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すまいのお悩みQ&A

制度

  • Q. 中古住宅購入後の不具合は保証してくれる?

    中古住宅を購入。照明器具の取り付け部分の不具合が見つかり、売り主に不具合の状況を申し出たところ、現状渡しで瑕疵担保保証はいっさいないと言われました。どうすればいいですか。

    A.

    原則として、売買時点で住宅の基礎や構造など大切な部分において表面化していなかった欠陥がみつかれば、故意・過失がなくても売り主は瑕疵担保責任を負います。

    ただし、中古住宅の場合、売買時点で物件をチェックしますので、その時わかったはずのことについては責任を負いません。また、「現状渡し」という条件で契約していれば、原則として不具合の修理は買い主の負担になりますので注意が必要です。

    このようなトラブルを未然に防ぐためには、まず物件をよくチェックすることが必要です。自分だけでは不安であれば、売主・仲介業者に確認のうえ、専門の建築士などが検査をする既存住宅現況検査(インスペクション)を受けることもできます。そして、建物の状態について納得したうえで、きっちりと契約書を作成しておきましょう。

    すまいるネット/既存住宅現況検査の補助制度

    2018年02月14日現在

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  • Q. 耐震診断の勧誘があったけど、信用して大丈夫?

    先日、「市役所からの依頼で電話しています。耐震診断をしませんか」という電話がありました。最近地震が多く不安に思っているところでしたので、耐震診断を受けておきたいのですが、信頼できる事業者でしょうか?

    A.

    最近、突然、耐震診断や耐震改修工事を勧誘する電話や訪問があったという相談が増えています。国や兵庫県・神戸市は民間事業者へ依頼してご質問のような勧誘活動は一切行っていません。国や県・市の名を騙る勧誘には、十分ご注意ください。

    住宅の耐震診断については、民間事業者が、チラシの投函や訪問、電話などによる勧誘を行い、無料の耐震診断を行っている場合があります。耐震診断を行うには、本来、診断員の人件費などの経費を要しますが、補強工事の受注を目的とした営業活動の一環として無料で行っている場合もあります。診断を依頼するかどうかは、ご自身の判断になりますが、必ず事業者の資格・免許、経歴・実績、所属団体などについて確認するなど、十分注意し、納得したうえで依頼するようにしましょう。また、少しでも不安に思うようなところがあれば、安易に訪問を受ける約束などをせず、信頼できる相談窓口に問い合わせてみましょう。

    すまいるネット/すまいの耐震化

    2018年02月14日現在

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  • Q. プレハブ住宅はなぜ無料耐震診断の対象ではないのか?

    昭和56年5月以前のプレハブ住宅ですが、神戸市の無料耐震診断の補助対象になっていないのはどうしてですか?

    A.

    プレハブ住宅(工業化住宅)は、特殊な設計や構法(工法)を採用している住宅として、特別に国土交通大臣の認定を受けて建てられた住宅です。それぞれのハウスメーカーごとに構造の仕様や基準が違いますので、在来軸組構法とは異なって、一般的な情報だけでは診断ができません。このため、神戸市の無料耐震診断の対象にはなっていません。

    もし耐震性にご心配な点があれば、その住宅を建てたハウスメーカー等にご相談ください。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 耐震診断を受けたけれど、これからどうしたらいいの?

    神戸市で無料の耐震診断を受けたところ、1階東西方向が「0.6」で弱いといわれました。我が家は木造2階建ですが、今後どう対処したらいいでしょうか?

    A.

    耐震診断は、古い構造基準(特に昭和56年以前)で設計された建物を、今の耐震基準に照らし合わせて、どのくらいの耐震性があるかを調べるものです。診断は、階別、方向別に評価します。各階及び方向ごとに壁の強さ(保有耐力)を集計し、その値が大地震で倒壊しないために必要とする強さ(必要耐力)以上であるかを判定します。

    まず、柱で囲まれた壁の材質や筋かいの有無、基礎、柱の取り付け状態などで壁の強さを算出します。加えて、壁の配置バランスや、屋根や外壁の劣化状況などにより減点した値が建物の持つ耐力です。一方、大地震でも倒壊しないために必要な耐力は、面積、形状などから階ごとに算出します。この必要な耐力に対して、評価する建物の持つ耐力の割合を上部構造評点といい、階別、方向別に算出したもののうち最小の値で総合評価を行います。総合評価では、1.5以上を『倒壊しない』、1.0以上?1.5未満を『一応倒壊しない』、0.7以上~1.0未満を『倒壊する可能性がある』、0.7未満が『倒壊する可能性が高い』と判定しています。

    相談者様の診断書では、1階東西方向が最も小さい値の0.6のようですので、総合評価が0.6となっています。これは、今の耐震基準のおおよそ60%の強さとなり、大地震で『倒壊する可能性が高い』状態です。

    対策としては、住宅の南側はどうしても窓を多く設けたいので、壁が少なくなり東西方向に弱い結果となる傾向があります。今ある壁に筋かいを入れ強くしたり、南側の窓を小さくして壁を作るなど様々な補強方法が考えられます。どのような補強が有効か、建築士とよく相談してみましょう。

    神戸市では、耐震改修工事を実施中のお宅を見学する、耐震改修オープンハウスも不定期で実施しています。ご希望の方は「すまいるネット」までご連絡ください。また、この耐震診断や耐震改修工事に対して、兵庫県や各市町で様々な補助制度がありますので、ぜひこの制度を利用し家族の安全に努めましょう。

    すまいるネット/すまいの耐震化

    2018年02月14日現在

  • Q. 「無料で耐震診断します」というチラシは信頼できる?

    先日、「無料で耐震診断します」という民間業者のチラシが入っていましたが、信頼できる業者でしょうか?

    A.

    住宅の耐震診断については、民間事業者が、チラシの投函や訪問、電話などによる勧誘を行い、無料の耐震診断を行っている場合があります。耐震診断を行うには、本来、診断員の人件費などの経費を要しますが、無料で診断を行うということは、補強工事の受注を目的として、営業活動の一環として行っている場合が多いと考えられます。従って、診断を依頼するかどうかは、ご自身の判断によることになりますが、必ず業者の資格・免許、経歴・実績、所属団体などについて確認し、納得したうえで依頼するようにしましょう。

    また、耐震診断を依頼した場合、その結果をもとに、すぐに補強工事を勧めるような業者には注意が必要です。補強工事を行うためには、必ず補強設計や補強後の診断が必要ですので、十分に注意しましょう。なお、神戸市では、公的な耐震診断として、昭和56年5月以前の住宅(一部対象外あり)を対象に無料の耐震診断(診断費用は神戸市が負担)を行っておりますので、ご検討のうえ、ぜひご利用ください。詳しくは、すまいるネットにお問合せください。

    すまいるネット/すまいの耐震化

    2018年02月14日現在

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  • Q. 地震に備えて家具固定をしたい。市販の家具固定グッズで大丈夫?

    地震時の家具の転倒による被害が心配なので、家具を固定しようと考えています。職場の友人は、工務店に家具固定を依頼したと聞いたのですが、ホームセンター等で販売されている家具固定グッズを利用する方が手軽にできるのでは、と考えています。

    A.

    近い将来に発生が予想される南海トラフ地震では、大きな横揺れが数分間続くと言われています。大きな家具や倒れやすい家具を固定しておくことは、家具転倒による被害を防止したり、逃げ道を確保する上でも非常に有効ですので、すぐに取り組まれることをおすすめします。

    ホームセンター等で販売されている突っ張り棒タイプの器具は、手軽に家具を固定できる手段のひとつですが、天井がしっかりとしていて、家具との隙間を設けないように設置しないと効果が期待できないので、注意が必要です。また、金具などで柱や壁に家具をネジで固定する方法は固定効果が高いのでおすすめしていますが、下地が入っていない壁に固定するなど、誤った方法では効果が十分に得られません。わからない場合は専門家に固定してもらいましょう。

    すまいるネット/すまいの耐震化

    2018年02月14日現在

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  • Q. 耐震補強工事のため住民の合意を得る方法は?

    古い分譲マンションで耐震補強をしなければならないのですが、住民の合意がなかなか得られないように思います。なにかいい方法はありませんか?

    A.

    分譲マンションを耐震補強しようとすれば、一般的には3/4以上の賛成による特別決議を要することになりますから、区分所有者の合意形成を図ることがカギとなります。(※神戸市では平成26年より区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定を受けた場合、大規模な耐震改修工事により共用部分を変更する場合の決議要件を3/4以上→1/2超に引下げの緩和することができるようになりました。)費用が多額になること、居住性に影響のある住戸とそうでない住戸が生じる可能性があることなどから、合意形成がネックとなってなかなか進んでいないのが実情です。

    まずは、神戸市の出前トーク、すまいるネットの出前講座(無料)を利用して、耐震性の必要性について勉強することからはじめてください。次に、すまいるネットの「耐震改修アドバイザー派遣」を利用して、合意形成の進め方について勉強と情報収集を行いましょう。(弁護士、建築士などの専門家を無料で派遣します。)

    実際の進め方は、専門家の助言を受けながら、管理組合として具体的に考えていくことになります。実例は少ないとはいえ、耐震化を実現したマンションもあります。その中心的役割を果たした方に経験談を聞くことも役立つと思います。(神戸は震災復興でかなりのマンションが再建を果たしましたが、そのときの合意形成の苦労話を聞くことも勉強になります。)

    2018年02月15日現在

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  • Q. 我が家のブロック塀はだいじょうぶ?

    大阪府北部地震後ブロック塀が話題になっていますが、我が家も1mほどのブロック塀に囲まれているので心配しています。家と同じ40年以上前のもので、道路側では擁壁も含め2mを超えるところもあります。これまで危険だと思ったこともありませんでしたが、報道を見ているとどうにかしないと、と思っています。

    A.

    まずは、ブロック塀の点検をしてください。点検項目は、

    ①塀は高すぎないか。(地盤から2.2m以下。組積造の場合1.2m以下)

    ②塀の厚さは十分か(2m以下の場合10㎝以上、高さが2mを超える場合は15㎝以上。)

    ③控え壁はあるか。(高さが1.2m超の場合塀の長さ3.4m以下ごとに、高さの1/5以上突出した控え壁が必要。)

    ④基礎はあるか。(コンクリートの基礎があるか。基礎の根入れ深さは30cm以上。)

    ⑤塀は健全か。(傾き、ブロックや目地にひび割れがない。)

    ⑥塀に鉄筋は入っているか。

    などですが、ひとつでも不適合の項目がある場合は、危険な状態です何らかの改善が必要です。④⑤⑥などは、目視だけでは確認することが難しいので専門家に依頼することをお勧めします。

    ご相談の内容では、道路側の塀が擁壁も含めるとずいぶん高く、ひび割れも発生しているようなので危険な状態だと思われます。急いで専門家への点検依頼と同時に、歩行者への注意表示をし、塀に近づけないような対策も行ってください。

    ブロック塀の所有者の皆様は、早急に安全点検を行い、その結果危険性がある場合には、補強や撤去工事を行いましょう。特に道沿いに危険な塀がある場合は、まず先に歩行者へ塀に近づかないよう注意を促す看板や、立ち入れないようロープを張るなどケガ人の出ないようにすることが大切です。

    また歩行者は、地震の揺れを感じたら、ブロック塀には近寄らないということも普段から心掛けておきましょう。

    自治体によっては、危険な塀の撤去費用の一部を補助する制度があります。補助の対象となる条件や補助金額などは自治体によって異なりますので、まずはお住まいの自治体の窓口にお問い合わせください。

    2018年11月02日現在

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  • Q. マンション耐震化促進事業って、どんな補助制度ですか?

    神戸市には「マンション耐震化促進事業」という補助があると聞いたのですが、どういう要件の制度でしょうか

    A.

    昭和56年以前の共同住宅の場合、まず神戸市が実施している無料診断を受けていただくことができます。しかし共同住宅の場合、この無料診断では建物の安全性を十分に判断することができないため、より精密な診断をする必要があります。これが「精密診断」です。

    精密診断は共同住宅の管理組合や所有者が自ら有償で実施する必要がありますが、負担を軽減して精密診断の実施を進めていただくため、神戸市ではその費用の一部を補助する「マンション耐震化促進事業」を実施しています。

    (共同住宅の管理組合や所有者が実施する精密診断にかかる費用の2/3あるいは戸数あたり4万円のうち低い額が補助)

    ただし、事前に申請が必要になりますので、詳しくはすまいるネットまでお問合せ下さい。

    すまいるネット/すまいの耐震化

    2018年02月09日現在

  • Q. 耐震改修工事の費用について

    補助制度を利用して耐震改修工事の実施を考えていますが、工事費が300万円かかります。貯蓄がないため、補助金を受け取る前に、工事費全額を自己負担で業者へ支払うことが難しく困っています。

    A.

    一般的に補助金は、工事完了後に必要な手続きを行ったのち、申請者が受け取ることができるため、事前に工事費用全額300万円を準備する必要がありました。神戸市では、令和元年度から「代理受領制度」を導入し、申請者の負担軽減に取り組んでいます。この制度を利用すれば、工事業者が申請者の代理で補助金を受領できるため、相談者の場合は、工事代金(300万円)と工事費補助金(100万円)との差額の自己負担分200万円のみの費用準備ですみます。お住まいの自治体にも同様の制度がないかお問合せください。神戸市ではすまいるネットが窓口です。

     

    2020年08月08日現在

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  • Q. 売主の瑕疵担保責任とは何ですか?

    今住んでいる自宅を売買する予定です。売却した後も、売主は瑕疵担保責任を負うと聞いたのですが、売主が負わなければならない瑕疵担保責任とは、どんな内容ですか?

    A.

    瑕疵担保責任とは、売買の際に目に見えない住宅の欠陥(瑕疵)を、物件引渡し後においても、売主が買主に責任を負うことをいいます。中古住宅の売買契約の場合は、住宅の基本性能に係わるものに限り、責任を負うとされていることが多いです。具体的には雨漏り、構造上主要な部位(壁、柱、小屋組、土台、斜材)の木部の腐食、給排水設備の故障がこれにあたります。
    個人が売主の場合、その保証期間を売買契約書で決めることが可能です。また、安心して売買をするために、「既存住宅売買瑕疵保険」を利用する方法もあります。保険期間は、個人間売買の場合5年間または1年間で、万が一、引渡しの後に建物に瑕疵が見つかった場合、その補修費用をまかなうことができる保険で、売主・買主のどちらでも加入することができます。

    すまいるネット/既存住宅現況検査・売買瑕疵保険の補助制度

    2018年02月09日現在

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  • Q. マンションの大規模修繕工事について

    築24年の分譲マンションに居住しており、管理組合の理事となりました。大規模修繕工事を実施する時期なのですが、何も手付かずの状況で引き継ぎました。長期修繕計画はあるのですが、どのように進めればよいでしょうか。

    A.

    大規模修繕工事は概ね十数年に1度の実施であるため、工事の進め方などに困っているという声をお聞きします。大規模修繕工事は、計画~実施にかなりの期間を要するため、理事会とは別に専門委員会を設置し、継続的に取り組むことをお薦めします。
    まずは、現在のマンションの状態を明らかにするため、劣化調査診断を行うことをお薦めします。調査をすると長期修繕計画とは異なり、修繕が不要なものや、急いで修繕が必要なものが出てくるかもしれません。劣化調査診断では、全戸アンケートを実施して、不具合の発生状況や要望等を聞き取ります。そのためにも、お住まいのみなさまが、普段からご自身のマンションの状態について気をつけて見ておくことが大切です。

    次に、現状の確認ができたら、大規模修繕工事の基本計画を検討し、作成します。基本計画を作成後、総会で大規模修繕工事の実施を決議します。その後、大規模修繕工事の業者を選定する流れになりますが、これらの作業をすべて自分達で行うのは大変です。
    工事の進め方も「劣化診断・設計」と「工事」を分けて依頼するか、または、一括して依頼するかなど複数のパターンがあります。ぜひ、建築士、マンション管理会社、施工会社、マンション管理を支援する団体など、専門家にサポートしてもらいながら進めましょう。

    大規模修繕工事を実施するには、区分所有者のみなさまの合意が必要です。普段から区分所有者間のコミュニティーを大切にしましょう。

    すまいるネットでは、神戸市内にあるマンションの大規模修繕工事について、一般相談のほか、出前講座、アドバイザーの派遣を行っています。

    2019年08月09日現在