すまいのお悩みQ&A
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Q. マンション管理会社を変更したいが、どう進めたらいい?
管理会社が居住者からの苦情への対応が遅いため、他の管理会社に変えたいのですが、どう進めたらよいのですか。
A.まず、なぜ管理会社を変更するのか、その理由を明確にしましょう。また、管理会社を変更することによって、現状の問題が解決できるかどうかを慎重に検討する必要があります。
変更の方針が決まれば、説明会や広報により組合員(区分所有者)に周知し、管理組合の総会で過半数の賛成をとります。議決要件は管理組合規約を確認してください。
新たな管理会社を選ぶ場合には、一般的な選定基準や留意点に加えて、変更することになった問題を解決できるかどうかということもポイントになります。次に管理組合規約および管理会社との業務委託契約で、業務期間や解約に関する規定を確認し、間違いのない引継ぎ事務を行います。
2018年02月14日現在
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Q. 入居者名簿は個人情報保護の点で問題はないか?
理事会が入居者全員の名簿を作るといっていますが、プライバシーや個人情報の保護の点で問題はありませんか。
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Q. 管理会社の選定のポイントは?
マンションのよい管理会社を選ぶポイントを教えてください。
A.よい管理会社を選ぶことができるかどうかはマンションの資産価値を左右するといってもいいくらい重要です。よい管理会社を選ぶポイントには次のようなものがあります。
1.管理業務の内容が仕様書で明確に示されている
2.管理組合の運営に対する助言や協力を積極的に行う姿勢がある
3.会計を適正に処理できる
4.設備の保全に関して専門的な能力と組織力がある
5.緊急時に対応可能な体制が整備されている
6.修繕に関するコンサルタント能力がある
7.管理要員の人事管理、教育、指導がなされている
8.「一般社団法人 マンション管理業協会」の会員である(苦情等があったとき、協会として会員会社への指導ができる)
これらは一般的なポイントですから、当該マンションの管理組合として重視することに照らしあわせて判断することが重要です。
2018年02月14日現在
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Q. 賃借人もマンション管理組合の役員になれる?
自主管理のマンションですが、賃貸に出す住戸が増え、管理組合の運営に支障が出てきています。賃借人にも役員になってもらうことはできますか。
A.管理組合は区分所有者でつくる団体ですから、本来は区分所有権を持たない賃借人がその役員になることは好ましくありません。この観点から、標準管理規約では、管理組合の組合員は区分所有者であり、役員は現に居住する組合員から総会で選任するとしています。
賃貸化が進み役員のなり手が少なくなり、管理組合の運営に支障が出るなどの事情がある場合に、住んでいない区分所有者よりも現に住んでいる賃借人が役員になるケースも考えられないことはありません。ただし理事長は区分所有法上の管理者に選任されることが多く、対外的に法的権限を有しますので区分所有者が望ましいといえます。また監事も理事会の執行状況や会計を監査する立場であり、区分所有者がいいでしょう。この他、賃借人の役員に占める比率を一定以下に制限することも考慮すべきでしょう。いずれにしても管理組合規約にきちんと定めることがのぞましいと思います。理事会の業務を軽減するためであれば、賃借人に決定権のない専門委員会や部会に参加してもらう方法があります。
2018年02月14日現在
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Q. 管理費の値上げの手続きは?
マンションが老朽化してきたため、修繕費等がかさむようになっているので、管理費の値上げをしたいと考えています。どんな手続きが必要でしょうか?
A.何よりも値上げの理由と金額について、区分所有者の理解を得ることが重要です。このためにはなぜ修繕費がかさむのかその理由を明らかにするなど、値上げの根拠を住民に説明することが必要です。また値上げでなく、他の費用捻出方法は考えられないか、例えば管理業務委託費や共用部分の光熱水費等の削減などを検討してください。あるいは、大規模修繕工事を実施することで建物の機能を回復させ、修繕費を抑える事も考えてみてください。
これらの検討結果を住民にわかりやすく説明し、管理費値上げの同意がほぼ得られそうだと判断できれば、総会で値上げ案を決議します。議決要件として、管理規約に管理費が記載されている場合には規約の変更にあたるので特別決議(3/4以上の賛成)となり、規約に記載がない場合は普通決議(過半数の賛成)となります。
2018年02月14日現在
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Q. 管理費を滞納していた区分所有者が替わった。誰に請求すれば?
マンション管理組合の会計を担当しています。管理費を滞納している住戸が売却されて、区分所有者が替わった場合、滞納している管理費は誰に請求すればいいですか?
A.滞納管理費については、滞納した人(=前の所有者)に債務があるので、まずはそちらに請求します。競売にかけられた場合には、配当要求により、その物件を購入した人(=競落人)が納付した代金から弁済を受けることもできます。この場合、管理組合は、前の所有者の区分所有建物と、建物に備えつけられた動産について、ほかの債権者に対して優先的に弁済を受けられる権利(=先取特権)を持ちます。
また、滞納管理費は、買い主や競落人など(=特定承継人)に対して請求することも認められています(区分所有法第8条)。前の所有者と買い主の間に「管理費は売り主(=前の所有者)が払う」という約束があっても、買い主(=特定承継人)に請求できます。
2018年02月14日現在
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Q. 管理費の滞納が増えてきた。どう対応すればいい?
管理費を滞納する方が増えており、このままほっておくわけにいきません。管理組合としてどのように催促したらいいですか?
A.滞納の原因として、経済的に困っている、管理組合に不満がある、故意に支払わない、行方不明・連絡不能になっている、など様々なことが考えられますので、その人の実情にあった対応をしてください。機械的に法的手段に訴えるのは、話をこじらせることになりかねません。
一般的な督促方法は、再度請求書を送る、電話、戸別訪問、文書による督促を行うことなどですが、次のような方法も考えられます。
(1)内容証明郵便で、未収金の督促を行うことによって、管理組合としての明確な意思表示をします。
(2)滞納者の住所地の簡易裁判所に「支払督促」の申し立てをします。
(3)通常の訴訟による方法は時間と費用を要するため、小規模で単純な場合は、「少額訴訟制度」が利用できます。
(4)以上の方法では困難な場合には、区分所有権等の「競売」を請求することもできます。(区分所有法第59条)
2018年02月14日現在
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Q. ベランダにはどれくらいまで物を置いてもいいの?
部屋が狭いので、ベランダに物置を置くことを検討しています。ベランダにはどの程度の物を置くことができるのでしょうか。
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Q. 分譲マンションの玄関ドアは取り替えてもいい?
分譲マンションですが、他の家の玄関ドアに比べ、自分のところは玄関ドアの腐食がひどくなっています。個別に取り替えてもいいのでしょうか?
A.玄関ドアは各住戸の専有物だと思いがちですが、区分所有法上は共用部分に当たる(一般的に玄関ドアは錠前と内側の塗装面だけが専有部分であるとされています)ので、個別に取り替えをすることはできません。ただ管理組合規約で専有部分の範囲を独自に規定している場合がありますから、規約をよく見てください。
工事については、管理組合が実施する大規模修繕工事で玄関ドアの交換や修繕が予定されている場合があるので、管理組合に確認してください。他と比べ腐食がひどいとの事ですが、腐食の原因が使い方による場合は、共用部分であっても費用負担が必要となります。また、管理組合が速やかに工事を実施できないときは、所有者の責任と負担において実施できるよう規約で定めている場合がありますので、規約を確認してください。
いずれにしても、玄関ドアは遮音や防火性能、建物の外観など共用部分としての意味合いが強いため、勝手に修繕しないで、まず管理組合に相談されることをお勧めします。
2018年02月14日現在
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Q. 管理規約で禁止されているのにペットを飼っている人がいる。
管理規約に「ペット飼育禁止」が規定されているにもかかわらず、ペットを飼っている人がいますが、どのような対策がありますか?
A.最近マンションでもペットを飼う方が増えており、これに伴う近隣トラブルも発生しています。まず、管理組合が、ペット飼育の実態について全戸アンケート調査を行い、きちんと把握することが必要です。禁止事項を調査するわけですから、無記名式の回答でよいと思います。調査に併せてペット飼育に関する賛否の意見も聞いておきましょう。
そのうえで、管理組合としてとるべきいくつかの選択肢が考えられます。
(1)規約通り禁止を徹底する(ペットは親類や知人等に引き取ってもらう)
(2)規約を改正して飼育を認める
(3)規約はそのままで、「一代限りの飼育」を容認する(今飼っているペットのみ飼育を認め、今後は認めない)
などがあります。
だれもが納得できる結論を出すのは難しいですが、アンケート結果や意見を十分尊重して、ほとんどの方が賛同できるルールを決めるように努力してください。
決める際には、徹底した情報の公開と十分な話し合いによって決めることが大切です。ペットをかけがいのない家族の一員と思っている方もいれば、隣のペットのにおいや鳴き声を大変迷惑に感じている方もいます。飼育してもよいとする場合でも、そのような隣人への思いやりの気持ちをもって、飼育のマナーやルールを徹底させることが重要です。うまくいっているマンションを視察してみるのも参考になると思います。
2018年02月14日現在
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Q. マンションと戸建住宅のメリット・デメリットを教えてください。
家を購入するに当たって、マンションか戸建住宅かで迷っています。マンションと戸建住宅のメリット・デメリットを教えてください
A.マンションと戸建住宅の一番違う点は、マンションが区分所有法に基づく建物の共同での所有であるのに対し、戸建住宅は所有権を持つ人だけの単独所有となる点があります。マンションの土地の所有については、○○分の△△の共同持分といった割合で表されます。
マンションでは上下左右に住戸があるため、戸建に比べると自分が騒音の発生源になったり、被害を受けたりしやすくなります。またマンションは決められた間取りから選ぶことが多く、戸建に比べると設計の自由度は低いといえます。建て替える際も区分所有者の5分の4以上の賛成がないと建て替えができません。
逆にマンションのメリットとして、管理会社に委託すれば管理の煩わしさが少ないのと、泥棒が侵入できる場所が限られているので、戸締りなどの防犯対策の点では負担が少ないといえます。
これ以外にもメリット・デメリットがありますので、すまいに何を求めるか、よく考えて選択してください。
2018年02月14日現在
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Q. マンション管理士とは、どんな資格で何をする方ですか?
管理組合の運営について、専門家にアドバイスを受けたいのですが、最近名前を聞くようになったマンション管理士とは、どんな資格で何をする方ですか。
A.マンション管理士は、平成13年度に施行されたマンション管理適正化法で定められた国家資格です。管理士になるには、マンション管理士試験に合格し、国土交通大臣(の指定登録機関)に登録する必要があります。
具体的な業務としては、マンションに関する専門的知識を有する者として、管理組合が直面するソフト面やハード面の諸問題について、相談に応じ、助言、指導その他の援助を行います。 例えば管理規約の見直し、ペットや騒音に関する生活ルールの策定、長期修繕計画の作成、大規模修繕工事の実施、会計処理など、管理組合の運営に関するあらゆる課題に対応できる専門家です。マンション管理士制度が発足して日が浅いので、実績はまだ多くありませんが、今後マンション管理に関するエキスパートとして活躍していくものと思われます。
2018年02月14日現在