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すまいのお悩みQ&A

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  • Q. 大きな自然災害に備えて

    テレビで近い将来南海トラフ地震の起こる可能性が高いと報道されています。どのような事に備えれば良いか教えて下さい。

    A.

    気象庁の発表によると、2023年には日本全国で震度5弱以上の地震が9回発生しましたが、2024年は現在までに20回以上の震度5弱以上の地震が報告されています。また、南海トラフ地震は今後30年以内にマグニチュード8~9クラスの地震が70~80%の確率で発生し、広い範囲で激しい揺れと津波による被害が起こる可能性があると予測されています。不安はたくさんありますが、普段から自身の身を守ることを意識しておくことが大切です。まずは自然災害が起きても慌てないよう、住んでいる地域の危険性や避難場所をハザードマップで確認しておきましょう。災害ごとに避難場所が指定されているため、その場所までのルートや避難にかかる時間を把握しておくと安心です。あわせて家族内で連絡方法の確認や非常用持ち出し袋の用意、食料品の備蓄も重要です。備蓄している食料品は賞味期限まで置いておくのではなく、定期的に消費し食べた分を買い足すローリングストック法を活用することで、備蓄が日常生活に取り入れやすくなります。

    2024年11月15日現在

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  • Q. 空き家を解体して菜園をつくりたい

    空き家になっている神戸市内の実家は老朽化が進んでいるため、解体して跡地を趣味の菜園にしたいと考えています。費用面が不安なのですが、何か補助はありますか。

    A.

    神戸市では、市内にある昭和56年5月以前に着工した腐朽・破損のある空き家の場合、解体費用の一部を補助する「老朽空家等解体補助事業」があります。
    また、解体後の跡地を農園や菜園として利用する場合や雑草を生えないようにするなど環境改善につながる整備に対して、整備工事・備品・種苗費等を補助する「整備費補助(空き地活用)個人整備型」もあります。

    詳細はすまいるネットまでお問い合わせください。

    2024年11月12日現在

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  • Q. 空き家だと固定資産税が上がると聞いたのですが、本当ですか?

    実家の土地と家を相続しました。管理不全の空き家だと固定資産税が約3.5倍になると聞きましたが、本当でしょうか。二人姉妹の姉は遠方に住んでいるため、実質的な管理は私となり、不安です。

    A.

    通常、住宅の敷地には住宅用地特例が適用され、土地の固定資産税が軽減されています。この特例は解除される場合があり、これまで「危険な空き家(特定空き家)」で勧告された空き家の特例が解除となっていたものに加え、空き家対策の推進に関する特別措置法の改正で「特定空き家(管理不全空き家)」として勧告された場合でも、特例が解除されることになりました。特例が解除されると一般的には土地の固定資産税が3.5倍程度高くなります。
    ただし、管理不全空き家とは、上記の特別措置法に基づき勧告を受けた空き家や、屋根や外壁が大きく損傷しているなど住宅として認められない空き家が対象です。適切な管理がされていれば空き家でも特例解除の対象とはなりません。
    管理していくには維持費等がかかりますので、相続した土地・家屋を今後どうしていくのか、この機会にお姉さんとよく話し合ってはいかがでしょうか。土地・建物ともに売却する、リフォームして賃貸する、解体後の跡地を駐車場として活用するなど、方法は様々です。

    2024年11月12日現在

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  • Q. 遺品整理、生前整理の業者の見つけ方

    遺品整理、生前整理などの格安料金チラシをよく見かけますが、そういった安い業者に依頼してもいいものでしょうか。

    A.

    広く情報を収集した上で必ず複数の業者に見積依頼し、安すぎる業者には注意してください。貴金属を強引に安値で買い取りしようとする業者や、トラックに積んだ後で法外な料金を請求する悪徳な業者もいます。また、一般家庭から出るごみを一般廃棄物収集運搬許可業者以外が運搬することは違法です。事業者が適切な処分をしなかった場合、家財の持ち主に責任が及ぶことがあるので注意が必要です。
    業者を選定するときは金額だけでなく、作業の流れ、買取りの有無、搬出方法などの説明を受け、納得してから契約するようにしましょう。トラブル防止のために作業日は必ず立ち会い、依頼通りの作業をしているかチェックをすることも大切です。

    2024年11月12日現在

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  • Q. 実家の片付け、両親をどう説得?

    実家が、物が多すぎて足の踏み場もなく、片付けようとしてもなかなか両親が同意してくれません。うまく片付けるにはどうしたらいいでしょうか。

    A.

    長年暮らした家には思い出の物が多くあり、物を捨てることはもったいない、悪いこと、と抵抗感を持つ方も多いようです。無理強いするとご両親の気持ちを傷つけることにもなりかねませんので、まずは大切な書類の保管場所や、思い出の品などを普段の会話の中から聞き取り、少しずつ一緒に探したり整理したりしていくことから始めましょう。玄関から廊下への動線、寝室のベッドまわりなどを優先して片付けることは、「災害に備えて」と説明すれば納得してもらいやすいでしょう。家の中が片付いていれば、転倒を防ぎ安全に暮らすことができます。また掃除がしやすくなることもメリットの一つとして伝えましょう。
    体力的、時間的に家族だけで片付けるのが難しい場合は、業者に頼むのもひとつです。
    必要品と不要品の分別作業から買取り品の査定、搬出、処分、簡易清掃まで一括して依頼できる業者があります。

    2024年11月12日現在

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  • Q. 「点検商法」に注意!

    近所で点検をしているという業者が突然来ました。点検をしてもらいましたが、すぐに修理が必要だと言われ、高額な請求をされました。大丈夫でしょうか。

    A.

    点検に来たと言って来訪し、「工事をしないと危険」「すぐに修理が必要」などと言って契約させる「点検商法」の一つだと思われます。疑ってもよいと考えられます。
    契約をしてしまっていたら、まずクーリングオフで契約解除してください。クーリングオフとは、冷静な判断ができない状態で締結した契約であれば、契約の締結をした場合でも、一定期間(8日間)中に申し出ることで契約の撤回や解約ができる制度です。訪問業者には頼らず、必要な工事があれば相談者からその都度、数社の業者に依頼して見積書をもらって契約するのがよいかと思われます。

    2024年11月12日現在

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  • Q. 換気扇を作動すると玄関ドアがあけにくい

    築10年の賃貸住宅に入居しています。台所の換気扇を作動すると玄関ドアがとてもあけにくく困っています。

    A.

    換気は排気と給気のバランスが大切です。今回は給気不足が考えられるので、給気口が開いているか、確認しましょう。その次の建物的な解決策としては給気口の追加になると考えられます。
    また、築20年以内なら24時間換気というものが通常、浴室などに設置されています。その名の通り24時間、換気を稼働させるものです。2003年7月以降の住宅で設置が義務付けられました。昔は隙間風が当たり前で換気の必要はなかったのですが、近年は気密性の高い建物が増え、シックハウス症候群のリスクが高まったことが、義務付けされた理由とされています。24時間換気は台所の換気扇より通常排気量が弱いので、その状態で戸が開けにくいのであれば、日常生活に支障があると判断できます。管理会社に連絡し、他の住居で同じ状況になっていないかヒアリングをするなどして対応をしてもらって下さい。

    2024年11月12日現在

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  • Q. 古民家を事業所として活用したい

    古民家をリノベーションして事業所として活用しようと思っています。開業に向けて注意する点はありますか。

    A.

    近年、古民家をリノベーションして店舗や事務所に活用することが広がっています。素材を活かした魅力的な事業所は地域に新たな活気をもたらし、注目を浴びています。しかし、開業に向けてはいくつかの注意点があります。まず、法的な規制に留意することが不可欠です。建築基準法や都市計画法等に適合し、必要な許可を取得することが必要です。建物の構造についても重要で、安全性や機能の確保を考えた耐震工事や防火対策が必要な場合もあります。リノベーション業者を選ぶ際には、建築士などの専門家が在籍している業者を選ぶと安心です。また、地域のコミュニティとの関係も大切な要素です。地元住民との良好な関係を築くことは、事業所が受け入れられやすくなるポイントとなります。これらの注意点を踏まえ、事業所は地域に新たな活気と魅力をもたらし、ひいては地域の価値向上にも寄与できるでしょう。

    2024年11月12日現在

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  • Q. 「無料の空き家」は本当にタダ?

    インターネット上で『空き家を譲ります。』や『空き家をタダであげます。』といったウェブサイトを見かけます。無償で空き家を取得し、活用したいと考えていますが、本当に費用がかからないのでしょうか。

    A.

    最近では、人口減少などの理由から空き家が増加しています。誰も住んでいない空き家に対しては、固定資産税や維持管理費用等が負担となり、無償で譲りたいという方が現実に存在します。ただし、物件本体が無償であっても、個人間で無償譲渡する場合には贈与税がかかります。さらに、所有権移転登記に伴う登録免許税や不動産取得税も発生します。また、これら無償譲渡の際に発生する税金とは別に、不動産を所有することになれば、固定資産税(市街化区域内であれば都市計画税も)が課税されるため、毎年税金を負担していくことになります。さらに、実際に活用するまでには内装だけでなく躯体や設備等の損傷によってリフォーム費用が思った以上にかさむこともあります。無償で手に入るという魅力に惹かれて取得しても、思わぬ費用が掛かることがあるため、慎重に判断することが必要です。

    2024年11月12日現在

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  • Q. 組合員名簿作成のために情報提供の依頼があったけど・・・

    マンションに住んでいます。管理組合から名簿作成のために各戸の情報提供依頼がありました。情報を提出しなければならないでしょうか。主な項目には家族構成、勤務先と同居家族以外の緊急時の連絡先等があります。

    A.

    名簿作成の主な目的としては、日常的なマンション管理に関する (総会や理事会、消防設備点検等)連絡と非常時である自然災害時等の安全確認、火災等があった際の避難に支援が必要な方への対応、独り暮らしの方が病気や事故により病院へ搬送された場合の緊急連絡先等の情報の把握が考えられます。区分所有者が行方不明になった場合や遺言や相続人が無いまま亡くなった場合には管理費や修繕積立金の滞納、部屋の片付けや処分も進まず管理に支障、最終的には管理不全に陥るおそれもあります。資産価値にも影響することもあるので、管理組合に事前に情報を提供し、万が一の場合に備えて日頃から住民みんなで協力しあうことが大切です。一方で、管理組合側は集めた情報については個人情報ですので注意しなければなりません。住民から変更届出があればその都度更新をし、名簿を適正に管理し慎重に取り扱う必要があります。なお、2022(令和4)年4月創設の「マンション管理計画認定制度」(一定の基準を満たし適正な管理計画を持つマンションとして地方公共団体から認定をうけることができる制度)の認定基準には、名簿を備え1年に1回以上は内容の確認を必要とするという項目があります。神戸市内のマンションであれば、神戸市すまいの総合窓口すまいるネットで名簿作成のアドバイスが可能ですのでご相談ください。

    2024年11月11日現在

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  • Q. マンション組合員名簿と居住者名簿はどう違うの?

    マンションに住んでいます。管理組合から名簿作成のために各戸の情報提供依頼がありました。購入時に提出したことがありますが、名簿には組合員名簿と居住者名簿があると聞きました。どう違うのですか?

    A.

    組合員名簿は区分所有者(部屋の所有者)の名簿です。所有していてもマンション外に住んでいる場合もあります。居住者名簿とは実際に住んでいる人の名簿となりますので区分所有者でなく賃貸で住んでいる方も対象となります。

    2024年11月11日現在

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  • Q. 空き家と自然災害

    神戸市内に古家と土地を10年前に相続しました。私は遠方に住んでいるため、管理ができず長い間空き家で放置をした状態です。地震などの自然災害のニュースを見るたびに心配です。このまま放置した状態が続くとどういった問題が起きてくるのでしょうか。

    A.

    空き家を長い間放置していると老朽化が進み、倒壊などで隣の家に損傷を与えてしまったり、庭木の繁茂などが原因で他人に被害を加えてしまうことが考えられ、所有者は責任を問われる可能性があります。(民法717条「土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」)また災害時に倒壊してしまうと、避難の妨げになることが想定されます。さらに倒壊後の火災や、道を塞いでしまうことで救援が行き届かないなど、二次災害につながる恐れもあります。いつどこで発生するか予測できない自然災害にも備えて、ご自身のためだけではなく周辺にお住まいの方のためにも適切な維持管理を心がけましょう。空き家の対処に困ったら、早めに市区町村の窓口へ相談することをお勧めします。

    2024年11月11日現在

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