高齢者向け住まいを知る
サービス付き高齢者向け住宅
介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。
高齢者が安心して生活できる住まいづくりを推進するために、「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」の改正(H23.10.20施行)により登録制度が創設されました。
入居対象
- 高齢者(60歳以上の方、又は要介護・要支援認定を受けている方)
- 高齢者+同居者(配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている親族等)
入居時の要件(介護認定)
住宅により異なります。
設置主体
特に制限はありません。
サービス
- 必須サービス:
安否確認、生活相談 - その他のサービス:
食事の提供、介護、家事、健康管理等(住宅により異なります。)
居室の基準
面 積
原則25m2以上。(ただし、居間、食堂、台所そのほかの住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18m2以上。)
設 備
各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること。(ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備、浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保されている場合は、各戸に台所、収納設備、浴室を備えなくてもよい。)
その他
バリアフリー構造であること。(段差のない床、手すりの設置、廊下幅の確保など)
費用について
利用料等
敷金、家賃、共益費、サービスの対価
事業者が権利金やその他の金銭を受領することは禁じられています。
支払い方法
家賃、サービスの対価については、前払いの場合があります。
介護保険サービスの種類
居宅サービスを利用(必要な場合)
特定施設の指定を受けている場合は、特定施設入居者生活介護(地域密着型含む)。
利用可能期間
住宅によって異なります。
利用申込先
各住宅(事業者)に直接
その他
- 賃貸借方式の契約と利用権方式の契約がありますが、いずれの場合も、長期入院などを理由に事業者から一方的に解約できないことになっている等、居住の安定が図られた契約内容になっています。
- 家賃等の前払金については、前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていなければなりません。また、入居後3月以内に、契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、(契約解除までの日数×日割計算した家賃等)を除き、前払金は返還されます。