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すまいのお悩みQ&A

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  • Q. リフォーム工事に使える融資制度にはどんなものがありますか?

    住宅のリフォームを計画しています。費用の一部を借入れる予定ですが、リフォーム工事に使える融資制度にはどういう制度がありますか?

    A.

    リフォーム工事に対する融資制度としては、まず民間銀行などにリフォームローンがあり、銀行ごとに様々なリフォームローンを取り揃えております。お近くの銀行に直接お問合せされるか、ホームページ等でお調べください。

     その他、住宅金融支援機構が満60歳以上の方を対象に、自宅でバリアフリー工事か耐震改修工事をされる場合に最高1000万円まで融資し、通常は金利のみの返済で、借入者全員が亡くなったときに元金を一括返済する「高齢者向け返済特例制度」があります。詳しくは、住宅金融支援機構までお問合せください。

    住宅金融支援機構/フラット35

    2018年02月09日現在

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  • Q. 住宅のバリアフリー改修に使える公的融資制度はありますか?

    両親と同居していますが、要介護と認定された両親が暮らしやすいように、両親の専用居室や浴室のバリアフリー改修を行う予定です。公的な融資制度があれば、利用したいのですが。

    A.

    神戸市では、60歳以上の高齢者や障害者と同居し、高齢者・障害者のための専用居室・浴室・トイレ等を増改築または改修するための貸付制度があります。工事着工前に「神戸在宅医療・介護推進財団」に申請してください。貸付限度額は、増改築の場合400万円、改修の場合200万円です。貸付利率は、高齢者・障害者の方の年齢やお体の状況により異なります。償還期間は10年以内で、連帯保証人が必要となります。詳しくは神戸在宅医療・介護推進財団にお問合せください。
    一般財団法人神戸市在宅医療・介護推進財団  

    2018年02月09日現在

  • Q. 住宅のバリアフリー改修に使える補助金や助成金はありますか?

    今住んでいる住宅を、高齢になった両親が生活しやすいように、バリアフリー改修を行う予定です。住宅の改修に使える補助金や助成金はありますか?

    A.

    神戸市では要支援・要介護を受けている方、又は身体障害者手帳を交付された方がいる世帯に対して補助を行っています。助成額は、所得や改修箇所ごとに変わりますが100万円が限度額となっています。作業療法士や建築士などの専門チームが自宅を訪問して個別に相談に応じます。
    その他にも条件があり、工事着手前に申請が必要ですので、詳しくは「神戸在宅医療・介護推進財団にお問合せください。
    一般財団法人神戸市在宅医療・介護推進財団  
    神戸市/住宅改修費の支給  

    なお、要支援・要介護認定を受けていない高齢者向けの「神戸市バリアフリー住宅改修補助事業」は、令和5年度(2023年度)で終了しました。

    2018年02月05日現在

  • Q. 住宅の建設資金融資には、どんなものがありますか?

    自宅を新築するのですが、新築資金の一部は借入れを予定しています。住宅の建設資金の融資制度にはどんなものがありますか?

    A.

    財形住宅融資は、財形貯蓄を1年以上積み立て、申し込み資格に合えば利用できます。金利は5年固定型で、借入限度額は年収で異なりますが、所要額の90%か財形貯蓄残高の10倍までの金額(最高4千万円)まで可能です。

    「フラット35」は、住宅金融支援機構が金融機関との提携により、最長35年までの完全固定金利となっています。金融機関によって金利や融資手数料が異なりますので、よく比較してご利用ください。

    住宅金融支援機構/フラット35  

    2018年02月05日現在

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  • Q. 中古住宅の購入に使える融資制度には、どんなものがありますか?

    中古住宅を購入する予定です。資金の一部は借入れを予定していますが、どのような融資制度がありますか?

    A.

    中古住宅の融資制度には、財形住宅融資と住宅金融支援機構の「フラット35」と、民間金融機関などの住宅ローンがあります。

    財形住宅融資は、財形貯蓄を1年以上積み立て、申し込み資格に合えば利用できます。金利は5年固定型で、借入限度額は年収で異なりますが、所要額の90%か財形貯蓄残高の10倍までの金額(最高4千万円)まで可能です。

    「フラット35」は、住宅金融支援機構が金融機関との提携により、最長35年までの完全固定金利となっています。金融機関によって金利や融資手数料が異なりますので、よく比較してご利用ください。

    なお中古住宅の場合、財形住宅融資や「フラット35」は、建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合には、耐震診断等により建物の耐震性が現行の建築基準法に定める耐震性と同様であることが確認できるもの(「耐震基準適合証明書」等)が必要になりますので、ご注意ください。

    住宅金融支援機構/フラット35

    2018年02月05日現在

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  • Q. 新築住宅の購入に使える融資制度には、どんなものがありますか?

    新築住宅を購入する予定で、購入資金の一部を借入れたいのですが、どのような融資制度がありますか?

    A.

    新築住宅の融資制度には、財形住宅融資と住宅金融支援機構の「フラット35」と、民間金融機関などの住宅ローンがあります。

    財形住宅融資は、財形貯蓄を1年以上積み立て、申し込み資格に合えば利用できます。金利は5年固定型で、借入限度額は年収で異なりますが、所要額の90%か財形貯蓄残高の10倍までの金額(最高4千万円)まで可能です。

    「フラット35」は、住宅金融支援機構が金融機関との提携により、最長35年までの完全固定金利となっています。金融機関によって金利や融資手数料が異なりますので、よく比較してご利用ください。

    住宅金融支援機構/フラット35  

    2018年02月05日現在

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  • Q. 制震構造とはどんな構造ですか?

    「制震構造」とか「免震構造」という言葉を新聞やテレビで目にするのですが、耐震構造とどう違うのですか?

    A.

     制震構造とは、建物の要所要所に揺れを吸収する特別な「制震装置」を備えることで、揺れを吸収させる構造のことです。

     制震構造では、地震時に発生する建物の変形を「制震装置」が吸収し、地震エネルギーによる建物の揺れを少なくするので、主として超高層建築物等に用いられてきましたが、最近では戸建住宅等にも簡易な「制震装置」を用いたものが普及してきています。

     制震装置には,大きな振子やダンパーのような動力を使わないパッシブ(受動的)制御と、建物の揺れに応じて油圧・電気などを用いて制御を行うアクティブ(能動的)制御があります。

     建物自体に制震装置を組み込み、地震の揺れを少なくさせる制震構造に対して、免震構造は建物と地面を構造的に切り離すことによって、揺れを建物に伝えにくくするというものです。

    2018年02月05日現在

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  • Q. マンションの共用部分とはどこのことですか?

    マンションの共用部分とはどこのことですか?

    A.

    マンションの共用部分とは,専有部分以外の部分を指します。具体的には,廊下や階段,エントランス,エレベーター等の共用設備などです。このうち,構造上・利用上の独立性を有しない部分は「法定共用部分」と言われています。また、独立性を有し,区分所有の対象となりうる部分で,管理組合規約で共用部分と定めた部分は「規約共用部分」と呼んでいます。たとえば、集会室などが規約共用部分に当たります。これは規約で定められていますので,確認ください。

    わかりにくい例としては,玄関扉やインターホンなどがあります。どちらも共用部分と位置づけられることが多く,基本的には勝手に取り替えることができません。特に近年のインターホンはマンション全体の防災システムと連動するなど,共用設備とのつながりが強くなってきていますので,住戸の中にあるけれども共用部分である,と解されるようです。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 地積測量図とは、何のことですか?

    1戸建の自宅を売却するのですが、仲介を依頼している不動産業者から、自宅の土地の地積測量図を欲しいと言われました。地積測量図とは何のことですか?

    A.

    地積測量図とは、土地の登記簿に付随して法務局に備えられている図面で、一筆の土地の形状、地積(面積)と求積方法などが記されたものです。

    すべての土地の登記簿に地積は記載されていますが、すべての登記簿に地積測量図があるわけではありません。これは、地積測量図が、分筆の際に提出されるのがほとんどだからで、過去に分筆されたことのない土地や、分筆とは反対に合筆された場合にも地積測量図は存在しないからです。しかも、地積測量図について規定されたのは1960年のことで、それ以前には、分筆に関しても地積測量図は存在しません。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 不動産取得税の概要を教えてください?

    新築住宅を購入するのですが、諸費用として不動産取得税がかかると聞きました。 不動産取得税の概要を教えてください。

    A.

    不動産取得税は、不動産(土地や建物)を売買・贈与・交換・建築などにより取得したときに課税される県税で、不動産を取得する際に一度だけ納める税です。

    取得の方法が有償か無償かは関係ありません。また、契約内容から総合的に判断して、現実に所有権を取得した場合に認められるので、登記の有無も関係ありません。不動産を取得してから60日以内に、その不動産の所在地の県税事務所に申告書を提出します。

    金額や取得時期によっては、免税点(課税されることのない一定の金額)や税率の特例・減額などがあります。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 登録免許税とは、どんなときにかかる税金ですか?

    新築住宅を購入するのですが、諸経費の内訳に登録免許税という項目が入っていました。登録免許税とは、どんなときにかかる税金ですか?

    A.

    土地や建物を購入したとき、通常はその引渡しを受けるのと同時に登記の申請を行ないます。このときに課税される国税が登録免許税で、登記を受ける人に納税義務があります。

    不動産の登記において、登録免許税が課税されるケースは以下の通りです。

    1、新築建物などで最初に行なわれる所有権の保存登記

    2、土地や建物の売買による所有権の移転登記

    3、贈与や相続による所有権の移転登記

    4、住宅ローンの借入れによる抵当権の設定登記

    ちなみに、土地の地番・地目・地積、建物の家屋番号・構造・床面積などを記載する登記簿の表題部を作成するための登記 (=表示登記) には、原則として登録免許税が課税されません。

    2018年02月05日現在

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  • Q. フェニックス共済とは、何のことですか?

    兵庫県のフェニックス共済に加入すると、家が地震や台風の被害にあった場合に、給付金が支給されると聞きましたが、詳しい内容を教えてください。

    A.

    フェニックス共済(兵庫県住宅再建共済制度)は、県内に住宅を所有している方を対象に、自然災害発生時に被害を受けた住宅の再建・補修を支援する制度です。1戸あたり年額5000円の負担で、住宅を再建か購入する場合、最高600万円、全壊で補修した場合は200万円の給付が受けられます。

    この制度の特色は、掛け金が安く、すべての自然災害が対象(地震・台風・洪水・落雷・豪雪等)となり、他の地震保険等に加えて加入が可能で、手続きが簡単で資産査定が無いことです。

    また分譲マンションの共用部分について、管理組合が一括加入できる制度もあります。

    詳しくは、(公財)兵庫県住宅再建共済基金までお問合せください。

    (公財)兵庫県住宅再建共済基金(フェニックス共済)  

    2018年02月05日現在

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