相談
無料

078-647-9900 相談時間:10時〜17時 定休日:水曜・日曜・祝日

文字サイズ

すまいのお悩みQ&A

すべての質問

  • Q. 賃貸マンションの共益費には、何が含まれているのですか?

    賃貸マンションの共益費は、どういう内容で、何が含まれているのですか?

    A.

    賃貸マンションを借りる際の共益費は、共用部分(廊下や階段など)の電気代、水道代、清掃費などについて、賃借人が共同で負担するものです。実際に借りる専有部分以外の共用部分に係る費用を、貸主は共益費として毎月家賃とともに徴収しています。

    2018年02月05日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. 住宅金融支援機構のフラット35とは、どんな融資制度ですか?

    住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が扱っている「フラット35」とは、どんな融資制度ですか。

    A.

    「フラット35」とは、住宅金融支援機構が民間金融機関と提携して行っている長期固定金利型住宅ローンです。「フラット35」には次の特徴があります。1.最長35年間金利が固定されます。金利変動がないので、返済終了時までの返済額が確定し、安心です。2.通常の住宅ローンで必要となる保証料がかかりません。また、保証人も必要ありません。

    詳しくは、住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。

    住宅金融支援機構

    2018年02月05日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. マンションの内覧会のチェックポイントは?

    マンションの内覧会ではどこを見ればいいですか。

    A.

    内覧会は完成前のお披露目と不具合箇所のチェックの場ですから、一人で見るのではなく、できるだけ大勢で見ることをお勧めします。主なチェックポイントを列記しておきます。

    ・契約どおりの図面に出来上がっているか確認する。

    天井の高さ,柱や梁、照明器具、コンセント、エアコンの室外機の位置等。

    ・実際に動かしてみる。

    ドア、スイッチ、扉、キッチン、洗面台、網戸、引き出し、クロゼットの扉等。

    ・固定状況を確認する。

    棚板、カーテンレール、トイレットペーパーのホルダー、タオルかけ等。フローリングは強く踏んでみること。

    ・排水、配線、点検口をチェックする。

    実際に水を流してキッチンや流しの下の状態、電気配線の状態等を見る。点検口内にカビが発生していないかのぞいてみる。

    ・キズや汚れがないか確認する。

    2018年02月05日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. 子育て応援マンション認定制度とは?

    神戸市では子育て応援マンション制度があると聞きましたが、認定基準はどのようなものですか。またメリットはありますか。

    A.

    「こうべ子育て応援マンション認定制度」とは、子育てしやすいすまい・まちづくりのために神戸市が創設した制度です。

    認定を受けると、自主保育活動サークル等に対し、3年間子育てに関する情報提供やボランティア団体の紹介が受けられます。また、容積(延床面積)が2割増になる建築基準法上の特例制度の適用が可能になります。既存のマンションも、認定基準に適合すれば、管理組合から申請が可能です。

    詳しくは、神戸市建築住宅局住宅政策課(TEL:078-595-6503)またはすまいるネットまでお問合せください。

    2018年02月05日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. 訪問販売業者との契約を解除したいが、どうすればいい?

    訪問販売業者から、「今なら半額で外壁塗装工事をやります」といわれたので契約しました。1日考えて、不安になったので、契約を解除したいのですが、どうすればいいですか?

    A.

    このような場合は「クーリングオフ制度」を使いましょう。この制度は、訪問販売などで申込や契約をした場合でも、契約の内容を明らかにした書面の交付を受けた日から8日間、消費者から一方的に契約解除ができるものです。

    電話による契約解除の通知も可能ですが、後々のトラブルを防ぐためにも書面で行いましょう。客観的な証拠として残せる「内容証明郵便」を利用すると、より確実で安心です。内容証明郵便の出し方は、別の項目をご覧ください。

    2018年02月05日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. 隣地境界線上に足場を組みたいが承諾が得られない。

    住んでいる家の外壁塗装がはげてきたので塗り替えをしようと思います。敷地内では足場を組めないため、隣地境界線上に組まざるを得ませんが、隣家の承諾が得られません。どうしたらいいでしょうか?

    A.

    外壁塗装工事の承諾を得るために、工事内容をていねいに説明し、隣家に迷惑がかからないように工事を行うことを理解してもらうことがまず必要です。それでも承諾が得られない場合には、民法209条では「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又はこれを修繕するときは、必要な範囲内において隣地の使用を請求することができる」という規定がありますので、法的には隣地の使用は可能です。

    だからといって、無断・勝手に隣地に入り込んで足場を組んでいいということではありません。上述のような法律上の規定もあることを理解した上で、お隣同士は「お互いさま」という状況になる可能性も含めて説明し、承諾をもらうように努めてください。場合によればお隣さんに土地の使用料を払うことで解決できるかもしれません。(民法209条2項には、隣地を使用した場合、隣人は償金を請求できるという規定があります。)

    2018年02月05日現在

    関連カテゴリー: