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すまいのお悩みQ&A

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  • Q. 有料老人ホームとはどんな住宅(施設)ですか?

    高齢者向けの施設を調べていますが、有料老人ホームはどのような施設ですか?

    A.

    有料老人ホームとは、主に民間事業者の運営施設が多い高齢者向け住宅です。居住するだけでなく、食事・介護などの各種サービスを提供しています。

    看護や介護の専門家を配置し、入浴介護、食事介護、歩行介助、通院介助といった様々な介護サービスが受けられます(これを特定施設入居者生活介護と呼びます)。入居条件は、おおむね60歳以上の高齢者です。自立した生活ができる方から、日常的な介護が必要な方まで入居が可能です。ホームによっては、サービス内容や設備、料金は大きく異なる場合がありますので、事前に確認が必要です。

    また介護付有料老人ホームでは、介護が必要な方が要介護認定を受けると、要介護度に応じた介護保険の給付対象となります。

    すまいるネット/すまいるナビ(高齢者向けすまいを探す)

    2018年02月09日現在

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  • Q. ケアハウスとはどんな住宅ですか?

    60代の女性で、現在一人で暮らしているのですが、もし何かがあると一人では不安です。元気なうちから入れるケアハウスというものがあると聞いたのですが、どのようなサービスがありますか?

    A.

    軽費老人ホームの1形態にケアハウスというものがあります。ケアハウスは自立して生活できるよう配慮された施設で、ほとんどはバリアフリーとなっており個室になっています。所得により入居者負担額も変わります。60歳以上の方(入居時の要件が要支援・要介護の方は概ね65歳以上の方)で独立して生活することに不安を持っている方が、住まいのような個室で食事や入浴の居宅サービスが受けられる、老人福祉法に基づく居住施設です。

    特定施設の指定を受けた施設では、介護が必要となっても、施設が提供する介護サービスを利用しながら生活を継続することが可能です。それ以外は、入居したまま在宅福祉サービスを利用していただけます。

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    2018年02月09日現在

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  • Q. 兵庫県営住宅の募集に関する情報はどこで入手できますか?

    県営住宅に入居したいのですが、空き室状況や申込みについてはどこに問合せをすればいいのですか?

    A.

    募集は、毎月行われており、詳しい日程などについては、「県民だよりひょうご」などの県の広報媒体でお知らせしてします。

    入居案内書は、兵庫県住宅供給公社の各事務所、募集時期であれば区役所・市役所やすまいるネットの窓口でも配布しています。

    詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
    兵庫県/兵庫県営住宅の募集・管理  
    兵庫県住宅供給公社/県営住宅をお探しの方へ  

    2018年02月09日現在

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  • Q. 売主の瑕疵担保責任とは何ですか?

    今住んでいる自宅を売買する予定です。売却した後も、売主は瑕疵担保責任を負うと聞いたのですが、売主が負わなければならない瑕疵担保責任とは、どんな内容ですか?

    A.

    瑕疵担保責任とは、売買の際に目に見えない住宅の欠陥(瑕疵)を、物件引渡し後においても、売主が買主に責任を負うことをいいます。中古住宅の売買契約の場合は、住宅の基本性能に係わるものに限り、責任を負うとされていることが多いです。具体的には雨漏り、構造上主要な部位(壁、柱、小屋組、土台、斜材)の木部の腐食、給排水設備の故障がこれにあたります。
    個人が売主の場合、その保証期間を売買契約書で決めることが可能です。また、安心して売買をするために、「既存住宅売買瑕疵保険」を利用する方法もあります。保険期間は、個人間売買の場合5年間または1年間で、万が一、引渡しの後に建物に瑕疵が見つかった場合、その補修費用をまかなうことができる保険で、売主・買主のどちらでも加入することができます。

    すまいるネット/既存住宅現況検査・売買瑕疵保険の補助制度

    2018年02月09日現在

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  • Q. 契約の際の手付金とは何ですか。?

    気に入った賃貸住宅がありましたので、仮押さえをしてほしいと言いましたら、申込金が必要と言われました。申込金とはどんな性格のお金ですか?

    A.

    手付金は、契約成立の証として買主(借主)から売主(貸主)に支払われるお金をいいます。申込金の預り証に「家主の承諾が取れた段階で手付金とする」と書いてあるため、家主が承諾すれば賃貸借契約が成立したとして、手付金とみなされる可能性が高いといえます。また説明された重要事項説明書に「手付金を放棄することにより、契約解除が可能」と記述していることがあり、契約解除を申し出た場合、手付金の放棄を求められる場合があります。まだ物件を比較検討中の場合は、申込金等は安易に預けないようにしましょう。

    2018年02月09日現在

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  • Q. 住宅ローンの繰上償還にはどんな方法がありますか?

    毎月住宅ローンを返済していますが、余裕のある時は多めに償還して、元金を減らしたいのですが、繰上償還にはどんな方法がありますか?

    A.

    住宅ローンの繰上償還とは、毎月の返済とは別に元金を前倒しして返済することです。 繰上償還分は、すべて元金の償還に充てられますから、減った元金分の利息を減らすことができます。繰上償還には、返済期間が短縮される型(例:返済期間35年が30年に短縮される)と、返済期間は変わらず1回の返済金額が減額される型(例:毎月の返済額10万円が9万円に減額される)の2つのパターンがあります。また、効果的な繰上償還を行うには、(1)住宅ローン借入れ後の早い時期から始める、(2)金利の高いローン・返済期間の長いローンから償還していく、という点に留意するとよいでしょう。

    2018年02月09日現在

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  • Q. リフォーム工事に使える融資制度にはどんなものがありますか?

    住宅のリフォームを計画しています。費用の一部を借入れる予定ですが、リフォーム工事に使える融資制度にはどういう制度がありますか?

    A.

    リフォーム工事に対する融資制度としては、まず民間銀行などにリフォームローンがあり、銀行ごとに様々なリフォームローンを取り揃えております。お近くの銀行に直接お問合せされるか、ホームページ等でお調べください。

     その他、住宅金融支援機構が満60歳以上の方を対象に、自宅でバリアフリー工事か耐震改修工事をされる場合に最高1000万円まで融資し、通常は金利のみの返済で、借入者全員が亡くなったときに元金を一括返済する「高齢者向け返済特例制度」があります。詳しくは、住宅金融支援機構までお問合せください。

    住宅金融支援機構/フラット35

    2018年02月09日現在

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  • Q. 住宅のバリアフリー改修に使える公的融資制度はありますか?

    両親と同居していますが、要介護と認定された両親が暮らしやすいように、両親の専用居室や浴室のバリアフリー改修を行う予定です。公的な融資制度があれば、利用したいのですが。

    A.

    神戸市では、60歳以上の高齢者や障害者と同居し、高齢者・障害者のための専用居室・浴室・トイレ等を増改築または改修するための貸付制度があります。工事着工前に「神戸在宅医療・介護推進財団」に申請してください。貸付限度額は、増改築の場合400万円、改修の場合200万円です。貸付利率は、高齢者・障害者の方の年齢やお体の状況により異なります。償還期間は10年以内で、連帯保証人が必要となります。詳しくは神戸在宅医療・介護推進財団にお問合せください。
    一般財団法人神戸市在宅医療・介護推進財団  

    2018年02月09日現在

  • Q. 制震構造とはどんな構造ですか?

    「制震構造」とか「免震構造」という言葉を新聞やテレビで目にするのですが、耐震構造とどう違うのですか?

    A.

     制震構造とは、建物の要所要所に揺れを吸収する特別な「制震装置」を備えることで、揺れを吸収させる構造のことです。

     制震構造では、地震時に発生する建物の変形を「制震装置」が吸収し、地震エネルギーによる建物の揺れを少なくするので、主として超高層建築物等に用いられてきましたが、最近では戸建住宅等にも簡易な「制震装置」を用いたものが普及してきています。

     制震装置には,大きな振子やダンパーのような動力を使わないパッシブ(受動的)制御と、建物の揺れに応じて油圧・電気などを用いて制御を行うアクティブ(能動的)制御があります。

     建物自体に制震装置を組み込み、地震の揺れを少なくさせる制震構造に対して、免震構造は建物と地面を構造的に切り離すことによって、揺れを建物に伝えにくくするというものです。

    2018年02月05日現在

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  • Q. マンションの共用部分とはどこのことですか?

    マンションの共用部分とはどこのことですか?

    A.

    マンションの共用部分とは,専有部分以外の部分を指します。具体的には,廊下や階段,エントランス,エレベーター等の共用設備などです。このうち,構造上・利用上の独立性を有しない部分は「法定共用部分」と言われています。また、独立性を有し,区分所有の対象となりうる部分で,管理組合規約で共用部分と定めた部分は「規約共用部分」と呼んでいます。たとえば、集会室などが規約共用部分に当たります。これは規約で定められていますので,確認ください。

    わかりにくい例としては,玄関扉やインターホンなどがあります。どちらも共用部分と位置づけられることが多く,基本的には勝手に取り替えることができません。特に近年のインターホンはマンション全体の防災システムと連動するなど,共用設備とのつながりが強くなってきていますので,住戸の中にあるけれども共用部分である,と解されるようです。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 地積測量図とは、何のことですか?

    1戸建の自宅を売却するのですが、仲介を依頼している不動産業者から、自宅の土地の地積測量図を欲しいと言われました。地積測量図とは何のことですか?

    A.

    地積測量図とは、土地の登記簿に付随して法務局に備えられている図面で、一筆の土地の形状、地積(面積)と求積方法などが記されたものです。

    すべての土地の登記簿に地積は記載されていますが、すべての登記簿に地積測量図があるわけではありません。これは、地積測量図が、分筆の際に提出されるのがほとんどだからで、過去に分筆されたことのない土地や、分筆とは反対に合筆された場合にも地積測量図は存在しないからです。しかも、地積測量図について規定されたのは1960年のことで、それ以前には、分筆に関しても地積測量図は存在しません。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 不動産取得税の概要を教えてください?

    新築住宅を購入するのですが、諸費用として不動産取得税がかかると聞きました。 不動産取得税の概要を教えてください。

    A.

    不動産取得税は、不動産(土地や建物)を売買・贈与・交換・建築などにより取得したときに課税される県税で、不動産を取得する際に一度だけ納める税です。

    取得の方法が有償か無償かは関係ありません。また、契約内容から総合的に判断して、現実に所有権を取得した場合に認められるので、登記の有無も関係ありません。不動産を取得してから60日以内に、その不動産の所在地の県税事務所に申告書を提出します。

    金額や取得時期によっては、免税点(課税されることのない一定の金額)や税率の特例・減額などがあります。

    2018年02月05日現在

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