すまいのお悩みQ&A
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Q. 位置指定道路とは何のことですか?
家の前の道路は、「位置指定道路」と聞きました。どういう法律でどのような指定がなされているのでしょうか。
また、どのようなことに気をつければいいのでしょうか。A.建築基準法では、都市計画法や道路法等、公の道路に関する法令に基づいて築造された道路以外のいわゆる「私道」に関しては、この法律が施行された際、現に存在する道以外について、原則として建物の建築が可能な前面道路としては認められていません。
したがって、民間等で新たに道路や宅地が造成された場合で、都市計画法に基づく開発許可等、公の道路に関する法令に基づかずに新たに築造した道路については、建築基準法上、道路の位置指定を受けたもののみが、建築の可能な前面道路として取り扱われることとされています。(建築基準法第42条第1項第5号)
この指定を受けた道路を、「位置指定道路」と呼びます。
位置指定道路は、一般に私道であり、この道に接する敷地の方々が、道の部分を共有していたり、分割して所有していたりするケースが多いため、これらの道に接する敷地・建物の売買にあたっては、そのことに十分注意してください。また、この道の所有関係者全員で、通行や維持管理等について責任をもって対処していくことが必要となります。
市内の位置指定道路は、神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課整備係で調べることができます。
2018年02月09日現在