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すまいのお悩みQ&A

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  • Q. そろそろリフォームが必要。どうやって進めればいい?

    最近、自宅の屋根や壁が古くなってきたように感じます。先日も、外壁にひびが入っているのを見つけました。そろそろ改修やリフォームをしたいけれど、どのように進めればよいでしょうか。トラブルも多いと聞くので、安心して進めたいです。

    A.

    まずは、予算やリフォームしたい箇所を整理しましょう。そのうえで、依頼する業者を決めましょう。業者によって、金額が大きく異なる場合もあるため、複数社から見積を取ることがポイントです。また、金額だけで判断するのではなく、強引に契約を迫ってこないか、リフォームの方法やスケジュールに関して丁寧に説明してもらえるかなども確認したうえで、選びましょう。後で揉めないように、契約書は書面できちんと交わし、工事内容や金額、工期、工事中に問題が生じた場合の対処方法、担保期間などが明記されているか確認しましょう。

    2024年11月28日現在

  • Q. 実家が物置きになっています

    実家は誰も住んでいませんが、古くて傷みがあるので誰も借りてくれないと思い、物置きになっています。

    A.

    「たまに様子を見に行っているから大丈夫」と思っていませんか。家は人が住まなくなると、管理の目が行き届きにくくなります。雨漏りにすぐに気づけず、天井や壁、家財がダメになったというパターンもあります。管理代行サービス(有料)を利用されるのも一つの方法です。定期的に人が入ることで、維持管理や防犯の効果が期待できます。
    最近は空き家問題への関心が高まっており、活動拠点として空き家を探し、DIY等で空き家を生まれ変わらせる取り組みも活発です。築年数が古く多少の傷みがあっても、安く手に入る物件には需要があります。なお神戸市では、子ども食堂などの拠点として空き家を探している団体と、空き家をマッチングするサービス「地域利用バンク」があります。借り手探しの可能性を広げる選択肢として検討してみては。

    2024年11月28日現在

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  • Q. 相続した空き家、どうする?

    空き家を相続しました。何から始めたらいいでしょうか?

    A.

    まず被相続人から相続人へ不動産の名義を変更する「相続登記」を行いましょう。2024年4月から義務化されており、相続開始から3年以内に申請する必要があります。申請先は、空き家の所在地を管轄する法務局です。手続きが複雑で不安な場合は、司法書士や弁護士に相談してみましょう。
    早めに空き家の状態を確認し、必要に応じて修繕や清掃をしましょう。放置した結果、傷みが著しくなると「特定空家・管理不全空家」に指定され、固定資産税が増える可能性があります。
    次に活用方法を検討しましょう。早めに売却することで、維持管理の手間やコスト、傷みが早く進むリスクを減らせます。また相続から約3年以内に売却した場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できる場合があります。(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例)。住居としての貸出は家賃収入が得られますが、リフォーム等の初期費用がかかる場合もあります。
    活用方法に悩んだら不動産や税金に関する専門家に相談することをお勧めします。自治体の相談窓口では公平なアドバイスがもらえるでしょう。

    2024年11月28日現在

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  • Q. リフォーム工事の不具合の交渉方法は

    お風呂のリフォーム工事をしました。先日、引渡しを受けましたが、不具合があります。今後の交渉方法を教えてください。

    A.

    リフォーム業者へ、以下の2点を伝えましょう。
    ① 何に不満があるのか
    ・「希望した浴槽の深さに仕上がっていない」
    ・「工事後からお風呂の水がうまく流れなくなった」
    上記のように簡潔にすると伝わりやすいです。また、打合せ時の記録やカタログ、不具合箇所の写真などの証拠を併せて提出できるとさらに良いです。
    ② どう対応してほしいのか
    ・「希望通りの浴槽の深さになるよう補修をしてほしい」
    ・「排水の不具合を点検・補修してほしい」
    必要な手続きや段取りがありますので、自分の要望を言葉ではっきり伝えましょう。ただし、高圧的な要求や、現実的ではない要求はトラブルに発展しかねませんので、お互いの言い分を踏まえた上で納得できる解決策を探しましょう。
    神戸市には、市民の皆さんがすまいに関して相談できるすまいの総合窓口として「神戸市すまいの安心支援センター(すまいるネット)」があります。すまいのお困りごとはぜひご相談ください。

    2024年11月18日現在

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  • Q. リフォーム工事、希望と仕上がりが違う・・・

    お風呂のリフォーム工事をしました。先日、引渡しを受けましたが、こちらの希望と異なるところがあります。
    リフォーム業者には、浅い浴槽に交換してほしいと依頼しましたが、工事が終わってみると、以前と同じ深さのままの仕上がりになっていました。また工事をしてから、浴室の排水がうまく流れないなど不具合がでています。

    A.

    まずは、注文した浴槽の品番を見積書や契約書で確認し、その品番の浴槽が実際に設置されているかどうかを確かめてください。もし予定された浴槽が設置されていないのであれば、なぜ異なるものが設置されたのか、品番どおりの浴槽が設置されているのに、希望通りの深さに仕上がっていないのか、リフォーム業者に説明を求めてください。
    その他の不具合も、工事後から生じたものであれば、リフォーム工事に起因する可能性があります。現状の経緯を書面にまとめ、リフォーム業者に確認することをおすすめします。

    2024年11月18日現在

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  • Q. 総会の代理人出席について

    私は分譲マンションの区分所有者である夫の配偶者(同居の妻)です。
    現在、夫は単身赴任中で、来月開催されるマンションの総会に出席できそうにありません。その場合、総会に、区分所有者(夫)の代理人として配偶者(妻)が出席してもよいでしょうか。

    A.

    区分所有者である「本人(夫)」が参加できない場合は、委任状または議決権行使書の提出が必要です。今回のように配偶者(妻)を代理人に立てる場合は、代理人を配偶者(妻)と指名した、区分所有者本人(夫)が署名した委任状を提出する必要があります。同居している配偶者であれば、委任を受けて出席できます。 区分所有法では組合員の委任を受けて総会に出席し、議決権を行使する代理人について特に資格を定めていません。しかし、マンション標準管理規約では代理人となる人の資格を「その組合員の配偶者」、「その組合員の住居に同居する親族」、「他の組合員」に限定しています。なお、先の質問も同様ですが、具体的な対応は、各管理組合の規約によるため、詳しくは管理組合に確認してください。

     

    2024年11月18日現在

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  • Q. マンション住まいで窓ガラスが割れたときの修理代は誰が払うの?

    私は小学生の2人の息子を持つ主婦です。分譲マンションに家族4人で暮らしています。昨日、子どもたちが部屋でボール遊びをしていて、ベランダ側の窓ガラスを割ってしまいました。この窓ガラスの修理費は管理組合で負担してもらえるでしょうか?

    A.

    このようなケースでは、管理組合が費用を負担していません。大規模な修繕工事や全戸で窓ガラスを一斉に交換する際などでは、総会の承認を得て「修繕積立金」で、管理組合が費用を負担することもあります。しかし、専用使用権のある共用部分の通常の使用に伴う管理は、専用使用権者の責任となります。窓ガラスは、共用部分の中でも専用使用部分に該当するため、原因がボール遊びの場合、その住戸の専用使用権者が修理することになります。ただし、これはその管理組合の管理規約が国土交通省の作成したマンション標準管理規約に準拠している場合の回答になります。

    2024年11月18日現在

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  • Q. 管理不全空き家の勧告をされない為に

    管理不全空き家等に勧告されない為にはどうしたらいいですか?

    A.

    適切な管理がなされていれば、勧告される心配はありませんが、空き家期間が長い程売れにくく、相続などの抱える問題も複雑になる傾向にあります。まずは、相続した家を将来利用する予定があるか、家族全員で話し合う事をお勧めします。空き家として放置せずに、早い段階で『将来使用しないのであれば、売る』『利用するまでの間、貸す』など計画性を持った対応が重要です。判断に迷ったら、行政や不動産協会等の無料相談等を利用し、専門家の意見を聞く事をお勧めします。思い出の詰まった家や土地が、『負動産』になる前に、『次へ』とバトンを託す事も考えましょう。すまいるネットでは、空き家等活用相談窓口を設けており、神戸市内の物件の売却・賃貸を希望する場合、要件に合えば不動産会社からの提案を受けられる場合があります。

    2024年11月15日現在

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  • Q. 空き家を放置していると税金が上がる?

    空き家を放置していると税金が上がる様な話を最近良く耳にします。詳しく教えて下さい。

    A.

    所有土地が、住宅やアパートなどの人が居住するための家屋の敷地として利用されている『住宅用地』の場合は、特例により固定資産税が最大6分の1に軽減されています。しかしながら、建物を除却し更地にすると税金が上がってしまう為、老朽空き家のまま放置されるケースが増え問題視されてきました。そのため、2023年12月に空き家対策特別措置法が改正され、『特定空き家』(倒壊などの恐れや周囲への悪影響をもたらす危険空き家)に加え、新たに『管理不全空き家』(屋根、壁の一部が破損。雑草の繁茂等、管理不足により放置すれば特定空き家になる恐れがある空き家)も勧告されるようになりました。行政から指導を受けても改善せず勧告を受けると、建物を除却していなくても住宅用地特例が解除され、固定資産税が増額することになります。

     

    2024年11月15日現在

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  • Q. 地震に備えて家具の配置と固定をしたい

    地震に備えて家具の配置と固定をしたいです。どうしたらよいでしょうか。

    A.

    タンスなどの大きな家具はできるだけ作り付けのクローゼットなどに移し、部屋には家具を置かないようにしましょう。どうしても生活空間に置く場合は、転倒や落下・移動した場合でも通路をふさがない、扉の開閉にも影響しないような位置に置くようにしましょう。そのうえで転倒・落下・移動防止対策として家具の固定をしましょう。固定は家具の後ろの壁の骨組みにL型金物とビスによりしっかりと止付けるのが最も効果があります。2段積みの家具は上下もしっかり繋いでおきましょう。電化製品で金物が使えない場合は、転倒防止ベルトやチェーンなどで固定しますが、取扱い説明書をご覧になるか、詳しくは製品メーカーに問い合わせてください。
    一般的な家具固定の工事の依頼先がわからない場合は、すまいるネットにお問合せください。

    2024年11月15日現在

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  • Q. 地震時の家具は「危険‼」

    木造住宅に家族4人で暮らしています。高齢者もいるので地震が来た時の心配をしています。昨年、耐震補強工事は補助金を利用して行いましたが、室内の家具や電化製品などが気になっています。

    A.

    全国色々なところで地震が発生しています。今後30年以内にかなり高い確率で発生すると言われている南海・東南海地震は、阪神間にも大きな影響及ぼす可能性があります。耐震性のある建物にするのはもちろんですが、室内の家具を固定することも、家族を守る備えとしてとても大切なことです。
    室内に置かれている家具や電化製品などが大きな地震の時に転倒したり、動かないと思っていた冷蔵庫が横滑りしたり、台の上に置いている電化製品が落下したりします。高層階の住宅では、テレビや電子レンジが飛んできたというようなこともあったようです。建物に大きな被害がなくても、家具の転倒や移動により通路がふさがれたり、ドアを開けられずに逃げ遅れたり、倒れ掛かってきてケガをするようなことにもなりますので、家具の配置と固定はとても大切なことです。

    2024年11月15日現在

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  • Q. 防災のために備えられる事はありますか

    防災のために建物について備えられる事はありますか

    A.

    建物や宅地の点検、室内の工夫も防災に繋がります。雨どいや側溝などにゴミが溜まってないか、屋根や塀、擁壁に変化がないかなど自分で自宅周辺を日ごろから点検するよう心がけましょう。点検することは自分の身を守るだけでなく、誰かに被害を与えてしまうことを防ぐ事にも繋がります。また、室内の工夫としては家具を金具で固定したり、キャスター付きの家具を受け皿に置くことで家具の転倒・移動・落下の防止に効果的です。ガラス窓や棚に飛散防止フィルムを貼ったり、廊下に家具や荷物を置かないといった少しの工夫も避難経路の確保につながります。何か気になることは専門家へご相談下さい。神戸市には市民の皆様がすまいに関して相談できる「神戸市すまいの総合窓口(すまいるネット)」があります。すまいのお困りごとはぜひご相談ください。

    2024年11月15日現在

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