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すまいのお悩みQ&A

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  • Q. 隣家の窓に目隠しをつけさせることはできる?

    最近隣地に2階建ての住宅ができましたが、境界線から30cm程度しか離れていません。そのため、隣家の2階の窓から私の家の中が丸見えです。隣家の窓に目隠しをつけさせることはできるでしょうか。

    A.

    民法235条では、境界線から1m未満の距離に窓又は縁側を設ける建物の所有者には、目隠しの設置義務があるとしています。隣家の2階の窓が、境界線上から1m以内の距離にあり、その窓からあなたの家の中がのぞけるとしたら、民法上はプライバシー保護のため目隠しをつけてもらうよう請求することができます。

    ただし、民法236条では、「その地域の慣習がある場合にはそれに従う」とも規定していますので、建物が込み入った地域では、「お互い様」でいくら接近していても目隠しを設けていない窓は、たくさん目にすることはできます。

    したがって、自分自身が境界線から1m以上下がっている場合は、申し入れすることは可能ですが、自分自身が境界線から1m以上下がっていない場合や、商業地などもともと建物が込み入った地域の場合は、隣家に申し入れしても受け入れられる可能性は低いでしょう。

    なお、申し入れの方法については、お隣との日頃の人間関係にもよりますが、最初は口頭で穏やかに申し入れしてはいかがでしょうか。普通の近所関係でしたら、お隣さんとは仲良く暮らしたいはずです。まずは、お互い気まずい関係にならないよう注意し、よく話し合いましょう。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 雨水貯留タンクやコンポスターについて教えてください。

    ガーデニングが趣味ですが、趣味友達から環境にやさしい雨水貯留タンクやコンポスターというものがあると聞きました。どんなものでしょうか?

    A.

    雨水貯留タンクは屋根に降った雨水を、雨樋に管を直接取付けてタンクに一時的に貯留し、通常は散水や洗車、トイレの洗浄に使用するとともに、災害などの緊急時に非常用として利用するものです。水道代の節約と併せて、災害への備えにもなります。

    コンポスターは微生物によって生ごみを分解し、堆肥として処理する方法です。分解方法としては、好気性微生物を使う好気型と嫌気性微生物を使う嫌気型の2種類があります。

    好気型は良質な堆肥が得られ、悪臭が少ないなどのメリットがありますが、温度調節や撹拌、送風が必要となり、機器が高額で電気代などのランニングコストがかかるなどのデメリットがあります。嫌気型は常温での分解が可能で、電気も使用しないため手間、費用はかかりませんが、悪臭が出るというデメリットがあります。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 「打ち水」や「壁面・屋上緑化」は、どのような効果があるの?

    最近ニュースなどで、「打ち水」や「壁面・屋上緑化」について効果的と聞きますが、具体的にどのような効果があるのでしょうか?

    A.

    「打ち水」や「壁面・屋上緑化」は、エアコンなどの消費エネルギーを削減し、地球温暖化の防止策として注目されています。

    まず「打ち水」には、道路などの埃が舞い上がるのを防いだり、夏場には気化熱による冷却効果があります。気化熱とは水が蒸発する際に接している部分から熱を奪う現象のことをいい、1平米あたり1リットルの水を撒けば、約2℃の冷却効果を得ることができると言われています。

    「壁面・屋上緑化」も打ち水と同様、植物の蒸散による気化熱での冷却効果があり、他にも太陽光の遮断や断熱などの効果があります。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 「緑のカーテン」について教えて下さい。

    一戸建に住んでいます。植物が好きなのですが、家を覆う「緑のカーテン」があるのを聞きました。「緑のカーテン」について教えて下さい

    A.

    緑のカーテンとは、アサガオやヘチマなどのつる植物を建築物の外側に生育させ、窓を覆うように繁茂させた自然のカーテンをいいます。夏季に太陽光を遮断するとともに、葉面の蒸散の気化熱で建物の温度上昇を抑え、植物が吸収するCO2により地球温暖化の効果もあります。主に冬季に葉を落として日を遮らない落葉性の植物が用いられることが多く、葉がよく茂って高くまで這い登るツタなどの植物が好まれます。鑑賞や収穫等の目的を兼ねてアサガオやキュウリ、トマトなどが使われる場合もあります。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 家賃を1ヶ月滞納しただけで、退去をしないといけないの?

    忙しくて家賃を1か月分払い忘れただけで、家主から契約違反で退去してほしいと言われています。これまで入居して3年間一度も滞納したことはありませんが、退去しないといけませんか。

    A.

    退去する必要があるかどうかの判断は、賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されたといえる程度の滞納があったかどうかによります。そのため一度家賃を滞納したからといって、退去する必要はありませんし、賃貸人は賃貸借契約を解除することはできません。

    家主に対し、これまで家賃を払ってきたことを主張して、よく話し合われてはどうでしょうか。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 家賃値上げの申出には同意しなければなりませんか?

    契約の更新に際して、家主から家賃の値上げを求められています。納得できないのですが、同意しなければなりませんか

    A.

    家賃は当事者間の合意によって決定するものです。納得できないのであれば、家主とよく話し合いましょう。合意できない場合は、民事調停や裁判により決定します。増額が確定するまでは、賃借人はこれまでの家賃を家主に支払うか、家主が受領を拒むなら法務局に供託する必要があります。

    最終的に増額が確定した際は、増額分と年1割の利息を支払わなければなりません。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 定期借家契約とはどんな契約ですか?

    不動産屋で5年間の定期借家契約の物件を見つけましたが、定期借家契約とはどんな契約ですか

    A.

    定期借家契約とは、賃貸借契約書に賃貸借する期間を定め、期間の満了により契約更新されることなく借家契約が終了する契約をいいます。そのため、家主・借家人双方での再契約の合意がなければ、借家人は引き続きその建物を借りることはできなくなります。定期借家契約を結ぶためには、必ず公正証書などで契約書を作成する必要があり、また家主は借家人に対し「この契約は更新がなく、期間の満了により終了する」ことを、予め契約書とは別に書面を交付して説明しなければなりません。もし説明がなければ、その借家契約は更新がある従来型の借家契約となります。

    2018年02月13日現在

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  • Q. ゼロゼロ物件とは何ですか?

    ゼロゼロ物件という言葉をよく聞きますが、どのような物件のことですか?

    A.

    賃貸住宅を借りる際、一般的に初期費用として最初の1か月分の家賃、敷金、礼金、仲介手数料など多くのお金が必要となります。ゼロゼロ物件は、入居する際に敷金、礼金を支払う必要のない物件のことです。空き部屋となったままの賃貸住宅が数多く存在する一方、最近の不況で借り手側もまとまったお金が払えないという人が増えています。そのため家主は空き部屋を減らそうとする目的で、また借主も初期費用が抑えられ、まとまったお金がかからない物件として、ゼロゼロ物件が出てきました。

    もともと、敷金や礼金は、家賃滞納などの際の担保という意味合いがありますが、ゼロゼロ物件はそれを支払わないため、「1日でも家賃を滞納すれば即退去」などといった厳しい条件が契約書に含まれていることがあります。また、保証人の代わりとして、家賃保証会社の利用を義務づけている場合や、退去時に高額なクリーニング代を請求されること、敷金、礼金ではなく、別名目の金銭の支払が要求されることもあります。契約書をしっかり確認し、借主の不利益や負担になることを十分理解した上で契約することが重要です。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 賃貸住宅を借りる際の仲介手数料はどのように設定されている?

    不動産会社の仲介で賃貸住宅を契約しましたが、家賃の1.08ヶ月分の仲介手数料を請求されました。仲介手数料はどのように設定されていますか?

    A.

    居住用の建物の賃貸借を仲介した場合、仲介業者が請求できる手数料は、宅建業法で賃料(家賃)1ヶ月分の1.08倍以内の額までと限度が定められています。本来は貸主・借主が折半すべきものですが、支払いをする貸主又は借主の承諾を得ている場合は、一方だけから仲介手数料を受け取ることも認められています。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 管理費や修繕積立金の値下げ要求はできますか?

    管理費や修繕積立金がかなり高くて、負担になっています。値下げ要求はできますか。

    A.

    区分所有者は、管理費や修繕積立金を毎月支払うことになっており、それぞれ根拠に基づいた金額です。

    まず管理費には、管理組合の事務費や建物の維持管理費、管理会社の委託費などが含まれます。またエレベーターなどの維持管理費用のかかる設備があると、さらに高くなります。共用部分の設備が充実していると、それだけ管理費も高くなると考えていいと思います。

    また修繕積立金は、30年程度の長期にわたる修繕計画を想定して、定期的な大規模修繕などを計画し、金額が決定されているはずです。建物の資産価値を維持していくための命綱ですから、修繕積立金は修繕以外の目的では取り崩すことはできません。

    このような視点で管理費や修繕積立金の額を改めて確認してください。値下げをするためには、何の項目を削るのか、管理組合として総会で決定する必要があります。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 重要な総会決議では、区分所有者であることの確認が必要ですか?

    大規模修繕工事の決定を、次回の総会にかける予定にしています。賃貸に出している区分所有者が多いのですが、重要な総会決議時には区分所有者であることの確認(証する書面等)が必要になりますか

    A.

    区分所有者が誰であるかということは、総会決議の際には重要ですので、管理組合として登記簿等で予め確認しておきましょう。また所有権移転や賃貸借の際は、管理組合への届出を管理規約などで規定して、区分所有者の動向も把握するようにします。総会の際は、区分所有者であるか、また委任状を持っているかなどは確認するようにしてください。

    区分所有者でない人が、委任状もなく総会決議に加わることはできません。もし議決権を持たない人が加わっていた場合は、その案件については決議が保留されます。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 書面による総会で全ての決議が行えますか?

    臨時総会を開くことが大変なので、書面で総会決議をしたいのですが、全ての決議が書面で行えますか

    A.

    総会は、管理組合の最高の意思決定機関と位置づけられますが、総会を開かなくても賛成が得られそうな議題や、出席が予想される区分所有者が少人数の場合は、書面で決議することは可能です。ただし書面で決議することについて「区分所有者全員の合意」が必要となってきます。また書面で決議できる事項は、区分所有法および管理規約で規定されている、総会で決議することのできる全ての事項となります。

    2018年02月13日現在

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