すまいのお悩みQ&A
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Q. 用途地域には、どんな種類がありますか?
用途地域には、どんな種類がありますか。
A.用途地域とは、都市計画マスタープランに定められた将来の土地利用の方針を踏まえ、市街地において住居、商業、工業、その他の用途を適切に配分することにより、都市機能の維持増進や居住環境の保全を図ることを目的としています。
現行の都市計画法では、次の12種類の用途地域を定めています。
(1)第一種低層住居専用地域 (2)第二種低層住居専用地域 (3)第一種中高層住居専用地域 (4)第二種中高層住居専用地域 (5)第一種住居地域 (6)第二種住居地域 (7)準住居地域 (8)近隣商業地域 (9)商業地域 (10)準工業地域 (11)工業地域 (12)工業専用地域
用途地域の指定状況は、神戸市都市局計画部指導課の窓口に備付けの「都市計画情報案内システム(ゆーまっぷ)」で見ることができます。
2018年02月05日現在
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Q. 準防火地域とは、どんな地域ですか?
古くから、市街地の住宅に住んでいます。この辺りは「準防火地域」に指定されていると聞きましたが、どのような地域なのでしょうか。
A.都市の安全、特に火災から人々の生命や財産を守るため、都市計画法によって「防火地域」と「準防火地域」の指定がなされています。
「準防火地域」は、商・工業地域だけでなく、住居地域も含めて広範に定められ、特に都市近郊の住宅密集地域では、準防火地域指定がされているケースが多いといえます。
準防火地域内では、建物の規模等に応じて、火災に対して一定の性能を有する準耐火建築物や防火構造等とすることが義務づけられています。
準防火地域の指定区域は、神戸市都市局計画部指導課の窓口に備付けの「都市計画情報案内システム(ゆーまっぷ)」で見ることができます。
2018年02月05日現在
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Q. 防火地域とは、どんな地域ですか?
家のあたりは、防火地域に指定されているので、規制があると聞きました。具体的には、どのような制限がかかるのでしょうか。
A.都市の安全、特に火災から人々の生命や財産を守るため、都市計画法によって「防火地域」と「準防火地域」の指定がなされています。
「防火地域」は、都心の商業地域や幹線道路沿線沿いなどを中心に指定され、100平米を超える又は3階建て以上の建物については、火災に対して最も強い耐火建築物(鉄筋コンクリート造など)とすること等が義務づけられています。このように防火地域では、厳しい制限が加わりますが、建ぺい率の緩和を受けられる場合もあります。
防火地域の指定区域は、神戸市都市局計画部指導課の窓口に備付けの「都市計画情報案内システム(ゆーまっぷ)」で見ることができます。
2018年02月05日現在
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Q. 既存不適格建築物とは、どんな建築物を指すのですか?
所有しているマンションの管理組合理事会で、「このマンションは既存不適格の部分があって、。。。」という話があったのですが、「既存不適格」とはどんな建物のことでしょうか。
A.「既存不適格(きぞんふてきかく)」建築物とは、建築時には適法に建てられた建築物であって、その後の法令改正や都市計画変更等によって、現行法令に適合しない部分が生じた建築物のことをいいます。(建築基準法)
そのまま使用していても直ちに違法ということにはなりませんが、その後に増改築等を行う際には、その部分を含めて、現行法令に適合するようにしなければならない建築物のことです。
古いマンションの場合、延べ床面積が現行の指定容積率を大幅に超えているという「既存不適格」状態になっていることがあり、建て替えると、面積、戸数ともかなり減ってしまうケースが考えられます。
2018年02月05日現在
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Q. 斜線制限とは、どんな制限のことですか?
斜線制限とは、どんな制限のことですか。
A.斜線制限とは、建物を建築するに際して、立体的な形(高さ)を規定する建築基準法の制限で、大きくは次の3種類の規定があります。
(1) 道路斜線制限:建物の建築によって、道路の上空の開放性が一定以上阻害されないように定められた制限で、前面道路の反対側の境界線から、水平距離1に対し1.25又は1.5の斜線の範囲を守ることが原則です。
(2) 隣地斜線制限:建物の建築によって、隣の敷地からの上空の開放性が一定以上阻害されないように定められた制限で、隣地境界線から垂直に20m+水平距離1に対し、2.5の斜線などの範囲を守るよう制限がなされています。
(3) 北側斜線制限:低層住居専用地域で、建物の建築によって北側の隣接地に対し、一定以上の日照を阻害しないよう定められた制限で、北側の隣地境界線から垂直に5m+真北方向の水平距離1に対し、1.25の斜線の範囲を守ることが原則です。
2018年02月05日現在
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Q. 建ぺい率とは、何のことですか?
建ぺい率とは、何のことですか。
A.建ぺい率とは、建物を建てる際に、その敷地を真上から見て、どの程度の建坪までの建物を建築してよいかということを、都市計画によって上限を定めた数値のことで、「建築物の建築面積の敷地面積に対する割合×100」(%)で定められています。
例えば、建ぺい率60%の敷地には、敷地面積の6割の建築面積の建物までは建築が可能となります。
なお、敷地が二つの道路に面している角地などの場合、建ぺい率が緩和されることもあります。
建ぺい率の指定状況は、神戸市都市局計画部指導課の窓口に備付けの「都市計画情報案内システム(ゆーまっぷ)」で見ることができます。
2018年02月05日現在
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Q. 容積率とは、何のことですか?
容積率とは、何のことですか。
A.容積率とは、建物を建てる際に、その敷地にどの程度のボリュームまでの建物を建築してよいかということを都市計画によって上限を定めた数値のことで、「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合×100」(%)で定められています。
例えば、容積率200%が指定されている敷地には、敷地面積の2.0倍の延べ面積の建物までの建築が可能となります。
なお、敷地が面している前面道路の幅員による容積率の制限がかかる場合があります。
容積率の指定状況は、神戸市都市局計画部指導課の窓口に備付けの「都市計画情報案内システム(ゆーまっぷ)」で見ることができます。
2018年02月05日現在
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Q. 道路からのセットバックとは、どういう意味ですか?
「道路からのセットバック」という言葉を耳にしますが、どういう意味ですか。
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Q. みなし道路とは、どういう意味ですか?
戦前からの市街地の狭い道路に面した敷地に住んでいます。先日、この道は「みなし道路」なので増改築の際にはセットバックしなければならないと聞いたのですが、どういう意味か教えてください。
A.建築基準法の規定では、都市計画区域内(神戸市域については全域)において、建物は原則として幅員が4m以上の道路に接した敷地にしか建築(増築・改築)することができません。
しかし、現在の建築基準法が施行された昭和25年以前から、4m未満の道に面する建物は多数存在していたため、これらの建物敷地については、建て替え等を禁止することとなってしまいます。
そこで、これらの建物敷地についての救済規定として、この法律が施行された時点で既に存在していた1.8m以上4mの道については、中心から2m後退した線を敷地と道路の境界とみなして、建て替え等を認める規定が設けられました。(建築基準法第42項第2項)
これらの4m未満の道を、法文の条文から一般に「みなし道路(2項道路)」と呼び、新たに建築(増築・改築)を行う場合には、後退した線(みなし道路境界)から、突き出して敷地の擁壁や門・塀を築造してはならないこととされています。
2018年02月05日現在
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Q. 日影規制とは、どんな規制ですか?
家の南側に、マンションの計画があると聞きました。日影規制について教えてください。
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Q. マンションの公開空地とは、何のことですか?
私の住んでいるマンション内の公園は、「公開空地」と呼ばれていて、規制があると聞きました。公開空地とは、どういうものなのでしょうか。
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Q. 標準管理委託契約書とは、どんなものですか?
管理委託している管理会社の契約書は、標準管理委託契約書を参考に作成していると聞きましたが、これはどのようなものですか。
A.マンション管理適正化法では、管理契約をめぐるトラブル回避のため、重要事項の説明や契約成立時の書面の交付をマンション管理業者に義務付けています。また、「マンション標準管理委託契約書」が契約成立時の書面を交付する場合の指針として、国土交通省から発表されています。
この契約書には委託契約の一般事項の他に、管理業務の内容と実施方法、業務報告、免責事項などが書かれており、実際の契約書の作成には個々の状況に応じて内容の追加、修正を行うとされています。
またマンション管理標準指針では、(1)委託業務費の明細、(2)管理会社及びその従業員の管理事務の守秘義務、(3)契約の解除、解約の申入れ、契約の有効期間及び契約の更新について の全ての項目について、標準管理委託契約書と同趣旨の規定が置かれていることを標準的な対応とし、この契約を標準管理委託契約と呼ぶことがあります。
平成15年度に国土交通省が行ったマンション総合調査では、標準管理委託契約書に準拠した契約書を作成している管理組合は約97%に達しています。
2018年02月05日現在