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すまいのお悩みQ&A

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  • Q. マンションの購入について

    マンションを購入しようと考えています。物件はまだ検討している段階ですが、何か注意する点はありますか。

    A.

    住む人の生活スタイル、通勤・通学・駐車場など利便性からの立地、広さや間取り、また将来考えられる家族構成、購入予算などを考慮して購入するマンションを選ぶのが一般的です。新築か中古物件にするかについても違いが出てきますし、住宅ローンを組む方も多くいらっしゃると思います。一方でマンションは法律上で区分所有建物と呼ばれ、購入すると区分所有者となります。区分所有者になるとマンションを維持管理するための管理費や修繕積立金を毎月納めることになりますが、金額はマンションによって違いますので、考慮する必要があります。購入予定のマンション自体の管理状況(修繕積立金の金額・長期修繕計画等)についても確認が必要です。特に中古マンションの場合、リノベーション物件でトイレなど最新の設備が設置されていても給水管や排水管自体が老朽化している場合があります。仲介の不動産業者等に水まわりの更新状況も確認をしましょう。

    2024年10月24日現在

  • Q. 家財の処分の費用

    相続した実家に残された家財の処分を考えています。
    色々調べてみたけれど、費用がどれくらいかかるのかや、どこの業者に頼めばよいか分からず困っています。

    A.

    片付けの費用を抑えるために、事前に自分で整理し、処分できるものは処分しておくことや、複数の事業者に見積り依頼すると、買取り金額の違いで安くなる場合があります。ただし、費用を節約することばかり重視するのではなく、誠実な事業者選びの視点も重要です。
    ご自身で事業者を探す場合「1.複数の事業者から見積りを取る」「2.見積りは項目ごとに詳細に明記されているか」「3.不明な点は質問し、内容や金額に納得できるか」「4.買取や家電リサイクル法対象製品がある場合は、見積書に明記されているか」など、ポイントを押さえておくことも大切です。
    神戸市の場合、家財等を要不要に仕分けて買い取りや廃棄までする「片付け支援サービス事業者」の情報提供や選定をお手伝いしています。
    また、空き家等活用相談窓口にて、一般に売却等が困難な空き家について、支援事業者(不動産会社)から片付け処分を含めた売却の提案もできる可能性もあります。
    詳細については、すまいるネットまでお問い合わせください。

    2024年10月24日現在

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  • Q. 相続した実家の家財の処分

    両親が他界し実家を相続しましたが、現在は遠方に住んでおり、実家に戻る予定はないので、処分したいと考えています。しかし、家財がたくさんあり、片付けるのが面倒でそのままの状態です。どうしたらよいでしょうか。

    A.

    家は住まなくなると一気に傷んでしまいます。例えば、定期的に換気をしなければ、木材が傷み家の劣化が進みます。また、長い間、人の目がなく、足を踏み入れてない状況が続きますと、地域の景観、防犯の面の低下に繋がります。このように管理不全に陥り、迷惑空き家になる可能性がありますので、空き家になったら早めに対応することをお勧めします。
    しかし、家財が多く残っているとのことですので、整理のため遠方より離れた空き家に通うことは、肉体的にも金銭的にも負担が大きいことでしょう。
    家財の片付けや処分を手伝ってくれる業者は勿論、不動産会社の中には家財の片付けや処分も含めて対応してくれる業者もいます。
    一度、ご相談してみてはいかがでしょうか。

    2024年10月24日現在

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  • Q. 高齢者向けの住まいの選び方

    高齢者向けの住まいの種類がたくさんあり、どれを選んだらいいかわかりません。どのようにして決めていけばいいでしょうか。

    A.
    たしかに、高齢者向けの住宅や施設にはたくさんの種類があります。たとえば、シルバーハウジング、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、ケアハウス、特別養護老人ホームなどがあり、どれが自分に合うのか、名称だけではなかなかわからないと思います。 まずは条件に合いそうな住宅や施設をいくつか選び、パンフレットを取り寄せて、費用・サービス内容などを慎重に比較検討しましょう。気になる住宅・施設へは実際に見学に行ってみましょう。できれば、宿泊や食事をとってみることが良いでしょう。資料ではわからない、スタッフの対応や雰囲気なども知ることができます。 また、すまいるネットでは、高齢者向けの住宅や施設の特徴をご紹介するWEBサイト『神戸・すまいるナビ』を用意しています。住まいの種類や介護の状況などの条件から、神戸市内の住まいを検索できます。 また、相談窓口(来所・電話)では、相談者の状況にあった住まいの情報提供も行っていますので、お気軽にご相談ください。

    すまいるネット/すまいるナビ(高齢者向けすまいを探す)

    2024年10月22日現在

  • Q. 結露を防ぐには

    結露を防ぐにはどのような方法がありますか?

    A.
    まず、水蒸気の発生を極力抑えることです。例えば、結露したら困る部屋では、洗濯物を室内に干さない、鍋などの煮物をする時は必ず換気扇を回すことなどがあげられます。次に、室内の湿度を下げるために換気をする、除湿をすることが大切です。さらに、室温が高いとその中の空気にはたくさんの水蒸気を含むことができるので、室温を必要以上に上げないように気をつけましょう。 窓ガラスが二重になった「断熱サッシ」に交換するのはもっとも効果的です。以前のように窓枠まで取り替えなくてもよい工法や製品が開発されていますので、お近くの工務店やハウスメーカーなどにお問い合わせください。また、畳、ふすま、障子といった材料は、それ自体が湿度調節機能を持ったすぐれものですので、これらを適材適所に使うことも効果的です。なかなか難しい場合は、断熱シートや新聞紙などを窓に貼るだけでも効果はあります。少しの意識で大きな予防になりますので、結露対策をして快適な住環境にしましょう。

    2024年10月19日現在

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  • Q. 冬場の結露対策

    朝起きてカーテンを開けると、窓に結露がびっしり。毎日丁寧に拭きとっていますが、面倒くさくて。どうにか解消したいのですが。

    A.
    結露対策をしていないと、冬場は窓の結露が毎日のように発生するので、ふき取るのが大変ですよね。そのうち乾くはずと放っておくこともあるかもしれませんが、結露を放っておくと大切な住まいや健康に悪影響を及ぼす恐れがありますので、しっかりと対策をしましょう。 結露は、冷たい飲み物を入れたコップに水滴がつく現象と同じで、室内の湿気を含んだ暖かい空気が、冷たい壁やサッシなどに触れて冷やされ、水滴となり付着することで発生します。面倒だからと結露をそのまま放っておくと、家具や壁、床やサッシなどにカビやシミが発生し、ダニの繁殖を招くことで、アレルギー疾患の一因となります。また、内部結露といって、結露は壁の中で発生することもあり、家の土台や柱などが腐り、建物の強度が下がってしまう原因にもなります。このように、住まいにも健康にも悪影響を及ぼす恐れがありますので、面倒ですが、結露した部分はとにかくこまめに拭き取り、放置しないようにし、日ごろから結露を発生させない対策をしましょう。

    2024年10月19日現在

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  • Q. 相続登記をしないとどうなる?

    相続後、手続きがわずらわしく相続登記をしていません。相続登記をしていないとどうなりますか。

    A.
    所有者が亡くなり相続登記をせずに放置しておくと、持ち主が分からないといった問題が起こります。また相続手続きをしないうちに、さらに相続が発生してしまい相続関係が複雑になり、手続きに時間と費用がかかってしまうこともあります。 この問題を防ぐため、令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まりました。新しい制度では、正当な理由がなく不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。相続登記についての不明な点がある場合は、お近くの法務局や登記の専門家である司法書士会などに相談し、解決しましょう。

    2024年10月19日現在

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  • Q. 相続した不動産、放置しておくとどんな問題が?

    神戸市内に居住していた親が他界し、家と土地を相続しました。私は遠方に住んでいるため管理ができず、長い間放置をした状態です。
    この状態が続くとどういった問題が起きてくるのでしょうか。また解体をすることも考えていますが、費用はいくらぐらいかかるものなのでしょうか。

    A.
    空き家を長い間放置していると老朽化が進み、倒壊などで隣の家に損傷を与えてしまったり、庭木の繁殖などが原因で他人に被害を加えてしまうことが考えられ、所有者は責任を問われる可能性があります。(民法717条「土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」) その他にも、不審者の侵入やごみの不法投棄など周辺の治安の悪化や、放火などのリスクも高まります。周辺にお住まいの方のためだけでなく、ご自身のためにも適切な維持管理を心がけましょう。 管理が困難な場合は、売却や解体処分の検討をお勧めします。 解体費用については、建物の構造や規模、周辺の状況、工事内容など様々な条件によって異なります。比較検討するためにも、できるだけ2社以上の事業者へ依頼し相見積りを取ることを推奨します。 神戸市では、名前や連絡先などの個人情報を入力することなく、手軽に解体費用の目安を知ることができる「解体費用シュミレーター」を設置しています。インターネットの検索画面で「神戸市 解体費用を気軽に試算」と検索して、ご活用ください。

    2024年10月19日現在

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  • Q. 未接道の空き地を売却したい

    使わない空き地を売却するために、不動産会社に相談したところ、「未接道の空き地は対応できない」と断られてしまいました。未接道の空き地は売却が難しいのでしょうか。売却する方法はありますか。

    A.
    前面道路が建築基準法上の道路でない場合、その物件は未接道とみなされ、原則として、新しい建物を建てることができません。そのため活用方法が限られ、結果として売却が難しくなってしまいます。 考えられる売却方法の1つは、隣の土地所有者への売却です。接道している土地の所有者が、接道していない隣の土地を購入することで、両方の土地が接道することになります。また、単独では狭小の土地であっても、隣の土地と合わせることで土地が広くなり、有効活用しやすくなります。なお、神戸市では、隣の土地を購入する場合、隣の所有者に売却する場合の補助制度を設けています。単独では市場価値が低く流通困難な狭小地を隣地と統合することにより、空き家や空き地の解消や住環境の改善を促進するため、隣地統合の際にかかる不動産仲介手数料、所有権移転登記の費用、売却・合筆のための測量・明示費用の一部を補助します。(すでに売買や対象事業の契約を結んでいる場合は、補助対象外です。)すまいるネットで申請を受け付けておりますので、まずは、「補助問合せ専用電話(078-647-9933)」までお問い合わせください。

    2024年10月19日現在

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  • Q. 冷蔵庫の処分について

    街中を巡回している業者に、冷蔵庫の処分をお願いしても大丈夫ですか?

    A.
    特定家庭用機器再商品化法という法律で、一般家庭や事務所から出た⑴エアコン、⑵テレビ(液晶、プラズマ、ブラウン管)、⑶冷蔵庫・冷凍庫、⑷洗濯機・衣類乾燥機などは、有用な部品や材料をリサイクルし廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進することになっています。 以上の家電を処分するに当たっては、メーカーにきちんと引き渡されたか(不法投棄・違法売買されていないか)を確認することが大切です。 また、街中を巡回している業者の中には、必要なものまでトラックに積みこんだり、「この荷台に一杯積んで○万円」と宣伝していても、後で法外な値段を請求するということもあるようです。信頼できる業者かを十分に判断してから依頼をしましょう。 神戸市では、すまいるネットのホームページで「家財の片付け支援サービス」事業者の名簿を掲載していますので、神戸市内で片付けをする際にご利用ください。また、家財の片付け支援サービス事業者名簿は、空き家整理や遺品整理などの際にもご利用いただけます。

    2024年10月19日現在

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  • Q. 街中の不用品改修 選ぶ基準は?

    夫に先立たれ、子どもにも迷惑をかけたくないので、高齢者向け住宅に入居することにしました。
    入居にあたり、長年住んでいた家の中の荷物を整理したいと思っています。郵便ポストに遺品整理や生前整理の会社のチラシがよく入っていますが、良い業者の選び方がわかりません。

    A.
    遺品整理・生前整理のサービス業者はたくさんありますので、いざ頼もうとした時にどの業者を選べばいいのかわからなくなるというお気持ちはよくわかります。 現在のところ整理業には監督官庁がないため、多種多様な事業者が乱立しているのが現状です。 利用するに当たって、消費者が気を付けなければならない点は以下のとおりです。 ・複数社から見積を取り、誠実な対応の業者かを確認する ・廃棄物の処理、作業内容等について明確な説明ができる 処分品が不法投棄された場合、不法投棄した事業者だけではなく依頼した利用者にも責任の一端があるとされてしまう可能性があります。 また、一般家庭から出る処分品の「運搬」は市の許可を受けている一般廃棄物収集運搬許可業者でなければできません。 「産業廃棄物収集運搬業の許可業者だから安心」とうたっている業者もいますが、産業廃遺物収集運搬業許可業者では処分品の運搬及び処分はできませんので、気をつけてください。

    2024年10月19日現在

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  • Q. 抵当権抹消手続きをしないままにしていると・・・

    抵当権抹消の手続きをしないままにしていると、どのような問題が起きますか?
    もしかすると実家にも抵当権が残っているかもしれないと気になります。

    A.
    抹消登記をしていないからといって抵当権を行使されることはありませんが、売買や新たなローンを組むときに、通常、抹消を求められることがほとんどです。また、抵当権が抹消されていないと、相続時も登記上では抵当権まで相続することになってしまいます。古い家屋では相続登記がされておらず、さらに、今では名前がなくなってしまっている金融機関の抵当権が残ったままになっているようなケースは珍しくありません。一度、ご実家の登記を確認しておくと安心です。相続をきっかけに登記を確認して慌てるということにならないためにも、早めに対応しておくと良いでしょう。

    2024年10月19日現在