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すまいのお悩みQ&A

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  • Q. リフォーム工事に対する公的な補助はありますか?

    リフォームを考えています。リフォーム工事に対する公的な補助があれば利用したいのですが、何かありますか?

    A.

    下記を目的としたリフォームであれば、国や市の補助制度があります。補助を受けるためには、様々な条件を満たすことが必要です。くわしくは、すまいるネットまでお問い合わせください。 

    (1)住宅の耐震性を高めて地震に備える「耐震改修」
     ⇒すまいるネット耐震改修ページ

    (2)段差の解消、手すりの設置など、高齢者や障害者が暮らしやすい「バリアフリー改修」
      ※要支援・要介護を受けている方、又は身体障害者手帳を交付された方がいる世帯に対する補助
     ⇒・神戸市/住宅改修費の支給
      ・一般財団法人神戸市在宅医療・介護推進財団

    (3)二重サッシや断熱材などを使って住宅の断熱性を高めたり、太陽光発電システムなどを設置する「省エネ改修」
     ⇒すまいるネット省エネ関連情報一覧

    2021年07月01日現在

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  • Q. 高齢者の住まいのバリアフリー化

    夫婦とも高齢になりましたが元気だったので、バリアフリー化は必要ないと思っていました。しかし先日、お風呂場の床で足を滑らせて転倒し、起きられない状態になりました。その後、リハビリをして歩けるようになりましたが、階段などの上り下りも不自由で、また転倒するのではと心配です。今後、転倒防止のためバリアフリー改修を考えていますが、どのような工事をすれば良いでしょうか?
    最近、悪質なリフォーム業者にだまされた方の話も聞いていて不安です。どんなことに気をつければよいでしょうか?

    A.

    消費者庁の調査によると、高齢者の事故のうち「転倒・転落」によるものは死亡者数・救急搬送者数ともに多く、毎年継続的に発生しています。転ぶ事故又は転倒・転落事故は、高齢者の日常生活事故のうち約8割を占めており、なかでも住宅等居住場所での事故が最多となっております。高齢者にとって住宅のバリアフリー改修工事をすることは、転倒・転落の事故防止につながります。他にも、家の中の段差を無くし動きやすくすることで、身体機能の維持に役立ちますし、介護が必要になった場合も、介護者の負担が軽減されるというメリットもあります。

    工事の内容については、家の中の段差解消のために敷居の撤去やスロープ・踏み台の設置、階段や廊下に手すりをつけるなど転倒の危険がある箇所を減らすようにすることが大切です。そのほかにも、暗い場所に明るい照明をつける、床や階段に物を置かないようにするといった対策も有効です。

    工事業者を選ぶ時には、工事の見積もり金額だけでなく、対応の丁寧さや完成後のメンテナンスまで含めた総合的な視点で判断する必要があります。依頼主の要望を親身に聞き、事前の現場調査や説明に十分な時間をとっているかどうかが大切です。すぐに工事の契約を迫る業者は要注意です。契約を交わす前に、工事代金や施工内容など、ご自身が納得できる内容かどうか、十分に確認してください。地元の業者なら、近所の評判やインターネットの口コミ情報なども参考になります。1社だけではなく、複数社のプラン・見積もりを比較して、納得できる業者選びをすることも大切です。

     

    2021年06月22日現在

  • Q. 耐震工事の進め方

    リフォームか建て替えかを悩んでいます。耐震工事費やリフォーム工事費は見当もつかず比較が出来ません。今後どう進めればよいでしょうか?補助はあるのでしょうか?また工事を頼むのは誰でもよいのでしょうか?

    A.

    耐震工事費用は、建物の大きさや地震に対する現在の強さ、補強方法などにより金額に差があるので一概に幾らとは言えません。兵庫県が過去の補助を利用した耐震改修工事費を公開していますので参考にしてみてください。正確な費用を探るには計画策定(設計)をする必要があります。この計画策定(設計)により、どの部分の工事が必要か?工事費が幾らかかるか?生活しながら工事が出来るかなど、疑問や不安なところが解消できると思います。

    計画策定(設計)費補助は、県下では最大20万円から27万円ほど利用できます。工事の実施については、計画策定(費用負担が必要)で作成された工事費を見て判断されてもよいでしょう。また耐震改修工事費にも補助があり、各自治体や補強の内容によって違いはありますが最大100万円ほど利用できます。また各自治体によっては建て替え補助もあるようです。いずれも昭和56年5月以前に着工された耐震性の低い建物が対象です。

    耐震の計画策定を依頼する建築士は、建築士法に規定する建築士事務所登録された事務所に所属する建築士であればどなたでも行えます。工事業者については、兵庫県が、安心して住宅改修業者を選択し住宅改修業者の資質の向上を図ることなどを目的に、「住宅改修業者登録制度」を設けています。耐震改修補助を利用する場合、この制度に登録された工事業者に依頼する必要があります。

    補助内容や手続きは、市町によって異なるため、詳しくはお住まいの各自治体担当窓口までお問い合わせください。

    2021年06月08日現在

  • Q. 住まいの防音対策

    マンションに住んでいるのですがコロナの影響で在宅している時間が増え、子どもが騒ぐ音が周りに迷惑になっているのでは、と気になっています。何か対策はありますか。

    A.

    マンションは他の住民との物理的な距離が近く、音がトラブルの原因になりやすいためトラブルになる前にできる範囲で対策をしておくことは大切です。
    音は伝わり方によって大きく2種類に分けられます。音が空気中を伝わる「空気伝播音」と、振動が床や壁などの“もの”を通じて音として伝わる「固体伝播音」です。日常生活の中でいうと、空気伝播音は話し声やテレビの音、固体伝播音は足音や給排水の流れる音があげられます。空気伝播音は音源から離れたり遮るものがあったりするほど音が伝わりにくくなりますが、固体伝播音は離れていても音が伝わりやすい特徴があります。糸電話を使うと通常は聞こえない声も聞き取ることができるのはこのためです。
    子どもの声が周辺へ漏れることを防ぐには、窓を閉める・カーテンを二重にする・防音カーテンに変更するなど、音を遮るものを増やすことがすぐにできる対策としてあげられます。また子どもが動き回る音には厚手のカーペットやコルクマット・ジョイントマットを設置することで、衝撃が和らぎ伝わる音を小さくしてくれます。ただし、子どもがとびはねる際に出るドシッという重低音までは防ぐことが難しいため、子どもへも室内でとびはねないように教えましょう。日頃から隣や上下などの住民へ挨拶や子どもがいる状況を伝えるなど良好な関係を築いておくことも大切です。他にすぐに実行することは難しいですが、窓を二重サッシへ変更することやフローリング材を遮音性の高いものへ変更することも有効なので、リフォームをする際に検討してはいかがでしょうか。
     音は人によって感じ方が異なるため、難しい問題です。音を出さずに暮らすことはできませんし、音を出すのは子どもだけでなく大人も同様です。お互いさまの部分もありますが、お互いに快適に暮らすためにもできる範囲で対策しましょう。

    2021年05月25日現在

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  • Q. 分譲マンションの管理費滞納について

    築30年の分譲マンションに住んでいますが、空き家も目立つようになり、住民同士の付き合いもあまりありません。今年度、理事となり会計を担当することになったのですが、一部の住民が管理費を滞納していることを知りました。どのように対応していけばよいでしょうか。

    A.

    管理費の滞納については、長期化させないことが肝要です。長期化すると滞納金が高額となり、回収が増々難しくなります。滞納を長期化させないためには、あらかじめ滞納に対する対処方法を管理規約や細則等に明記しておき、滞納に気づいたら定めに従って粛々と督促を行いましょう。対処方法を定めて住民が共通の認識を持っておくことで、素早く督促を開始することができ、理事が交代しても継続的な対処がとれます。また、滞納問題を理事会に閉じた問題とせず、住民全体の問題として捉えてもらえるように、プライバシーに配慮した上で滞納と督促の経緯を住民にお知らせし、滞納しづらい環境を作りましょう。マンションの住民はそれぞれ生活環境が異なり、何らかの事情で滞納に至っていると思われます。滞納者の氏名公表、共用部の使用制限等の措置は、感情的な問題に発展する場合がありますので、できるだけ強硬的な手段は避け、まずは、文書、電話、訪問を手段として滞納者との対話により支払いを求めましょう。滞納の回収方法としては法的な手段も考えられますが、その費用は管理組合の会計から支出され、滞納金も必ず回収できるとも限りません。法的な手段によってマンション内の人間関係を悪くすることもありますので、十分に対話を尽くしてからの手段としましょう。ただし、滞納金の請求権は5年で時効となるため、滞納者が対話に応じない、連絡がとれない、退去して行方不明などの場合は、放置せずに法的な手段を検討しましょう。

    2021年05月11日現在

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  • Q. すまいの地震対策について 

    築40年の木造住宅に住んでいます。阪神・淡路大震災では何とか持ち堪えましたが、次の大地震で倒れないか心配です。以前、行政が実施する耐震診断を受診したのですが「倒壊の可能性がある」と判定されました。ただ、家の補強工事をするとなると、多額の費用がかかるようで、なかなか踏み切れません。

    A.

    ご相談者様のように、昭和56年5月以前に着工された住宅は、古い耐震基準(「旧耐震基準」と言います)をもとに建てられていますので、耐震性が低い可能性があります。耐震改修の工事費用は、家の規模や状態、工事内容により大きく変わりますが、平均すると200万円前後で行われる場合が多いようです。

    確かに、改修工事を行うにはまとまったお金が必要ですが、今後その家をどのように使用するのか、も考えた上で検討してみましょう。将来、その家を子どもさんやお孫さんが引き継いで、末長く使用するのなら、その工事費用は一概に「高い」とは言えないかもしれません。

    また、一口に「すまいの地震対策」と言っても、その方法には様々なものがあります。家全体を補強する耐震改修工事が真っ先に思い浮かびますが、家の構造上、物理的に困難であったり、経済的な理由で難しい場合は、「耐震シェルター」という方法もあります。これは、寝室や居間など、家の中の一室に安全なシェルター空間を設けて、万が一地震が起こった場合でも、その空間に逃げ込めば命を守ることができるというものです。また、防護の天蓋が付いた「防災ベッド」という商品も販売されていますし、家具が転倒しないよう固定することも立派な地震対策です。

    自治体によっては、すまいの耐震化を促進する補助金を活用できる場合があります。神戸市では、耐震改修工事の設計費補助及び工事費補助や危険ブロック塀等撤去助成事業を実施しています。すまいるネットが窓口となりますので、すまいの地震対策をお考えの際にはご相談ください。

    また、神戸市では、耐震改修工事にかかる事前の費用負担を軽減するための取り組みとして、代理受領制度を設けています。本来は補助金の受領前に工事費全額を業者に支払わなければなりませんが、この制度を利用すれば、業者が代理で補助金を受領できるため、ご相談者様は工事費と補助金額の差額のみを業者へ支払うことができます。

    2021年04月22日現在

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  • Q. 相続空き家について

    相続した空き家をどうしていくかもまだ決まっていません。所有しておく以外にどのような選択肢があるのでしょうか。

    A.

    空き家を所有している間は管理責任があり、維持管理費用が発生します。他の選択肢として売却や賃貸、解体等があります。
     売却の場合、建物を除却してから売却する等いくつかの条件を満たすと、譲渡所得から3,000万円を控除することができる特例もあります。こちらの詳細については事前に税務署へお問い合わせください。賃貸住宅として貸す場合は、不動産事業者へ仲介を依頼するのが一般的です。

    解体では、神戸市内にある昭和56年5月31日以前に着工された建物で、①破損のある古い空き家②幅2m未満の道のみに接道する家屋③60㎡未満の土地に建つ家屋。①~③いずれかに当てはまる場合、解体費用の一部を補助(上限60万円・条件により最大100万円)する「老朽空家等解体補助事業」があります。

    2021年04月20日現在

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  • Q. 空き家の相続後の対応について

    先日父が他界し書類を整理していたところ、実家以外にも父名義の建物があることが判明しました。相続登記をせずこのままにしておいてはいけないと思うのですが、手続きの仕方が分かりません。

    A.

    相続登記を行わないと、その不動産を売却すること等が出来ません。相続未登記であるために売却する機会を逃す可能性があります。また、相続登記を放置したままにしているうちに、他の共同相続人が亡くなると、共同相続人がその分増えるので手続きがさらに複雑になります。そうならないためにも早期の相続登記をおすすめします。登記は管轄の法務局で申請出来ますが、司法書士等に依頼をすることも可能です。相続登記のすすめ方等については、兵庫県司法書士会や市役所の相談窓口等にて、司法書士の無料相談が催されている場合があります。そういった機会も活用してはいかがでしょうか。

    2021年04月20日現在

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  • Q. 夫婦で暮らせる高齢者の住まい

    夫婦とも高齢になり、先々の生活が不安です。サ高住という高齢者向けの住宅があると聞きますが、どういうところですか。夫婦で利用することができるでしょうか。

    A.

    サ高住とは、サービス付き高齢者向け住宅のことで、高齢者が安心して暮らし続けられるように、バリアフリー構造など、国が定めた一定の要件を満たし、都道府県等の審査を受けた賃貸住宅です。提供されるサービスは事業者により異なり、安否確認や、生活相談の必要最低限のサービスのみを提供するところから、食事や介護、医療サービス等を提供するところまでさまざまです。一般の賃貸住宅同様に立地や仕様に合わせて設定された家賃で入居できますが、居室の広さや契約した外部サービス等で月々にかかる費用の幅が大きいので、ご自分の長期的な資金計画に見合うかどうかの検討を十分に行うことが必要です。

    夫婦2人部屋を用意しているサ高住もあります。夫婦どちらか、あるいは2人とも介護が必要になり、自宅での暮らしに不安を感じるようになった場合、夫婦2人で入居すれば、必要なサービスを受けながら夫婦で暮らし続けることが可能です。家事労力の軽減や、規則正しい食事をとれるようになったことで、健康状態が改善され介護度が下がったという例もあります。明日何があるかわからないのが老後です。夫婦の間だけの問題と抱え込まず、サポートを受けられる住まいに住み替える準備を早めに始めることが大切です。

    2021年04月06日現在

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  • Q. 夫婦で暮らせる高齢者の住まい

    自分に合ったサ高住を、どのようにして探せばいいでしょうか。

    A.

    まず、資料請求などで希望にあう住宅をいくつか見つけ、実際に見学してみることをおすすめします。現在は新型コロナウイルスの影響で、外部の人の立ち入りを制限しているところがほとんどですが、感染のリスクなく見学できる手段としてオンライン見学が広まっています。オンライン見学では、スタッフがスマートフォン等で住宅内を映しながら案内するので、テレビの生中継のように住宅内を見て回ることができます。また、感染対策をして見学を受け入れてくれるところもありますので、各事業者に問い合わせてみましょう。

     

    2021年04月06日現在

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  • Q. 木造の長屋住宅も無料で耐震診断ができますか?

    自宅は木造の長屋住宅なのですが、この場合も無料で耐震診断をお願いできますか

    A.

    長屋の場合は、一棟の所有者(家主)がお一人であればその所有者の申込みで、一棟の所有者が複数の場合は所有者全員の

    同意をいただいたうえで実施することが出来ます。

    すまいるネット/すまいの耐震化

    2021年04月02日現在

  • Q. 空き家の活用

    空き家の地域利用に興味がありますが、活用にあたっては改修が必要であると思います。改修費用がかかりそうで心配です。

    A.

    神戸市の場合、地域利用の改修費を最大233万円まで補助する制度があります。地域利用と居住や事業用を併用する場合の制度もありますのでご検討ください。ご利用には要件等がありますので、詳細についてはすまいるネットまでお問合せください。
    各市町村でも空き家の管理、活用に対して支援している場合がありますので、空き家所在地の自治体にご確認ください。

    2021年04月01日現在

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