すまいのお悩みQ&A
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Q. よい管理会社の見分け方を教えてください?
今の管理会社は、業務報告や緊急故障対応に不備が多く、契約先の変更を検討しています。よい管理会社の見分け方を教えてください。
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Q. 管理委託の主な内容について教えてください?
役員の高齢化が進み、管理組合運営の負担が大きくなってきたため、管理委託を検討していますが、委託の主な内容について教えてください。
A.管理委託には、管理業務のほとんどの業務を委託契約により管理会社が担当する一括委託方式(全面委託)と、管理組合が専門的な業務のみを専門業者に委託する個別委託方式(部分委託)があります。
管理会社に委託する業務には、大きく分けて以下の4つがあります。
(1)事務管理業務
a)基幹事務
・管理組合の会計の収入及び支出の調定、・出納、・マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整。
b)それ以外の業務理事会や総会の支援業務
(2)管理員業務
管理人(管理員)が行う受付業務、点検、立会い、報告連絡業務。
(3)清掃業務玄関ホール、廊下・階段などの清掃。
(4)建物・設備管理業務建物、エレベーター、消防設備、電気設備等の保守点検や貯水槽の清掃。
契約の詳しい内容は、国土交通省の標準管理委託契約書を参考にしてください。
・国土交通省/「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂について
2018年02月05日現在
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Q. 自主管理とは、どんな管理形態ですか?
マンションの自主管理とは、どんな管理形態ですか。
A.自主管理とは、管理業務を管理会社へ委託することなく、管理組合自ら管理業務を行うことを言います。委託の必要性がなくなりますので、委託費用は不要となりますが、その分管理組合には応分の責任と負担がかかることになりますので、一概にどちらがふさわしいか、とは言えないものです。
自主管理にした場合には、管理組合には多岐にわたる管理業務の知識やマンパワーが必要になります。それらを裏支えする新たな費用も、当然発生することでしょう。それらも含めて、委託管理から自主管理への切り替えを検討する場合には、そのメリット・デメリットを洗い出し、現実的に自主管理が可能かどうかを十分に検討する必要があると思います。
2018年02月05日現在
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Q. 計画修繕の意義について教えてください?
マンションでは、なぜ「計画修繕」が必要なのでしょうか?
A.マンションが快適な住まいであり続けるためには、建物の劣化を防ぐための適切なメンテナンスが必要です。そのために、将来起こりうる劣化を見越した修繕の計画を進めていくことが望ましく、この考え方を計画修繕と呼んでいます。
計画修繕が取り入れられてない場合は、適切な時期に適切な修繕が行われない場合が生じ、修復不可能な状態(手遅れ)に陥ることも考えられます。また、修繕工事が必要であると認識した時に、その費用が確保できていないこともあるかもしれません。
計画修繕の考え方を導入することで、定期的なメンテナンスや大規模修繕を見通すこともでき、またそれに向けた修繕積立金を設定しやすくなるというメリットがあります。計画修繕の有無は、マンションの居住性や資産価値を大きく左右することにつながります。
2018年02月05日現在
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Q. 大規模修繕とは、どのようなことをするのですか?
マンションの大規模修繕とは、どのようなことをするのですか。
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Q. 専用庭とは、どこのことをいうのですか?
マンションにおいて、専用庭とはどこのことをいうのですか。
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Q. 専用使用権とは、どんな権利ですか?
マンションにおける専用使用権とは、どんな権利ですか。
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Q. マンションの共有持分は、どのように決まっているのですか?
マンションの共有持分は、どのように決まっているのですか。
A.マンションの共有部分の持分は、それぞれの区分所有者が区分所有する専有部分の面積の割合に応じて按分(あんぶん)されるのが基本です。例えば、50.2㎡の専有部分を有するAと49.8㎡を有するB,100㎡を有するCの3戸からなるマンションについての持分割合は、それぞれ50.2/200、49.8/200、100/200となります。
しかし、管理組合の総会などでの議決権を決める際に、この持分割合をそのまま適用すると計算が煩雑になるので、議決権割合については、規約で変更することができます。たとえば、専有面積が50.2㎡の住戸と49.8㎡の住戸はほぼ同じものとして、総会議決権では同じ1の議決権を持つとするような取り決めです。詳しくは、国土交通省の定めている標準管理規約の解説をご覧ください。
2018年02月05日現在
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Q. 区分所有者とは、だれのことですか?
マンションの区分所有者とは、だれのことですか。
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Q. 区分所有権とは、どんな権利ですか?
マンションを買ったのですが、所有権ではなく「区分所有権」であるのはなぜなのですか?
A.通常所有権とは、「一つの独立したもの全体の所有」という考え方があります(民法の「一物一権主義」)。しかしマンションの場合は、一つの建物を複数で所有する、あるいは一つの建物のある部分を所有する、という考え方となり、これまでの所有権とは相容れない形となります。そのため、マンションの所有のあり方として、一つの建物のある部分を所有する「区分所有権」という考え方が生まれました。(建物の区分所有等に関する法律、通称:区分所有法)なおこの区分所有権は、「専有部分」が対象となり、「共用部分」は対象となりません。
登記簿上も「区分所有権」と表示されていますので、確認してみてください。
2018年02月05日現在
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Q. マンションの専有部分の定義は何ですか?
マンションの「専有部分」とは、どのような場所をいうのでしょうか。
A.マンションの建物のうち、区分所有権の対象となる建物の部分を「専有部分」といいます。例えば「ある人がマンションを所有している」という場合、その人の所有権が及ぶ範囲、又は他の人の所有権が及ばない部分を指します。
具体的には、壁や天井,窓・ドアなどの「内側」の部分とされています。壁や天井などそれ自体は専有部分ではありません。しかし、床のフローリングや壁紙などは専有部分、と解されることが多いようです。
基本的には、(1)構造上区分されていること(2)利用上区分されていること、という二つの要件を満たす部分とされています。専有部分とそうでない部分(共用部分)の境界を厳密に定めるのは難しく、物の性質や目的などから総合的に判断することが求められます。
なお、各マンションの管理組合規約には専有部分の定義が記載されているはずですので、規約で確認してください。
2018年02月05日現在
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Q. マンション標準管理規約とは、どんなものですか?
「マンション標準管理規約」というのがあると聞きましたが、どのようなものですか?
A.区分所有マンションでは、管理組合の活動のルールを定めた管理規約を定めますが、この標準的なモデルとして国土交通省が提供しているのが、「マンション標準管理規約」です。マンションの形態にあわせて、単棟型、団地型、複合用途型が用意されており、規約条文だけでなく「コメント」が収録されていることも特徴です。
管理規約の制定や改正の際の参考にしたり、また管理規約の解釈や考え方を知る手がかりとしても使えるもので、管理組合活動の中でも役立つものと思います。国土交通省のホームページから閲覧することができます。
2018年02月05日現在