すまいのお悩みQ&A
財産管理・処分
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Q. 空き家だと固定資産税が上がると聞いたのですが、本当ですか?
実家の土地と家を相続しました。管理不全の空き家だと固定資産税が約3.5倍になると聞きましたが、本当でしょうか。二人姉妹の姉は遠方に住んでいるため、実質的な管理は私となり、不安です。
A.通常、住宅の敷地には住宅用地特例が適用され、土地の固定資産税が軽減されています。この特例は解除される場合があり、これまで「危険な空き家(特定空き家)」で勧告された空き家の特例が解除となっていたものに加え、空き家対策の推進に関する特別措置法の改正で「特定空き家(管理不全空き家)」として勧告された場合でも、特例が解除されることになりました。特例が解除されると一般的には土地の固定資産税が3.5倍程度高くなります。
ただし、管理不全空き家とは、上記の特別措置法に基づき勧告を受けた空き家や、屋根や外壁が大きく損傷しているなど住宅として認められない空き家が対象です。適切な管理がされていれば空き家でも特例解除の対象とはなりません。
管理していくには維持費等がかかりますので、相続した土地・家屋を今後どうしていくのか、この機会にお姉さんとよく話し合ってはいかがでしょうか。土地・建物ともに売却する、リフォームして賃貸する、解体後の跡地を駐車場として活用するなど、方法は様々です。関連カテゴリー:
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Q. 空き家を相続したけど、遠方だし管理できない。解体をしたい。
両親が亡くなり、空き家になった古い戸建て住宅を相続しました。遠方に居住しているため、管理が行き届かず外壁にひび割れや剥落が見受けられます。ご近所に迷惑をかけないように解体を考えていますが、なにかよい補助制度はありませんか。
A.空き家を放置しておくと、老朽化が進むだけでなく不審者の侵入やごみの不法投棄、火災・損壊など周辺地域に悪影響を及ぼします。神戸市では、市内全域の腐朽・破損のある古い空き家を対象とした「老朽空家等解体補助制度」と、区域限定の密集市街地に建つ古い木造建物を対象とした「密集市街地建物除却事業」の二つの解体補助制度があります。それぞれの対象となる建物や条件、補助金額等の詳細については、すまいるネットまでお問合せ下さい。
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Q. 未接道の空き地を売却したい
使わない空き地を売却するために、不動産会社に相談したところ、「未接道の空き地は対応できない」と断られてしまいました。未接道の空き地は売却が難しいのでしょうか。売却する方法はありますか。
A.前面道路が建築基準法上の道路でない場合、その物件は未接道とみなされ、原則として、新しい建物を建てることができません。そのため活用方法が限られ、結果として売却が難しくなってしまいます。 考えられる売却方法の1つは、隣の土地所有者への売却です。接道している土地の所有者が、接道していない隣の土地を購入することで、両方の土地が接道することになります。また、単独では狭小の土地であっても、隣の土地と合わせることで土地が広くなり、有効活用しやすくなります。なお、神戸市では、隣の土地を購入する場合、隣の所有者に売却する場合の補助制度を設けています。単独では市場価値が低く流通困難な狭小地を隣地と統合することにより、空き家や空き地の解消や住環境の改善を促進するため、隣地統合の際にかかる不動産仲介手数料、所有権移転登記の費用、売却・合筆のための測量・明示費用の一部を補助します。(すでに売買や対象事業の契約を結んでいる場合は、補助対象外です。)すまいるネットで申請を受け付けておりますので、まずは、「補助問合せ専用電話(078-647-9933)」までお問い合わせください。関連カテゴリー:
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Q. 空き家を解体して菜園をつくりたい
空き家になっている神戸市内の実家は老朽化が進んでいるため、解体して跡地を趣味の菜園にしたいと考えています。費用面が不安なのですが、何か補助はありますか。
A.神戸市では、市内にある昭和61年12月以前に着工した腐朽・破損のある空き家の場合、解体費用の一部を補助する「老朽空家等解体補助事業」があります。
また、解体後の跡地を農園や菜園として利用する場合や雑草を生えないようにするなど環境改善につながる整備に対して、整備工事・備品・種苗費等を補助する「整備費補助(空き地活用)個人整備型」もあります。詳細はすまいるネットまでお問い合わせください。
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Q. 亡くなった祖父のままの登記でも、将来支障はありませんか?
実家の登記簿が亡くなった祖父名義のままになっていました。このままで将来支障は無いのでしょうか。
A.早急に相続登記の手続きをしてください。
亡くなったおじいさんの名義のままにしていると、将来その住宅を売ったり、住宅を担保に借入をするといった際に、契約ができません。
登記を変更するには、相続手続きが必要になります。相続手続きには、実際に相続する方以外の相続権のある方に相続放棄の手続きをしてもらわないといけません。時間が経つほど相続放棄のお願いをする対象者がどんどん増え、大変な手間をかけることになってしまいます。
そうならないためにも、なるべく早めに相続手続きをするほうがいいでしょう。関連カテゴリー:
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Q. 冷蔵庫の処分について
街中を巡回している業者に、冷蔵庫の処分をお願いしても大丈夫ですか?
A.特定家庭用機器再商品化法という法律で、一般家庭や事務所から出た⑴エアコン、⑵テレビ(液晶、プラズマ、ブラウン管)、⑶冷蔵庫・冷凍庫、⑷洗濯機・衣類乾燥機などは、有用な部品や材料をリサイクルし廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進することになっています。 以上の家電を処分するに当たっては、メーカーにきちんと引き渡されたか(不法投棄・違法売買されていないか)を確認することが大切です。 また、街中を巡回している業者の中には、必要なものまでトラックに積みこんだり、「この荷台に一杯積んで○万円」と宣伝していても、後で法外な値段を請求するということもあるようです。信頼できる業者かを十分に判断してから依頼をしましょう。 神戸市では、すまいるネットのホームページで「家財の片付け支援サービス」事業者の名簿を掲載していますので、神戸市内で片付けをする際にご利用ください。また、家財の片付け支援サービス事業者名簿は、空き家整理や遺品整理などの際にもご利用いただけます。関連カテゴリー:
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Q. 空き家を放置していると税金が上がる?
空き家を放置していると税金が上がる様な話を最近良く耳にします。詳しく教えて下さい。
A.所有土地が、住宅やアパートなどの人が居住するための家屋の敷地として利用されている『住宅用地』の場合は、特例により固定資産税が最大6分の1に軽減されています。しかしながら、建物を除却し更地にすると税金が上がってしまう為、老朽空き家のまま放置されるケースが増え問題視されてきました。そのため、2023年12月に空き家対策特別措置法が改正され、『特定空き家』(倒壊などの恐れや周囲への悪影響をもたらす危険空き家)に加え、新たに『管理不全空き家』(屋根、壁の一部が破損。雑草の繁茂等、管理不足により放置すれば特定空き家になる恐れがある空き家)も勧告されるようになりました。行政から指導を受けても改善せず勧告を受けると、建物を除却していなくても住宅用地特例が解除され、固定資産税が増額することになります。
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Q. 長年住まない住宅の活用方法
父が他界した時に築30年の戸建ての実家を相続しました。定年後は実家に戻ろうと思っています。空き家のまま放置しておくと家が傷むと聞きました。戻るまでの間、何かいい活用方法はありませんか。
A.実家を手放さずに活用する方法として、賃貸に出すことが考えられます。不動産会社を通じて貸し出す方法のほか、一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)が実施する「マイホーム借上げ制度」を利用する方法もあります。
この制度は、自宅をJTIが借り上げて転貸するもので、将来自宅に戻って住むことも可能です。また、一定の条件のもとで賃料保証を受けられる場合があります。
制度の利用には、住宅の耐震性や建物の状態などについて一定の要件があります。詳細については、一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)へお問い合わせください。 -
Q. 不用品回収業者の選び方 遺品整理・生前整理業者の選び方
夫に先立たれ、子どもにも迷惑をかけたくないので、高齢者向け住宅に入居することにしました。
入居にあたり、長年住んでいた家の中の荷物を整理したいと思っています。郵便ポストに遺品整理や生前整理の会社のチラシがよく入っていますが、良い業者の選び方がわかりません。A.遺品整理・生前整理のサービス業者はたくさんありますので、いざ頼もうとした時にどの業者を選べばいいのかわからなくなるというお気持ちはよくわかります。
現在のところ整理業には監督官庁がないため、多種多様な事業者が乱立しているのが現状です。利用するに当たって、消費者が気を付けなければならない点は以下のとおりです。
・複数社から見積を取り、誠実な対応の業者かを確認する
・廃棄物の処理、作業内容等について明確な説明ができる処分品が不法投棄された場合、不法投棄した事業者だけではなく依頼した利用者にも責任の一端があるとされてしまう可能性があります。
また、一般家庭から出る処分品の「運搬」は市の許可を受けている一般廃棄物収集運搬許可業者でなければできません。
「産業廃棄物収集運搬業の許可業者だから安心」とうたっている業者もいますが、産業廃遺物収集運搬業許可業者では処分品の運搬及び処分はできませんので、気をつけてください。関連カテゴリー:
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Q. 管理不全空き家の勧告をされない為に
管理不全空き家等に勧告されない為にはどうしたらいいですか?
A.適切な管理がなされていれば、勧告される心配はありませんが、空き家期間が長い程売れにくく、相続などの抱える問題も複雑になる傾向にあります。まずは、相続した家を将来利用する予定があるか、家族全員で話し合う事をお勧めします。空き家として放置せずに、早い段階で『将来使用しないのであれば、売る』『利用するまでの間、貸す』など計画性を持った対応が重要です。判断に迷ったら、行政や不動産協会等の無料相談等を利用し、専門家の意見を聞く事をお勧めします。思い出の詰まった家や土地が、『負動産』になる前に、『次へ』とバトンを託す事も考えましょう。すまいるネットでは、空き家等活用相談窓口を設けており、神戸市内の物件の売却・賃貸を希望する場合、要件に合えば不動産会社からの提案を受けられる場合があります。
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Q. 居宅を事業用で貸す時の注意点
実家が空き家となり、立地が良いので店舗として貸してほしいと言われています。住居を事業用として貸す時の注意点はありますか。
A.まず、事前に契約内容の確認をしましょう。賃料・礼金・敷金などの金銭の授受に関することはもちろんですが、物件の用途、解約時の原状回復に関する取り決め、契約中に設備や屋根などの構造部分に破損があった場合、修理費用は誰が負担するのか、など契約書に明記しておくと安心です。次に、税制についても確認が必要です。居宅や店舗などの事業用として貸す場合、土地の利用状況によっては、固定資産税・都市計画税の負担が変わることがあります。また、消費税については、住宅の貸付けは原則として非課税ですが、店舗や事務所などの事業用の建物の貸付けによる課税対象となります。駐車場についても、貸付けの形態などによって消費税の取扱いが異なります。さらに、「近所のトラブルとなる要素はないか」注意が必要です。例えば駐車場不足、騒音、臭気問題など予見できるトラブルに対処しているか確認しておく必要があります。加えて、貸主として、道路や開発の計画はないか、用途地域による業種の制限、地域の取り決めはないか、使用方法が建築基準法や消防法が抵触していないか、を把握しておく必要があります。仲介する不動産会社にあらかじめ調査を依頼し、説明を受けた上で契約することをおすすめします。
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Q. 抵当権抹消手続きをしないままにしていると・・・
抵当権抹消の手続きをしないままにしていると、どのような問題が起きますか?
もしかすると実家にも抵当権が残っているかもしれないと気になります。
A.抹消登記をしていないからといって抵当権を行使されることはありませんが、売買や新たなローンを組むときに、通常、抹消を求められることがほとんどです。また、抵当権が抹消されていないと、相続時も登記上では抵当権まで相続することになってしまいます。古い家屋では相続登記がされておらず、さらに、今では名前がなくなってしまっている金融機関の抵当権が残ったままになっているようなケースは珍しくありません。一度、ご実家の登記を確認しておくと安心です。相続をきっかけに登記を確認して慌てるということにならないためにも、早めに対応しておくと良いでしょう。
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