すまいのお悩みQ&A
-
Q. 空き家の活用・処分
Q1:昨月、兵庫区北部にある木造住宅を母親から相続しました。古い家なので利用する予定もなく、処分や解体を考えていますが、不動産売買などの専門知識がなく、どこから手をつけて良いのか分かりません。
Q2:空き家を売却する際、税金が安くなると聞きましたが・・(60代 女性)A.A1:空き家になってしまったら、早めに対応することをおすすめしています。家は住まなくなると一気に傷んでしまいます。また、お母様名義のままでは売却・解体ができないので相続登記の手続きも必要です。
不動産の売買に関しては、お近くの不動産会社へ相談する他、行政と関連した窓口に相談する方法もあります。神戸市すまいの総合窓口「すまいるネット」では神戸市の空き家・空き地についての相談窓口を設けています。所有者または親族の抱える課題に対して、活用や管理等にむけたアドバイスを行い、更に売却や賃貸等の具体的な査定・提案を行うことも可能です。
また、お持ちの空き家のある兵庫区北部は「密集市街地」と呼ばれる地区に該当します。
「密集市街地」とは古い木造家屋が密集する地域のことで、神戸市内では灘北西部・兵庫北部・長田南部・東垂水が指定地区です。神戸市では指定地区内で、昭和56年5月31日以前に着工された木造建物を対象に、解体にかかる費用の3分の2(戸建形式の上限128万円、集合形式の上限256万円)を補助する「密集市街地建物除却事業」があります。他の解体補助として、神戸市内全域が対象区域である「老朽空家等解体補助事業」がございます。
昭和56年5月31日以前に着工された建物のうち、「破損・腐朽のある空き家」「幅2m未満の道のみに接する家屋」「60㎡未満の土地に建つ家屋」のいずれかに当てはまる建物が対象です。建物の構造・用途を問いません。
解体にかかる費用の3分の1または上限60万円(最大100万円)いずれか金額の低い方が補助の金額となります。補助制度が適用される範囲や詳細な内容については、すまいるネットまでお問合せ下さい。
A2:相続した空き家を売却した際、いくつかの条件を満たすと、譲渡所得(売却利益)から3,000万円を控除することができる特例があります。条件は以下の通りです。
・相続開始の直前まで、被相続人の方が一人で居住していた自己居住用財産であること
(要介護認定を受け、相続開始の直前に老人ホーム等に入居していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。)・昭和56年5月31日以前に建てられた、一戸建てであること
・相続発生から3年を経過する日の属する12月31日までに売却すること
・相続発生以降から継続して空き家であること
・建物を除却して土地を売却するか、耐震改修してから売却すること
・売却価格が1億円以内であること
その他詳しくは最寄りの税務署にお問合せください。
2020年04月01日現在
関連カテゴリー: