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すまいのお悩みQ&A

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  • Q. 耐震補強工事の建築士などを紹介してくれる?

    耐震補強工事をする際の、建築士や工事業者を紹介してくれますか?

    A.

    お知り合いの建築士や工務店に、耐震補強工事に実績のある方がおられれば、そこに設計・工事を依頼するのが安心だと思います。

    適当な事業者をご存じない場合には、すまいるネットで情報提供を行っています。

    次いで、「すまいるパートナー(選定支援システム)」という建築士事務所や建設会社・工務店の名簿があり、一定の基準を満たした事業者の業務概要や過去3年間の実績を公開していますので、事業者を選ぶ際の参考としていただけます。この名簿の中から、ご自身で選んでいただくこともできます。

    詳しくは、すまいるネットまでお問合せください。

    すまいるネット/すまいるパートナー(選定支援システム)

    2018年02月14日現在

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  • Q. 新耐震基準の住宅の耐震性の確認は?

     新耐震基準で建てられた昭和56年以降の住宅の耐震性を確認したいのですが、だれに頼めばいいですか?

    A.

    昭和56年6月以降の住宅については、新しい耐震基準で建てられているため、神戸市の無料耐震診断の対象にはなっていません。心配なので耐震性を確認したいという方のために、すまいるネットでは、耐震診断を行う建築士探しのお手伝いをしています。すまいるネットには「すまいるパートナー(選定支援システム)」という建築士や工務店の名簿があり、一定の基準を満たした事業者の業務概要や過去3年間の実績を公開していますので、事業者を選ぶ際の参考としていただけます。この名簿の中から、耐震診断のできる複数の建築士を紹介し、その中からご自身で選んでいただくことになります。

    詳しくは、すまいるネットまでお問合せください。ホームページからも見ることができます。

    すまいるネット/すまいるパートナー(選定支援システム)

    2018年02月14日現在

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  • Q. 「無料で耐震診断します」というチラシは信頼できる?

    先日、「無料で耐震診断します」という民間業者のチラシが入っていましたが、信頼できる業者でしょうか?

    A.

    住宅の耐震診断については、民間事業者が、チラシの投函や訪問、電話などによる勧誘を行い、無料の耐震診断を行っている場合があります。耐震診断を行うには、本来、診断員の人件費などの経費を要しますが、無料で診断を行うということは、補強工事の受注を目的として、営業活動の一環として行っている場合が多いと考えられます。従って、診断を依頼するかどうかは、ご自身の判断によることになりますが、必ず業者の資格・免許、経歴・実績、所属団体などについて確認し、納得したうえで依頼するようにしましょう。

    また、耐震診断を依頼した場合、その結果をもとに、すぐに補強工事を勧めるような業者には注意が必要です。補強工事を行うためには、必ず補強設計や補強後の診断が必要ですので、十分に注意しましょう。なお、神戸市では、公的な耐震診断として、昭和56年5月以前の住宅(一部対象外あり)を対象に無料の耐震診断(診断費用は神戸市が負担)を行っておりますので、ご検討のうえ、ぜひご利用ください。詳しくは、すまいるネットにお問合せください。

    すまいるネット/すまいの耐震化

    2018年02月14日現在

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  • Q. プレハブ住宅はなぜ無料耐震診断の対象ではないのか?

    昭和56年5月以前のプレハブ住宅ですが、神戸市の無料耐震診断の補助対象になっていないのはどうしてですか?

    A.

    プレハブ住宅(工業化住宅)は、特殊な設計や構法(工法)を採用している住宅として、特別に国土交通大臣の認定を受けて建てられた住宅です。それぞれのハウスメーカーごとに構造の仕様や基準が違いますので、在来軸組構法とは異なって、一般的な情報だけでは診断ができません。このため、神戸市の無料耐震診断の対象にはなっていません。

    もし耐震性にご心配な点があれば、その住宅を建てたハウスメーカー等にご相談ください。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 耐震補強工事の補助の対象住宅は?

    神戸市の耐震補強工事費補助の対象になるのはどんな住宅ですか?

    A.

    1.「一般型」耐震改修の補助の対象となるのは、下記(1)(2)(3)(4)すべてを満たす住宅です。

    (1)昭和56年5月31日以前に着工された住宅

    (2)改修前の耐震診断の結果、木造住宅は上部構造評点が1.0未満、鉄骨造は構造耐震指標が0.6未満、鉄筋コンクリート造等は構造耐震指標Is/構造耐震判定指標Isoが1.0未満のもの

    (3)違反建築物に対する措置が命じられていないもの

    (4)兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅又は加入する住宅

    2.「簡易型」耐震改修の補助の対象となるのは、下記(1)(2)(3)(4)すべてを満たす戸建住宅です。

    (1)昭和56年5月31日以前に着工された住宅

    (2)違反建築物に対する措置が命じられていないもの

    (3)改修前の耐震診断の結果、以下のいずれかのもの

    1.木造住宅:全体の評点が0.7未満であるもの

    2.その他の構造:構造耐震指標が0.3未満のもの

    (4)兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅又は加入する住宅

    またその他にも条件がありますので、詳しくはすまいるネットにご相談ください。

    すまいるネット/すまいの耐震化

    2018年02月14日現在

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  • Q. 耐震補強工事の補助や融資はありますか?

    耐震補強工事をしようと思いますが、神戸市からの補助はありますか?

    A.

    木造戸建住宅の場合、耐震補強工事をする場合に、以下の補助制度があります。

    (1)「一般型」本格的な耐震改修工事(改修後の評点1.0以上)をする場合に、補助を受けることができます。

    ・耐震改修にかかる"設計費用"の対象費用の9/10(最大27万円)

    ・耐震改修にかかる"工事費用"の対象費用の4/5 (最大100万円)

    (2)「簡易型」一般型ほどではないが、瞬時に倒壊しない程度の耐震改修工事(改修後の評点0.7以上1.0未満)をする場合に、補助を受けることができます。

    ・耐震改修にかかる"設計・工事費用"の4/5 (最大80万円)

    詳しくは、すまいるネットへお問合せください。

    すまいるネット/すまいの耐震化

    2018年02月14日現在

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  • Q. 無料耐震診断の申込は?

    神戸市では無料耐震診断の制度があると聞いていますが、どのように申し込めばよいのですか?

    A.

    無料の耐震診断を申し込んでいただける住宅には、次の条件があります。

    (1)昭和56年5月31日以前に着工されたこと

    (2)店舗などの住宅以外の用途がある場合は、住宅部分の面積が延べ面積の半分を超えていること

    (3)長屋等で所有者が複数いる場合、すべての所有者の同意を得ていること

    (4)分譲共同住宅の場合、管理組合の総会又は理事会の議決を得ていること

    なお、ツーバイフォー、プレハブ工法、丸太組工法の住宅は対象外です。また、昭和56年6月以降に一体的な増築をされた場合も対象外です。

    すまいるネット/すまいの耐震化

    ○申込方法

    まず「すまいるネット」にお問い合わせください。申込書を郵送させていただきます。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 2項道路とは?

    中古の戸建住宅の購入を検討していますが、物件広告の資料の中に、敷地が接している道路のことを「2項道路」と記載してありました。具体的には、何のことでしょうか?,

    A.

    建築物を建築するときには、その敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していることが原則となっています。もし道路幅員が4メートルに満たない場合でも、建築基準法が適用される前に、すでに建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で、特定行政庁が指定した道路に面している敷地については、建物を建てることが可能です。この道路を一般的に「建築基準法第42条第2項の道路」、いわゆる2項道路と呼んでいます。

    2項道路は、その中心線から両側へ2メートル後退した線が道路と敷地の境界線とみなされます(この境界線は、建築基準法上の境界線であり、所有権上の境界とは違います)。したがって、このような2項道路に面している敷地に建築物(門、塀、擁壁等も含む)を建てるときには、2メートル後退した線から出ないようにしなければなりません。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 接道義務とは?

    知り合いから「土地を購入するに当っては、『接道義務』を満たしているかどうかを確認しておく必要がある」とアドバイスを受けました。具体的には、どのようなことを言うのでしょうか?

    A.

    建築物を建築するためには、原則として、敷地が、建築基準法で規定された「道路」に2m以上接していなければいけません。この義務を接道義務といい、火災時の消火活動や避難などのため義務付けています。なお、道路の形状をしていても、建築基準法に定める道路に該当しないものもあり、この場合は接道義務を満たしていないことになるので、建築士等に確認することをお勧めします。

    ただし、例外として、周囲に広い空地がある場合等で安全上等に支障がないとして特定行政庁が許可すれば、道路に2m以上接していない敷地にも建物を建てることができます。どのような場合に許可されるかどうかは、それぞれの敷地の状況によって異なりますので、神戸市建築住宅局建築安全課にあらかじめご相談ください。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 用途地域はどうやって調べられる?

     新たに土地を購入し、自宅を新築しようと考えています。その土地に、どのような規模・大きさの住宅が建てられるか検討するために、まず用途地域を調べようと思いますが、どうやって調べたらいいでしょうか?

    A.

    建物には、住宅や店舗、工場など、さまざまな種類があります。これらの建物が、まちの中で無秩序に混在することを防ぐなど、良好なまちをつくるため、お互いに守るべきルールを定めたものが都市計画で定められている「用途地域」で、12種類あります。

    神戸市の用途地域は、下記のリンク先「神戸市情報マップ」のページでご覧いただくことができます。

    ただし、表示される図面は神戸市の都市計画に関する証明にはなりませんので、あくまで参考図としてご利用下さい。

    正確な情報については、神戸市都市局計画部指導課の窓口に備付けのコンピュータ「ゆーまっぷ」でご確認下さい。

    特に敷地が、用途地域、建ぺい率、容積率、都市施設等の境界付近の場合は、市役所にお越しのうえ、必ず直接係員にご確認下さい。

    神戸市/神戸市情報マップ
    神戸市/都市計画情報案内システム(ゆーまっぷ)のご案内

    2018年02月14日現在

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  • Q. 住宅購入時の諸費用とは?

    分譲マンションを購入したいと考えています。自己資金はある程度用意しており、頭金に充てたいと思いますが、これ以外に諸費用がかかると聞きました。諸費用にはどんなものがありますか?

    A.

    住宅の購入時には、税金や各種手数料などのいわゆる諸費用が必要になります。費用の目安としては、物件価格の数%とされていますが、新築・中古、戸建・マンションなどにより額が異なってきますので、それぞれ正確な見積りを出してもらう必要があります。

    具体的には、売買契約にかかる印紙税、仲介手数料、消費税など、登記にかかる登録免許税、司法書士報酬など、住宅ローン関係にかかる事務手数料、ローン保証料、生命保険料、火災保険料など、その他として、不動産取得税、固定資産税・都市計画税等の精算金、マンションの場合の管理費・修繕積立金、新築戸建の場合の水道施設負担金などがあります。さらに引越し代や家具、家電製品、カーテンなどの購入費用など、様々なものを考えておく必要があります。

    すまいるネットでは、有資格者のファイナンシャルプランナーが常駐しているので、お気軽に相談ください。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 民間住宅を紹介してほしい。

    市営住宅や県営住宅に何回も申し込んでいますが、なかなか当たりません。民間住宅を探そうと思っていますが、すまいるネットで紹介してもらえないでしょうか?

    A.

    すまいるネットでは、民間住宅についての情報提供を行っています。

    すまいるネットのフロアに、一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会の相談カウンターがあり、民間物件のご案内を行っています。(ご案内時間:月・火・木・金 午後1時から午後4時まで)

    なお、すまいるネットに隣接の新長田合同庁舎には、神戸住環境整備公社の賃貸住宅の窓口もありますのでご利用ください。

    神戸住環境整備公社/神戸公社賃貸

    2018年02月14日現在

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