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すまいのお悩みQ&A

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  • Q. 介護保険の概要と、担当窓口を教えてください?

    離れて暮らす両親が高齢となり、家事などの日常生活に手助けが必要になりました。介護保険のサービスを受けられると聞いたのですが、どのような制度ですか。またサービスを受けるのは、どのような手続きがいりますか?

    A.

    介護保険制度とは、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みとして、平成12年4月に始まりました。対象は(1)65歳以上の方(第1号被保険者)と(2)40歳~64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)です。これらの方が保険料を納め、将来介護や支援が必要となったとき、保険により介護サービスを受けることができます。

    保険による介護サービスには、訪問介護や看護、入浴サービスなどの在宅サービスと、特別養護老人ホームなど施設に入所して介護サービスを受ける施設サービスの2種類があり、利用する方の必要度に応じてサービスの種類や組み合わせ、またサービスを提供する事業者を選ぶことができます。

    なお、介護サービスを利用するには、「要支援」または「要介護」の認定を受ける必要があります。本人やご家族の方が、区役所(あんしんすこやか係)または認定事務センターに直接申請することもできますが、「あんしんすこやかセンター」や「えがおの窓口」が代行して申請することもできます。

    神戸市/要介護・要支援 認定申請ガイド  

    2018年02月05日現在

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  • Q. 耐震改修工事は、生活しながら工事をすることは可能ですか?

    耐震改修工事を予定しています。生活しながら工事をすることは可能ですか

    A.

    耐震改修工事やリフォーム工事を行う際、工事施工者にとっては空き家の状態のほうが、工事面・安全面から望ましいと言えます。

    しかし居住している住宅で工事を行う場合、工事期間中の仮住まいの準備や引越しなどの困難などを考えると、実際には施工業者は施主と相談をしながら、1階に住みながら2階を工事し、その後完成した2階に住みながら1階を工事するなど、工事方法を工夫して、住みながら工事を行う場合が多いと言えます。

    契約を結ぶ前に、生活しながらの工事は可能か、業者とよく話し合ってください。

    2018年02月05日現在

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  • Q. タウンハウスとは、どんな形式の住宅ですか?

    「タウンハウス」とは、どんな住宅で「テラスハウス」とどう違うのですか。

    A.

    タウンハウスとは、接地型住宅団地のひとつの形態で、住戸を集約化し、各住戸の専用使用する土地の面積を最小限にとどめ、それによって、オープン・スペース、コミュニティ施設用地を確保し、良好な住環境を団地全体で創設するものです。

    テラスハウスとは、住宅の建て方のひとつで、長屋建て、連続建てともいわれ、各戸が土地に定着し、共用の界壁で順々に連続している住宅の一種で、テラス、つまり専用庭が付いたものを指します。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 耐震構造とは、どんな構造ですか?

    「耐震構造」とは、具体的にはどんな構造ですか。

    A.

    耐震構造とは、建物を頑丈な造りにすることにより、地震によって壊れないようにする構造のことで、具体的には建物の柱や梁(はり)を太く、しっかりと作り、必要に応じて斜め材(筋交い)も取り付けたりして、地震の揺れに対して建物自体で耐えるという構造です。

    地震の揺れを防ぐような特別な装置(免震装置や制震装置)は使わないため、費用の面でもやりやすいといえます。ただし、地震の揺れが建物にそのまま伝わるので、室内の家具固定も合わせて行うと効果的です。

    1981年(昭和56年)建築基準法等の改正により、新耐震設計基準が採用されるようになったため、それ以前の旧耐震基準の建物に比べ、新耐震基準による建物はより安全性が高いと言えます。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 床の遮音等級について教えてください?

    マンションのパンフレットに、床の遮音性能としてL-45や1級と表示がありますが、どういう意味ですか。

    A.

    マンションでは、子供が飛び跳ねたり、いすを引いた時の音が階下に伝わり、問題になりやすいものです。

    「L-○」とは、床に物や人などがぶつかって聞こえる床衝撃音に対する遮音性能の表示で、JIS(日本工業規格)に定められた方法で測定し、数値が小さくなると性能がよくなります。 

    また音には子どもが走る足音など重い物がぶつかる重量衝撃音と、コップやスプーンなど軽いものが落ちるような軽量衝撃音があり、遮音性能はそれぞれLH-○、 LL-○と表示します。 

    日本建築学会は、集合住宅の床に4つの遮音等級を定め、特級はLH-45、 LL-40、1級はLH-50、 LL-45、2級はLH-55、 LL-55、3級はLH-60・65、 LL-60となります。

    通常の使用状態で、使用者からの苦情がほとんど出ない性能は1級とされており、LH-45はいすや履物を引きずる音が聞こえることがある程度、LL-50は足音は聞こえるがあまり気にならない程度です。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 指定確認検査機関とは何のことですか?

    指定確認検査機関とは何のことですか。

    A.

    「指定確認検査機関」とは、平成10年の建築基準法改正により、新設されたものです。それまで都道府県や主な市などの地方公共団体(特定行政庁)の建築主事が行なってきた建築確認および検査業務について、民間でも行なうことができるようにしたもので、必要な審査能力を備える公正な民間機関(指定確認検査機関)のことです。この機関の指定は、一の都道府県の区域で業務を行う機関については、都道府県知事が行い、二以上の都道府県の区域で業務を行う機関については、国土交通大臣が指定を行っています。

    神戸市/指定確認検査機関について  

    2018年02月05日現在

  • Q. 建築確認とはどんなことをするのですか?

    家の増築を工務店にお願いしたところ、工事の前に「確認申請」が必要といわれました。「確認申請」とは、どのような制度なのですか。

    A.

    建物を新築・増改築する際、その計画が法令の定める安全性などの技術基準を満たしているか等を、着工前に設計図面等でチェックし確認する手続きのことで、建築基準法に定められている制度です。確認を受けないで、新築や増築を行うことは違法です。

    平成10年の法改正までは、都道府県や主な市などの地方公共団体(特定行政庁)の建築主事にしか出来なかった確認業務ですが、現在は国土交通大臣等の指定を受けた民間の指定確認検査機関でも行なえるようになりました。

    2018年02月05日現在

  • Q. プレハブ工法住宅とはどんな住宅ですか?

    「プレハブ工法住宅」とは、どんな住宅ですか。また、プレハブ工法の利点・欠点について教えてください。

    A.

    プレハブ工法住宅とは、住宅の柱や壁、屋根などの部材をあらかじめ工場で量産(プレファブリケイト)し、現場で組み立てる工法の住宅のことで、多くは、国土交通大臣の認定を受けています。品質の安定・工期短縮などの利点がありますが、一方で間取りの自由度や将来の増築などには一定の制約も生じることがあります。

    プレハブ住宅を生産、販売しているハウスメーカーに関する情報は、社団法人プレハブ建築協会のホームページをご覧ください。

    社団法人プレハブ建築協会  

    2018年02月05日現在

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  • Q. ツーバイフォー(2×4)工法とは、どんな工法ですか?

    分譲住宅のチラシに、「ツーバイフォー(2×4)工法」と書いてあるのですが、どういう工法なのでしょうか。

    A.

    「ツーバイフォー(2×4)」工法とは、住宅を建てる工法のひとつで、北米から輸入されました。

    19世紀の北米では、2インチ×4インチの木材が多く使われていたため、「2×4(ツーバイフォー)」と呼ばれるようになりました。

    断面寸法が主に2インチ×4インチの木材で枠を組み、それに合板を張って壁をつくっていく工法で、壁・床・天井の面で建物を支えるため、地震などの力を面に分散させることになり、耐震性に優れているといわれています。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 免震構造とはどんな構造ですか?

    マンションの広告で、「免震構造」という言葉を目にしましたが、どんな構造ですか?

    A.

    免震構造は、地震の振動と構造物とを切り離し、地震のエネルギーそのものを建物に伝わりにくくするため、美術館など重要な収蔵物を保管する建物などで主に用いられてきましたが、最近ではマンション等にも用いられるようになってきました。

    建物は完全に地面から浮かせることはできないのですが、丈夫で柔らかいゴムなどでできた免震装置を、地面と建物の間(基礎部分)に入れます。すると、建物と地面が切り離された状態とほぼ同じになり、地震が起きても地面の揺れが建物に伝わりにくくなり、建物が壊れないだけでなく、中の家具なども倒れにくいといえます。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 定期借地権の概要を教えてください?

    借家を探しています。不動産屋の広告に、定期借地権付きと書かれていました。通常の借地契約とどう違うのでしょうか?

    A.

    定期借地権とは、借地借家法に基づき、平成4年8月1日より施行された「更新のできない借地権」のことをいいます。定期借地権には、(1)一般定期借地権 (2)建物譲渡特約付借地権 (3)事業用借地権の3種類があり、住宅用地に関しては(1)と(2)の2種類が該当します。いずれも契約期間の延長ができず、立ち退き料の請求もできません。

    (1)一般定期借地権は、契約期間を50年以上とし、契約終了時は更地にして返還する必要があります。

    (2)建物譲渡特約付借地権は、契約期間を30年以上とし、契約終了時は建物を残したまま返還できます。この場合、建物を時価で地主に譲渡することになり、借主は建物の継続使用を請求することができます。この借家権に関しては、期限の定めがありません。

    一般的に定期借地権というと、一般定期借地権のことを指すことが多いようですが、契約書の内容をきちんと確認してください。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 用途地域には、どんな種類がありますか?

    用途地域には、どんな種類がありますか。

    A.

    用途地域とは、都市計画マスタープランに定められた将来の土地利用の方針を踏まえ、市街地において住居、商業、工業、その他の用途を適切に配分することにより、都市機能の維持増進や居住環境の保全を図ることを目的としています。

    現行の都市計画法では、次の12種類の用途地域を定めています。

    (1)第一種低層住居専用地域 (2)第二種低層住居専用地域 (3)第一種中高層住居専用地域 (4)第二種中高層住居専用地域 (5)第一種住居地域 (6)第二種住居地域 (7)準住居地域 (8)近隣商業地域 (9)商業地域 (10)準工業地域 (11)工業地域 (12)工業専用地域

    用途地域の指定状況は、神戸市都市局計画部指導課の窓口に備付けの「都市計画情報案内システム(ゆーまっぷ)」で見ることができます。

    神戸市/都市計画情報案内システム(ゆーまっぷ)のご案内  

    2018年02月05日現在