すまいのお悩みQ&A
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Q. 家賃の値下げ交渉はできる?
私が入居している賃貸住宅では空き家が増えており、私が支払っている家賃よりかなり安い金額で不動産屋に出ていました。値下げ交渉できますか。
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Q. 借りているマンションが競売された。退去しないといけない?
平成20年に3年の契約期間でマンションを賃借しています。最近このマンションが競売にかけられ、競売の買受人から退去を求められています。契約期間内でも退去しなければいけませんか?
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Q. マンションの敷地権とは何ですか?
中古マンションの物件概要に、「敷地権設定有り」と記載されていました。敷地権とは何ですか。
A.マンションなどの区分所有建物は、「専有部分」「共有部分」「敷地利用権」から構成されています。「敷地利用権」とは、建物の専有部分を所有するために一体不可分の敷地に対する権利をいい、所有権、地上権、賃借権などがあります。敷地利用権のうち、登記されているものを「敷地権」といい、その持分が登記簿の表題部に記載されます。>
敷地権が設定されると、マンションの売買を専有部分の移転登記のみで行うことができ、土地登記簿への記載は省略されます。>
逆に敷地権が設定されていないと、土地と建物が別々に登記されており、売買の際には土地・建物の両方で移転登記をしなければなりません。>
2018年02月13日現在
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Q. 物件の現地を見るときのポイントは?
マンションの購入を検討していますが、現地を見るときの重要なポイントは何ですか?
A.現地には、できれば車ではなく公共交通機関を利用して行きましょう。広告ではわからない現地の周辺状況が確認できます。電車・バスの本数、乗り換えの移動距離、駅周辺の雰囲気のほか、実際に歩く時間があれば、近くのスーパーの営業時間や品揃え、銀行、病院、学校、公園、役所等の距離を確認しておくとよいでしょう。>
現地では、建物や敷地全体のほか、騒音や異臭の有無、近くの道路の交通量はどの程度かなどの周辺環境を確認しましょう。隣接地に建っている建物の高さや建物までの距離、また、隣接地での建築物の予定などもわかる範囲で確認しておくと参考になります。>
なお、平日と休日、朝夕と昼間では様子ががらりと変わることもあるので、余裕があれば、曜日や時間を変えて何度か行けば理想的です。>
2018年02月13日現在
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Q. オトリ広告とはどんな広告ですか?
中古住宅を探しているのですが、知り合いから「オトリ広告には気をつけろ」と言われました。オトリ広告とはどんな広告ですか。
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Q. 抵当権がついている物件の購入で、注意することは?
中古マンションの購入を検討していますが、抵当権がついています。購入する際に、注意することはありますか
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Q. 登記簿の見方を教えてください。
中古マンションの購入を検討しています。物件の状況を確認しようと登記簿を取りましたが、登記簿の見方を教えてください
A.登記簿は「表題部」「甲区」「乙区」という3つの部分から成り立っています。
「表題部」は履歴書でいうと、住所・氏名にあたるものです。土地は所在・地番・地目・地積、建物は所在(家屋番号)・種類(用途)・構造・床面積などが表示されています。
「甲区」は、物件の所有権者の移り変わりを示しています。原則として甲区欄の最後に記載されている所有権の登記名義人が現在の所有者です。甲区欄には、所有権の仮登記や差押登記も記載されます。
「乙区」は抵当権や地役権など、所有権以外の権利が表示されます。乙区欄に抵当権や使用収益権が設定されていない場合は、乙区の用紙はありません。
ちなみに古い交付日の登記簿は、その後に記載事項が変更されている場合がありますので、注意が必要です。
2018年02月13日現在
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Q. 新築マンションのオプションを契約解除。全額払いが必要?
現在建設中の新築マンションの売買契約を結び、その際に内装のオプション契約もしました。その後都合により売買契約を解約することになりましたが、販売業者からはオプションについて資材等を手配済みで、全額支払ってほしいと要求されています。 マンションの完成まで半年以上先ですが、全額払わなければいけませんか。
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Q. 不動産売買の媒介報酬額はどのように決まるのですか?
自宅の売却を予定しており、不動産業者に媒介を依頼しようと考えています。売却できた際の媒介報酬額は、どのように決まるのでしょうか。
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Q. 専任媒介契約とは何ですか?
自宅を売却しようと不動産業者に売却依頼の申し込みに行きましたが、「専任媒介契約にされますか?」と聞かれました。専任媒介契約とは何ですか。
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Q. 宅地建物取引士とはどういう資格ですか?
中古住宅を探すため不動産業者に行くと、名刺に宅宅地建物取引士と書かれた営業マンが出てきました。宅地建物取引士とはどういう資格ですか。
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Q. 住宅性能表示制度とは何ですか?
戸建住宅を建てる予定ですが、説明どおりの性能の住宅が建築されるか不安です。住宅性能表示制度があると聞きましたが、どんな制度ですか。
A.これまで住宅は工業製品と異なり、性能を比較できる「ものさし」となるものがありませんでした。
住宅性能表示制度とは、住宅の基本性能を等級で表すもので、断熱性能や遮音性能、耐震性能などの各種すまいの10の分野の性能が、等級や数値で表示されます。この性能の審査には、設計段階と工事段階で数回、国土交通大臣から指定された第三者機関(指定住宅性能評価機関)の評価員による審査があり、手抜き工事や欠陥工事を防ぐ効果もあります。
また評価を受けた性能に不満を感じた場合や、それ以外の請負契約上の各種トラブルが生じた場合に、弁護士などの専門家で構成された「指定紛争処理機関」に対して紛争処理を依頼することができます。
2018年02月13日現在