すまいのお悩みQ&A
すべての質問
-
Q. 物件の現地を見るときのポイントは?
マンションの購入を検討していますが、現地を見るときの重要なポイントは何ですか?
A.現地には、できれば車ではなく公共交通機関を利用して行きましょう。広告ではわからない現地の周辺状況が確認できます。電車・バスの本数、乗り換えの移動距離、駅周辺の雰囲気のほか、実際に歩く時間があれば、近くのスーパーの営業時間や品揃え、銀行、病院、学校、公園、役所等の距離を確認しておくとよいでしょう。>
現地では、建物や敷地全体のほか、騒音や異臭の有無、近くの道路の交通量はどの程度かなどの周辺環境を確認しましょう。隣接地に建っている建物の高さや建物までの距離、また、隣接地での建築物の予定などもわかる範囲で確認しておくと参考になります。>
なお、平日と休日、朝夕と昼間では様子ががらりと変わることもあるので、余裕があれば、曜日や時間を変えて何度か行けば理想的です。>
2018年02月13日現在
-
Q. オトリ広告とはどんな広告ですか?
中古住宅を探しているのですが、知り合いから「オトリ広告には気をつけろ」と言われました。オトリ広告とはどんな広告ですか。
-
Q. 抵当権がついている物件の購入で、注意することは?
中古マンションの購入を検討していますが、抵当権がついています。購入する際に、注意することはありますか
-
Q. 登記簿の見方を教えてください。
中古マンションの購入を検討しています。物件の状況を確認しようと登記簿を取りましたが、登記簿の見方を教えてください
A.登記簿は「表題部」「甲区」「乙区」という3つの部分から成り立っています。
「表題部」は履歴書でいうと、住所・氏名にあたるものです。土地は所在・地番・地目・地積、建物は所在(家屋番号)・種類(用途)・構造・床面積などが表示されています。
「甲区」は、物件の所有権者の移り変わりを示しています。原則として甲区欄の最後に記載されている所有権の登記名義人が現在の所有者です。甲区欄には、所有権の仮登記や差押登記も記載されます。
「乙区」は抵当権や地役権など、所有権以外の権利が表示されます。乙区欄に抵当権や使用収益権が設定されていない場合は、乙区の用紙はありません。
ちなみに古い交付日の登記簿は、その後に記載事項が変更されている場合がありますので、注意が必要です。
2018年02月13日現在
-
Q. 新築マンションのオプションを契約解除。全額払いが必要?
現在建設中の新築マンションの売買契約を結び、その際に内装のオプション契約もしました。その後都合により売買契約を解約することになりましたが、販売業者からはオプションについて資材等を手配済みで、全額支払ってほしいと要求されています。 マンションの完成まで半年以上先ですが、全額払わなければいけませんか。
-
Q. 不動産売買の媒介報酬額はどのように決まるのですか?
自宅の売却を予定しており、不動産業者に媒介を依頼しようと考えています。売却できた際の媒介報酬額は、どのように決まるのでしょうか。
-
Q. 専任媒介契約とは何ですか?
自宅を売却しようと不動産業者に売却依頼の申し込みに行きましたが、「専任媒介契約にされますか?」と聞かれました。専任媒介契約とは何ですか。
-
Q. 宅地建物取引士とはどういう資格ですか?
中古住宅を探すため不動産業者に行くと、名刺に宅宅地建物取引士と書かれた営業マンが出てきました。宅地建物取引士とはどういう資格ですか。
-
Q. 住宅性能表示制度とは何ですか?
戸建住宅を建てる予定ですが、説明どおりの性能の住宅が建築されるか不安です。住宅性能表示制度があると聞きましたが、どんな制度ですか。
A.これまで住宅は工業製品と異なり、性能を比較できる「ものさし」となるものがありませんでした。
住宅性能表示制度とは、住宅の基本性能を等級で表すもので、断熱性能や遮音性能、耐震性能などの各種すまいの10の分野の性能が、等級や数値で表示されます。この性能の審査には、設計段階と工事段階で数回、国土交通大臣から指定された第三者機関(指定住宅性能評価機関)の評価員による審査があり、手抜き工事や欠陥工事を防ぐ効果もあります。
また評価を受けた性能に不満を感じた場合や、それ以外の請負契約上の各種トラブルが生じた場合に、弁護士などの専門家で構成された「指定紛争処理機関」に対して紛争処理を依頼することができます。
2018年02月13日現在
-
Q. 「履行の着手」とは何ですか?
住宅の売買契約を解除したいと申し出たら、「履行の着手」に入ったので手付解除できないと言われました。「履行の着手」とは何ですか。
A. -
Q. 住宅の売買契約にもクーリングオフ制度はあるのですか?
家を探している最中に、建売住宅の建築現場を見て話しを聞きたくなり、営業マンに自宅まで説明に来てもらいました。そこで購入の申込をし、翌日自宅で売買契約を締結しました。契約から3日経過していますが、気に入らない点や納得できない点がでてきたので、解約したいと考えています。クーリング・オフはできますか。
A.宅建業法では、売主が宅建業者であり、テントや仮設小屋、訪問販売などの「事務所等」以外の場所で売買契約を締結した場合は、その宅建業者から書面でクーリング・オフ制度について告げられた日から8日以内に限って解除通知書面を発信すれば、無条件にクーリング・オフができます。
ただし買主が自宅や勤務先で売買契約の説明を受けることを申し出て、そこで申込や契約をした場合は、無条件に申込の撤回や売買契約の解除をすることはできない規定になっています。
ご相談のケースでは、自宅で購入の申込や売買契約をしており、クーリング・オフでの解除は難しいでしょう。
2018年02月13日現在
-
Q. 買い替え特約とはどんな特約ですか?
持ち家の買い替えを考えていますが、現在住んでいる家が売れるかどうか不安です。「買い替え特約」があると聞きましたが、どんな特約ですか