が義務付けられていますので、取り付け忘れのないよう注意してください。

    リフォーム工事のときには、工務店さん任せにせず、ご自身でもチェックしてみることが大切です。これらの規制は、ご自身・ご家族の命を守るだけでなく、街全体を火災から守ることにもつながりますので、不安な場合は、建築士や、すまいるネットに(神戸市外にお住まいの場合は各市役所に)相談してみるとよいでしょう。

    2018年02月14日現在

  • Q. 後付けのサンルームは増築扱いになるの?

    家にサンルームを作りたいと考えています。サンルームを後付けすると増築になると聞いたことがあるのですが、何か手続きが必要でしょうか。

    A.

    サンルームによって、天候を気にせず洗濯物を干したり、カフェや趣味を楽しんだり、在宅の生活がぐっと豊かになりますね。増築とは、新たに設置したものが「建築物」かどうかになります。建築基準法において、屋根と、柱または壁があるものは建築物として取り扱われます。建築物にあたると、増築になり、建築基準法に違反していないかどうか建築確認申請が必要になる場合があります。サンルームは建築物として取り扱われ、建築基準法の適用を受けることになります。神戸市の場合、お住まいの地域が、防火地域又は準防火地域の場合は、面積にかかわらず、その他の地域の場合は10㎡を超える増築の場合に建築確認申請の手続きが必要になります。また、建築確認申請が不要な場合でも、建築基準法等の法令で定める基準に適合させる必要がありますので、注意が必要です。

    注意点は、

    ①まず、建ぺい率・容積率がお住まいの地域の制限を超えていないか確認しましょう。建ぺい率・容積率に算入される面積は、同一敷地内のすべての建物の合計になりますので、サンルームの設置により、面積が増えると制限を超えてしまう可能性があります。

    ②サンルームが火災に強い構造かどうか確認しましょう。屋根の素材などは燃えにくい材料の使用を求められます。また、お住まいの地域の防火地域の指定によっては、鉄筋コンクリート造などの火災に強い構造を求められる場合があります。

    ③地区計画などお住まいの地域の制限を確認しましょう。例えば、外壁の後退距離の制限があり、敷地の境界線からサンルームを離して設ける必要があるといったケースがあります。

    また、固定資産税にも関係してきますので、税金がかかるかどうかについては、お住まいの市町村の固定資産税の担当部署にお問い合わせください。サンルームは使い勝手が良く、快適な空間ですよね。気持ちよく使うためにも、法令に違反しないように建築士や市役所等と相談し、計画を進めてください。

    2024年9月時点

    2021年11月26日現在

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  • Q. 車いすで過ごすためのすまいの工夫

    車いすで生活するにあたり、家の中で工夫できることはありますか。

    A.

    壁付けのドアホンは、急な来客時に対応できないことが多いため、子機を使って対応することをお勧めします。また、寝室や部屋の照明をリモコンタイプにし手元や枕元に配置するとすぐにオンオフができて便利です。さらに、リモコンを床に落とさないように箱に入れたり、ストラップを付けたり工夫しましょう。玄関キーもリモコンタイプがあります。設置は、現在使用している鍵の上から簡単に後付けすることができますので検討してみるといいでしょう。車いす生活では、手の届く範囲がこれまでよりも低い位置になります。毎日よく使う物は手の届く位置に置きましょう。部屋を移動する際に、家電のコードなどを踏まないように壁に沿わせておきます。和室がある場合は、畳の損傷が激しくなりますので、クッションフロアを敷くなどの対策をお勧めします。

    2024年11月11日現在

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