すまいのお悩みQ&A
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Q. 地震に備えて家具固定をしたい。市販の家具固定グッズで大丈夫?
地震時の家具の転倒による被害が心配なので、家具を固定しようと考えています。職場の友人は、工務店に家具固定を依頼したと聞いたのですが、ホームセンター等で販売されている家具固定グッズを利用する方が手軽にできるのでは、と考えています。
A.近い将来に発生が予想される南海トラフ地震では、大きな横揺れが数分間続くと言われています。大きな家具や倒れやすい家具を固定しておくことは、家具転倒による被害を防止したり、逃げ道を確保する上でも非常に有効ですので、すぐに取り組まれることをおすすめします。
ホームセンター等で販売されている突っ張り棒タイプの器具は、手軽に家具を固定できる手段のひとつですが、天井がしっかりとしていて、家具との隙間を設けないように設置しないと効果が期待できないので、注意が必要です。また、金具などで柱や壁に家具をネジで固定する方法は固定効果が高いのでおすすめしていますが、下地が入っていない壁に固定するなど、誤った方法では効果が十分に得られません。わからない場合は専門家に固定してもらいましょう。
2018年02月14日現在
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Q. マンション管理組合の役割って?
私が住んでいる分譲マンションでは、管理組合の役員は輪番制をとっています。今年度からマンション管理組合の役員に初めて任命されましたが、仕事も忙しく正直言って面倒です。管理の知識も無く、役員が何をすればよいかも分かりません。管理業務を委託している管理会社に任せておいては駄目なのでしょうか。
A.お住まいの分譲マンションでは、管理事務を管理会社に委託されているようですが、マンション管理会社は、あくまで管理組合の管理業務をお手伝いする存在です。マンションには、「専用部分」と「共用部分」とがあり、特に「共用部分」は、「区分所有者」皆さんの財産であり、その管理主体は「管理組合」です。管理組合とは、区分所有者の財産を守る目的で、区分所有者全員で組織し、建物の維持・管理に努める団体です。多くの管理組合では、理事等の役員を選任しています。理事会の活動は、管理組合の基本的な運営方針を検討し、総会等で合意形成を図っていく大切なものです。また、役員の業務については、お住まいのマンションの管理規約や細則などに定められています。具体的な仕事の分担は管理組合によって異なりますので、実際に他の役員の方や前任者にお話を聞かれることをおすすめします。
マンションは購入して終わりではありません。建物という財産の保全や管理は戸建住宅もマンションも同じです。役員に就任されたこの機会に、自分の財産であるマンションをどのように維持・保全していくことが望ましいのかを考えてみて下さい。
神戸市すまいの安心支援センター(すまいるネット)では、すまいに関するご相談にアドバイスや情報提供を行なっています。神戸市内の管理組合の方からは、マンション管理組合の運営や修繕計画の立て方などの相談をお受けしています。
2018年02月14日現在
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Q. 上階からの音が気になる。フローリングをもとに戻してほしい。
上の階の方が床をフローリングにしてから、こどもが飛び跳ねるたびに、音が気になりだしたのですが、もとに戻すように要求できますか?
A.フローリング化による階下への騒音は悩ましい問題ですが、管理組合規約でフローリングを禁止しているのでなければ、もとに戻すように要求することはできないでしょう。受忍限度を超えるような騒音であれば、民法でいう不法行為となり、損害賠償を請求することも可能ですが、受忍限度を著しく超える音でなければ、不法行為とはなかなか認められないと思われます。
けんかを売っても仕方がありませんから、おだやかに、少しでも音を吸収するように厚手のカーペットを敷いてもらうようお願いしてみてはいかがでしょうか。それと、不思議なものですが、親しくなれば、「あれは○○ちゃんの足音か」で済ませられる気持ちになることもあります。お互いにいいお付き合いを心がけてください。
2018年02月14日現在
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Q. 中古マンションを購入し、リノベーションしたい。購入時の注意点は?
Q中古マンションを購入してリノベーションしたいのですが、購入の際にどのようなことに注意すればいいでしょうか。
A.A中古マンションの購入を検討されている場合は、購入前に「管理規約」「管理方式」「修繕履歴」「管理費や修繕積立金」などの確認が大切です。
「管理規約」では、専有部分の用途やその他の利用(例えば、事務所等事業用など)の制限、ペットの飼育の可否など確認しましょう。また購入後にリフォーム・リノベーションを検討されているのであれば、管理規約や使用細則などで改修できる範囲や届出の手続きの有無などを確認しましょう。構造によっては撤去できない壁や共用部分の水周り改修の制限などがあり、思うとおりの改修ができない場合があるので、購入前に確認しておきましょう。
「管理方式」には、所有者自らが主体的に管理する「自主管理」、管理会社に一部の管理業務を委託する「一部委託」、管理会社に一括して委託する「全部委託」があります。購入を検討されているマンションがどのような管理方式を取っているのかによって、管理費の負担額や所有者の役務負担が異なります。「修繕履歴」では、適切な時期に必要な修繕がされているかどうかを確認することで、建物自体の現状や維持・管理に対する管理組合の取り組み方の姿勢を確認できます。「管理費・修繕積立金」の額や滞納状況、積立金額の総額なども、今後の生活に大きく関わってくる部分なのでしっかり確認しておきましょう。
マンションは戸建住宅とは違い、多くの方が同じ建物に居住し、所有者皆で管理をするため、共同生活を送る上では管理組合の運営への協力や管理規約の遵守などが欠かせません。マンションを購入するときは、実際に現地に行き、お住まいの方に直接会って住み心地や管理面について聞くといいのではないでしょうか。
2018年02月14日現在
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Q. マンションのリフォームで注意することは?
築25年の分譲マンションの1室を購入し、リフォームしようと考えています。マンションのリフォームには制約がたくさんありそうですが、どのようなことに注意し、リフォームをすすめていったらよいですか。
A.マンションのリフォームはどのような工事でも出来るわけではありません。ご自身が考えているリフォームの内容とそのマンションで可能なリフォームの範囲を比較することが必要です。
いくつか例を挙げると、「間取りを変更する」場合には、住戸内の間仕切壁が建物の構造体(耐力壁)である場合には撤去、移動はできません。コンクリート壁である場合は、構造体である可能性が高いので、事前に調査をしておきましょう。また、「バルコニーでガーデニングしたい」という場合、マンションのバルコニーは共用部分(専用使用部分)であり、火災時等緊急時の避難経路になっている場合が多く、その場合避難はしごや住戸間の隔て板によって避難経路が確保されていますので、避難はしごを塞いだり、隔て板の前に障害物を置いて避難経路を塞いでしまうような使い方をすることはできません。他にも「設備をオール電化にしたい」という場合、お住まいのマンションにより、各住戸あたりの電気、ガスなどの設備容量の上限が決められていますので、採用できない設備機器などがあります。
その他にも気をつける点はたくさんあります。マンションで可能なリフォームの範囲は、基本的には専用部分です。管理規約で専用部分と共用部分の区分を確認し、法律上定められた制限、管理規約や使用細則に定める仕様、要件を守りながら、プランをたてることが大切です。管理規約には、リフォームにあたり書面による申請が決められている場合がありますので、リフォームの内容を含め、管理組合に相談するようにしてください。工事の際には、思った以上に音、振動が出る可能性がありますので、事前に近隣への挨拶等の配慮をされることもお勧めします。
工務店さんまかせにしてしまい、後々トラブルを招かないためにも、ご自身でのチェックをしていきましょう。
2018年02月14日現在
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Q. 住まいの防犯対策って何をすればいいの?
近所で空き巣被害があったと聞き、わが家も被害を受けないか心配です。どのような防犯対策をすればいいですか?また、日頃から気をつけることはありますか?
A.住まいでできる防犯対策としては、まず、犯罪者が住宅へ接近・侵入しづらい状況をつくることが大切です。たとえば、周囲の見通しを良くして建物の内外から監視が行き届くようにすることや、門扉や塀を設置して敷地や建物に近づきにくくすることなどが考えられます。また、駐車場の屋根や倉庫がある場合など、犯罪者は2階の窓から侵入する可能性もありますので、2階への足がかりになるものを置かないようにしましょう。その他にも、窓に補助錠、面格子、シャッターなどを取り付けたり、窓ガラスを防犯合わせガラスに替えることや、警備会社等のセキュリティシステムを設置する方法もあります。
防犯合わせガラスは、2枚の板ガラスに中間膜をはさみ強い衝撃などで破損した場合も、破片が飛び散らず貫通しないため、屋内に侵入しづらい構造になっています。網入りガラスはワイヤーが入っていますが、これは火災時に熱でガラスが割れても破片が脱落せず延焼を防止するためのものであり、破壊行為には弱いため、防犯性を高めるのであれば、防犯合わせガラスに取り替えることが有効です。
日頃から気をつけることとしては、郵便受けや植木鉢の下に置き鍵をしない、外出時や就寝時に必ず戸締りをすることなどがあります。
また、お住まいの地域でできる防犯対策としては、隣近所同士で外出時には不在を伝えあい、普段見かけない人に対して声かけ等を行うのも犯罪防止に有効です。さらに、地域住民で協力しパトロールなどの自主防犯活動や、門灯・玄関灯を終夜点灯するなど、地域全体で犯罪者が寄り付きにくい街づくりを進めることも大切です。
2018年02月14日現在
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Q. 耐震診断を受けたけれど、これからどうしたらいいの?
神戸市で無料の耐震診断を受けたところ、1階東西方向が「0.6」で弱いといわれました。我が家は木造2階建ですが、今後どう対処したらいいでしょうか?
A.耐震診断は、古い構造基準(特に昭和56年以前)で設計された建物を、今の耐震基準に照らし合わせて、どのくらいの耐震性があるかを調べるものです。診断は、階別、方向別に評価します。各階及び方向ごとに壁の強さ(保有耐力)を集計し、その値が大地震で倒壊しないために必要とする強さ(必要耐力)以上であるかを判定します。
まず、柱で囲まれた壁の材質や筋かいの有無、基礎、柱の取り付け状態などで壁の強さを算出します。加えて、壁の配置バランスや、屋根や外壁の劣化状況などにより減点した値が建物の持つ耐力です。一方、大地震でも倒壊しないために必要な耐力は、面積、形状などから階ごとに算出します。この必要な耐力に対して、評価する建物の持つ耐力の割合を上部構造評点といい、階別、方向別に算出したもののうち最小の値で総合評価を行います。総合評価では、1.5以上を『倒壊しない』、1.0以上?1.5未満を『一応倒壊しない』、0.7以上~1.0未満を『倒壊する可能性がある』、0.7未満が『倒壊する可能性が高い』と判定しています。
相談者様の診断書では、1階東西方向が最も小さい値の0.6のようですので、総合評価が0.6となっています。これは、今の耐震基準のおおよそ60%の強さとなり、大地震で『倒壊する可能性が高い』状態です。
対策としては、住宅の南側はどうしても窓を多く設けたいので、壁が少なくなり東西方向に弱い結果となる傾向があります。今ある壁に筋かいを入れ強くしたり、南側の窓を小さくして壁を作るなど様々な補強方法が考えられます。どのような補強が有効か、建築士とよく相談してみましょう。
神戸市では、耐震改修工事を実施中のお宅を見学する、耐震改修オープンハウスも不定期で実施しています。ご希望の方は「すまいるネット」までご連絡ください。また、この耐震診断や耐震改修工事に対して、兵庫県や各市町で様々な補助制度がありますので、ぜひこの制度を利用し家族の安全に努めましょう。
2018年02月14日現在
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Q. DIYにチャレンジしたい!そのときに注意することは?
築12年の中古住宅を購入しました。DIY(DoItYourself=自分自身でする)によるリフォームにチャレンジしてみたいのですが、何から手をつけていいのかわかりません。DIYするにあたって、どのようなことに気をつけたらよいか教えてください。
A.最近、中古住宅を購入して、DIYでリフォームすることが人気となっています。マイホーム取得の費用を抑えられ、リフォームにより間取り等の自由度が高まることがメリットとしてあげられます。では、中古住宅をDIYでリフォームする際の注意点をご紹介します。
・自分で作業する部分と専門家に依頼する部分を分ける
DIYによるリフォームと言っても、建築関連の専門家に依頼した方がいい(或いはしなければならない)部分があります。例えば、キッチンの交換を行う場合には、電気工事或いはガス工事が発生しますが、それぞれの専門業者に工事を依頼する必要があります。また、間仕切壁を撤去する場合は、構造上問題が無いか建築士に確認してもらった方がいいでしょう。まず初めに、専門家に依頼する部分と、自分で作業できる部分を分けて考えてみましょう。
・空間の特徴に合った材料を選ぶ
水がかかりやすい場所や日当たりが強い場所をリフォームする場合は、それらの影響に耐えられるかどうかを確認して材料を選ぶことが大切です。例えば、キッチンや洗面所など水がかかりそうな場所では、耐水性・防水性があるかどうか、よく日の当たる場所では、太陽光による熱や紫外線に耐えうるかなどを確認した上で、その場所に適した材料を選びましょう。
・マンションの場合は管理規約の確認を
マンションの住戸で専用使用されている共用部分(例えば、窓枠,玄関扉等)を改修する際は、改修の可否、費用負担について管理規約を確認しましょう。また、専有部分(例えば、住戸内の内装等)を改修する際も、管理組合への届出が必要な場合が一般的です。共用部分と専有部分の区分等を含めて管理規約を確認し、不明な点があれば管理組合に問い合せてみましょう。
2018年02月14日現在
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Q. 耐震診断の勧誘があったけど、信用して大丈夫?
先日、「市役所からの依頼で電話しています。耐震診断をしませんか」という電話がありました。最近地震が多く不安に思っているところでしたので、耐震診断を受けておきたいのですが、信頼できる事業者でしょうか?
A.最近、突然、耐震診断や耐震改修工事を勧誘する電話や訪問があったという相談が増えています。国や兵庫県・神戸市は民間事業者へ依頼してご質問のような勧誘活動は一切行っていません。国や県・市の名を騙る勧誘には、十分ご注意ください。
住宅の耐震診断については、民間事業者が、チラシの投函や訪問、電話などによる勧誘を行い、無料の耐震診断を行っている場合があります。耐震診断を行うには、本来、診断員の人件費などの経費を要しますが、補強工事の受注を目的とした営業活動の一環として無料で行っている場合もあります。診断を依頼するかどうかは、ご自身の判断になりますが、必ず事業者の資格・免許、経歴・実績、所属団体などについて確認するなど、十分注意し、納得したうえで依頼するようにしましょう。また、少しでも不安に思うようなところがあれば、安易に訪問を受ける約束などをせず、信頼できる相談窓口に問い合わせてみましょう。
2018年02月14日現在
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Q. 実家を相続したけど、遠方で管理できない。どうしたらいいの?
ひとり住まいの母が亡くなり、空き家になった家を一人娘である私が相続しました。空き家を放置しておくわけにはいかないと思っているのですが、結婚後遠方に居住しているため、なかなか見に行けません。近隣の方に迷惑をかけていないか、また放火や不審者の侵入など、防犯の面でも心配です。
A.平成25年住宅・土地統計調査(総務省)によると、神戸市内の空家数は10万8千戸、空家率は13.1%と報告されています。人口減少、高齢化、核家族化の現代において、空き家が大きな社会問題となっています。
家は人が住まなくなり空き家になると、あっという間に傷みはじめます。換気不足による湿気やカビの発生が主な原因です。また、瓦などが割れた時は、雨漏りが発生し、損傷が拡大します。家の傷みに加え、家の隙間や床下に動物が住み着いたり、不審者の侵入や、ゴミを不法投棄されるというリスクもあります。更に、火災や、屋根瓦や外壁の崩落など、近隣の方に被害を与えてしまうこともあります。空き家は定期的に掃除、通風、通水、庭の除草、ポストに溜まったチラシの回収など、月に1回程度は管理に行くことが理想です。ただ、居住地から遠かったり、ご自身で管理し続けることが困難な場合は、事業者へ管理を委託するのもひとつです。また、緊急の際や異常があった時は、地元の自治会や近所の方に連絡をしてもらえるような関係づくりも大切です。
2018年02月14日現在
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Q. リフォームをするときのルールってあるの?
2階建ての中古の家を購入し、外壁と1階にあるキッチン回りをリフォームしようと考えています。建物には法律で決まった基準があると聞いたことがあります。どのようなことに注意し、リフォームをすすめていったらよいですか。
A.リフォームの時に気をつけないといけない法規制はたくさんあります。今お考えの外壁を張り替えるときには、外壁の性能に注意しなければいけません。お住まいの地域(防火地域、準防火地域等)によっては、火災時に火が燃え広がらないように、外壁や軒裏(のきうら)に燃えにくい材料を使うことが義務付けられている場合があります。例えば、外壁をあたたかみのある木材にしたいという時には、法律で決められた仕様にするなどの対策が必要です。その他にも、断熱改修のために、窓のガラスを入れ替えようとする場合には、それらの地域では網入りのガラス窓にするなど、火災時に火を遮る性能にしなければならない場合があります。
続いて、キッチンについては、火気を使用する(ガスコンロのあるキッチンなど)際に、室内の壁・天井の仕上げを燃えにくい材料で仕上げる必要があります。また、換気扇の入れ替えにおいては、火気の不完全燃焼を防止するため、換気量が低下しないように、給気口が確保できているかチェックしなければなりません。外壁の張替えやクロスの張替えで給気口を塞いでしまわないようにしましょう。その他にも、神戸市では、キッチンに住宅用火災警報器の設置が義務付けられていますので、取り付け忘れのないよう注意してください。
リフォーム工事のときには、工務店さん任せにせず、ご自身でもチェックしてみることが大切です。これらの規制は、ご自身・ご家族の命を守るだけでなく、街全体を火災から守ることにもつながりますので、不安な場合は、建築士や、すまいるネットに(神戸市外にお住まいの場合は各市役所に)相談してみるとよいでしょう。
2018年02月14日現在
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Q. 住宅ローンで気をつけるポイントは?
住宅の購入を考えています。住宅ローンを利用するにあたり、気をつけるポイントを教えてください。
A.住宅ローンを利用する際に気をつけるポイントには、「借入金額」「返済期間」「借入金利」の3つがあります。「借入金額」は、購入物件の金額や頭金の額によって変動しますが、「いくら借りられるかではなく、いくら返せるか」で決定することが重要です。「返済期間」は、将来の収入や支出などを考えて、何歳で返済を完了したいかで決定します。「借入金利」については、金融機関で様々な種類があり、大きくは「固定金利」と「変動金利」があります。「固定金利」は返済期間中金利が変わらず、「変動金利」は市場金利の変動に合わせて金利が変わります。返済完了までは、非常に長い期間がかかります。目先の金利だけにとらわれることなく、長期的な視点で利用するローンや、返済プランを決定することが重要です。
固定金利と変動金利には、それぞれのメリット、デメリットがあります。「固定金利」は、当初の金利が全返済期間を通じて変わりません。市場金利が上昇しても、返済額が変わらないというメリットがありますが、逆に金利が低下しても返済額に反映されないのがデメリットです。「変動金利」には、固定金利期間選択型と変動金利型があります。固定金利期間選択型は、当初○年間など一定期間固定金利が適用されるタイプで、固定金利の期間中は返済額を確定できるメリットがありますが、終了後は返済額が変動する可能性があるため、返済計画が立てにくいデメリットがあります。変動金利型は、通常金利情勢に伴って半年ごとに金利が見直され、5年ごとに返済額の見直しがあります。見直し後の返済額は、直近の1.25倍が上限です。金利の変動を敏感に反映しますので、金利が低下すれば利息は減少する反面、金利が急上昇すれば利息が大幅に増加する恐れがあります。すまいるネットでは、住宅ローンに関する相談も受け付けていますので、ご活用ください。
2018年02月14日現在