すまいのお悩みQ&A
財産管理・処分
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Q. 専任媒介契約とは何ですか?
自宅を売却しようと不動産業者に売却依頼の申し込みに行きましたが、「専任媒介契約にされますか?」と聞かれました。専任媒介契約とは何ですか。
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Q. 相続空き家について
相続した空き家をどうしていくかもまだ決まっていません。所有しておく以外にどのような選択肢があるのでしょうか。
A.空き家を所有している間は管理責任があり、維持管理費用が発生します。他の選択肢として売却や賃貸、解体等があります。
売却の場合、建物を除却してから売却する等いくつかの条件を満たすと、譲渡所得から3,000万円を控除することができる特例もあります。こちらの詳細については事前に税務署へお問い合わせください。賃貸住宅として貸す場合は、不動産事業者へ仲介を依頼するのが一般的です。解体では、神戸市内にある昭和56年5月31日以前に着工された建物で、①破損のある古い空き家②幅2m未満の道のみに接道する家屋③60㎡未満の土地に建つ家屋。①~③いずれかに当てはまる場合、解体費用の一部を補助(上限60万円・条件により最大100万円)する「老朽空家等解体補助事業」があります。
2021年04月20日現在
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Q. 空き家を放置すると、責任を問われるの?
空き家を放置すると、責任を問われる法律や条例が施行されたと聞きます。「もしかしたら、うちの空き家も」と思うと不安になります。(50代女性)
A.適切な管理が行われていない空き家等が、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに対応して、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年5月に全面施行されました。また神戸市では、この法律に基づく空家対策を推進させる「神戸市空家空地対策の推進に関する条例」が、平成28年10月1日に全面施行しました。空き家、空き地の所有者や管理者は、適切に管理する義務を怠り、周辺に悪影響を与えた場合には、改善のための指導、固定資産税の住宅用地特例の解除、所有者の氏名等の公表、過料に処せられる場合もあります。
ご家族が亡くなられたり、家を住み替えたりで、誰も住まない家を所有した場合、その家をどうするか考えなくてはなりません。空き家は放置しておけば傷んでいき、その状態で年数を重ねると、家の価値を下げてしまいます。その前に、今後の活用のしかた(売却、賃貸等)を検討されてはいかがでしょうか。すまいるネット空き家活用相談窓口では、空き家の活用について、不動産の専門家がアドバイスを行っています。
2024年05月20日現在
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Q. 不動産売買の媒介報酬額はどのように決まるのですか?
自宅の売却を予定しており、不動産業者に媒介を依頼しようと考えています。売却できた際の媒介報酬額は、どのように決まるのでしょうか。
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Q. 相続した空き家の管理
1年前に父が亡くなり実家を相続しました。仕事や子育てが忙しく、なんとか相続手続きは終えましたが、空き家のままになっています。生まれ育った家なので愛着もあり、今後については丁寧に考えたいと思っています。現時点では特に問題もないので退職後にゆっくりと考えればよいでしょうか?(50代女性)
A.家は住まなくなると一気に傷んでしまうので、空き家になったら早めに対応することをおすすめしています。将来も継続して利用するためには、今のうちから定期的に通風や清掃を行うなどして、家の劣化を防ぐことが大切です。しかし、維持管理のために離れた空き家に通うことは、肉体的にも金銭的にも負担が大きいことでしょう。 神戸市では、空き家所有者向けに、売却や賃貸、管理等の相談ができる「空き家等活用相談窓口」を運営しています。どのような方法がよいか不動産の専門家から説明をうけることができます。 また、「賃貸」というと「居住用物件」として貸与することが一般的ですが、「地域の交流サロン」や「子ども食堂」など公益的活動の場として貸与する事例が増えています。神戸市では、空き家や空き地の所有者と地域活動の場を探している団体のマッチングを行う「空き家・空き地地域利用バンク」も運営しています。 非営利活動を行う団体に利用を限定しているため、家賃は相場より安くなるかもしれませんが、ご自身が使わない期間の管理を任せられる上に、故郷への地域貢献にもつながります。 空き家にするよりも、家を健全に保つことができますし、将来、ご実家の今後について考えられる際にも可能性が広がるのではないでしょうか。2020年07月21日現在
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Q. 相続した空き家を売却すると税金が安くなるの?
実家を私と妹の2人で相続しました。私も妹も、すでにマイホームを購入しているため、相続した実家に住む予定がありません。この機会に処分を考えています。相続した空き家を売却する際に税金が安くなると聞きましたが、条件などはありますか?(50代男性)
A.空き家をめぐる税制が変わり、相続した空き家を売却した際に、いくつかの条件を満たすと、譲渡所得(売却利益)から3,000万円を控除することができる特例があります。この特例は、空き家の発生原因のひとつである相続で空き家になった家屋や土地の有効活用を促進するために創設されています。
具体的な条件は
(1)相続開始の直前まで、被相続人の方が一人で居住していた自己居住用財産であること
(2)昭和56年5月31日以前に建てられた、一戸建てであること
(3)相続発生から3年を経過する日の属する年末までに売却すること
(4)相続発生以降から継続して空き家であること
(5)建物を除却して土地を売却するか、耐震改修してから売却すること
(6)売却価格が1億円以内であること
です。適用期間等詳細については最寄の税務署にお問い合わせください。
すまいるネットの空き家活用相談窓口では、空き家所有者向けに空き家の活用、売却等のご相談に応じています。相談内容によっては不動産の専門家がアドバイスを行っています。
2024年05月20日現在
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