すまいのお悩みQ&A
-
Q. 死去した伯母の単独名義の空き家を売却したい
死去した伯母の単独名義の土地・建物があります。
伯母の兄弟は母のみ。子供はなく、祖父母、私の両親も死去しています。私に妹がいますが、この家は要らないと言っています。
このまま売却の手続きに入れますか?A.売却するのであれば、所有者が死亡した場合、家を相続した方へ名義変更をする必要があります。
死亡によって発生する不動産の名義変更のことを「相続登記」といいます。 あなたの単独名義で相続登記する場合、法定相続人(民法で定められた被相続人の財産を相続できる人)全員の同意と署名・捺印等が必要な「遺産分割協議書」の作成が必要です。
相続登記は、対象不動産を管轄する法務局で行います。通常、司法書士に依頼しますが、自身での申請も可能です。相続登記を申請する際の書類等は、法務局に確認して下さい。兵庫県内の不動産を管轄する法務局を調べるには「神戸地方法務局ホームページ」より「登記管轄一覧」をご覧ください。
司法書士への依頼を検討する場合、まずは兵庫県司法書士会の無料相談等を活用しても良いでしょう。
2024年09月28日現在
関連カテゴリー: