すまいのお悩みQ&A
財産管理・処分
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Q. 「伝統工法」と「在来工法」の違いとは?
建物の建て方にも様々な種類があると聞きました。「伝統工法」と「在来工法」は、どういう違いがあるのでしょうか。
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Q. 実家が物置きになっています
実家は誰も住んでいませんが、古くて傷みがあるので誰も借りてくれないと思い、物置きになっています。
A.「たまに様子を見に行っているから大丈夫」と思っていませんか。家は人が住まなくなると、管理の目が行き届きにくくなります。雨漏りにすぐに気づけず、天井や壁、家財がダメになったというパターンもあります。管理代行サービス(有料)を利用されるのも一つの方法です。定期的に人が入ることで、維持管理や防犯の効果が期待できます。
最近は空き家問題への関心が高まっており、活動拠点として空き家を探し、DIY等で空き家を生まれ変わらせる取り組みも活発です。築年数が古く多少の傷みがあっても、安く手に入る物件には需要があります。なお神戸市では、子ども食堂などの拠点として空き家を探している団体と、空き家をマッチングするサービス「地域利用バンク」があります。借り手探しの可能性を広げる選択肢として検討してみては。2024年11月28日現在
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Q. 空き家と自然災害
神戸市内に古家と土地を10年前に相続しました。私は遠方に住んでいるため、管理ができず長い間空き家で放置をした状態です。地震などの自然災害のニュースを見るたびに心配です。このまま放置した状態が続くとどういった問題が起きてくるのでしょうか。
A.空き家を長い間放置していると老朽化が進み、倒壊などで隣の家に損傷を与えてしまったり、庭木の繁茂などが原因で他人に被害を加えてしまうことが考えられ、所有者は責任を問われる可能性があります。(民法717条「土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」)また災害時に倒壊してしまうと、避難の妨げになることが想定されます。さらに倒壊後の火災や、道を塞いでしまうことで救援が行き届かないなど、二次災害につながる恐れもあります。いつどこで発生するか予測できない自然災害にも備えて、ご自身のためだけではなく周辺にお住まいの方のためにも適切な維持管理を心がけましょう。空き家の対処に困ったら、早めに市区町村の窓口へ相談することをお勧めします。
2024年11月11日現在
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Q. 実家を相続したけど、遠方で管理できない。どうしたらいいの?
ひとり住まいの母が亡くなり、空き家になった家を一人娘である私が相続しました。空き家を放置しておくわけにはいかないと思っているのですが、結婚後遠方に居住しているため、なかなか見に行けません。近隣の方に迷惑をかけていないか、また放火や不審者の侵入など、防犯の面でも心配です。
A.平成25年住宅・土地統計調査(総務省)によると、神戸市内の空家数は10万8千戸、空家率は13.1%と報告されています。人口減少、高齢化、核家族化の現代において、空き家が大きな社会問題となっています。
家は人が住まなくなり空き家になると、あっという間に傷みはじめます。換気不足による湿気やカビの発生が主な原因です。また、瓦などが割れた時は、雨漏りが発生し、損傷が拡大します。家の傷みに加え、家の隙間や床下に動物が住み着いたり、不審者の侵入や、ゴミを不法投棄されるというリスクもあります。更に、火災や、屋根瓦や外壁の崩落など、近隣の方に被害を与えてしまうこともあります。空き家は定期的に掃除、通風、通水、庭の除草、ポストに溜まったチラシの回収など、月に1回程度は管理に行くことが理想です。ただ、居住地から遠かったり、ご自身で管理し続けることが困難な場合は、事業者へ管理を委託するのもひとつです。また、緊急の際や異常があった時は、地元の自治会や近所の方に連絡をしてもらえるような関係づくりも大切です。
2018年02月14日現在
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Q. 相続した空き家、どうする?
空き家を相続しました。何から始めたらいいでしょうか?
A.まず被相続人から相続人へ不動産の名義を変更する「相続登記」を行いましょう。2024年4月から義務化されており、相続開始から3年以内に申請する必要があります。申請先は、空き家の所在地を管轄する法務局です。手続きが複雑で不安な場合は、司法書士や弁護士に相談してみましょう。
早めに空き家の状態を確認し、必要に応じて修繕や清掃をしましょう。放置した結果、傷みが著しくなると「特定空家・管理不全空家」に指定され、固定資産税が増える可能性があります。
次に活用方法を検討しましょう。早めに売却することで、維持管理の手間やコスト、傷みが早く進むリスクを減らせます。また相続から約3年以内に売却した場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できる場合があります。(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例)。住居としての貸出は家賃収入が得られますが、リフォーム等の初期費用がかかる場合もあります。
活用方法に悩んだら不動産や税金に関する専門家に相談することをお勧めします。自治体の相談窓口では公平なアドバイスがもらえるでしょう。2024年11月28日現在
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Q. 実家の片付け、両親をどう説得?
実家が、物が多すぎて足の踏み場もなく、片付けようとしてもなかなか両親が同意してくれません。うまく片付けるにはどうしたらいいでしょうか。
A.長年暮らした家には思い出の物が多くあり、物を捨てることはもったいない、悪いこと、と抵抗感を持つ方も多いようです。無理強いするとご両親の気持ちを傷つけることにもなりかねませんので、まずは大切な書類の保管場所や、思い出の品などを普段の会話の中から聞き取り、少しずつ一緒に探したり整理したりしていくことから始めましょう。玄関から廊下への動線、寝室のベッドまわりなどを優先して片付けることは、「災害に備えて」と説明すれば納得してもらいやすいでしょう。家の中が片付いていれば、転倒を防ぎ安全に暮らすことができます。また掃除がしやすくなることもメリットの一つとして伝えましょう。
体力的、時間的に家族だけで片付けるのが難しい場合は、業者に頼むのもひとつです。
必要品と不要品の分別作業から買取り品の査定、搬出、処分、簡易清掃まで一括して依頼できる業者があります。2024年11月12日現在
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Q. 亡くなった祖父のままの登記でも、将来支障はありませんか?
実家の登記簿が亡くなった祖父名義のままになっていました。このままで将来支障は無いのでしょうか。
A.早急に相続登記の手続きをしてください。
亡くなったおじいさんの名義のままにしていると、将来その住宅を売ったり、住宅を担保に借入をするといった際に、契約ができません。
登記を変更するには、相続手続きが必要になります。相続手続きには、実際に相続する方以外の相続権のある方に相続放棄の手続きをしてもらわないといけません。時間が経つほど相続放棄のお願いをする対象者がどんどん増え、大変な手間をかけることになってしまいます。
そうならないためにも、なるべく早めに相続手続きをするほうがいいでしょう。2018年02月15日現在
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Q. 相続登記をしないとどうなる?
相続後、手続きがわずらわしく相続登記をしていません。相続登記をしていないとどうなりますか。
A.所有者が亡くなり相続登記をせずに放置しておくと、持ち主が分からないといった問題が起こります。また相続手続きをしないうちに、さらに相続が発生してしまい相続関係が複雑になり、手続きに時間と費用がかかってしまうこともあります。 この問題を防ぐため、令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まりました。新しい制度では、正当な理由がなく不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。相続登記についての不明な点がある場合は、お近くの法務局や登記の専門家である司法書士会などに相談し、解決しましょう。2024年10月19日現在
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Q. 遺品整理、生前整理の業者の見つけ方
遺品整理、生前整理などの格安料金チラシをよく見かけますが、そういった安い業者に依頼してもいいものでしょうか。
A.広く情報を収集した上で必ず複数の業者に見積依頼し、安すぎる業者には注意してください。貴金属を強引に安値で買い取りしようとする業者や、トラックに積んだ後で法外な料金を請求する悪徳な業者もいます。また、一般家庭から出るごみを一般廃棄物収集運搬許可業者以外が運搬することは違法です。事業者が適切な処分をしなかった場合、家財の持ち主に責任が及ぶことがあるので注意が必要です。
業者を選定するときは金額だけでなく、作業の流れ、買取りの有無、搬出方法などの説明を受け、納得してから契約するようにしましょう。トラブル防止のために作業日は必ず立ち会い、依頼通りの作業をしているかチェックをすることも大切です。2024年11月12日現在
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Q. 空き家を手放す時の契約
住まなくなった家を売りたいが、どこに相談すればよいでしょうか。
A.個人で家を売却するのは難しいので、まずは不動産会社と「媒介契約」を交わすのが一般的です。媒介契約とは、売主の代わりに、不動産会社に買主を探してもらう契約のことです。媒介契約を交わす前に、売却時期や希望価格、活動方法などを不動産会社と話し合うことをお勧めします。
不動産会社が買主を探してくれたら、買主と「売買契約」を交わして家を引き渡します。売買契約とは、家の売主と買主が価格や条件で折り合いがついたときに交わす契約のことです。(売主と買主の間に不動産会社が入り、契約書も不動産会社が作ってくれます。)なお、売買契約を交わした後は、簡単に契約を解除したり内容を変更したりできないので、気になるところがあれば事前にしっかりと確認しておきましょう。
もし、不動産会社と媒介契約を交わしても、いつまで経っても買主が見つからなければ、その不動産会社に直接家を買い取ってもらうよう相談してみるのも方法の1つです。その場合、一般的に取引される価格よりも安くなってしまうこともありますが、その代わりに早く家の手離れができます。さらに不動産会社に直接買い取ってもらうメリットとしては、売った後に家の問題(雨漏り、シロアリなど)が見つかった場合でも、その責任を売主に問わない、という条件の契約を交わしてくれることもあります。すまいるネットでは、神戸市内の空き家の活用でお困りの方へ「空き家等活用相談窓口」を設けております。まずは、お持ちの空き家情報や、活用等のご希望をお聞かせください。ご相談内容についてアドバイスいたします。さらに専門的な相談が必要な場合は、不動産の専門家である専門相談員が空き家についてのアドバイスをいたします。そして、必要に応じてすまいるネットが募集した民間の不動産会社から、売却や賃貸の提案を受けることができます。(すでに不動産会社と契約中、または法人所有の空き家は対象外です。)空き家を放置しておくと、そのままでは使用できなくなり買い手がつかない事態を招きます。そうなる前に、すまいるネットの空き家等活用専用ダイヤル(078-647-9988)までご相談ください。
2020年09月15日現在
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Q. 相続した不動産、放置しておくとどんな問題が?
神戸市内に居住していた親が他界し、家と土地を相続しました。私は遠方に住んでいるため管理ができず、長い間放置をした状態です。
この状態が続くとどういった問題が起きてくるのでしょうか。また解体をすることも考えていますが、費用はいくらぐらいかかるものなのでしょうか。A.空き家を長い間放置していると老朽化が進み、倒壊などで隣の家に損傷を与えてしまったり、庭木の繁殖などが原因で他人に被害を加えてしまうことが考えられ、所有者は責任を問われる可能性があります。(民法717条「土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」) その他にも、不審者の侵入やごみの不法投棄など周辺の治安の悪化や、放火などのリスクも高まります。周辺にお住まいの方のためだけでなく、ご自身のためにも適切な維持管理を心がけましょう。 管理が困難な場合は、売却や解体処分の検討をお勧めします。 解体費用については、建物の構造や規模、周辺の状況、工事内容など様々な条件によって異なります。比較検討するためにも、できるだけ2社以上の事業者へ依頼し相見積りを取ることを推奨します。 神戸市では、名前や連絡先などの個人情報を入力することなく、手軽に解体費用の目安を知ることができる「解体費用シュミレーター」を設置しています。インターネットの検索画面で「神戸市 解体費用を気軽に試算」と検索して、ご活用ください。2024年10月19日現在
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Q. 空き家だと固定資産税が上がると聞いたのですが、本当ですか?
実家の土地と家を相続しました。管理不全の空き家だと固定資産税が約3.5倍になると聞きましたが、本当でしょうか。二人姉妹の姉は遠方に住んでいるため、実質的な管理は私となり、不安です。
A.通常、住宅の敷地には住宅用地特例が適用され、土地の固定資産税が軽減されています。この特例は解除される場合があり、これまで「危険な空き家(特定空き家)」で勧告された空き家の特例が解除となっていたものに加え、空き家対策の推進に関する特別措置法の改正で「特定空き家(管理不全空き家)」として勧告された場合でも、特例が解除されることになりました。特例が解除されると一般的には土地の固定資産税が3.5倍程度高くなります。
ただし、管理不全空き家とは、上記の特別措置法に基づき勧告を受けた空き家や、屋根や外壁が大きく損傷しているなど住宅として認められない空き家が対象です。適切な管理がされていれば空き家でも特例解除の対象とはなりません。
管理していくには維持費等がかかりますので、相続した土地・家屋を今後どうしていくのか、この機会にお姉さんとよく話し合ってはいかがでしょうか。土地・建物ともに売却する、リフォームして賃貸する、解体後の跡地を駐車場として活用するなど、方法は様々です。2024年11月12日現在
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