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すまいのお悩みQ&A

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  • Q. 「無料の空き家」は本当にタダ?

    インターネット上で『空き家を譲ります。』や『空き家をタダであげます。』といったウェブサイトを見かけます。無償で空き家を取得し、活用したいと考えていますが、本当に費用がかからないのでしょうか。

    A.

    最近では、人口減少などの理由から空き家が増加しています。誰も住んでいない空き家に対しては、固定資産税や維持管理費用等が負担となり、無償で譲りたいという方が現実に存在します。ただし、物件本体が無償であっても、個人間で無償譲渡する場合には贈与税がかかります。さらに、所有権移転登記に伴う登録免許税や不動産取得税も発生します。また、これら無償譲渡の際に発生する税金とは別に、不動産を所有することになれば、固定資産税(市街化区域内であれば都市計画税も)が課税されるため、毎年税金を負担していくことになります。さらに、実際に活用するまでには内装だけでなく躯体や設備等の損傷によってリフォーム費用が思った以上にかさむこともあります。無償で手に入るという魅力に惹かれて取得しても、思わぬ費用が掛かることがあるため、慎重に判断することが必要です。

    2024年11月12日現在

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  • Q. 組合員名簿作成のために情報提供の依頼があったけど・・・

    マンションに住んでいます。管理組合から名簿作成のために各戸の情報提供依頼がありました。情報を提出しなければならないでしょうか。主な項目には家族構成、勤務先と同居家族以外の緊急時の連絡先等があります。

    A.

    名簿作成の主な目的としては、日常的なマンション管理に関する (総会や理事会、消防設備点検等)連絡と非常時である自然災害時等の安全確認、火災等があった際の避難に支援が必要な方への対応、独り暮らしの方が病気や事故により病院へ搬送された場合の緊急連絡先等の情報の把握が考えられます。区分所有者が行方不明になった場合や遺言や相続人が無いまま亡くなった場合には管理費や修繕積立金の滞納、部屋の片付けや処分も進まず管理に支障、最終的には管理不全に陥るおそれもあります。資産価値にも影響することもあるので、管理組合に事前に情報を提供し、万が一の場合に備えて日頃から住民みんなで協力しあうことが大切です。一方で、管理組合側は集めた情報については個人情報ですので注意しなければなりません。住民から変更届出があればその都度更新をし、名簿を適正に管理し慎重に取り扱う必要があります。なお、2022(令和4)年4月創設の「マンション管理計画認定制度」(一定の基準を満たし適正な管理計画を持つマンションとして地方公共団体から認定をうけることができる制度)の認定基準には、名簿を備え1年に1回以上は内容の確認を必要とするという項目があります。神戸市内のマンションであれば、神戸市すまいの総合窓口すまいるネットで名簿作成のアドバイスが可能ですのでご相談ください。

    2024年11月11日現在

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  • Q. マンション組合員名簿と居住者名簿はどう違うの?

    マンションに住んでいます。管理組合から名簿作成のために各戸の情報提供依頼がありました。購入時に提出したことがありますが、名簿には組合員名簿と居住者名簿があると聞きました。どう違うのですか?

    A.

    組合員名簿は区分所有者(部屋の所有者)の名簿です。所有していてもマンション外に住んでいる場合もあります。居住者名簿とは実際に住んでいる人の名簿となりますので区分所有者でなく賃貸で住んでいる方も対象となります。

    2024年11月11日現在

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  • Q. 空き家と自然災害

    神戸市内に古家と土地を10年前に相続しました。私は遠方に住んでいるため、管理ができず長い間空き家で放置をした状態です。地震などの自然災害のニュースを見るたびに心配です。このまま放置した状態が続くとどういった問題が起きてくるのでしょうか。

    A.

    空き家を長い間放置していると老朽化が進み、倒壊などで隣の家に損傷を与えてしまったり、庭木の繁茂などが原因で他人に被害を加えてしまうことが考えられ、所有者は責任を問われる可能性があります。(民法717条「土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」)また災害時に倒壊してしまうと、避難の妨げになることが想定されます。さらに倒壊後の火災や、道を塞いでしまうことで救援が行き届かないなど、二次災害につながる恐れもあります。いつどこで発生するか予測できない自然災害にも備えて、ご自身のためだけではなく周辺にお住まいの方のためにも適切な維持管理を心がけましょう。空き家の対処に困ったら、早めに市区町村の窓口へ相談することをお勧めします。

    2024年11月11日現在

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  • Q. 不動産査定サイトって?

    空き家を売りたいと思っていますが、インターネット上の不動産査定サイトから依頼するのがよいのでしょうか。

    A.

    空き家に限らず不動産を売却したい場合は、不動産業者に相談するのが一般的です。
     不動産の適正価格を知るためには、特定の不動産業者だけではなく複数の不動産業者に査定を依頼するのが良いでしょう。最近ではインターネット上の不動産査定サイトで、同時に複数の不動産業者から査定を取得することができるようですが、多少手間はかかるものの、直接店頭に訪問して自分の希望や考えを伝えることも大切です。
     そして、不動産の価値や売却の見込み、販売戦略などを総合的に比較して、売却を依頼する不動産業者を決めると良いでしょう。
     もし、活用にお困りの空き家・空き地が神戸市内にあれば、すまいるネットにて「空き家等活用相談窓口(078-647-9988)」を設けておりますので、まずはご相談ください。活用方法などのご意向に沿ってアドバイスをいたします。さらに専門的な相談が必要な場合は、不動産の専門家が、より具体的なアドバイスをした上で、必要に応じてすまいるネットが募集した民間の不動産業者から、売却や賃貸の提案を受けることができます。(すでに不動産会社と契約中、または法人所有の空き家空き地は対象外)

    2024年11月11日現在

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  • Q. 「空き家を売りませんか」と書かれたチラシが届いたけど・・・

    実家を相続したのですが、使い道に困っておりしばらく空き家にしています。そんな中で、突然知らない不動産業者から「空き家を売りませんか」と書かれたチラシが自宅に届きました。もしかしたら、私の住所や空き家の情報が漏れているのでしょうか。

    A.

    法務局で管理している不動産の登記簿には、所在地や面積だけでなく、所有者の氏名住所についてまで、その不動産に関する様々な情報が記載されており、しかも請求すれば誰でも取得することができます。特に空き家にしていることが分かると、不動産業者が積極的に調査することが多いようで、あなたが相続した空き家の登記簿を不動産業者が取得して、その情報を元にチラシを送ったのかもしれません。

    2024年11月11日現在

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  • Q. 車いすで過ごすためのすまいの工夫

    車いすで生活するにあたり、家の中で工夫できることはありますか。

    A.

    壁付けのドアホンは、急な来客時に対応できないことが多いため、子機を使って対応することをお勧めします。また、寝室や部屋の照明をリモコンタイプにし手元や枕元に配置するとすぐにオンオフができて便利です。さらに、リモコンを床に落とさないように箱に入れたり、ストラップを付けたり工夫しましょう。玄関キーもリモコンタイプがあります。設置は、現在使用している鍵の上から簡単に後付けすることができますので検討してみるといいでしょう。車いす生活では、手の届く範囲がこれまでよりも低い位置になります。毎日よく使う物は手の届く位置に置きましょう。部屋を移動する際に、家電のコードなどを踏まないように壁に沿わせておきます。和室がある場合は、畳の損傷が激しくなりますので、クッションフロアを敷くなどの対策をお勧めします。

    2024年11月11日現在

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  • Q. 車いす生活での住み替え

    病気で足が悪くなり、車いすで生活することになりました。現在住んでいる集合住宅は階段しかなく負担を感じています。今後のことを考え、住替えを検討しています。エレベーター付きのマンションでバリアフリーの住宅を希望しています。

    A.

    まずはお近くの不動産屋さんへ相談することをお勧めします。バリアフリーの住宅をご希望とのことなので、物件は少ないかもしれませんが早めに相談することが大切です。物件は必ず内覧しましょう。確認すべき場所は玄関と室内です。一般的に介助用車いすは横幅78cm程度、自走用の車いすは横幅85cm程度あれば通ることが可能です。次に確認すべきは、段差の有無とドアの開閉が車いすでも問題なくできるかどうかです。玄関や室内に段差があると、普段の生活に負担がかかります。またドアについては、開閉の方向によって室内を移動する際に難しい場合もあります。引き戸の場合は、移動しやすいので内覧時に見ておきましょう。さらに物件から通院しやすいか、坂道はあるか、駅にエレベーターがあるかなど事前に周辺を散歩してみると良いでしょう。

    2024年11月11日現在

  • Q. 自分でできることから始める地震への備え

    家の地震対策をしなくてはいけないなと気になっているのですが、大掛かりな耐震工事などにはなかなか手が付けられません。せめて、自分でできることがあればやってみたいのですが、何から始めればよいか知りたいです。

    A.

    まずは家の中で長い時間を過ごす部屋を、ぐるりと観察してみましょう。背の高い家具の上に、重いものや割れ物などを積み上げていませんか?落下してきたときに危険を感じるものは、なるべく低い位置に収納しましょう。次に、出入り口付近をチェックしてください。もし家具等が転倒した場合に、ドアが開かなくなるような配置になっていませんか?その場合は、家具等の位置や向きを変えましょう。
    まずは家の中で長い時間を過ごす部屋を、ぐるりと観察してみましょう。背の高い家具の上に、重いものや割れ物などを積み上げていませんか?落下してきたときに危険を感じるものは、なるべく低い位置に収納しましょう。次に、出入り口付近をチェックしてください。もし家具等が転倒した場合に、ドアが開かなくなるような配置になっていませんか?その場合は、家具等の位置や向きを変えましょう。
    次に、ホームセンターなどで手に入れられるものを使って家具の固定をしてはいかがでしょうか。阪神・淡路大震災で亡くなった方のうち、死因の7割以上が窒息・圧死であったとのデータがあります。釘やねじを使って天井や壁に家具を固定することが基本ですが、粘着剤で固定するもの等もあります。さらに、床側にも滑り止めの転倒防止マットなどを併用すれば、より効果が高くなります。設置場所や家具にあったものを選びましょう。また、設置位置や方法などが間違っていると、せっかく取り付けても効果が発揮されないので、説明書をよく確認して慎重に取り付けてください。テレビや冷蔵庫などの大きな電化製品には固定ベルト等を使って、対策をしましょう。その他、窓や家具のガラス部に飛散防止フィルムを張る、家具の扉開放防止器具を取り付けることも対策になります。

    2024年11月11日現在

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  • Q. 空き家を手放す決心がついていません

    両親から受け継いだ実家が空き家の状態で、換気や掃除に通うことが負担になっています。とはいえ手放す決心がついておらず、何か良い方法はないでしょうか?

    A.

    家は住まなくなると一気に傷んでしまうので、管理の時間が取れない場合には、管理代行サービス(有料)を利用されるのも一つの方法です。定期的に人が入ることで、維持管理や防犯の効果が期待できます。また、賃貸等で他の人に活用してもらうのも良いでしょう。居住目的以外にも最近は「まちの図書館」や「子ども食堂」など公益的活動の場として貸与する事例が増えています。神戸市では『空き家・空き地 地域利用バンク』を設け、空き家や空き地の所有者と、公益的活動の場を探している団体のマッチングを支援しています。公益的活動のため家賃収入は大きくありませんが、家を健全に保ちながら地域貢献にもつながります。将来、ご実家の今後を考える際にも選択肢が広がるのではないでしょうか。

    2024年11月11日現在

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  • Q. コワーキングスペースを作りたい

    コワーキングスペースや交流の場を作りたいのですが、なるべく費用をかけず、色々な人に関わってほしいと思っています。

    A.

    社会問題にもなっている空き家を、拠点として活用してみるのはいかがでしょうか。空き家の増加に伴い、空き家活用のビジネスやサービスも年々多様化しています。すでにある資産を活かすことも、持続可能かつ拠点に付加価値をもたせる選択の一つかもしれません。
    DIYできる部分を近隣の方や友人に手伝ってもらい、作り上げる段階から関わる人を増やす工夫をすると、改修費用を抑えつつ拠点の認知度の向上に役立ちます。
    なお、例えば神戸市の『空き家地域利用応援制度』では、空き家を地域活動や交流の拠点として活用する場合、改修や片付けなどの費用の補助を受けることができます。公益的活動が対象ですが、条件が合えば、コワーキングスペースや居住スペースと併用できる場合もあるので、詳細についてはすまいるネットまでお問い合わせください。各市町でも空き家の管理・活用に対して支援している場合があるため、空き家所在地の自治体にご確認ください。

    2024年11月11日現在

  • Q. リフォーム工事契約のトラブル

    自宅の外壁リフォーム工事の契約をしました。費用は口頭で約束しただけで、契約書面は交わしていません。着工して半年たちますが、まだ完成しておらず、工事がいつ終わるのか予想がつきません。工事代金100万円のうち、着工時に30万円を支払っています。このたび業者から、追加費用として20万円を求められました。このまま追加費用を支払うべきなのでしょうか。

    A.

    契約は書面を交わさずに、たとえ口約束であっても、当事者間の合意によって成立します。しかし、契約内容をはっきりさせないまま仕事を進めてしまうと、双方の考え方に食い違いが生じ、思わぬトラブルに発展することがあります。このようなことがないよう、契約の内容をしっかり書面に残しておく必要があります。今からでも業者に契約書や見積書を提出してもらいましょう。
    工事の遅れについては、本来は契約前に引き渡しのスケジュールを話し合い、双方の合意の下で工期が決定されるべきでしたが、今後の工事の見通しの説明を業者に求め、進捗状況を記載した工程表を提出してもらいましょう。追加費用の請求についても、追加費用の内訳明細をもらい、項目を確認し、不明な点は質問し話し合いをしましょう。お互いが納得できる状況を見つけ、記録に残していくといいでしょう。
    もし業者との話し合いが上手くいかない場合はどうしたらよいでしょうか。
    現在契約中の業者が工事を完成させることができるのか、見極めることが必要です。どうしても工事の完成が難しいのであれば、工事が遅れていることを理由に契約解除し、代金を精算の上、他の業者へ依頼するのも一法です。現在契約中の業者で工事を続行するのであれば、契約の内容と現場の施工状況を確認し、完成といえる条件を双方で明確にするために書面に残しておくことをお勧めします。

    2024年11月01日現在