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すまいのお悩みQ&A

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  • Q. 亡くなった祖父のままの登記でも、将来支障はありませんか?

    実家の登記簿が亡くなった祖父名義のままになっていました。このままで将来支障は無いのでしょうか。

    A.

    早急に相続登記の手続きをしてください。
    亡くなったおじいさんの名義のままにしていると、将来その住宅を売ったり、住宅を担保に借入をするといった際に、契約ができません。
    登記を変更するには、相続手続きが必要になります。相続手続きには、実際に相続する方以外の相続権のある方に相続放棄の手続きをしてもらわないといけません。時間が経つほど相続放棄のお願いをする対象者がどんどん増え、大変な手間をかけることになってしまいます。
    そうならないためにも、なるべく早めに相続手続きをするほうがいいでしょう。

    2018年02月15日現在

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  • Q. 団地型マンションの建替えって、どう進めたらいいの?

    昭和47年に入居した分譲マンションです。5階建・6棟・150戸の団地です。建替えを検討したいのですが、どのように進めればよいのか教えてください。

    A.

    年を重ねるごとに建物の劣化、住宅設備の陳腐化などで資産価値が低下したり、また、居住者の高齢化によりマンション管理に支障をきたす場合もあります。また、昭和56年以前に完成したマンションでは耐震性の課題もあります。

    マンションの再生方法には大きく分けて二つの方法があります。一つはマンションを一から建て直すこと、二つ目は大規模修繕により建物の性能を維持する方法です。いずれの場合も専門的な知識が必要になりますので、建築士などの専門家の力を借りることが良いでしょう。まずは管理組合内に「再生検討委員会」を設置し、専門家への依頼とそれに伴う費用の支出などについて、管理組合の総会で決議し、承認を得て、検討を進めていきます。

    大まかな手順は、(1)検討委員会の設置(2)専門家の選定(3)建物計画・資金計画・大規模修繕案などの立案(4)建替え、大規模修繕(耐震補強を含む)の比較検討(5)管理組合総会で方針(建替え・大規模修繕)を決議(6)団地再生の詳細検討(7)管理組合総会で再生案を決議(8)再生案の詳細設計(9)事業協力者又は請負業者の選定(10)工事着手(11)工事完成という手順になります。相当な期間を要するので、今から検討を始めると良いでしょう。

    区分所有の方が150世帯もいらっしゃいますと、150通りの考え方があり、意見を一つにまとめるのは難しいことです。管理組合で建替えに関する情報の収集、専門家による勉強会の開催、アンケートの実施など、話し合いを重ねて区分所有者の意向の集約を図りましょう。

    また、建替えについては、団地型のマンションの場合、団地管理組合全体での建替え決議、また各棟での建替え決議も必要です。

    大阪の千里ニュータウンでは、マンション建替えのニュースが紙面を飾っていますが、すべてと言ってよいほど、分譲マンション事業者の協力を得ています。理由はマンションの建替えにおいて区分所有者の費用の負担を減らすために、建設戸数をできるだけ多く建設し、従前の権利者対象住宅以外の分譲住宅事業の収入を、従前の権利者の負担軽減に活用する事業手法で実施しています。

    マンション建替えは、パートナーとなる分譲マンション事業者の参加を得ないと実施は難しいと思います。

    マンション再生の検討をされるにあたり、専門家の選定などについては、「神戸市すまいの安心支援センター」“すまいるネット”へご相談ください。

    すまいるネット/マンション管理に関する相談

    2018年02月15日現在

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  • Q. アスベストが使われているか調べたい。

    健康被害をもたらすと社会問題となったアスベストが、自分の住んでいるマンションに使われているかどうか調べたいのですが、どうすればいいですか?

    A.

    アスベストとは、石綿(せきめん、いしわた)とも呼ばれている天然に産する繊維状けい酸塩鉱物です。アスベストの繊維は、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺ガンを起こす可能性がありますが、あること自体がただちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが健康被害の原因となります。

    アスベストが建物に使われているかどうかを調べるには、まず建築士に頼んで建物の設計図書で確認し、現地調査をしてもらってください。その上で、アスベスト使用の疑いがあれば、本当に含まれているかどうか疑いのある部分(試料)を少し採ってを分析します。

    神戸市では、吹付け材にアスベストが含まれているかどうかを分析するための費用や除去等の工事に要する費用の一部を助成する制度があります。

    詳しくは、神戸市ホームページをご確認ください。

    2018年02月15日現在

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  • Q. 網入りガラスと防犯合わせガラスの違いは?

    近所でガラスを破って侵入される窃盗がありました。我が家の1階は網入りガラスが入っていますが、安全でしょうか?また、防犯合わせガラスとの違いは何ですか?

    A.

    網入りガラスはワイヤーが入っているため一見頑丈そうに見えますが、ワイヤーは火災時に熱でガラスが割れても破片が脱落せず、延焼を防ぐために入れています。破壊行為には弱く、防犯性は期待できません。防犯性を高めるのであれば、防犯合わせガラスに取り替えるのが有効です。

    そのほか、複層ガラスは省エネ断熱効果が目的であり、強化ガラスも一般的な板ガラスに比べて強度があり、破損時には破片が粒状になるため安全面は優れていますが、どちらも鋭利なもので衝撃などを与えられると簡単に破壊されてしまいます。

    防犯ガラスは2枚の板ガラスに中間膜を挟み強い衝撃などで破損した場合も、破片が飛び散らず貫通しないため、屋内に侵入しづらくなります。

    2018年02月15日現在

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  • Q. 耐震補強工事のため住民の合意を得る方法は?

    古い分譲マンションで耐震補強をしなければならないのですが、住民の合意がなかなか得られないように思います。なにかいい方法はありませんか?

    A.

    分譲マンションを耐震補強しようとすれば、一般的には3/4以上の賛成による特別決議を要することになりますから、区分所有者の合意形成を図ることがカギとなります。(※神戸市では平成26年より区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定を受けた場合、大規模な耐震改修工事により共用部分を変更する場合の決議要件を3/4以上→1/2超に引下げの緩和することができるようになりました。)費用が多額になること、居住性に影響のある住戸とそうでない住戸が生じる可能性があることなどから、合意形成がネックとなってなかなか進んでいないのが実情です。

    まずは、神戸市の出前トーク、すまいるネットの出前講座(無料)を利用して、耐震性の必要性について勉強することからはじめてください。次に、すまいるネットの「耐震改修アドバイザー派遣」を利用して、合意形成の進め方について勉強と情報収集を行いましょう。(弁護士、建築士などの専門家を無料で派遣します。)

    実際の進め方は、専門家の助言を受けながら、管理組合として具体的に考えていくことになります。実例は少ないとはいえ、耐震化を実現したマンションもあります。その中心的役割を果たした方に経験談を聞くことも役立つと思います。(神戸は震災復興でかなりのマンションが再建を果たしましたが、そのときの合意形成の苦労話を聞くことも勉強になります。)

    2018年02月15日現在

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  • Q. 耐震補強工事の建築士などを紹介してくれる?

    耐震補強工事をする際の、建築士や工事業者を紹介してくれますか?

    A.

    お知り合いの建築士や工務店に、耐震補強工事に実績のある方がおられれば、そこに設計・工事を依頼するのが安心だと思います。

    適当な事業者をご存じない場合には、すまいるネットで情報提供を行っています。

    次いで、「すまいるパートナー(選定支援システム)」という建築士事務所や建設会社・工務店の名簿があり、一定の基準を満たした事業者の業務概要や過去3年間の実績を公開していますので、事業者を選ぶ際の参考としていただけます。この名簿の中から、ご自身で選んでいただくこともできます。

    詳しくは、すまいるネットまでお問合せください。

    すまいるネット/すまいるパートナー(選定支援システム)

    2018年02月14日現在

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  • Q. 新耐震基準の住宅の耐震性の確認は?

    新耐震基準で建てられた昭和56年以降の住宅の耐震性を確認したいのですが、だれに頼めばいいですか?

    A.

    昭和56年6月以降の住宅については、新しい耐震基準で建てられているため、神戸市の無料耐震診断の対象にはなっていません。心配なので耐震性を確認したいという方のために、すまいるネットでは、耐震診断を行う建築士探しのお手伝いをしています。すまいるネットには「すまいるパートナー(選定支援システム)」という建築士や工務店の名簿があり、一定の基準を満たした事業者の業務概要や過去3年間の実績を公開していますので、事業者を選ぶ際の参考としていただけます。この名簿の中から、耐震診断のできる複数の建築士を紹介し、その中からご自身で選んでいただくことになります。

    詳しくは、すまいるネットまでお問合せください。ホームページからも見ることができます。

    すまいるネット/すまいるパートナー(選定支援システム)

    2018年02月14日現在

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  • Q. 「無料で耐震診断します」というチラシは信頼できる?

    先日、「無料で耐震診断します」という民間業者のチラシが入っていましたが、信頼できる業者でしょうか?

    A.

    住宅の耐震診断については、民間事業者が、チラシの投函や訪問、電話などによる勧誘を行い、無料の耐震診断を行っている場合があります。耐震診断を行うには、本来、診断員の人件費などの経費を要しますが、無料で診断を行うということは、補強工事の受注を目的として、営業活動の一環として行っている場合が多いと考えられます。従って、診断を依頼するかどうかは、ご自身の判断によることになりますが、必ず業者の資格・免許、経歴・実績、所属団体などについて確認し、納得したうえで依頼するようにしましょう。

    また、耐震診断を依頼した場合、その結果をもとに、すぐに補強工事を勧めるような業者には注意が必要です。補強工事を行うためには、必ず補強設計や補強後の診断が必要ですので、十分に注意しましょう。なお、神戸市では、公的な耐震診断として、昭和56年5月以前の住宅(一部対象外あり)を対象に無料の耐震診断(診断費用は神戸市が負担)を行っておりますので、ご検討のうえ、ぜひご利用ください。詳しくは、すまいるネットにお問合せください。

    すまいるネット/すまいの耐震化

    2018年02月14日現在

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  • Q. プレハブ住宅はなぜ無料耐震診断の対象ではないのか?

    昭和56年5月以前のプレハブ住宅ですが、神戸市の無料耐震診断の補助対象になっていないのはどうしてですか?

    A.

    プレハブ住宅(工業化住宅)は、特殊な設計や構法(工法)を採用している住宅として、特別に国土交通大臣の認定を受けて建てられた住宅です。それぞれのハウスメーカーごとに構造の仕様や基準が違いますので、在来軸組構法とは異なって、一般的な情報だけでは診断ができません。このため、神戸市の無料耐震診断の対象にはなっていません。

    もし耐震性にご心配な点があれば、その住宅を建てたハウスメーカー等にご相談ください。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 2項道路とは?

    中古の戸建住宅の購入を検討していますが、物件広告の資料の中に、敷地が接している道路のことを「2項道路」と記載してありました。具体的には、何のことでしょうか?

    A.

    建築物を建築するときには、その敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していることが原則となっています。もし道路幅員が4メートルに満たない場合でも、建築基準法が適用される前に、すでに建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で、特定行政庁が指定した道路に面している敷地については、建物を建てることが可能です。この道路を一般的に「建築基準法第42条第2項の道路」、いわゆる2項道路と呼んでいます。

    2項道路は、その中心線から両側へ2メートル後退した線が道路と敷地の境界線とみなされます(この境界線は、建築基準法上の境界線であり、所有権上の境界とは違います)。したがって、このような2項道路に面している敷地に建築物(門、塀、擁壁等も含む)を建てるときには、2メートル後退した線から出ないようにしなければなりません。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 接道義務とは?

    知り合いから「土地を購入するに当っては、『接道義務』を満たしているかどうかを確認しておく必要がある」とアドバイスを受けました。具体的には、どのようなことを言うのでしょうか?

    A.

    建築物を建築するためには、原則として、敷地が、建築基準法で規定された「道路」に2m以上接していなければいけません。この義務を接道義務といい、火災時の消火活動や避難などのため義務付けています。なお、道路の形状をしていても、建築基準法に定める道路に該当しないものもあり、この場合は接道義務を満たしていないことになるので、建築士等に確認することをお勧めします。

    ただし、例外として、周囲に広い空地がある場合等で安全上等に支障がないとして特定行政庁が許可すれば、道路に2m以上接していない敷地にも建物を建てることができます。どのような場合に許可されるかどうかは、それぞれの敷地の状況によって異なりますので、神戸市建築住宅局建築安全課にあらかじめご相談ください。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 用途地域はどうやって調べられる?

    新たに土地を購入し、自宅を新築しようと考えています。その土地に、どのような規模・大きさの住宅が建てられるか検討するために、まず用途地域を調べようと思いますが、どうやって調べたらいいでしょうか?

    A.

    建物には、住宅や店舗、工場など、さまざまな種類があります。これらの建物が、まちの中で無秩序に混在することを防ぐなど、良好なまちをつくるため、お互いに守るべきルールを定めたものが都市計画で定められている「用途地域」で、12種類あります。

    神戸市の用途地域は、下記のリンク先「神戸市情報マップ」のページでご覧いただくことができます。

    ただし、表示される図面は神戸市の都市計画に関する証明にはなりませんので、あくまで参考図としてご利用下さい。

    正確な情報については、神戸市都市局計画部指導課の窓口に備付けのコンピュータ「ゆーまっぷ」でご確認下さい。

    特に敷地が、用途地域、建ぺい率、容積率、都市施設等の境界付近の場合は、市役所でご確認下さい。

    神戸市/神戸市情報マップ
    神戸市/都市計画情報案内システム(ゆーまっぷ)のご案内

    2018年02月14日現在

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