すまいのお悩みQ&A
制度
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Q. 高齢者向け住宅・施設を選ぶポイントは?
高齢者向けの住宅または施設に住み替えたいのですが、種類がたくさんあり迷っています。選ぶときのポイントなどはありますか?
A.高齢者向けの住宅・施設には、高齢者の身体や健康状態に応じて、元気なとき(自立して生活できるとき)から入居できるものと、介護が必要になった方が入居できるものがあります。また運営事業者によって、サービス内容、入居金や家賃・管理費などの費用も千差万別です。その中から自分に合う住まい・施設を選ぶには、まずはご自身の健康状態や資金状況、住み替えを希望する理由などをよく検討し、入居後にどのような生活を望んでいるのかというイメージを持って選択することが大切です。いろいろな住宅・施設のパンフレット等を取り寄せたり、インターネットなどで建物の立地や設備、費用やサービス内容を比較しましょう。建物内の見学や体験入居ができるところもありますので、事前に直接自分の目でよく確認することが大切です。また、家族ともよく相談して、決定しましょう。
詳しくは、「神戸・すまいるナビ(高齢者向け住宅・施設)」をご覧ください。
2018年02月09日現在
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Q. 住宅の耐震性を上げるには
両親が住む実家は阪神・淡路大震災で被害を受けました。倒壊は免れましたが、また大きな地震が起こった時のことを思うと不安です。耐震補強すれば、安心して住めると考えているのですが、どのように進めればいいのでしょうか。
A.建物の倒壊は免れたとのことですが、やはりダメージは受けていることでしょう。
お考えのように、耐震補強工事を行い、耐震性を上げることは命を守るためにとても重要なことです。
耐震補強工事を行う流れは、①現在の建物が地震に対してどの程度の強さを持っているか、どの部分が弱いのかを調査(耐震診断)。②耐震診断に基づいて弱い部分を補強するなどの設計(耐震補強設計)。③耐震補強設計による工事の実施(耐震補強工事)。となります。
それぞれの段階で専門家への依頼が必要ですが、耐震補強に関し実績がある建築士や工務店に依頼するのが安心だと思います。
2020年04月28日現在
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Q. 耐震改修工事は家全体を改修しなければいけませんか?
耐震改修工事は家全体を改修しなければいけませんか
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Q. 長年住まない住宅の活用方法
父が他界した時に築30年の戸建ての実家を相続しました。定年後は実家に戻ろうと思っています。空き家のまま放置しておくと家が傷むと聞きました。戻るまでの間、何かいい活用方法はありませんか。
A.実家を手放さずに活用するには、賃貸に出すことが選択肢の一つとなるでしょう。地域の不動産会社を通じて人に貸す方法もありますが、期間を決めて貸したい場合は、一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)の「マイホーム借上げ制度」を利用する方法があります。
この制度は、JTIが、原則50歳以上の方の自宅を、終身(終身型)あるいはあらかじめ指定した期間(期間指定型)で借上げ、賃料収入を保証する制度です。JTIは3年以上の定期借家契約で転貸しますので、どちらの契約も終了した後には再び自宅として使用することができます。この制度を利用する主なメリットは、1人目の入居者が決定した後に空室が発生しても規定の最低賃料が保証される点と、JTIに万が一の事があっても国の基金で賃料が保証される点です。
制度利用の条件として、住宅に一定の耐震性が確保されていることなどがあり、昭和56年5月以前に着工した旧耐震住宅については、耐震診断を受けていただく必要があります。昭和56年6月以降に着工した新耐震住宅であっても、増築等している場合は耐震診断の受診が必要です。また、水道管の劣化や雨漏りがないかなど、貸し出すにあたって建物の劣化診断をする必要があり、こちらは設計・建築時期に関わらず全ての建物で受診が必要です。もし、耐震診断、劣化診断で賃貸のために補強・補修が必要と判断された場合は、必要な工事をすることになります。
また、JTIでは特例として50歳未満の方でも、急な減収により住宅ローンの返済が厳しくなった方、定期借地に家を建てられている方、海外転勤者の方、空き家を相続した方、生前贈与で名義をお子様に変更された方なども利用できるようになりました。いずれも諸条件により適用外となる場合もありますが、自宅の活用の1つとして検討をしてみてはいかがでしょうか。制度の概要についてはJTI 03-5211-0757までお問合せください。
2020年11月28日現在
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Q. 耐震改修工事は、生活しながら工事をすることは可能ですか?
耐震改修工事を予定しています。生活しながら工事をすることは可能ですか
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Q. 高齢者の住まいのバリアフリー化
夫婦とも高齢になりましたが元気だったので、バリアフリー化は必要ないと思っていました。しかし先日、お風呂場の床で足を滑らせて転倒し、起きられない状態になりました。その後、リハビリをして歩けるようになりましたが、階段などの上り下りも不自由で、また転倒するのではと心配です。今後、転倒防止のためバリアフリー改修を考えていますが、どのような工事をすれば良いでしょうか?
最近、悪質なリフォーム業者にだまされた方の話も聞いていて不安です。どんなことに気をつければよいでしょうか?A.消費者庁の調査によると、高齢者の事故のうち「転倒・転落」によるものは死亡者数・救急搬送者数ともに多く、毎年継続的に発生しています。転ぶ事故又は転倒・転落事故は、高齢者の日常生活事故のうち約8割を占めており、なかでも住宅等居住場所での事故が最多となっております。高齢者にとって住宅のバリアフリー改修工事をすることは、転倒・転落の事故防止につながります。他にも、家の中の段差を無くし動きやすくすることで、身体機能の維持に役立ちますし、介護が必要になった場合も、介護者の負担が軽減されるというメリットもあります。
工事の内容については、家の中の段差解消のために敷居の撤去やスロープ・踏み台の設置、階段や廊下に手すりをつけるなど転倒の危険がある箇所を減らすようにすることが大切です。そのほかにも、暗い場所に明るい照明をつける、床や階段に物を置かないようにするといった対策も有効です。
工事業者を選ぶ時には、工事の見積もり金額だけでなく、対応の丁寧さや完成後のメンテナンスまで含めた総合的な視点で判断する必要があります。依頼主の要望を親身に聞き、事前の現場調査や説明に十分な時間をとっているかどうかが大切です。すぐに工事の契約を迫る業者は要注意です。契約を交わす前に、工事代金や施工内容など、ご自身が納得できる内容かどうか、十分に確認してください。地元の業者なら、近所の評判やインターネットの口コミ情報なども参考になります。1社だけではなく、複数社のプラン・見積もりを比較して、納得できる業者選びをすることも大切です。
2021年06月22日現在
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Q. 「耐震ベッド」とはどういうものですか?
家を耐震改修する資金がないのですが、「耐震ベッド」なら費用をあまりかけずに命を守れると聞きました。「耐震ベッド」とはどういうものですか
A.耐震性の低い住宅であれば、本来は住宅自体の耐震化を進めるべきですが、費用面などで改修が困難な場合には、建物の耐震補強ができない場合があります。
耐震ベッドとは、地震に襲われて住宅が倒壊しても、最低限安全な空間を確保し、命を守ることを目標に開発された強固な天蓋などが付いたベッドを言います。
2018年02月09日現在
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Q. 耐震性向上の工事とは
自宅の木造住宅を耐震補強し、地震に強い建物にしたいと考えていますが、必要な工事はどの様なものですか。何から進めればいいのですか。
A.地震で大きな被害を受けるのは、窓などの開口部が多く壁が少ない場合や、壁に筋交いが入っていない、また、柱と梁や土台との接合部が十分に緊結できていないなどの建物です。
このような場合には、新たな壁の増設や、既存の壁に筋交いを入れる、構造用合板を張る、接合部を金物でしっかりと緊結するなどの方法で地震に強い建物(耐震性向上)にすることができます。
また、重い瓦屋根などの場合は、軽い材料の屋根にすることも耐震性向上に有効です。
耐震性向上に必要な工事内容は、現状建物が持つ耐震性の程度によっても変わってきます。そのため、建築士による耐震診断を受けることから進める必要があります。
耐震診断の実績がある建築士や工務店に依頼するのが安心だと思います。
ご存じない場合は、お住まいの自治体などへお問い合わせください。なお、神戸市ではすまいるネットで市内の設計事務所や建設業者の名簿「すまいるパートナー」を公開しています。ぜひご活用ください。2021年10月04日現在
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Q. 木造の長屋住宅も無料で耐震診断ができますか?
自宅は木造の長屋住宅なのですが、この場合も無料で耐震診断をお願いできますか
A.長屋の場合は、一棟の所有者(家主)がお一人であればその所有者の申込みで、一棟の所有者が複数の場合は所有者全員の
同意をいただいたうえで実施することが出来ます。
2021年04月02日現在
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Q. 天井裏を物置として改修して使用したい
自宅の2階の天井裏を物置として改修し、使用することは可能ですか?
A.建築基準法において、建物が3階建てと判断され、構造的にも大幅な改修を求められる場合があります。ただし、(1)天井高さが1.4m以下(2)小屋裏物置の面積が物を出し入れする階の1/2未満(3)収納の用途のみに使用(居住用の利用は不可)(4)固定階段は設置しないなどの条件を満たせば、3階建て・増築として判断されない場合があります。(※これらの条件は市町村で異なる場合がありますので、確認の問合せが必要です。)
建築士、市役所等とよく相談し、すぐに工事に取り掛かるのではなく、しっかりと設計を行った上でリフォームの計画を進めていくようにしましょう。
2024年10月07日現在
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Q. マンション管理組合の総会開催の注意点とは?
マンション管理組合の総会を開催しなければなりません。はじめて務める理事長なので、不安です。どのあたりに注意するとよいでしょうか。
A.総会は区分所有法上、様々な決まりがありますので、一般的な通常総会の注意点についてお伝えします。
総会は少なくとも、管理者(規約で理事長の場合が多い)が、年1回開催し、事務報告をしなければなりません。まずは、事業報告、役員選任、次期の事業計画及び予算など、議案を理事会で検討し、議案書にまとめる作業が必要です。次に招集の通知を出します。総会の招集ですが、開催日から少なくとも1週間前までに、会議の目的たる事項、例えば総会の日時・場所・議題・議案書等を各組合員に発しなければなりません。ただし、その期間を管理規約で設定することが可能ですので、管理規約をご確認ください。
出席できない組合員には、議決権行使書や委任状を提出してもらいましょう。組合員出席者数と議決権行使書や委任状の数を足した数が定数を越えていると会が成立します。総会の成立に必要な定数を規約で確認しましょう。
総会は、議長の選出、議事録署名人の選出、出席区分所有者数・議決権数の報告、議案説明、質疑応答、採決の順に進めます。採決に際しては、様々な方法がありますが、賛否が僅差の場合は、きちんとした数を把握しなければなりません。なお、規約によっては、総会中の新たな議題については取り上げることはできない場合がありますので、注意が必要です。
総会が終了すると、議事録を作成します。議事録には、議長及び出席区分所有者2名の署名・押印が必要です。また、議事録は保管し、いつでも閲覧に応じられるよう整理しておきましょう。
また、できるだけたくさんの組合員に、総会に出席してもらえるような工夫も必要です。組合員が出席しやすいような開催日時や場所を選んだり、組合員に総会に出席するよう、働きかけたりしましょう。組合員に総会の重要性を理解してもらえるよう、日ごろから広報に努めることが大切です。
すまいるネットでは、こうしたマンション管理についての相談に、アドバイスや情報提供をしているほか、セミナーの開催、出前講座などを行っています。お気軽にお問合せください。
2018年02月13日現在
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Q. 私だけの事では済まされない!
古い木造一戸建に住んでいます。耐震診断は以前に受け、耐震補強した方が良いという結果だったのですが、高齢で一人暮らしなので家にお金をかけるのがためらわれ、対策もせず過ごしてきました。ところが、先月子供や孫たちが帰省していたゴールデンウイークの真っただ中、緊急地震速報に驚かされ、地震の報道が始まりました。家族がそばにいる時でこれは私だけの事でないと思い耐震補強を検討しています。どのような手順で進めていけばいいのでしょうか。
A.高齢だし、一人暮らしだし、とのお話しをよく聞きます。今回のように皆さんがお集まりの時、南海トラフ地震が発生して家が倒壊したらと考えると、あなただけの問題では済みません。また、あなたがお一人の時に万が一のことがあったとしたら、ご家族を悲しませることになりますし、建物が崩れると近隣の皆さんにもご迷惑をお掛けすることになります。これを機会にぜひ耐震改修工事を実施して不安を取り除いてください。耐震改修工事までの手順は、まず現状の「倒壊する可能性が高い」を「倒壊する可能性がある」か「一応倒壊しない」のどの強さを目標とするかを考えた上で、建築士に設計図書の作成(計画策定)を依頼します。図書が出来上がったらそれに基づいて工事をすることになります。補強する強さは工事費に比例しますし、壁の補強位置は後の生活にも影響しますので設計図書の作成には積極的に参加してください。
2024年10月31日現在