078-647-9900 相談時間:10時〜17時 定休日:水曜・日曜・祝日
10時〜17時(水曜・日曜・祝日定休)
契約の更新に際して、家主から家賃の値上げを求められています。納得できないのですが、同意しなければなりませんか
家賃は当事者間の合意によって決定するものです。納得できないのであれば、家主とよく話し合いましょう。合意できない場合は、民事調停や裁判により決定します。増額が確定するまでは、賃借人はこれまでの家賃を家主に支払うか、家主が受領を拒むなら法務局に供託する必要があります。
最終的に増額が確定した際は、増額分と年1割の利息を支払わなければなりません。
2018年02月13日現在
関連カテゴリー: