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すまいのお悩みQ&A

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  • Q. 隣地にマンションが建築される。環境悪化が心配。

    私の家の周辺は2階建てがほとんどなのですが、隣の空き地(第2種中高層住居専用地域)に7階建てのマンションが建つ予定です。日照や眺望阻害、不法駐車など環境悪化が心配です。事業主にどのような対策を申し入れたらいいでしょうか?

    A.

    一人で行動するのではなく、地域全体の問題として取り組みましょう。まず、自治会など地域の代表から事業主にできるだけ早く計画説明会を開催するよう依頼し、具体的な計画を聞くことからはじめます。その上で、マンションが建つことにより、日照や眺望の阻害、風害や不法駐車の発生など周辺にどのような影響が生じるか住民同士で話し合い、自治会等から事業主に要望書を提出します。ただし、事業主には適法なマンションを建てる権利があり、要望の実現のためには、事業主の協力が不可欠なので、相手の立場を考慮して、話し合うことが必要です。話し合いの結果、地域と事業主の間で約束事項ができれば、誤解を生じないように文書にして確認することをお勧めします。

    話し合いで解決しない場合には、神戸市に調停を依頼する方法もあります。(神戸市日照等調停委員制度)

    建築計画に関する要望が解決したら、次は、工事に関する協定書を締結することをお勧めします。工事の影響が大きい近隣住宅については、事業主の負担で、工事着手前に写真撮影等の現況調査を行っておくと、後のトラブル防止になります。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 隣地から境界確認を求められているが、どうすれば?

     隣の土地が売りに出され、敷地境界の確認を求められていますが、どのように対処したらいいですか?

    A.

    建物を建築するにあたっては、まず敷地を確定することが必要です。実際には、隣地の所有者と境界確定を行うことになります。お尋ねの件はこの立会いを求められていると思われます。この合意は「境界協定」と呼ばれ、書類では「境界協定書」と呼ばれています。

    境界標がはっきりしている場合には、立会いの求めに容易に応じることができますが、公図等の形状と合致しない、境界標が曖昧である、公募面積と実測面積の差が大きく、道路境界でもめている場合には、事前調査をした上で、立会いをすべきでしょう。不安な場合は、土地家屋調査士・弁護士に依頼して立ち会ってもらうか、同行をお願いするとよいでしょう。

    <補足>

    事前調査とは:書面調査(公図等・区画整理図・現況測量図・地積測量図・分譲図・配分図・登記簿)、現況調査(土地の高低差等の地勢・工作物・耕作物・樹種等)、既設境界標の設置経緯等の調査をいいます。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 隣地から雨水が流れ込んできます。どうすればいい?

    隣地に比べ敷地が低いため、雨が降ると雨水が流れ込んできます。隣家との界にブロックを積んで雨水が流れ込まないようにしても差し支えないでしょうか。隣家に排水路をつくるよう請求しても応じてくれません。どうすればいいですか?

    A.

    水は高いところから低いところへ流れるものですから、法律では、土地の所有者は、隣地から自然に流入してくる自然排水については、これを受忍する義務があるとしています(民法214条)。そうは言っても、隣地の水がどんどん流れ込んでくるのは気分のいいものではありませんし、庭木の根腐れなども心配ですね。宅地として境界がはっきりしている敷地の場合は、水についても自分のところで処理することが原則ですから、隣家側が自分の敷地内に排水路を設けることがのぞましいと思います。お隣に再度申し入れてみてください。

    なかなか対応してくれないときは、自衛策として、境界に沿ってあなたの敷地内に排水路を設けることもやむをえないと思います。いずれにしても、お隣さんとよく話し合うようにしてください。

    2018年02月05日現在

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